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面会交流について審判前保全処分が認められた事例

面会交流について、審判前保全処分が認められたという珍しい裁判例
(福岡家庭裁判所 令和4年6月28日)がありましたのでご紹介します。

怒っている男性

事案の概要

〇当事者
申立人 父 43歳
相手方 母 41歳
長男 7歳(自閉症のグレーゾーンとの診断あり)
長女 7歳

〇別居
母である相手方が子供二人を連れて別居
別居期間約1年半
(いずれも掲載された事実の概要から推定)

〇別居後の面会交流の状況
別居から3ヶ月半後、相手方の弁護士の事務所で2時間
申立人と子らは和やかな時間を過ごすことができた
それ以降の面会交流は一切なし

〇直接的な面会交流を認める上で不利になりそうな事情
・相手方の強い面会交流拒絶の意思
・同居時に、申立人が自宅のリビングルーム等で私的な会話を複数回にわたり録音していた
・調停終了後に相手方を尾行するよう申立人が興信所に依頼
・同居中に申立人が、長男や相手方に対し暴力を加えたという相手方及び子らの話
・別居後の面会交流実施後、子らの精神状態が不安定となり、長男については申立人からの暴力によるPTSDが再燃した。長女についてはPTSDを疑うとの良しの診断あり

一見すると直接的面会交流を否定されそうな要素を含む上記事案について、原審は、月1回3時間の直接的な面会交流を実施するよう命じる審判とともに、かかる面会交流を仮に実施するよう命じる保全処分を出しました。

なお、かかる保全処分は、高裁(福岡高決令和 4年12月21日)で取消のうえ却下されていますが、 上記の直接的面会交流を命じる審判は、高裁(福岡高決令和 4年12月21日)でも維持されていますので、面会交流ができなくて悩まれている方にとっては、励みになる裁判例だと思います。
以下、上記裁判例について、解説します。

審判前保全処分とは?

審判前保全処分というのは、審判が効力を生じるのを待っていたのでは、権利の実現が困難になる蓋然性が高い場合に、いざ審判が確定したときに備え、権利を実現できる状態を保全しておくことをいいます。
子の監護に関する処分との関係では、子の引き渡しを求める審判において、審判で決着がつく前に、仮に子供を引き渡してもらうよう求めるために審判前保全処分の申立てがなされることが多いです(家事事件手続法157条1項)。

かかる保全処分を、面会交流にも活用しようとしたのが本件の事案になります。
面会交流の調停や審判は、長期化する傾向にあります。
その間、監護親(子を監護している側の親)が面会交流の実施を頑なに拒んだ場合、非監護親は、審判が確定するまでの間、一度も子供に会うことができないことがあります。また、こういった事案では、 時間の経過とともに、両親の紛争の影響を受けた子供が面会交流への拒絶反応を示し始めることがありますので、審判の決着がつく前から、なるべく早期に面会交流を開始し、良好な親子関係を維持しておくことが望まれます。

なお、多くの場合、保全処分は本案審判と同日に出されることになりますので、保全処分を申立ててもすぐに面会交流が開始できるわけではありませんが、こういった事案は高裁に持ち込まれることが多いですので、 即時抗告の有無にかかわらず、確定を待たずに、審判を受ける者への告知により効力が生じることに意味があります(家事事件手続法109条第2項、74条2項)。

審判前保全処分とは?

①保全の必要性

②本案認容の蓋然性
となります。

家事事件手続法157条によると、①の要件について、「子その他の利害関係人の急迫の危険を防止する」必要性が求められています。
本件では、原審は、かかる要件を緩やかに解釈し、「監護親の面会交流拒否の姿勢が明らかで、任意の面会交流実施の見込みが乏しいこと」 「父子の断絶がこれ以上長期化することは、未成年者らの心身の健全な発育に悪影響を及ぼす恐れがある」として「保全の必要性あり」と判断したのに対し、 高裁は、かかる要件を厳格に解釈し「保全の必要性なし」との判断を示しました。そして、これが結論の分かれ目となりました。

必要性の要件について、「子その他の利害関係人の急迫の危険を防止する」との文言を文字通り解釈すれば、面会交流がなされていないことをもって、 「子に急迫の危険」があると判断される事態は通常は考えにくいことから、今後も、この点の解釈が変わらない限り、面会交流の審判前保全処分を認めてもらうことはハードルが高いように思います。

〇直接的面会交流を命じた審判について
先に述べました通り、本件は一見すると直接的な面会交流を否定されそうな事案にも思えますが、本件原審は、一連の経緯を詳細に分析し、 夫婦間の問題と親子間の問題を区別することで、面会交流の実施が子らの利益に反するものということはできないと結論付けました。

