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離婚事務スタッフのあれこれ お問い合わせ内容編(9)

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18)夫の借金が発覚しました、離婚したいです

・・・妻に内緒で夫が借金をしていました・・・

・・・結婚前から夫には借金がありました・・・

・・・借金の理由は浪費、ギャンブル、遊興費、FX・・・

そんなことが発覚したら、妻はびっくり!です。
夫婦間の信頼関係が一気に崩れてしまいます。

夫の借金が原因で離婚をお考えの場合、夫が個人的に作った借金は、離婚後に妻が負担する必要はないと考えられます。

ただ、妻が夫の借金の保証人であった場合には、離婚後に夫が返済が滞った場合に妻に請求されるのはやむを得ないでしょう。

また、借金を抱えた夫は支払い能力が低いことが多いものです。
夫の借金が膨らむことは大いにあり得ますし、そうなると養育費の支払いがなされなくなる可能性が高いと思われます。

離婚の際に、公正証書で離婚協議書を作成しておけば、もし相手方が支払わない場合には、すぐに財産を差し押さえて強制的に回収することができます。

離婚協議書の作成について詳しくはこちら

詳細をお知りになりたい方は、弁護士にご相談をお勧めいたします。

19)離婚について何もわかりません 離婚の流れをききたいです

離婚をしたいと考え始めたものの、どういう流れなのか、さっぱりわからないという電話をお受けすることがあります。

何から決めていけばいいか、
何を準備したらいいか、
確かにわからないことだらけです。

まずは、配偶者と離婚について話し合いをして、離婚に双方が同意することが一番です。
しかし、配偶者が同意するとも限らず、また、話し合いすらできない場合もあるでしょう。

双方が離婚に同意したとして、次に、お子様がいる場合は必ず親権者をどちらにするか決めなければなりません。
次に、養育費の金額、面会交流の方法を決めます。

その次に、共有財産の分与方法を考えます。
また、年金分割を決めます。

この他にも決めなければならない事項が人によりもっとあるかもしれません。

最終的にこれらの決定事項を「離婚協議書」にします。
その内容を公証役場で「公正証書」にしておけば、万が一、例えば養育費が支払ってもらえないときに、 強制執行の手続き(給与差押など)をとることができます。

詳しくは弊所の離婚サイト
「離婚するにあたって考えなければいけない3つの問題と8つのポイント」をご参照ください。
https://www.nagoyasogo-rikon.com/three-problem-eight-point/

2023年のニュース

2023年12月

令和5年12月4日にさいたま地方裁判所川越支部に債権差押命令申立事件について申立てしました。

令和5年12月4日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。

令和5年12月4日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和5年12月4日に名古屋家庭裁判所にて面会交流調停申立事件について調停が成立しました。

令和5年12月11日にさいたま地方裁判所川越支部にて債権差押命令申立事件について差押命令が出ました。

令和5年12月13日に名古屋家庭裁判所に離婚等請求控訴事件について判決が言渡されました。

令和5年12月19日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申立てました。

令和5年12月21日に名古屋高等裁判所にて子の監護者指定審判、子の引渡し審判に対する即時抗告事件について即時抗告の申立てに決定が出ました。

令和5年12月21日に名古屋家庭裁判所に子の氏の変更許可審判申立事件について家事審判を申立てました。

令和5年12月21日に大阪家庭裁判所にて離婚等請求事件について裁判上の和解が成立しました。

令和5年12月26日に名古屋家庭裁判所半田支部に執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について申立てしました。

2023年11月

令和5年11月1日にさいたま地方裁判所川越支部にて第三者からの情報取得手続申立事件 について情報提供命令が出ました。

令和5年11月14日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。

令和5年11月14日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について調停が成立しました。

令和5年11月27日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に婚姻費用分担審判申立事件 について家事調停を申立てました。

令和5年11月28日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について調停が成立しました。

令和5年11月27日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停事件 について調停が成立しました。

2023年10月

令和5年10月3日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。

令和5年10月13日にさいたま地方裁判所川越支部に第三者からの情報取得手続申立事件 について申立てしました。

令和5年10月24日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について申立てしました。

令和5年10月25日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に親権者変更調停申立事件 について調停が成立しました。

令和5年10月25日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。

令和5年10月30日に名古屋裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について家事審判を申立てました。

2023年9月

令和5年9月12日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。

令和5年9月12日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について調停が成立しました。

令和5年9月19日に名古屋家庭裁判所に離婚等請求事件 について調停に代わる審判が出ました。

令和5年9月13日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。

令和5年9月22日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和5年9月22日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担審判申立事件 について家事調停を申立てました。

令和5年9月29日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和5年9月29日に名古屋高等裁判所に財産分与審判に対する即時抗告事件 について決定が出ました。

令和5年9月27日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に婚姻費用分担審判申立事件 について家事調停を申立てました。

令和5年9月27日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

2023年8月

令和5年8月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。

令和5年8月4日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて離婚請求事件について人事訴訟を提起しました。

2023年7月

令和5年7月4日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に面会交流調停申立事件について調停が成立しました。

令和5年7月6日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に面会交流調停申立事件について調停が成立しました。

令和5年7月6日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。

令和5年7月6日に大阪地方裁判所岸和田支部に慰謝料請求について裁判上の和解が成立しました。

令和5年7月10日に名古屋家庭裁判所に離婚請求事件について和解が成立ました。

令和5年7月11日に名古屋家庭裁判所半田支部に仮の地位を定める仮処分申立事件について審判が出ました。

令和5年7月11日に名古屋家庭裁判所半田支部に子の監護者指定審判申立事件について審判が出ました。

令和5年7月18日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申立てました。

令和5年7月31日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

2023年6月

令和5年6月8日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停に代わる審判が出ました。

令和5年6月8日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停に代わる審判が出ました。

令和5年6月15日に名古屋家庭裁判所に請求すべき按分割合に関する処分審判申立事件 について審判が確定しました。

令和5年6月29日に名古屋高等裁判所に離婚等請求控訴事件 について判決が出ました。

2023年5月

令和5年5月8日に名古屋家庭裁判所に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

令和5年5月8日に名古屋地方裁判所の調停により和解調書が成立しました。

令和5年5月26日に東京家庭裁判所立川支部に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について申立てしました。

令和5年5月26日に東京家庭裁判所立川支部に婚姻費用分担調停申立事件 について申立てしました。

令和5年5月29日に家庭裁判所に請求すべき按分割合に関する処分審判申立事件 について審判が出ました。

2023年4月

令和5年4月12日に名古屋家庭裁判所にて離婚等請求事件 について和解が成立ました。

令和5年4月13日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について調停が成立しました。

令和5年4月14日に名古屋家庭裁判所にて請求すべき按分割合に関する処分審判申立事件 について家事審判を申立てました。

令和5年4月14日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。

令和5年4月21日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。

令和5年4月26日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和5年4月28日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件 について調停が成立しました。

2023年3月

令和5年3月2日に名古屋家庭裁判所にて面会交流調停申立事件 について調停が成立しました。

令和5年3月3日に名古屋家庭裁判所にて請求すべき按分割合に関する処分申立事件について審判が出ました。

令和5年3月7日に名古屋家庭裁判所にて離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

令和5年3月7日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について調停が成立しました。

令和5年3月10日に名古屋家庭裁判所にて離婚等請求事件 について調停に代わる審判が出ました。

令和5年3月13日に名古屋家庭裁判所にて面会交流調停申立事件 について調停が成立しました。

令和5年3月14日に名古屋家庭裁判所にて離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和5年3月15日に名古屋地方裁判所越谷支部にて債権及び引渡請求権差押命令申立事件 について強制執行を申立てました。

令和5年3月20日に名古屋地方裁判所一宮支部にて債権差押命令申立事件 について強制執行を申立てました。

令和5年3月22日にさいたま地方裁判所越谷支部にて債権及び引渡請求権差押命令申立事件 について差押命令が出ました。

令和5年3月22日名古屋地方裁判所にて債権差押命令申立事件について命令が出ました。

令和5年3月31日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件 について審判が出ました。

2023年2月

令和5年2月1日に名古屋家庭裁判所にて離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

令和5年2月2日(3日)に名古屋家庭裁判所(一宮支部)にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。

令和5年2月9日に名古屋家庭裁判所にて夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について調停が成立しました。

令和5年2月9日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和5年2月10日さいたま地方裁判所(越谷支部)にて第三者からの情報取得手続申立事件について申立しました。

令和5年2月13日に名古屋家庭裁判所にて離婚等調停事件について調停に代わる審判が出ました。

令和5年2月16日さいたま地方裁判所(越谷支部)にて第三者からの情報取得手続申立事件について情報提供命令が出されました。

令和5年2月22日名古屋家庭裁判所(一宮支店)にて財産分与申立事件について申立を却下されました。

令和5年2月26日さいたま地方裁判所(越谷支部)にて第三者からの情報取得手続申立事件について情報提供命令が出されました。

2023年1月

令和5年1月5日に仙台家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。

令和5年1月6日に名古屋家庭裁判所半田支部に婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和5年1月11日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について家事調停を申立てました。

令和5年1月11日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申立てました。

令和5年1月12日に東京家庭裁判所立川支部に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件について審判が確定しました。

令和5年1月13日に名古屋家庭裁判所に離婚等請求事件について人事訴訟を提起しました。

令和5年1月13日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件について家事調停を申立てました。

令和5年1月18日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和5年1月26日に名古屋家庭裁判所に離婚等請求事件について判決が出ました。

令和5年1月27日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件について調停に代わる審判が出ました。

風俗店の利用と不貞行為

喧嘩している男女

1.はじめに

 離婚の相談等において、配偶者が(性)風俗店を利用しているという話を伺うことがあります。

 風俗店の利用が認められれば、不貞行為に該当するものとして、直ちに離婚や慰謝料請求が認められるのでしょうか。

2.不貞行為とは

 そもそも不貞行為とは、何でしょうか。

 不貞行為とは、「婚姻している者が婚姻外の異性と自由な意思のもとに性的関係を結ぶこと」であるといわれています。

  法律上は、民法の770条1項1号に、離婚が認められるための原因として、「配偶者に不貞な行為があったとき」との規定があります。
 したがって、配偶者の一方が不貞行為に及んでいたと認められる場合には、 離婚の訴訟において、離婚請求が認められるということになります。

  また、夫婦は相互に貞操義務を負っていると考えられているため、これに反して他の異性と性的関係に及んだ場合には、 これにより生じる精神的苦痛について慰謝料の支払義務を負うことになります。
 さらに、配偶者の一方と不貞行為に及んだ第三者(不貞相手)も、夫婦の婚姻共同生活の平和を害したものとして、 不貞に及んだ配偶者と共に(連帯して)慰謝料の支払義務を負うものとされています。

  それでは、配偶者が風俗店を利用している場合には、離婚や慰謝料の請求が認められるのでしょうか。
 以下では、参考になりそうな裁判例を紹介します。

東京地裁令和3年1月18日判決

  事案としては、原告である妻が、夫と不貞行為に及んだとして、被告である風俗店(ホテルヘルス店)に勤務している女性に対して、 精神的苦痛についての慰謝料を請求したというものです。
 なお、上記店舗は性交渉を伴う風俗店ではないため、性交渉に及んだかどうか自体についても争いがありましたが、 裁判所は、性交渉があったものと認定をしています。

  結論として、裁判所は、3週間の間に二度上記店舗を利用したにとどまり、 店舗の従業員と利用客という関係を超えた個人的な男女の関係があったとまでは認められないとしたうえで、 そのような関係で行われた性交渉については、直ちに夫婦の婚姻共同生活の平和を害するものとは解し難く、 仮に害することがあるとしてもその程度は客観的に見て軽微であるとして、慰謝料請求を棄却しました。
 なお、裁判所は、上記店舗が本来性交渉をサービスとして提供していない業態であることは、当該性交渉が、 夫婦の婚姻共同生活の平和を害するかどうかとは別問題であるとしています。

東京地裁平成27年7月27日判決

  事案としては、原告である妻が、夫と不貞行為に及んだとして、被告である風俗店(いわゆるソープランド)に勤務していた女性に対し、 精神的苦痛についての慰謝料を請求したというものです。
 被告は、原告の夫と知り合った当時は上記店舗に勤務しており、店舗のサービスとして性交渉に及んでいましたが、 上記店舗を辞めた後も、原告の夫から上記店舗に勤務していたときと同様に対価の支払いを受けて性交渉に及んでいました。

  裁判所は、性的サービスの提供を業務とする本件店舗において、 利用客である原告の夫が対価を支払って被告と性交渉に及んでいたことについて、 それ自体が直ちに婚姻共同生活の平和を害するものではないとして、 被告が故意または過失によって精神的損害に寄与したものとは認めがたいとした一方で、 本件店舗を辞めた後については、原告の夫が、単に性的欲求の処理にとどまらず被告に好意を持っていたからこそ、 本件店舗の他の従業員ではなく、被告との本件店舗外での肉体関係の継続を求めたのであり、 被告もこれを認識し、又は容易に認識できたのに求めに応じていたものと認められるとして、 被告が専ら対価を得る目的で肉体関係にを持ったとしても、婚姻共同生活の平和を害し、 原告の妻としての権利を侵害することになることを十分認識していたものと認めるのが相当であるとして、 慰謝料の支払いを(一部)命じました。

東京地裁令和3年11月29日判決

  事案としては、原告である妻が、離婚後の元夫に対し、風俗利用等を理由とする、離婚についての慰謝料を請求したというものです。 なお、原告は、風俗店利用の他にも浪費やモラハラといった原因を主張していますが、ここでは割愛します。
 原告は、離婚する前に、 被告の財布の中や、居宅内等に複数の風俗店のポイントカードや会員証、割引券等を所持していることを発見し、 これらの各店舗の利用があったと主張したのに対し、 被告は、上記のうち一店舗を除いては利用しておらず、その他は友人から冗談半分に渡されたものであると主張しました。

  裁判所は、風俗店の利用について、被告の認める1店舗以外については、利用を認めるに足りる証拠がないとして認定をせず、 上記1店舗についても、性的なサービスを受けたかどうかについては認めるに足りる証拠がないとして、 不貞行為を認定しませんでした。

3.まとめ

  以上の裁判例を見ていくと、性風俗の利用については、それが店舗のサービスとして従業員と利用客との範囲を超えたものでないかぎり、 例え性交渉を伴うものであったとしても、それ単独で不貞行為として離婚の原因や慰謝料の原因にはならない可能性が高いと思われます。

  したがって、風俗店の利用行為を不貞行為として主張していくためには、 店舗外で会っていることや、私的な連絡をしていること等を立証して、 利用客と従業員という関係を超えた男女の関係に至っているということを明らかにしていく必要があると分析できます。
 さらに、風俗店の利用以外の事情も併せて主張していくことで、 婚姻関係の破綻や精神的苦痛が生じたこと等を明らかにしていくといった工夫も必要になると思われます。

  また、そもそも風俗店の利用について相手方が争う場合には、利用したことを立証できるかという問題もあります。 上記で見た通り、店舗のカードや会員証を持っているだけでは、 店舗を利用してサービスを受けたと直ちには認められない可能性がありますので注意が必要です。

財産分与と割合

財産分与

1.財産分与について

民法768条1項は、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」と規定します。

最判昭和46年7月23日によれば、「離婚における財産分与の制度は、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配し、 かつ、離婚後における一方の当事者の生計の維持をはかることを目的とするもの」です。

婚姻期間中に形成した財産は、たとえ名義が夫婦のうちどちらかのものであっても実質的共有財産として、財産分与の対象となります。

2.財産分与の割合

実務においては、財産分与の割合は特段の事情がない限り平等を原則とし、寄与度の差が大きく、これを実質的に考慮しないと実質的に公平といえない場合を例外としています。

では、どのような場合が例外にあたるのでしょうか。参考となる裁判例を紹介します。

⑴ 生活費は夫婦で分担し、家事育児はほとんど妻が負担している場合
(東京家裁審判平成6年5月31日)

●事例の紹介

妻が童話作家、夫が画家として活動し、妻には夫の何倍もの収入があった夫婦の事案です。

夫婦は婚姻後もそれぞれが各自の収入、預貯金を管理し、共同生活の支出の負担については明確な取り決めはなかったものの、集金の際その場に居合わせた者が負担していました。
おおむね、固定資産税、銀行ローン、光熱費、火災保険料、長女の私立高校から大学(短大)までの学費等は夫がその収入によって負担し、 食費、共用部分の付器備品、長女のベビーシッター代、長女の幼稚園から、小学校、私立中学校までの学費、長女の被服費、家族の海外旅行費用、 長女の成人式、結婚式の費用等は妻がその収入によって負担していました。
家事労働、育児については、夫が長女の乳児期に世話をしたことがあるものの、妻がほぼ全面的に担当しました。

東京家裁は、「本件清算的財産分与の清算割合は、本来、夫婦は基本的理念として対等な関係であり、財産分与は婚姻生活中の夫婦の協力によって形成された 実質上の共有財産の清算と解するのが相当であるから、原則的に平等であると解すべきである。しかし、前記認定の申立人と相手方の婚姻生活の実態によれば、 申立人と相手方は芸術家としてそれぞれの活動に従事するとともに、申立人は家庭内別居の約9年間を除き約18年間専ら家事労働に従事してきたこと、 及び、当事者双方の共同生活について費用の負担割合、収入等を総合考慮すると、前記の割合を修正し、申立人の寄与割合を6、相手方のそれを4とするのが相当である。」と判断しました。

●裁判例の分析

この裁判例から、共働きであるのに、家事労働をどちらかが全面的に担っていたという事情は財産分与において考慮されると言えます。

しかし、妻の方が夫よりも何倍も収入があり、かつ家事育児全般を担っていても、分与の割合が6割しか認められなかったことから、 裁判所は原則平等の姿勢をなかなか崩すことはないと言えると思われます。

⑵ 夫婦の一方に特別な資格や能力があり、それにより多額の収入を得ていた場合
(大阪高判平成26年3月13日)