経験上、監護親の面会交流拒絶の意思が強い場合、裁判所は、当面、手紙やメール等での間接的な面会交流を続け、子が○歳になったときに再協議しましょう、といった対応を促すことが多いと思います。
裁判所がこのような対応をする理由としては、監護親の意思に反して無理に面会交流を命じたところでなかなかうまくはいかないだろうということと、子らが再度の紛争に巻き込まれることを防止しようとの意図があるものと思われます。

本件事案においても、審判で命じられた毎月1回3時間の面会交流が継続的に実現されているかどうかや、審判後に父子関係の再構築を図ることができたのかどうかはわかりません。
しかし、正当な理由もなく面会交流が実施されていない事案が非常に多い実態を考えると、裁判所が積極的に面会交流を命じる旨の審判を出すことは、監護親の面会交流についての認識や社会の流れを変えるという意味で、有意義なことなのではないかと感じました。

なお、本件裁判例についても、それぞれの置かれた立場によってさまざまな主張や見方ができると思います。
面会交流に悩まれている方は、弁護士に相談してみるのも良いかもしれません。

離婚を成立させ、自宅に居座った妻を退居させた事例

更新日:2025.03.05

50代男性

Aさん/50代男性

解決内容

離婚成立/妻の自宅からの退去

職業

会社員

婚姻期間

15年
(うち別居期間4年)

離婚の種類

裁判離婚
(訴訟で和解、調停に代わる審判)

子ども

あり

相談内容

依頼者は、精神不安定な妻と一緒に過ごすことが困難となり、当時小学生だった長男を連れて別居しました。

依頼者は、早期の離婚を希望し、受任時には、既に2度離婚調停を申し立てていましたが、いずれも妻に離婚を拒否され、別居が継続していました。

そのため、弊所が依頼を受けて、離婚訴訟を提起することとなりました。

解決までの道のり

  1. 訴訟提起の準備

    受任時には、既に別居期間が3年を経過していたこと、依頼者の離婚意思が強かったことから、すぐに訴訟提起の準備を始めました。
    また、依頼者は、婚姻する前に自身で購入したマンションを所有しており、かかるマンションに妻と同居して婚姻生活を送っていましたが、別居の際には依頼者が自宅を出て、妻が自宅に留まるという形を取らざるを得なかったことから、離婚時には、妻に当該マンションから退去してもらうことも必要でした。
  2. ご相談者さまのご希望

    本件は、離婚となった場合、依頼者が親権者となることについては争いがなく、依頼者にとっては、離婚と妻の自宅からの退去の2点をいかに実現するかが重視される事案でした。
    この点、妻にスムーズに自宅から退去してもらうためには、和解での離婚が望ましい事案でしたが、妻の離婚拒絶の意思が強かったことから、まずは確実に離婚することを優先し、裁判所に粛々と判決に向けて進行してもらうようお願いしました。
  3. 訴状の修正

    また、本件は、依頼者が財産分与を支払う側だったことから、訴状の中では財産分与を求めていませんでしたが、離婚を拒絶している妻側からは財産分与を求めることもしてこなかったため、訴訟係属中に、依頼者の方から、財産分与の一環として自宅の明け渡しを求める付帯処分を追加しました。

弁護士の所感・補足

本件のポイント

  • 早期解決のために判決での離婚を目指したこと

    妻の離婚拒絶の意思が極めて強かったことから、和解が見込めないと判断し、訴訟提起時から、判決での離婚を目指しました。具体的には、裁判官に、和解のための期日に時間を割くことを希望しないことを伝え、判決にむけて粛々と事案の整理を進めていくことをお願いしました。
    結果としては、尋問終了後に、妻が離婚に応じる意向を示したため、和解で離婚することができました。依頼者側の毅然とした対応が功を奏した事案だと思います。
  • 附帯処分のなかで、自宅の明け渡しと妻が退居しなかった場合の損害金を求めたこと

    最高裁令和2年8月6日決定で、財産分与のなかで、建物の明け渡しを求めることができる点については肯定されていました。これに加えて、財産分与を支払う側である依頼者から財産分与の申立てをすることができるのかについては、争いがあるところかと思いますが、裁判官と相談し、紛争の一回的解決のために、自宅の明け渡しと引き換えに依頼者から金銭的給付を行うことを付帯請求の中で求めました。
    さらに、裁判官から、認容するかどうかは別として、申立自体は可能であるとの見解が示されたことから、自宅の引渡しが実現されなかった場合には、賃料相当額の損害金を支払うことを付帯請求のなかで求めました。