●事例の紹介

夫が医療法人の医師であり、財産分与対象財産は3億円であった事案です。妻は家事育児と医療法人の経理も一部担当していました。

大阪高裁は、妻の財産形成における寄与割合が5割を下ることはないとの主張に対し、「控訴人(夫)が平成4年2月3日に被控訴人(妻)との婚姻届出をするまでに、 医師の資格を取得し、技能を身に付けるため、大学医学部に入学するための受験勉強、入学後の勉学、昭和61年に医師資格を取得するまでの勉学及び医師資格を取得した後の いわゆるインターンとしての厳しい勤務経験などの被控訴人の協力を得ずにしてきた努力によって培われた知識、技能、及び、婚姻後に身を粉にして必死に稼働し費やしてきた 多大な労力や経験が高額の収入確保に繋がっている面があることを不当に軽視するものであって、採用することができない。」として、財産分与の割合を夫が6、妻が4としました。

なお、「被控訴人(妻)も家事や育児だけでなく診療所の経理も一部担当していたことを考えると、被控訴人の寄与割合をこれ以上減ずることは、上記の両性の本質的平等に 照らして許容しがたい。」としています。

●裁判例の分析

この裁判例においては、医療法人が所有する財産は、婚姻共同財産であった法人化前の診療所にかかる財産に由来し、これを活用することによって増加したと評価されたため、 医療法人の純資産評価額の7割が財産分与の対象とされました。

そのため、財産分与の対象額が大きくなった事案です。したがって、財産分与の対象額が大きくなければ同じ結論になったかどうかは疑問が残ります。

特別な資格があれば必ず財産形成における寄与割合が大きくなるとは言えず、原則平等ということには変わりがないと考えられます。

3.おわりに

たとえ夫婦の一方の収入が多く、一方の収入がほとんどなかったとしても、一方が収入を得られるのは、もう一方が家事や育児を担っているからという場合も少なくありません。

夫婦の生活においては、金銭換算できない労力も多々含まれます。財産形成の寄与割合を算定するのは困難です。財産分与の割合が原則平等というのは今後も動かないと考えられます。

財産分与で会社・法人の財産を分けられるか

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離婚をする場合、離婚が認められるか否か、親権者をどちらにするか、養育費をいくらにするか等、様々な論点・争点があります。

離婚をする際の争点の中でも、財産分与ではかなり時間がかかり、揉めることがあります。

財産分与とは

民法では、夫婦の財産や財産分与に関して、以下のような定めがあります。

民法762条

「1 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。」

民法768条

「1 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」

このように、財産分与では、家庭裁判所は一切の事情を考慮することができることになっています。そのため、財産分与では、様々なことが争われることがあります。

争いになる点としては、いつの時点の財産で分けるか(財産分与の基準時点)、財産の評価方法・評価額、どのような財産を対象にするか(結婚前から持っていた財産や相続・贈与で受け取った財産がないか)、といった点が争いになることが多いように思われます。

法人の財産分与について

近年では、本業以外に副業で収入を得るという意識の高まりとともに、副業をしている方も増えているのではないかと思われます。

その際に、副業での収入が増加しますと、中には副業を法人化するという場合もあるのではないかと思われます。

例えば副業で不動産投資を行い、賃貸物件・収益不動産を購入する際には、会社などの法人を作り、その法人で不動産を購入するという場合も考えられます。このような方法は、節税の観点からも行われる場合があるようです。

このような法人がある場合には、一般的には財産分与では法人の株式など法人に対する権利が財産分与の対象となり、法人の持っている財産は財産分与の対象外だと考える傾向が多いと思われます。法人の持っている財産は、株式の評価額など法人に対する権利の評価額に反映されるようです。

裁判例

このような法人名義の財産が争いになった裁判例として、広島高等裁判所岡山支部の平成16年6月18日判決があります。

この裁判例では、離婚に伴い様々な主張がされていますが、そのうちの一部として、一審原告が会社名義の財産についても、その会社が閉鎖的な同族会社であり、その会社名義の財産の取得原資が一審原告と一審被告(つまり夫婦)の協働によって得られたものであるから、名義にかかわらず会社名義の財産も財産分与算定の基礎財産とすべきと主張されました。

この主張に対して、裁判所は、A社は夫婦が営んできた自動車販売部門を独立させるために設立され、B社は夫婦が所有するマンションの管理会社として設立されたものであり、いずれも夫婦を中心とする同族会社であって、夫婦がその経営に従事していたことに徴すると、その各会社名義の財産も財産分与の対象として考慮するのが相当であると判断しました。

おわりに

法人の株価は考慮せず、法人名義の財産を考慮するとすれば、二重での評価にはならないと考えられますので、評価上は両方の方法が考えられるとは思われます。株式の評価をしますと、どの時点の評価とするかの問題がありますので、状況によって変わってくると考えられます。

こども家庭庁の発足とこども基本法

yuyuyuyuyuYIUYBLI

2023年4月1日から、こどもが自立した個人として、ひとしく健やかに成長することができる社会の実現に向け、こども家庭庁が発足し、同月からこども基本法が施行されました。

背景

こども基本法が制定された背景としては、近年、少子化の進行や人口減少に歯止めがかからない一方、児童虐待相談や不登校の件数が過去最多になるなど、こどもを取り巻く状況が深刻で、常にこどもの最善の利益を第一に考え、こどもに関する取り組みや政策を社会の真ん中に据えて、強力に進めていくことが急務となりました。

そこで、こども家庭庁の設置と相まって、従来、諸法律に基づいて、国の関係省庁、地方自治体において進められてきた、こどもに関する様々な取り組みを講ずるにあたり共通の基盤となるものとして、こども施策を社会全体で総合的かつ強力に実施していくための包括的な基本法として、こども基本法が制定されることになりました。

なお、こども基本法では、18歳や20歳といった年齢で必要なサポートが途切れないよう、心と身体の発達の過程にある人を「こども」としています。

基本理念

こども基本法では、以下の6つを基本理念として定めています(こども基本法3条)。

  1. すべてのこどもは大切にされ、基本的な人権が守られ、差別されないこと。
  2. すべてのこどもは、大切に育てられ、生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、平等に教育が受けられること。
  3. 年齢や発達の程度により、自分に直接関係することに意見を言えたり、社会のさまざまな活動に参加できること。
  4. すべてのこどもは年齢や発達の程度に応じて、意見が尊重され、こどもの今とこれからにとって最もよいことが優先して考えられること。
  5. 子育ては家庭を基本としながら、そのサポートが十分に行われ、家庭で育つことが難しいこどもも、家庭と同様の環境が確保されること。
  6. 家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくること。

こども施策の実施

①「こどもに関する施策」と②「一体的に講ずべき施策」を併せて、「こども施策」と定義づけられています(同法2条)。

かかる施策の中身としては、以下のようなものが想定されています。

  • 大人になるまで切れ目なく行われるこどもの健やかな成長のためにサポートすること(Ex.居場所づくり、いじめ対策など)
  • 子育てに伴う喜びを実感できる社会の実現のためのサポートをすること(Ex.働きながら子育てしやすい環境づくり、相談窓口の設置など)
  • これらと一体的に行われる施策(Ex.教育施策:国民全体の教育の振興など、医療施策:小児医療を含む医療の確保・提供など、雇用施策:雇用環境の整備、若者の社会参画支援、就労支援など)
  • なお、こども施策の実施にあたっては、こどもや若者の意見を聴きながら、国や都道府県、市区町村は、必要な措置を講ずべきとされています(同法11条)。

    かかるこどもや若者が意見を言う機会や場として、以下のような方法が想定されており、これをこども家庭審議会などに届け出たりして、意見を反映するようにしていくとのことです。

  • インターネットを使ったアンケートを実施すること
  • 行政の職員が直接会って、意見を聴くこと
  • 審議会などへのこどもや若者の参画
  • こどもや若者を対象としたパブリックコメントの実施(国や地方自治体が規則などを決めるときに、広く意見を募集すること)

こども家庭庁の発足・こども基本法の施行により、こどもを取り巻く環境に大きな変化が加えられることが期待されています。

もっとも、あるニュースによると、こども基本法につき60%以上が聞いたことがないと回答しており、依然として認知度が低いのが現状です。

まずは一人ひとりが関心を持ち、当事者意識を持つことが重要なように思われます。

参考までにこども家庭庁のホームページを引用しますので、またご覧いただけますと幸いです。
https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo-kihon/

弁護士 田中優征

面会交流の取り決めが守られない場合に取りうる手段

子ども

1.はじめに

面会交流の取り決めをしても、必ずしも面会交流が実現できるわけではありません。
統計によると、面会交流の取り決めをしている場合で、面会交流を現在も実施している割合は、母子世帯では48.5%、父子世帯では64.8%といわれています(令和3年全国ひとり親世帯等調査結果報告)。

それでは、面会交流を実現するためにはどのような方法があるのでしょうか。

2.再度の面会交流調停

再度、面会交流調停を申し立てて、面会交流の実施について調整することが考えられます。

調停でまとまらない場合には、裁判所の審判手続に移行します。

3.履行勧告

家庭裁判所の手続に、履行勧告というものがあります。

これは、家庭裁判所の手続(調停・審判)でなされた取り決めが遵守されていない場合に、家庭裁判所にその申し出をすると、家庭裁判所が履行の状況を調査した上で、その履行を勧告するという制度です。履行勧告の申し出は、電話ですることができますし、費用もかかりませんから、まずは履行勧告をしてみるというのが一つ考えられます。

しかし、履行勧告では面会交流をするように強制することはできませんから、相手方が履行勧告を受けてもなお面会交流に応じない場合には、別の対応を検討しなければなりません。

4.慰謝料請求

正当な理由がないのに面会交流の実施を拒み続ける場合には、子を監護している親に対し、面会交流をすることができない精神的損害について慰謝料の請求をすることが考えられます。実際に、これを認めた裁判例もあります(横浜地方裁判所平成21年7月8日判決)。

しかし、面会交流の拒否を理由に慰謝料の請求が認められたとしても、相手方との関係がより悪化し、面会交流の実現はますます難しくなってしまう可能性も考えられます。

重要なのは面会交流が適切に実施されることですから、慰謝料請求には慎重になるべきだと考えることもできます。

5.間接強制

面会交流について取り決めた調停・審判がある場合には、強制執行という手続をとることができる場合があります。なお、公正証書では強制執行をすることはできません。

面会交流は、継続的に実施されるものであることから、こどもを強制的に面会交流の場所に連れていくこと(直接強制)は適切ではありません。そこで、面会交流の強制執行としては、直接強制をすることはできず、間接強制の方法によって強制執行が図られます。

間接強制とは、取り決めに従った履行がされない場合に、間接強制金の支払いを課すことで間接的に履行を確保する強制執行方法です。

面会交流の場合では、取り決めに従った面会交流の実施がされないと、1回ごとに間接強制金の支払いを課されることになります。

間接強制は、調停や審判とは別の手続ですから、裁判所に対し、間接強制をするように別途申し立てる必要があります。

そして、間接強制が認められるには、債務者がなすべきことが特定されていないといけません。具体的には、 面会交流の日時、場所、方法、子の受け渡しの方法が、具体的に特定されている必要があります(最高裁判所第一小法廷平成25年3月28日判決・民集67巻3号864号)。

もっとも、これらが特定されていれば常に間接強制が認められるわけではないことには注意が必要です。

裁判例では、面会交流の取り決めをした時から子どもがある程度成長し、面会交流を明確に拒否している場合や、面会交流の取り決めをした時から時間が経過し、事情の変更がある場合には、面会交流の間接強制を否定するものもあります(大阪高等裁判所平成24年3月29日決定等)。

こうした場合には、再度面会交流の調停を申し立てることも考えられますが、子どもが一定程度以上まで成長している場合には、子どもの意思が尊重されますから、子どもが面会交流を拒否しているのであれば、その実現は困難だと思われます。

4.おわりに

こうした情報を知ると、面会交流の取り決めをするにあたっては、必ず面会交流の日時場所方法、子の受け渡しの方法を明確に定めなければならないと考えてしまうかもしれません。

しかし、面会交流においては、子どもの事情を無視するわけにはいきません。子ども自身や監護親の体調不良等による急な予定変更の必要が生じることもありますし、子どもが成長してくると、子ども自身の予定も増えてきます。 面会交流の内容を具体的に決めないということが、柔軟な面会交流を可能にし、子どもとの関係や、監護親との関係を良好に保つことに役立つ側面もあるのです。

したがって、面会交流の内容を定めるにあたっては、こうした事情や、相手方の対応(過去の取り決めが守られていない)等も考慮してどこまで具体的に決めておくかを考えることが必要になります。

協議離婚

o男性

依頼者 夫 Aさん

相手方 妻 Bさん

相談内容

Aさんは、長期間同居していなかったBさんに対し、離婚の申し入れをしました。しかし、Bさんの代理人弁護士より、離婚の原因はAさんにあるため、離婚をするのであれば、慰謝料300万円を支払うこと等の条件を提示されていました。

解決内容

Aさんは、離婚の原因は、どちらか一方にはないとの認識で、早期の離婚を希望されていたため、弊所で交渉の依頼を受け、Bさんと交渉をすることになりました。

離婚協議に至る事実関係については丁寧に主張をし、金額については過去の裁判例の金額なども参考に、交渉を進めました。

本件は、既に別居後相当程度が経過しており、相互に財産分与をしない前提で交渉が進みましたので、結果的に、主な問題点は解決金の金額のみでした。
ただし、調停や訴訟で争いになった場合、いわゆる有責配偶者の主張がなされると、離婚自体が認められない可能性や、それを前提に相手方に有利な条件での交渉となるリスクがありました。

そのため、様々なリスクを勘案し、170万円を解決金として支払い、離婚をすることで受任から3か月と早期に離婚することができました。

所感

離婚協議においては、金額や条件そのものに着目しがちですが、長期化することによる、様々なリスク等も想定されます。
実質的な問題点を整理したうえで、一定程度の譲歩をすることが、合理的な選択になることもあるでしょう。

解決までに要した時間

3か月

o男性

依頼者 夫 Aさん

相手方 妻 Bさん

相談内容

Aさんは、配偶者の両親が所有する土地の上に、ローンを組んで配偶者と共有の建物を建てて住んでいました。しかし、些細な諍いを原因として関係が悪化し、別居して離婚することになりました。

離婚するに当たり、不動産をどのようにするか迷われ、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

当事務所では、第三者所有の土地の上に建っている建物は権利関係が複雑になることから、土地・建物をまとめて売却してローンを支払うことを提案し、相手方ともそのように交渉し、最終的には不動産を売却してローンを支払い、離婚が成立しました。

Aさんの希望は、複数の財産について、Aさんの特有財産として財産分与の対象外とすること、Bさんにも相応の学費を負担してもらうことなどに加え、過去にさかのぼって結婚式の費用等の精算をすることなどもご希望されていました。

婚姻関係が長く、過去の財産関係についての資料が少なかったことから、特有財産などについては立証の問題がありましたが、協議によりAさんの主張をかなり取り入れたかたちで離婚を成立させることができました。

所感

結婚する際に新居を建てることがありますが、そのような場合で配偶者どちらかの実家の土地を使うことなどもあります。
土地の所有者と建物の所有者が異なりますと、建物がどのような権限で土地を使用しているのか問題になりますし、建物のみでは価値がかなり下がりますので、結婚して建物を建てる際には、土地についても注意が必要でしょう。

解決までに要した時間

9ヶ月

o男性

依頼者 夫 Aさん 50代

相手方 妻 Bさん 50代

子供 子二人(ともに大学生)

相談内容

夫Aさんは、妻Bさんが子を連れて自宅を出ていき、弁護士を通じて離婚の申し入れがあったとのことで相談にいらっしゃいました。

Aさんは離婚には応じるが、財産分与や養育費などの離婚条件について交渉してほしいとのごとで、弊所に依頼されました。

解決内容

Aさんの希望は、複数の財産について、Aさんの特有財産として財産分与の対象外とすること、Bさんにも相応の学費を負担してもらうことなどに加え、過去にさかのぼって結婚式の費用等の精算をすることなどもご希望されていました。

婚姻関係が長く、過去の財産関係についての資料が少なかったことから、特有財産などについては立証の問題がありましたが、協議によりAさんの主張をかなり取り入れたかたちで離婚を成立させることができました。

所感

本件は、裁判になれば、立証の問題から認めてもらうことが難しいであろうAさんの主張について、協議で進めることによって、柔軟に解決することができた事案だと思っています。

取り決めるべきことが多い事案だったため、離婚までにはそれなりの時間を要しましたが、代理人間でマメに連絡を取り合い、都度問題を解決していくことができました。

解決までに要した時間

1年3ヶ月

o女性

依頼者 妻 Aさん 30代

相手方 夫 Bさん 30代

子供 一人 未就学児

相談内容

妻Aさんは、夫Bさんの威圧的な態度に耐えられなくなり、離婚を決意されて相談にいらっしゃいました。

本件では、夫婦間に幼いお子さんが一人いたことから、養育費や面会交流について問題になりそうな事案でした。

解決内容

双方に弁護士がついて、養育費や面会交流について協議を重ねました。

特に面会交流については、双方の希望する内容に大きな隔たりがありました。

そのため、Aさんの両親の協力のもと、実際に面会交流を行い、現実的な頻度や方法を模索することにしました。
何度か面会交流を行うなかで、双方が譲歩するかたちで、離婚後の面会交流の方法を取り決めることができました。

所感

本件は、離婚協議中に実際にいくつかのパターンの面会交流を試しながら、離婚後の面会交流の内容を取り決めていくということができました。
このような方法は、夫婦双方の理解と協力がなければできませんので、本件は、夫婦それぞれが、歩み寄って解決に至った良いケースなのではないかと思います。

解決までに要した時間

1年3ヶ月

o女性

依頼者 妻 Aさん

相手方 夫 Bさん

相談内容

妻Aさんは、夫Bさんが不貞行為をしていることを知り、離婚を決意して弊所にご相談にいらしました。夫は、複数の会社を経営し、手広く事業をおこなっており、その財産を把握するのが大変そうな事案でした。

解決内容

当方は、Aさんがお持ちだったたくさんの資料から夫の財産関係を整理しました。そのうえで、Aさんと相談のうえ、Bさんに対し離婚条件を提示しました。その後、Bさんにも代理人弁護士がつき、双方代理人により離婚条件を詰めていきました。そして、代理人間の交渉の末、ほぼAさんが希望された内容での離婚を成立させることができました。

所感

本件は、交渉により多額の財産を得ることができた案件でした。また、夫婦で複数の不動産を所有しており、合意の内容が複雑だったため、弊所の司法書士の協力も得て、離婚協議書をまとめました。複数の士業を有する弊所の強みを生かすことができた事案だと思います。