参考判例

最高裁令和2年8月6日決定

“

家庭裁判所は,財産分与の審判において,当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の不動産であって他方当事者が占有するものにつき,当該他方当事者に分与しないものと判断した場合,その判断に沿った権利関係を実現するため必要と認めるときは,家事事件手続法154条2項4号に基づき,当該他方当事者に対し,当該一方当事者にこれを明け渡すよう命ずることができると解するのが相当である。 ”

広島高裁令和4年1月25日

“

裁判所において、財産分与に関する処分の審判の申立人が給付を受けるべき権利者となるように財産分与の内容を定めるか、そうでなければ当該審判の申立てを却下しなければならないものと解すべき理由はなく、相手方が給付を受けるべき権利者となるような財産分与を定めることも可能であると解される。

”

おわりに

離婚でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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弁護士 渡邊 佳帆

習い事と婚姻費用・養育費

お金

1.婚姻費用と養育費

裁判所において、婚姻費用と養育費は、標準算定方式・算定表に基づいて算定されます。

標準算定方式とは、平成15年に東京・大阪の裁判官が提案した、家庭裁判所の実務において採用されてきた方式を基本としつつ、統計資料等の結果に基づき、一定割合や指数を用いて婚姻費用・養育費を算定する簡易な計算方式です。算定表は、その方式に基づく婚姻費用・養育費の額を表にしたものです。標準算定方式・算定表の登場により、婚姻費用と養育費の算定が迅速かつ公平にできるようになりました。

この標準算定方式は社会実態の変化を受けて令和元年に見直されましたが、基本的な理念や考え方は変わっていません。

2.習い事代と婚姻費用・養育費

標準算定方式における婚姻費用・養育費は、統計上の平均的な家庭の生活費を想定して算定されています。教育費も例にもれません。標準算定方式においては、14歳以下の子がいる場合は、年額13万1302円(公立中学校学費)が、15歳以上の子がいる場合は、年額25万9342円(公立高校学費)が学校教育費として考慮されています。そのため、子が私立の学校に通っている場合や、大学に通っている場合は、別途計算が必要になります。

一方で、習い事代は標準算定方式においては考慮されていません。そのため、標準算定方式に基づく婚姻費用・養育費に加算して請求ができます。しかし、無制限に支払義務が認められるというわけではありません。

まず、婚姻費用や養育費を支払う側(義務者、と言います。)の承諾があった場合は、義務者は習い事代を支払う必要があります。支払う額は全額とは限らず、子を監護し、婚姻費用や養育費の支払いを受ける側(権利者、と言います。)と義務者の収入比で考える場合や、折半する場合があります。

義務者、権利者及び子が一緒に住んでいたころからその習い事をしていた場合は、その習い事について義務者の承諾があったとみなされることがほとんどです。義務者と権利者・子が別居した後に習い事を始めた場合でも、義務者が承諾すれば習い事代の負担を求めることができます

ただ、承諾があったといっても、費用の支払を求めることができるのは、義務者が通常想定し得る範囲に限ります。たとえば、子が成長しても権利者が大会等に付き添う場合の付添費や、家でも習い事の練習ができるように家を改装した場合の改装代等は、必要性が乏しく、義務者が当初想定していたものでもないのであれば、支払を求めることは難しいと言えます。

仮に義務者の承諾がなかったとしても、当該習い事の必要性や、義務者と権利者の経済状況を鑑みて、義務者に負担させることが相当と判断される場合もあります。

3.標準算定方式と婚姻費用・養育費

標準算定方式は、子の年齢と数、権利者と義務者の年収さえわかれば、誰でも迅速に婚姻費用・養育費が計算できる画期的な仕組みです。しかし、あくまで「標準」の婚姻費用・養育費の算定方式を定めたものであるため、各家庭の個別事情に応じ別途修正が必要です。

修正事情として考慮していい事情と考慮できない事情の区別、考慮する際の方法等は、専門家であっても様々な文献・裁判例にあたって判断する必要がある複雑なものです。中には、複数の考慮方法があるため、実際の協議、調停や訴訟において議論になるものもあります。

現在は、様々なサイトで簡単に婚姻費用・養育費が算定できますが、それらは標準算定方式に基づくものであると言えるでしょう。ご家庭の個別事情を考慮に入れたい場合は、別途検討が必要になります。専門家にご相談ください。

弁護士 田中 優征

モラハラと離婚原因

ペット

はじめに

離婚の相談を受ける中で、配偶者のモラハラが原因で、離婚したいという話を聞くことがあります。
モラハラという言葉が一般化し、法律上は定義も明確にされていませんので、何をもって「モラハラ」とするかは一様ではありませんが、 例えば、「暴力は振るわず、言葉や態度で嫌がらせをし、いじめること。」(goo辞書)等のように表現されることが多いでしょう。