解決までに要した時間

約1年

o男性

依頼者 夫 Aさん

相手方 妻

相談内容

Aさんは、配偶者に離婚の申し入れをしていましたが、一向に離婚の話が進まず、離婚する気があるのかどうかもはっきりしませんでしたので、問題の打開のために当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

当事務所では、離婚する意思があるかどうか確認もかねて、最初から離婚の条件を提示して、離婚届とともに連絡文を送り、その結果、話し合いで離婚が成立しました。

所感

離婚の話をする場合、当事者では話が進まないこともあります。その場合、共通の知人・友人など第三者を間に入れたり、弁護士が代理して連絡することで話が進展することもありますし、進展せずに結局は調停を申し立てなければならないこともあります。

受任から解決に要した期間

約3か月

女性

依頼者 Aさん

相手方Bさん(配偶者)

婚姻期間 2年半

相談内容

夫婦間の金銭トラブルが原因でBさんが自宅を出て別居が始まりました。

当初Bさんは離婚したくないと言っていましたが、突然Bさんが代理人弁護士を立て、婚姻費用と財産分与、慰謝料を求めてきたため、Aさんは驚いてしまい、今後どうすればいいかわからなくなり、相談にいらっしゃいました。

解決内容

受任した当時より双方早期に離婚したいという意向でしたので、協議離婚で話がまとまるよう、相手方代理人と交渉を進めました。

相手方は、Aさんに対しやや不信感を抱いておりましたので、相手方の求めに応じ収入資料や財産資料を提示し、丁寧に説明をすることにより、当初提示されていた金額より減額された額をAさんが支払う内容で条件面が整い、協議離婚で離婚が成立しました。

所感

Aさんが転職して間もなかったこと、また月によって給与の変動が大きい仕事であることから、婚姻費用をどのように算定するかが争点となりました。

相手方としても、Aさんに対しやや不信感があったことから、収入資料等も含め1つ1つ丁寧にお伝えをしていきました。

離婚にあたっては、互いに疑心暗鬼になる側面がどうしても否定できませんので、その疑問を1つ1つ払拭していくことが結果的に早期の円満離婚につながるものと思われます。

受任から解決に要した期間

約3か月

女性

依頼者 妻 50代

相手方 夫 50代

子どもたちは成人

相談内容

夫からのモラハラが酷く、妻が自分で離婚交渉を始めたものの、逆に夫から様々な要求をされ、自身での離婚交渉に限界を感じ、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

依頼者は、夫に脅えており、協議による早期の離婚を強く希望しました。

弁護士が本件の事案を整理したところ、事案的には、妻が財産分与を支払う側ではあったものの、裁判所的な基準からすると、夫からの請求内容が、理不尽な内容だと感じました。

そのため、弁護士は、依頼者と相談し、協議による早期解決を優先事項としつつも、できる限り夫からの要求額を減額することを目指すとの方針を決めました。

その後、弁護士は、夫と連絡を取り、夫との面談を2回程行いました。また、電話や手紙でも何度か話し合いをしました。その結果、当初の方針通り、夫からの要求額を減額して、離婚の合意をすることができました。

合意自体は、1か月で成立し、コロナの影響で少し時間がかかりましたが、合意から約1か月後に公正証書も作成し、トータル2か月で離婚成立となりました。

所感

本件は、交渉により早期に離婚を成立されることができた理想的なケースだと思います。夫と妻の双方が、離婚自体には同意し、協議離婚を望んでいたことや、主として金銭的な条件面の話が中心だったというのも、本件が早期解決に至った理由の一つだと思います。

夫は、外見的には威圧感があり、細々と要求をしてくるため、妻が脅えていましたが、早期に離婚を成立させることで、妻を安心させることができたことはよかったと思います。

受任から解決に要した期間

約2か月

離婚協議書に合意するまで 1か月
公正証書を作成するまでに 1か月

女性

依頼者 Aさん 女性

相談内容

Aさんは、配偶者が浮気をして、浮気相手のところに行ってしまい、どこにいるかも分からない状態になりました。

そのような状態でしたので、Aさんはとにかく離婚を考えていましたが、どのように連絡を取ればいいか分からない状態でした。そこでAさんは、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

当事務所では、まずは住民登録上の住所を調べた上で、将来的には裁判にすることを見越した上で、配偶者の住民登録上の住所に離婚届を送り、離婚届の返送を求める手紙を送りました。

これに対して、配偶者から、離婚届が返送されましたので、これによって離婚は早期に成立させることができました。

所感

日本では、合意によって離婚が可能であり、夫婦の双方が署名押印した離婚届を役所に提出することで、離婚を成立させることも可能です(いわゆる協議離婚)。

実際には、他の条件をどうするかといった問題があり、簡単には協議離婚できないこともありますが、最も簡単な方法が協議離婚ですので、一度、離婚届を送って感触を見てみることも1つの方法かと思われます。

受任から解決に要した期間

約1か月

女性

依頼者 Aさん 女性

相談内容

Aさんは、夫から離婚を求められたため、どのようにするか迷い、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

自分では対応が難しいということで、当事務所で代理し、夫との間で離婚条件の交渉を行いました。

結果として、離婚条件に関する合意はできましたが、Aさんからは将来に備えて公正証書にしたいという希望がありましたので、遠方に住んでいた夫の住所地付近の公証役場まで代理で行き、公正証書を作成し、解決しました。

所感

離婚協議の場合、別居して当事者が遠方に住んでいることもあります。

裁判ではないため管轄は決まっていませんが、このような場合、公正証書の作成を希望する側が他方当事者の住居近くの公証役場に行くことが多いでしょう。

受任から解決に要した期間

約4か月

男性

依頼者 Aさん 40代 男性

配偶者 女性
子供 2人

相談内容

Aさんは妻と離婚の話をしていたところで、妻が弁護士を代理人としてたててきたため、Aさんも弁護士を代理人にたてようと、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

離婚条件については、概ね裁判所基準で話し合いができましたが、妻の方から内容を公正証書にするように求められたため、弁護士が代理で公正証書を作成し、早期に解決することができました。

所感

協議離婚により離婚する場合でも、内容を明確にし、債務不履行があれば将来的に強制執行できるよう、公正証書にするよう求められることがあります。

これを拒否することは可能ですが、最終的に調停や裁判で離婚した場合、同じような結論になることが予想されますので、それであれば公正証書の作成に応じても早めに離婚した方が得な場合があります。

受任から解決に要した期間

約3か月

男性

依頼者 Aさん 30代 男性

配偶者 女性

相談内容

Aさんは、配偶者と折り合いが悪く、配偶者と別居し、離婚を求める準備を進めていましたが、ちょうど同じ時期に、配偶者が代理人に依頼し、離婚・婚姻費用の支払請求を求めてきました。

Aさんは、自分一人では対応が難しいと考え、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

配偶者側は、婚姻費用分担の調停を申し立てましたが、離婚については調停の申立てをしなかったため、Aさんの側から離婚の調停を申し立てました。

その中で、配偶者側が離婚条件の協議に積極的ではなく、婚姻費用の請求を優先させる態度に出たため、離婚調停を打ち切り、速やかに離婚訴訟を提起したところ、配偶者側から申し入れがあり、協議離婚で解決をすることができました。

所感

離婚の交渉では、どのような立場にあるかにもよりますが、先に婚姻費用(生活費)を請求され、離婚条件の協議が後回しにされる場合もあります。

離婚調停はあくまで裁判所で話し合いをするという手続きですので、話し合いが進まないようであれば、早期に話し合いを打ち切って、離婚訴訟を起こすという方法も考えられます。

受任から解決に要した期間

約6か月

女性

妻 Aさん 50代 女性
夫 Bさん 50代 男性
子供 1人

相談内容

Aさんは、配偶者との間で性格の不一致が著しく、別居した後、自分では離婚の交渉が手に負えないと考え、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

そこで、当事務所は、Aさんの代理として、離婚条件の交渉を行いましたが、子の大学学費の分担、自宅の使用、財産分与の範囲(親族からの贈与、遺産相続)といった問題が多くありました。

解決内容

最終的には裁判で決着をつけるということも考えられましたが、どのような結論に至るか不透明であったため、最終的には、子の大学学費を収入で按分し、子が大学を卒業するまで自宅に無償で居住するといった、双方にとってメリットのある条件で、協議離婚が成立しました。

所感

離婚する場合、夫婦の間の問題だけでなく、子の問題も重要な争いになることがあります。

また、子の進学など成長段階に応じて、争いになる点が変わっていくこともありますので、場合によっては、結論が出るまでにかなりの期間を要する可能性もあります。

受任から解決に要した期間

3年

女性

妻 Aさん 40代 女性
夫 Bさん 40代 男性
子供 1人

相談内容

Aさんは、夫と離婚したいとのことで弊所に相談にいらっしゃいました。
本件では、離婚自体についての争いはありませんでしたが、妻の特有財産である敷地の上に夫婦の共有財産である夫名義の自宅が建っていたため、その扱いについて問題となる事案でした。

解決内容

自宅には、夫が居住しており、Aさんと子供は自宅を出て別居していました。 自宅は、築年数が比較的浅く、離婚後も、夫が自宅を取得して居住し続けることを希望していました。

当初、離婚後は、敷地を妻から夫へ賃貸するということで賃料の調整をしていました。 しかし、賃貸借契約の形をとると、借地借家法の問題から賃貸人である妻への拘束が強くなり、夫婦間の精算的な意味合いで敷地の使用を認める本件のような場合には、かかる拘束が不都合となる事態も予測されました。

そのため、敷地の使用については、使用貸借という形をとり、夫が長期間自宅に住み続けることを保障しながらも、使用貸借の終了原因を明確に定めることで、双方が納得のいく利用関係を定めることができました。使用貸借という形をとると、妻にとっては、賃料収入がなくなりますが、この点については、財産分与の範囲内で調整を図りました。

所感

本件のように、離婚時に、夫婦間の財産の精算の一環として、不動産の賃貸借を認めた場合にも、常に借地借家法の適用があるのかは明確ではありませんが、夫婦間の賃貸借にも借地借家法が適用されると考えておくのが無難と言えます。

本件では、当事者双方が賃貸借という形よりも使用貸借という形をとることにメリットを感じたため、使用貸借契約の合意をすることができました。

受任から解決に要した期間

9か月

男性

依頼者 Aさん 男性

相談内容

Aさんは、先に妻と婚姻届を出し同居の準備を進めていましたが、その準備をしている間に妻の態度に違和感や不信感を感じ、結局そのまま同居を進めることができませんでした。

妻と直接話ができる状況ではなかったことから、当事務所が代理で妻と連絡をしました。

解決内容

妻との間で離婚そのものや条件など協議をしましたが、最終的には一定の解決金と引き換えに協議離婚が成立しました。

所感

離婚事件の場合、夫婦が互いに離婚に合意していれば、離婚訴訟でも最終的に離婚という判決自体は出ますが、それでも財産分与など争いになれば、離婚まで何年もかかってしまう場合があります。

また、離婚自体に争いがある場合、同居期間がない場合でもある程度の時間がかかると予想されます。

離婚するまでの間、夫婦に収入差があれば、一定の婚姻費用が発生してしまう可能性がありますので、早期解決のために一定の金銭を支払うことも1つの方法だと思われます。

受任から解決に要した期間

約3か月

女性

依頼者 Aさん 50代女性 会社員

夫 60代男性 会社員

婚姻期間:40年

相談内容

結婚当初から夫の浪費癖があり借金について家族で話し合いをしてきましたが、なかなか浪費癖が改善しませんでした。子どもたちも成人し、相手方が退職する直前になって、新たに相手方が借金をして、そのことを依頼者に隠していたことが発覚し、夫婦の信頼関係が崩れたことから離婚を決意されました。

最初の相談の数か月後に夫の退職金がまとまって入る予定であったため、夫が退職金を浪費する前にきちんと財産分与を受けて離婚したいというご希望がありました。

解決内容

退職金の入金時期を目標とし、協議での早期の離婚成立を目指しました。 依頼者と打ち合わせを重ね、仮に調停や訴訟になった場合の結論を依頼者に提示し、協議離婚をまとめるために必要な譲歩についても説明した上で、双方が納得できる離婚条件をぎりぎりまで検討しました。その後、離婚協議がまとまった段階で、速やかに離婚協議書を作成しました。

所感

協議離婚が成立したため、早期に解決することができました。依頼者の方が重視されていた退職金も浪費されることなく財産分与を受けることができた点がよかったです。打合せを重ねることで、依頼者の方から相手方の人となりやこだわりを聞くことができました。これにより、相手方を不必要に刺激することがなく、また、相手方が納得しやすい非常に踏み込んだ協議離婚の条件を提示できました。

受任から解決に要した期間

3か月

女性

依頼者 Aさん 女性

夫 男性

相談内容

Aさんと夫の間には、結婚後、子が生まれましたが、子には発達障害があり、Aさんは子のケアにかかりっきりにならざるを得ない状態になっていました。そのような中、夫が自宅を出て行って、Aさんに離婚を求めるようになりました。Aさんは、どのようにしたらいいか分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

途中で夫が離婚調停を申し立ててきましたが、Aさんは基本的には離婚する意思がなく、発達障害のある子のためには一緒に生活した方がいいと考えていましたが、最終的には、子の生活を考えて、夫が住宅ローンを支払いつつ、Aさんと子がその家に一定期間は住むことを認めるなど、様々な子の成長のための条件に合意できたことで、離婚にも応じることになりました。

所感

離婚する上で、離婚した後のこともよく考えなければ、その後の生活が成り立たない可能性があります。逆に、生活を成り立たせるために離婚条件によっては、離婚せざるを得ない場合が出てくることも考えられます。

受任から解決に要した期間

3年間

40代女性

依頼者 Aさん 40代 女性

夫 50代 男性
子ども 20歳、16歳

相談内容

Aさんは、モラハラの夫Bとの生活に疲れ、離婚を決意し弊所にご相談にいらっしゃいました。Aさんから聞き取りをしたところ、まだAさんは夫Bと同居中とのことで、モラハラの証拠も少ないことから、すぐの離婚は難しいと判断しました。しかし、Aさんの強い希望により、離婚交渉を受任しました。

解決内容

Aさんは、弊所に依頼後、精神的に限界を感じ、子供を連れて自宅を出ました。妻が家を出たことを知った夫Bは、怒り狂い、弊所に何度も怒鳴り込みの電話をかけてきました。まずは、夫に落ち着いてもらうことが必要だと考え、長時間に渡り、夫Bの話をよく聞きました。夫Bは、気性が激しく、その後も何度も怒ったり泣いたりを繰り返しましたが、その都度夫の話をよく聞くことで、結果として夫Bが離婚に応じる決意をしてくれました。

所感

夫Bと話していて、夫Bが裁判を嫌がっていること、お金への執着が強いことを感じましたので、その点を交渉材料として交渉を進めました。夫Bは、気性が非常に激しく、交渉には相当に時間と労力を使いましたが、結果としてAさんが特段大きな譲歩をすることもなく、裁判外で離婚することができました。

受任から解決に要した期間

6ヶ月

20代女性

依頼者 Aさん 20代 会社員

夫 30代 会社員
婚姻期間 3年

相談内容

相手方は不貞を理由に,離婚と慰謝料の支払い請求をしてきました。相談者は、もともと夫婦関係は悪化していたため、離婚については応じましたが、不貞行為には至っていないとして離婚条件が整わず、相談にいらっしゃいました。当初は協議書の作成のご依頼でしたが、協議が進まず、交渉代理をご依頼いただきました。その最中で、相手方は交際相手に対しても弁護士を立て慰謝料請求をしてきました。

解決内容

不貞については、性交渉こそないものの、親密な間柄ではあり、自宅への宿泊もしていました。さらに悪いことに、その現場を写真で証拠化されていました。そのため、不貞行為はなかったかもしれないが、一定の慰謝料の発生は覚悟すべき事案でした。

依頼者は、交際相手に対する請求も自分が支払い解決してほしいという強い希望がありました。しかし、依頼者は第三者的な立場にあるため、割って入るのは容易ではありません。そのような弱みもあったため、標準的な慰謝料に少し上乗せをして支払うとの内容で、交際相手に対する請求も放棄するという内容で和解が成立しました。このとき、財産分与についても同時に解決したことで、実質的には上乗せ分のインパクトはかなり解消することができました。

所感

法的には、不貞配偶者が、配偶者から交際相手に対する請求を左右することはできません。交渉状況やいくつかの背景事情から、和解がまとまる可能性がないわけではなかったので、三者一括での解決にチャレンジしました。条件面で譲歩するところはありましたが、最終的には協議により三者一括での解決に至りました。

受任から解決に要した期間

4か月

30代男性

依頼者 Aさん 30代 会社員

相談内容

AさんはSNSを通して知り合った既婚の女性(Bさん)と交際をしていました。しかし,すぐにBさんの夫(Cさん)に交際が発覚しました。AさんとCさんは、再び交際が発覚したときに違約金120万円を支払うという内容の公正証書を作成しました。しかし、その後もAさんとBさんの交際関係は継続し、結局Cさんの知るところとなりました。

Aさんは、Cさんに対し、新たに合意書作成の上、違約金として120万円を支払いましたが、その後、BさんとCさんが離婚することになり、Cさんの代理人から,離婚についての慰謝料の支払いを求める内容証明郵便が届いたことから,弊所にご相談に来られました。

解決内容

本件は、違約金を支払った際の合意書に清算条項が入ってなかったことから、さらなる慰謝料の支払い義務があるのかが問題となりました。

この点、合意書を作成したときの経緯やCさん夫婦の生活実態等を丁寧に説明することで、120万円以上の支払い義務が存在しないことを粘り強く主張しました。その結果、最終的には,少しの増額だけで示談することができました。

所感

本件は、訴訟に移行した際のことを想定し、交渉段階から強気かつ細やかな主張を心がけました。本件は、それが功を奏し、相手方にも納得してもらうことができたかと思っています。

受任から解決に要した期間

約7か月

30代男性

依頼者 Aさん 30代 会社員

相談内容

Aさんは夫がいるBさんと不倫関係になりました。交際して1ヶ月程度の短期間でBさんの夫Cさんに発覚しました。それからまもなく、Cさんに700万円近くの慰謝料額の請求訴訟を提起され、お困りになって、当事務所にご相談に来られました。