それでは、モラハラは離婚の原因となるのでしょうか。

離婚の原因

まず、前提として、離婚の原因について確認しておきます。

離婚の原因は、民法770条1項各号に規定があります。
内容は以下のとおりです。

  1. 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  4. 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

各号のいずれかに該当する場合には、離婚訴訟において離婚が認められることになります。

モラハラは、1号から4号に該当する事情にはなりませんので、5号に該当するかどうかが問題になります。

5号は1号から4号を包括する一般的な規定と考えられています。
5号の婚姻関係を継続し難い重大な事由がある場合について、日本の裁判所は破綻主義、すなわち、婚姻関係が破綻している場合には、婚姻関係を継続し難い重大な事由があると判断する立場であると理解されています。

したがって、明確な基準があるわけではありませんので、モラハラが離婚原因、すなわち婚姻関係の破綻を示す事情になるかどうかについては、程度問題であり、事案によることになります。

ここでは、参考として、いわゆるモラハラ的な言動を詳細に認定し、離婚原因があると判断した裁判例を紹介します。

裁判例:東京地裁令和元年9月10日判決

事案の概要

元妻である原告が、元夫の被告に対し、被告のモラルハラスメント行為によって離婚を余儀なくされたと主張して、慰謝料の支払いを求めた事案です(本稿と直接の関連がない請求については省略します)。

判示内容

裁判所は、被告の婚姻後の原告に対する一連の暴言がいわゆるモラルハラスメント行為に当たり、原告の人格権を侵害するものであることは明らかとしたうえで、被告が原告との交際開始時においては婚姻継続中であったこと、前妻との子がいることを秘匿し、婚姻後も自らの婚姻歴について正しく説明していなかったこととあいまって、婚姻関係を破綻させる要因になった(すなわち、離婚の原因となった)と判示し、慰謝料として200万円の支払いを命じました。

なお、被告による自己の発言を正当化する主張については、自信の言葉が相手を傷つける暴力的なものであるとの自覚を欠いているためであるとして排斥しています。

モラハラの主張について

上記の裁判例では、被告による一連の行為が、メッセージアプリ上等に残されており、詳細に検討することができた結果、被告の行為の程度が社会的に見て相当程度問題のあるものであったことから、一連のモラハラ行為やその他の事情も含めて考慮すると、被告の行為が離婚の原因となったという認定をされたものと考えられます。

このように考えると、モラハラが離婚原因に該当すると主張する際には、以下の2点に留意する必要があるでしょう。

① 訴訟において、モラハラ行為があったことの立証ができるかどうか。
モラハラ行為があったという主張をする場合には、モラハラ行為の証拠を提出し、それによってモラハラ行為があったと認定される可能性があります。
具体的な立証の方法としては、メールやLINE等のやり取り、録音などを提出することになります。
しかし、上記の裁判例のように、モラハラ行為の膨大な記録が、詳細に残っている例ということは多くないでしょうから、立証が困難なことも多いと思われます。

① モラハラ行為によって、婚姻関係が破綻しているとまでいえるかどうか。
最初に述べた通り、モラハラという言葉はかなり多義的な言葉です。
夫婦関係が良好ではなく、離婚を検討するような状況になっている夫婦においては、少なからずモラハラ的な言動が生じているといえるでしょう。
あまりに簡単に離婚が認められてしまうと、婚姻制度そのものが揺らぎかねませんから、その(一連の)モラハラ行為をもって法律上離婚を認めるべき程度に婚姻関係を破綻に陥らせたというには、高いハードルがあると考えられます。

おわりに

上記のような問題点から、配偶者のモラハラ行為によって離婚を決意した場合であっても、その程度や立証可能性の程度に応じて、別居期間やその他の事情をも含め、総合的にみて離婚原因があるという構成をする必要がある場合がほとんどだと思われます。実際、上記裁判例においても、モラルハラスメント行為以外の事情も判断の理由として挙げています。

しかし、モラハラ行為の主張・立証が無駄になるというわけでもありません。どのような経緯で別居に至ったかということも重要な事情となりますし、離婚原因があるかどうかは総合的にみて判断されるからです。
離婚についてお考えの方は、一度ご相談ください。

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男女問題の原因

離婚の争点

職業別

不倫した配偶者から婚姻費用分担調停を申し立てられた事例

更新日:2025.01.15

40代男性

Aさん/40代男性

解決内容

離婚成立/和解金取得/一般的な水準よりかなり低額な婚姻費用負担

職業

その他専門職

婚姻期間

3年(うち別居期間1年)

離婚の種類

裁判離婚

子ども

なし

相談内容

夫のAさんは、不倫をした妻との生活に耐え切れず、別居をしました。すると妻がいきなり婚姻費用分担の調停を申し立ててきました。

Aさんは仕事が忙しく、裁判所に行くことが困難であり、またいきなりの婚姻費用分担請求に対して対応方法が分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

ご相談者さまのご希望

  • 不倫した妻と婚姻関係を続けることはできず、出来る限り早く離婚したい
  • 有責配偶者である妻からの婚姻費用支払請求には納得がいかないため、婚姻費用の支払いをしないようにしたい

弁護士の対応

  1. 離婚調停の申立て

    離婚をしたいという希望を基に、速やかに離婚調停を申立てました。
  2. 婚姻費用分担調停での反論

    妻が不倫をしている証拠を提出し、妻からの請求は信義則に反する(夫婦関係を破綻させた原因は妻にあるにも関わらず、婚姻費用を請求することは道理に反する)旨を主張しました。
  3. 離婚訴訟を提起

    上記に対して妻側は、不倫をしていることを認めながら離婚を拒否したため、離婚調停を不成立とさせ、速やかに離婚訴訟を提起しました。
    離婚訴訟では、さすがに妻も離婚自体には応じ、最終的には妻がAさんに対して若干の解決金を支払うことで和解が成立しました。

弁護士の所感・補足

離婚の原因として民法770条1項1号では、「配偶者に不貞な行為があったとき。」が挙げられています。不貞行為、浮気、不倫と色々な表現方法がありますが、要するに配偶者以外の異性と性行為またはそれに類する行為をすることを指します。

このような不貞行為があれば、通常であれば不貞行為をした側は離婚すること自体には応じることが多いとは思われます。
しかし、中には自ら不貞行為をしていても離婚を拒否する人もいますので、そのような場合には時間がかかることもあります。

本件のポイント

今回の事件のポイントとしては、以下が挙げられます。

  • 配偶者が不貞行為をしているにもかかわらず、離婚を拒否した場合の対応
  • 速やかに法的手続きをとることの重要性
  • いわゆる有責配偶者からの婚姻費用請求があった場合の対応

不貞行為は民法でも離婚の原因として挙げられていますので、それ以外に特段の事情がなければ、不貞行為をされた側は離婚を請求して認められる可能性が高いと言えます。

しかし、だからといって不貞行為をした側が必ずしも離婚に応じるとは限りません。
このような場合には、必ずしも交渉で解決することにこだわらず、離婚調停を申立て、離婚調停でも合意ができなければ離婚調停を速やかに不成立とし、できるだけ早期に離婚訴訟を提起するといった、素早い法的手続の行使が重要になってくると考えられます。

参考判例

有責配偶者からの婚姻費用請求を認めた事例

“

【判旨】①未成熟の二子に対する養育費の負担については,別居の責任が夫婦のどちらにあるかにかかわらず,子供が親と同程度の生活を保持するための費用を分担する義務があるものであるが,別居につき責任を有する配偶者である妻自身の生活費については,夫の分担義務を定めることは相当でない。 ②別居後間もない時期で,無収入の妻がみずから稼得する途を探求するなど生活の建直しに少なくとも必要かつ相当な期間については,妻自身の生活費の分担として,生活保護法による生活扶助基準月額金3万8270円の割合の金員は夫に負担させるのが相当である。 ③それ以降の期間については,妻が収入を得るに至った昭和58年8月以降,妻自身の生活費の分担を夫に求める申立の部分は認めることができない。 (名古屋高裁金沢支部決定昭和59年2月13日・判タ528号301頁)

”
解説

妻と相手の男性の浮気が証拠上はっきりしているケースで、夫婦の離婚の責任がどちらにあるかということと子どもの養育費については無関係なので、有責配偶者から請求することもできるが、妻自身の生活費についてはそのまま請求を認めるのは相当ではないという判断です。

ただし、妻自身の生活費についても一切認めないというわけではなく、別居後間もない期間で生活を立て直すために必要な期間中は、生活保護費相当額の請求をすることはできるという判断をしています。