解決内容

Cさんは探偵をつけており、Aさんにとって不利な証拠をとられていましたが、Bさんとの交際関係の期間が短かったこと、BさんとCさんが別居してからの交際であったことを理由に「慰謝料額の減額」「婚姻関係の破綻」を主張しました。結果的に100万円で和解することができ、大幅に和解金を減額することができました。

所感

まず、事実関係の洗い出しを行いました。BさんとCさんの離婚事件も紛争化していたこともあり、主張が矛盾・破綻してしまわないよう、慎重に主張を組み立てる必要がありました。早期の段階で、訴訟告知を行うとともに、Bさんにも詳細な聞き取りを行いました。そのうえで、第三者の立場から、婚姻関係の破綻を詳細に主張し、慰謝料の減額に努めました。そのほか、交際期間や不貞の事実を詳細に争い、結果として100万円の分割払いという条件で和解となりました。Cさんは近い将来離婚に至る可能性も十分にありましたし、探偵費用としてかなりの額を支出していたこと、分割払いでないと厳しいこともあり、和解金額としては妥当な水準であったように思います。

受任から解決に要した期間

約10か月

30代女性

妻 Aさん 30代 専業主婦

夫 30代 専門職
婚姻期間 1~5年

相談内容

Aさんの夫は、仕事が多忙を理由に家を空けることが多くなりました。浮気を疑ったAさんは、夫に詰め寄ると、当初は浮気を否定していたものの、女性との関係の自白するに至りました。

夫との離婚も視野に入れ、女性に対しては慰謝料請求を考え弊所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

女性に対して、内容証明郵便を送り、慰謝料請求を行いました。その後女性にも弁護士がつき、弁護士と協議を進めていきましたが、女性側の提示する金額が低かったため、訴訟を提起しました。

その後、女性の代理人が辞任したため、女性本人と交渉を続け、訴訟外で和解しました。
訴訟を提起する前に女性側が提示してきた金額よりも、高額の慰謝料を回収することができました。

所感

相手方の弁護士が辞任したため、相手方は後任の弁護士を探していました。

訴訟係属中でしたが、そのタイミングで相手方に直接交渉を持ちかけ、粘り強く交渉しました。相手方と何度も直接じっくり話し合うことで、高額の慰謝料で、しかも求償権を放棄しての和解をすることができました。

受任から解決に要した期間

約12か月

30代女性

妻 Aさん 40代 専業主婦

夫 40代 会社員
婚姻期間 10~15年

相談内容

Aさんの夫は勤務先の女性と浮気をしていることが分かりました。浮気発覚後、女性は、もう二度と会わないと、Aさん宅に謝罪に訪れました。

しかし、その後もその女性と夫の浮気が発覚しました。女性の方から夫を積極的に誘っており、今後は別れるつもりはないと開き直った態度で、Aさんは対応に困り果て、弊所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

女性に対して、内容証明郵便を送り、慰謝料請求を行いました。その後女性にも弁護士がつき、弁護士と協議を進めていきました。訴訟提起も辞さない姿勢を示し、当初女性側から提示してきた金額よりも、高い金額で和解することができました。

Aさんは夫と離婚することなく、早期に解決することができました。

所感

依頼者が、明確な証拠を掴んでいたため、スムーズに交渉を進めることができました。
相手方の反論に対し、具体的な証拠をあげて、事実関係を正すことで、こちらの提示額での合意に至りました。

また、今後の違約金条項もつけて、和解することができました。

受任から解決に要した期間

約4か月

30代女性

妻 Aさん 30代 公務員

夫 30代 会社員
婚姻期間 5~10年
子ども:(未成年)1人

相談内容

Aさんは、過去の夫の浮気疑惑や、日頃のAさんや、Aさん家族に対する威圧的な言動に耐えられず離婚を考え相談にいらっしゃいました。

解決内容

親権者を夫とする代わりに、面会交流を詳細に取り決め、毎週末、依頼者様と子供との面会交流を実施することで合意しました。また、双方が早期解決を希望していたため、短期間に何度も協議を重ね、早期に協議離婚をすることができました。

所感

依頼者様が母親であったことから、親権者を夫とすることについて、後悔がないよう、依頼者様とよく話し合いました。そして、相手方とも何度も交渉し、面会交流の内容を充実させることで、依頼者様とお子様とが、頻繁に面会できるよう取り決めました。 現在も、条項通りの面会交流が実施できているとの報告を受けております。

受任から解決に要した期間

約5か月

40代男性

夫 Aさん 40代 会社員

妻 40代 会社員
婚姻期間 20年
子ども:2人(うち未成年1人)

相談内容

Aさんは、単身海外赴任をしていました。帰国のタイミングでたびたび妻とけんかをするようになり、離婚を考えるようになりました。日本に帰任する時期が決まっていましたが、このまま妻と生活するのは難しいと考え、弊所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

早急に離婚したいと考えていたAさんは、妻にとって有利な条件を提示し、弁護士が何度も交渉することで、協議で離婚することができました。
公正証書を作成しましたが、海外赴任中で、帰国が難しいAさんに代わり、弁護士が代理人として、公証役場に出向きました。

所感

何度も相手方に連絡を取り、離婚条件、その他の離婚に伴う諸問題について交渉を重ねました。依頼者様とも、その都度メール等で連絡を取り、意向を確認しつつ進めました。双方の意向をまとめるのは大変でしたが、粘り強く協議することで、良い解決ができたと思っています。

受任から解決に要した期間

約5か月

30代女性

Aさん 30代 女性 主婦

夫:30代 個人事業主
婚姻期間 3年
子ども:1人

相談内容

Aさんは、夫の不貞により離婚を考えるようになり、子供を連れて実家に帰りました。
Aさんはよく考えた末、やり直そうと一旦は自宅へ戻りましたが、別居中の夫と不貞相手の関係について不審感をいだきました。
一方で、別居中のAさんの浪費が夫に発覚してしまい、Aさんは離婚を決意して弁護士に相談にいらっしゃいました。相談後、離婚に向けて再び別居することになりました。

解決内容

夫にも弁護士がつき、双方代理人を介しての協議と並行して離婚と婚費の調停を申立てました。
その結果、第2回調停期日を迎えるよりも前に話し合いがまとまりました。早期解決を希望する夫の費用負担で、公正証書を作成して協議離婚が成立しました。
したがって、調停を取下げました。

所感

協議と調停申立と並行して行うことにより、1ヶ月~1ヶ月半先に指定される調停期日を待つことなく、離婚条件の合意がまとまり、早期解決することができました。

受任から解決に要した期間

約8か月

30代女性

Aさん 女性

相談内容

Aさんは,婚姻直後に,婚姻前に相手方から聞いていた収入や相手方の地元に帰る時期等の結婚時の約束・条件が事実と違っていることを知ったことや,性格の不一致等から離婚を決意するようになりました。
その後,夫との協議した内容について相談したいとのことで弊所にいらっしゃいました。

解決内容

離婚の条件についてある程度話がなされていたことや,その内容がAさんにとって有利な内容であったため,本人で交渉する方がよいと判断しました。もっとも合意内容通りに相手方の義務(解決金の支払い等)が履行されるよう離婚協議書を作成すること,離婚に向けた手続を円滑に進められるようアドバイスをするため,離婚協議書作成プランでのご契約をいただくことになりました。
受任後,相手方と話す内容や,離婚届の書き方等のアドバイスをするとともに,離婚協議書を作成しました。その後,無事,相手方も遅滞なく解決金の支払いを行う等離婚協議書で定めた義務を全て履行し, Aさんは円滑に離婚することができました。

所感

本件は,相手方が離婚に当たって負う負担内容が大きくなかったこともあり,早期に解決しました。

受任から解決に要した期間

1か月

40代男性

Aさん 40代 男性 会社員

妻:40代 パート
婚姻期間:19年
子ども:3人

相談内容

Aさんは、妻との婚姻関係がうまくいっておらず、居心地が悪い思いをしていました。 そんな中で、Aさんは他の女性と浮気してしまいました。 ある日、突然、Aさんのもとに妻の代理人弁護士から連絡があり、妻子が家を出ていったことを伝えられるとともに離婚を申し入れられたため、相談にいらっしゃいました。

解決内容

当初、代理人間で離婚協議を行っていましたが条件が折り合わず、妻から離婚調停及び婚姻費用分担調停を申し立てられました。 先に婚姻費用が決まりましたが、もともと住宅ローンの支払いがAさんの収入に比べて高額であったため、生活が成り立たなくなり、Aさんは自己破産することにしました。 Aさんが自己破産したことで妻が感情的になり、妻の説得に時間を要しましたが、最終的には、妻は不貞相手に慰謝料を請求し、不貞相手から回収しきれなかった部分については破産手続の中で解決すること、Aさんが養育費を支払うことで離婚調停が成立しました。

所感

自己破産をする場合、破産手続開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権については免責決定が出れば支払義務が消滅します(養育費や婚姻費用等、支払義務が消滅しないものもあります。)。離婚調停で慰謝料が争点となっている最中に自己破産した場合にも免責の対象となるのかについては議論の余地はありますが、最終的には破産手続の中で解決すべき問題として切り離すことで解決しました。 専ら離婚給付を回避するために自己破産をすることは認められるものではありませんが、Aさんのように、法的な責任を果たそうにも現実に自分の生活が成り立たなくなってしまう場合には、かかる解決もやむを得ないと思います。