有責配偶者からの婚姻費用請求を認めなかった事例

“

【判旨】①抗告人と相手方が別居するに至った直接の原因が本件暴力行為であることは明らかであり、抗告人と相手方との間においては、別居の開始以降、婚姻関係を巡る相当に激しい紛争が続いているということができるところ、前記認定事実によれば、抗告人と相手方の婚姻関係は、同居中から円満とはいえない状態であったことがうかがわれるが、別居に至るほどの亀裂が生じていたとは認められず、本件暴力行為が原因となって一挙に溝が深まり、別居の継続に伴って不和が深刻化したと認められる。 ②抗告人と相手方の別居の直接の原因は本件暴力行為であるが、この本件暴力行為による別居の開始を契機として抗告人と相手方との婚姻関係が一挙に悪化し、別居の継続に伴って不和が深刻化しているとみられる。そして、本件暴力行為から別居に至る抗告人と相手方の婚姻関係の悪化の経過の根底には、相手方の長男に対する暴力とこれによる長男の心身への深刻な影響が存在するのであって、このことに鑑みれば、必ずしも相手方が抗告人に対して直接に婚姻関係を損ねるような行為に及んだものではない面があるが、別居と婚姻関係の深刻な悪化については、相手方の責任によるところが極めて大きいというべきである。 ③別居及び婚姻関係の悪化について上記のような極めて大きな責任があると認められる相手方が、抗告人に対し、その生活水準を抗告人と同程度に保持することを求めて婚姻費用の分担を請求することは、信義に反し、又は権利の濫用として許されないというべきである。(東京高裁平成31年1月31日決定 判タ 1471号33頁)

”
解説

このケースでは、妻の子どもに対する暴力行為が夫婦関係を悪化させた原因であり、妻にも収入があり、かつ、夫が別居後に妻の住居費を負担していること、夫が子どもの生活費や学費を負担していることなどから、妻からの婚姻費用の請求を認めませんでした

まとめ

原則として、婚姻費用は夫婦が婚姻生活を維持するために必要な生活費を分担する義務に基づいて請求されます。したがって、有責配偶者(不倫や暴力など離婚原因を作った側)であっても婚姻費用を請求する権利が完全に否定されるわけではありません

過去の判例からしても、子どもの有無や各々の経済状況など個別の事情が大きく影響していることが分かります。

もし有責配偶者から婚姻費用分担調停を申し立てられてしまった場合は、適切な証拠を揃え、弁護士の助言を受けながら対応することが重要です。

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■ ご意見・ご感想をお聞かせください。
⇒ 大変お世話になりました。
誰に相談したらよいかわからないまま何年も過ごしてしまいました。子供が小さいころ何度も無料相談に行こうと思いましたが敷居が高かったです。最初はとりあえずすぐ近くの法律事務所に伺いましたが、とても冷たく落ち込みました。絶望的になりながらももう一度だけ別の所で相談しようと伺ったのが、名古屋総合事務所さんでした。とても傷ついており親切な対応が嬉しかったです。田中先生はとても頼りになる先生でした。最初から丁寧に寄り添ってくださりました。
実はそれまで自分がどうしたいのかまるでわかりませんでしたが田中先生のおかげで方向性が見えてくるようになりました。おかげさまで良い条件で調停を終わらせることができました。そして驚くくらいすがすがしい気持ちで終わらせることができたのが嬉しかったです。調停中私の手術の事や引っ越しのことなど色々なことがありましたがいつも親切に対応してくださってとても心強かったです。言葉に言い尽くせないくらい本当にお世話になりました。本当にありがとうございました。

既払い分の婚姻費用とクレジットカードの引落し

お金と電卓

1. 婚姻費用について

夫婦は、生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用について、生活費を分担します。この一切の費用を「婚姻費用」と言います。
婚姻費用分担の始期は、婚姻費用分担の請求時とされています。この「請求時」とは、「婚姻費用の分担を求める意思を確定的に表明した時点(宇都宮家審令和2年11月30日)」とされます。婚姻費用分担調停の申立ては婚姻費用の分担を求める意思を確定的に表明したことにあたります。
分担を求める意思を確定的に表明した時点が始期になる理由には、別居時から婚姻費用分担金の支払を認めることができるとすると、期間が長い場合、高額となり、婚姻費用分担の義務者(支払う側)にとって酷になること、これに対して、婚姻費用分担の権利者(支払われる側)としては、婚姻費用分担金の支払を求めるまでは、一応の生活をしていたと考えられることが挙げられます(福岡家審平成30年7月18日参照)。

2. 未払い婚姻費用

婚姻費用分担の始期以降に支払われなかった分の婚姻費用は、調停等で婚姻費用の分担額が決まった際に、遡って請求ができます。
しかし、もし婚姻費用を払う側が、払われる側の生活費等を負担していれば、それは既払い分の婚姻費用として扱われます。たとえば、婚姻費用を支払う側の口座から払われる側の光熱費や携帯料金の引落しがあったり、支払われる側が支払う側のクレジットカードを使用していたりすると、その分は既払い分の婚姻費用として扱われる可能性があります。

3. 別居後の、同居期間中に利用したクレジットカードの引落し

夫婦の一方が別居し、婚姻費用の分担を請求した後で、請求された側(支払う側)の口座から、同居中の生活費のためのクレジットカードの引落しがあった場合、婚姻費用の既払い分として認められるのでしょうか。
この点につき、東京高決令和5年4月20日は、「利用年月日はいずれも別居開始前」のクレジットカード引落しにかかる負担分は、引落しが別居日以降でも、「別居開始後の相手方(筆者注:婚姻費用の分担を請求した側)世帯の生活費とはいえず、婚姻費用の既払金とは認められない。」と判断しました。
一方で、別居後の婚姻費用の分担を請求した側の利用にかかる引き落としについては、「別居開始後の相手方世帯における生活費といえるものであるから、婚姻費用の既払金と認められる。」としています。

4. 終わりに

婚姻費用分担調停を申し立てられた後も、数か月にわたって婚姻費用が支払われないこともありますが、その間は、未払い分の婚姻費用が蓄積されているといえます。その分は、原則、調停成立時に支払わなければなりません。
そのため、既払い分の婚姻費用にあたる出金の有無の確認は、婚姻費用分担を請求する側にとっても、される側にとっても重要になります。
いずれにせよ、婚姻費用の分担を請求する側は、すぐに調停の申立てを検討することが一番です。

離婚事務スタッフのあれこれ お問い合わせ内容編(11)

いろんなお問い合わせのイメージ

21)養育費を減額してもらいたいです

離婚後、取り決め通りに養育費はきちんと払ってきました。

しかし、
① 病気をして会社を休職しています
② 転職して、再就職したら収入が減りました
③ 再婚して、再婚相手との間に子どもが産まれました
④ 再婚して、再婚相手の連れ子と養子縁組しました
⑤ 養育費を受け取る側の収入が増えました
⑥ 養育費を受け取る側が再婚して、再婚相手と子どもが養子縁組をしました


養育費を支払う側、受け取る側、どちらも事情が変化することはあるでしょう。
養育費を支払う側は事情の変化に伴い、養育費の減額を希望する相談です。
またその逆で、養育費を受け取る側は養育費の増額を希望することもあるでしょう。

取り決めをした時には予測できなかった事情の変更が生じたとき、養育費の減額(増額)を請求することができる場合があります。

まず、元配偶者と話し合いましょう
話し合っても応じてもらえないときは、
裁判所へ養育費減額の調停を申し立てましょう

いずれにしても、あくまでも話し合いの手続きですので、成立には当事者双方の合意が必要です。

詳しくは こちら をご参照ください。

離婚時の公正証書における文言と執行文付与

喧嘩している男女

〈公正証書とは〉

 夫婦が協議をして離婚する場合、離婚をすることや離婚の各種条件について 合意した内容を公正証書として作成しておくことがあります。

 公正証書とは、私人(個人又は会社その他の法人)からの嘱託により、 公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。

(日本公証人連合会HP https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow01)

 公正証書として残しておくことのメリットはいくつかありますが、最も特筆すべき点は、金銭の支払いについて、直ちに強制執行に服する旨の文言(強制執行認諾文言)がある場合、公正証書が債務名義となり (執行証書といわれています。)、強制執行が容易になることです。

離婚に際しては、養育費や慰謝料・財産分与など、金銭的支払についての合意をすることが多いため、協議離婚の場合には公正証書を作成することが重要視されています。

〈強制執行〉

 金銭的給付については、公正証書を作成しておけば、強制執行をすることができるといいますが、 その実際上の要件はどのようなものでしょうか。

 強制執行手続をするには、以下の3つが必要になります。

①債務名義

強制執行のもととなる文書のことです。
民事執行法22条に列挙されており、裁判所の判決がその代表例です。
執行証書もこれに該当します。

②債務名義の送達(民事執行法29条前段)

債務名義が債務者のもとに送達、すなわち適式な手続で届けられていることが必要になります。
執行証書の場合は、債務者本人が公証役場に来ている場合には、その場で交付して送達するか、 代理人などが来ている場合には別途郵送での送達手続をする必要があります。

③債務名義への執行文付与(民事執行法25条、26条)

債務名義に対し、それぞれ判決文であれば裁判所書記官、執行証書であれば公証人が、 強制執行可能であることを確認し、その旨の記載を債務名義に付記することをいいます。
執行証書では、その公正証書を作成した公証役場に公正証書の正本を提出し、 公証人に執行文を付与してもらうことになります。

③の執行文については、いくつか種類があります。
 請求について特段の条件が付されていない場合には、公証役場に公正証書の正本を提出して執行文の付与を受ければ足ります。
 この場合の執行文を単純執行文と呼ぶことがあります。

 これに対し、請求が何らかの事実の到来を条件にしている場合があります。
 この場合の執行文は、事実到来執行文や条件成就執行文等と呼ばれています(以下は、事実到来執行文に統一します)。
 事実到来執行文の付与を受けるためには、公証人に対して、その条件になっている事実が到来していることを示す文書を示す必要があります(民事執行法27条1項)。
 そして、事実到来執行文の場合、執行文及び公証人に提出した文書の謄本を債務者に送達されていなければ、強制執行をすることができません(民事執行法29条後段)。

〈公正証書における取り決めと執行文付与の関係〉

 ここで、離婚届を提出する前に、公正証書において金銭的支払いの取り決めをする場合、 その支払いは離婚の届出・受理を条件としているかどうか、考えてみたいと思います。

例えば、財産分与は、法律上は、離婚して初めて権利が発生するものとされていますし、養育費は、 離婚以前は夫婦間の生活費負担と合わせて婚姻費用と呼ばれるので、離婚してから初めて権利が発生するものと考えられます。

 そうすると、これらは離婚を条件として発生するものとして、強制執行をする前提として、事実到来執行文の付与が必要になるようにも思えます。

この点につき、結論からいえば、 当事者がどのような意思でその合意をしたかを、公正証書の文言によって合理的に解釈するため、個別の事案によって異なる ということになります。
この点について、2つの東京高裁の裁判例を紹介します。 なお、いずれも詳細に紹介するとかなり長文となってしまうため、概略の説明にとどめます。

 東京高裁平成28年1月7日決定は、事案としては、公正証書の冒頭に、「…離婚することに合意し、離婚に伴う子の…慰謝料…の支払いなどについて以下の通り合意をした」との記載が、 慰謝料について、「離婚による慰謝料として金850万円の支払義務があることを認め、…支払う」との記載がそれぞれあったというもので、 原審は事実到来執行文が必要としていましたが、高裁は、当事者の合理的意思解釈として、 離婚の成立を前提としない支払義務を定めたものとして単純執行文で足りると判断しました。

 これに対し、東京高裁令和3年4月7日決定は、公正証書の記載は「A(注:夫婦たる双方当事者の子ども)の養育費として、 平成19年5月からAが満20歳に達する日の属する月まで1か月金〇万円の支払義務があることを認め、 これを翌月5日限り支払う」となっていた事案で、離婚届の成立を前提として定められたと解するのが当事者の合理的意思だとして事実到来執行文の付与が必要であると判断しました。

このように、個別の事案によって、事実到来執行文が必要か、単純執行文で足りるのかが異なる場合があります。

 さて、金銭の支払いを確保する強制執行手続においては、その目的となる財産によって手続が異なりますが、例えば債務者の預金を差し押さえる手続は、債権執行という手続になります。
 債権執行においては、事前に債務者に強制執行が行われることが通知されてしまうと、容易に財産を隠匿することができるため、 債務者への通知なく差押えをすることができることになっています(民事執行法145条2項)。

 しかし、上記で説明したように、事実到来執行文が必要となると、執行の前提として、執行文及び離婚の成立という事実が到来したことを示す文書(離婚後の戸籍謄本等) を債務者に送達しなければならず、強制執行の準備をしていることを察知されてしまいます。
 この場合の執行文は、事実到来執行文や条件成就執行文等と呼ばれています(以下は、事実到来執行文に統一します)。そうすると、いざ強制執行をする段階で、事実到来執行文が必要になってしまったため、預金を隠匿されるということが生じる可能性もあります。
 また、単純に事実到来執行文の付与は単純執行文の付与よりも手間がかかりますので、スムーズな手続進行が阻害されることになると思われます。
 この問題の対応策としては、離婚成立を前提とした条項にする場合には、公正証書の作成後、離婚が成立した段階で早期に事実到来執行文の付与を受けておくことが考えられます。
 また、公正証書の作成時に、金銭的支払いが、離婚成立を前提としていないことを条項上明確にしておくことも考えられます。
 いずれにしても、金銭的支払いを受ける方の当事者は、公正証書の文言についても公証人と協議する等して調整しておく必要がありそうです。

〈おわりに〉

 いずれにしても、金銭的支払いを受ける方の当事者は、公正証書の文言についても公証人と協議する等して調整しておく必要がありそうです。本稿では、離婚時に作成する公正証書と強制執行の要件である執行文との関係について述べました。

 離婚時に公正証書を作成する目的の一つとして、金銭が約束通り支払われない場合に強制執行をすることが可能な点がありますので、強制執行手続についても検討しておく必要があります。

なお、本稿で述べた内容も含め、どの程度具体的に強制執行を想定して準備しておくべきかどうかは個別の事情によるところもあると思われます。
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