受任から解決に要した期間

約1年7か月

30代男性

Aさん 30代 男性 医師

妻:30代 契約社員
婚姻期間:5~10年
子ども:なし

Aさんは、性格の不一致から離婚を考え、弊所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

当初、ご自分で妻と交渉したいということで、離婚協議書作成でご依頼を受けました。しかしながら、ご自分での交渉が難航したため、代理人としてフルサポートプランでのご契約をいただくことになりました。

相手方と交渉し、最終的には、公正証書の離婚協議書を作成、解決にいたりました。

所感

相手方が完全に離婚を拒否している状況でしたが、離婚後に生活費を数年間支払うことを約束することで離婚を成立させることができました。条件を詰めることが大変でしたが、粘り強く交渉することで良い結果が得られたと思います。

受任から解決までの期間

3か月(フルサポートプランでの契約から)

40代男性

Aさん 40代 男性 会社員

妻:40代 会社員
婚姻期間:15~20年
子ども:1人

Aさんは妻との性格の不一致から離婚を希望していました。そこで、自ら離婚協議書を作成して妻との話し合いを進めましたが、妻に代理人弁護士がつき、代理人弁護士から離婚の合意書案が送られてきました。Aさんご本人では合意書案の内容が適正かどうか判断しかねたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

相手方代理人は、Aさんが養育費を将来分も含めて一括で支払うこと、面会交流は相手方立ち会いの場合のみ認めること、解決金500万円を支払うこと、財産分与として高級外車及び不動産の共有分を相手方に譲渡すること、共済等の保険の名義人及び受取人を相手方に変更することなどを提示してきました。
これに対して、解決金に根拠がないことや、養育費を一括で支払うなら、中間利息を控除することなどを主張し、養育費の減額、解決金なし、その他財産分与という条件で離婚できました。
また、子どもの問題ありましたが、子どもがある程度大きく、多感な時期だったことから、子どもへ手紙を送ることから始め、それを妨げないという約束をしました。

所感

相手方の請求が多額であったことから、裁判なども考えられましたが、双方に代理人がついていたことで、比較的早期に、裁判なども見据えた内容での可決が可能となりました。

30代男性

Tさん 30代 男性 会社員

妻:20代 パート・無職
婚姻期間:5~10年
子ども:3人

妻の不倫が発覚し、妻もその事実を認めました。
Tさんは離婚を考え相談にいらっしゃいました。

解決内容

妻にも代理人弁護士がつきました。
離婚調停を申し立て、妻は婚姻費用分担調停を申し立てました。
調停期日と並行して調停外でも交渉を進めました。
結果として、妻の不倫により婚姻関係が破綻したことを妻が謝罪する、妻の要求額よりも少ない養育費をTさんが支払う、月1回宿泊を伴う面接交渉を認めるといった内容の離婚協議書を作成し、第4回調停期日前に協議離婚が成立し、調停は取り下げました。

所感

子どもの引取り方なども問題となった案件で、夫には現実的に監護できる状況ではありませんでした。結局、妻が3人の子どもの親権者となり、監護していくことで、比較的早期に解決しました。また、養育費についても、夫に有利な解決ができました。

受任から解決までの期間

7か月

30代女性

Bさん 30代 女性 会社員

夫:30代 会社員
婚姻期間:5~10年
子ども:1人

Bさんは夫の様子がおかしいと感じ、調査会社に依頼したところ、浮気をしていることが発覚し、離婚と慰謝料請求をしたいと考え、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Bさんは別居を開始しました。
双方の代理人が夫婦の財産を提示し、離婚条件の交渉を行いました。
協議の結果、子どもが20歳になるまで、もしくは大学卒業までの養育費、相当額の財産分与、浮気相手との連帯債務としての慰謝料を夫が支払うことで協議離婚が成立し、公正証書を作成しました。

所感

財産開示の過程で夫の預金の使い込みが発覚しましたが、交渉により使い込み部分も考慮した内容での財産分与を獲得することができました。最終解決の際のBさんの笑顔が印象的でした。

受任から解決までの期間

1年

40代男性

Cさん 40代 男性 会社員

妻:40代 会社員
婚姻期間:15~20年(別居期間:2年(家庭内別居、単身赴任、計9年))
子ども:なし

Cさんは、結婚当初から妻とのすれ違いを感じていました。
単身赴任中も妻が訪ねてくることが一度もなく、別居状態でした。
そのような生活の中、Cさんは妻とは別に結婚を考える相手と出会い、妻と離婚の話し合いをはじめましたが、話し合いが進まなくなり、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

妻にも代理人弁護士がつき、双方の財産を開示し、離婚条件の交渉を進めました。
結果として、自宅不動産の共有持分全部を妻に分与すること、相当額の財産分与を分割で支払うこと、年金分割を取り決め、協議離婚が成立し、公正証書を作成しました。

所感

調停や訴訟になると、有責配偶者となって離婚しにくくなるため、協議にて離婚成立を目指しました。
受任通知を送ったところ、相手方にも代理人がついたため、協議が円滑に進み、早期に離婚成立となりました。

受任から解決までの期間

6か月

30代女性

Aさん 30代 女性 会社員

夫:30代 経営者
15~20年(別居期間:6年)
子ども:2人

夫に浮気相手ができ、Aさんは離婚を求められました。
Aさんは、夫から提示された離婚条件に応じることができず、夫から離婚調停も申し立てられましたが不成立となりました。
別居開始から数年後、離婚を進めたいという通知書が夫の代理人弁護士から届いたため、Aさんも離婚条件をまとめたいと考え、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

夫から提示された離婚条件は、慰謝料の支払いがなく、養育費の支払いは子どもが20歳になるまでというものでした。
双方の代理人が離婚条件の交渉を進めました。
結果として、子どもが大学を卒業するまでの養育費を夫が支払うこと、慰謝料を夫が一括で支払うこと、学資保険の名義をAさんに変更することなどを取り決め、協議離婚が成立し、公正証書を作成しました。

所感

Aさんのケースのように相手が自営業者の場合、収入が不安定であることや、給与所得者のように毎月確実に入ってくる収入があるわけでもなく、たとえ養育費について公正証書を作成したとしても、養育費の回収ができないおそれがあります。そのため、Aさんは、離婚時に一括してまとまった金額の支払いを受けることを強く希望されていらっしゃいました。そのようなAさんの希望に沿った解決ができたので良かったです。

受任から解決までの期間

8か月

50代女性

Sさん 50代 女性 経営者

夫:50代 医師
婚姻期間:30~35年(別居期間:4年)
子ども:2人

Sさんは、以前から夫の暴力と浮気に悩んでいましたが、共同経営者でもあったため、夫からの離婚の要求には応じませんでした。
夫は家を出て浮気相手と同居を始め、数年後、夫から慰謝料と離婚の申出がありました。しかし、Sさんの実家と夫との間で話がこじれ、交渉が進まなくなり、離婚調停を申し立てられたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

双方の代理人が交渉を行うこととなり、調停は取り下げられました。
結果として、Sさんにとって有利な条件での財産分与が行われることになり、協議離婚が成立しました。

所感

当初から夫が提示していた離婚条件はSさんにとって有利なものであったものの、Sさんは、将来の仕事のことやお子様のことで悩みをお持ちのようで、離婚を決断しきれないようでした。しかし、夫婦双方に代理人がつき、Sさんも冷静に考える余裕を持てたことで、解決に繋がったのだと思います。離婚交渉において代理人をつけることは、心の余裕を生むという意味でもメリットがあると感じた事例でした。

受任から解決までの期間

2か月

60代女性

Uさん 60代 女性 パート・無職

夫:60代 会社員
婚姻期間:40~45年(別居期間:25年)

夫が浮気をして家を出ました。
子どもが未成年だったこともあり、離婚はせずに婚姻費用を支払ってもらうことにしましたが、支払われる金額は徐々に減っていき、数年後には支払いがなくなり、約20年が経ちました。
子どもが成人した後、夫から離婚の申し入れがあり、生活費も打ち切られたため、財産分与を得て離婚しました。
その後、生活費の問題があったことから、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Uさんも離婚したいという意思があり、協議離婚が成立し、財産分与が行われていましたので、後は年金分割の問題が残っていました。
夫とは話し合いが難しいと思われましたので、年金分割審判を申し立てました。
それに対して、夫も代理人をつけ、別居期間が長いことや、財産分与をしていることなどから、年金分割を認められない特別な事情(保険料納付に対する夫婦の寄与を同等とみることが著しく不当であるような事情)にあたるという反論をしてきました。
結果として、年金分割には生活保障の趣旨があり、長年の別居などでは上記の特別な事情にはあたらないとされ、按分割合を0.5とする審判を得ました。

所感

年金分割において、ほとんどの事例で按分割合は0.5になると考えられます。
しかしながら、相手方が争った場合、裁判所は双方の言い分を聞く必要があることから、かかる時間が長くなってしまいます。

受任から解決までの期間

6か月

30代男性

Aさん 30代 男性 会社員

妻:20代 会社員
婚姻期間:1~5年
子ども:なし

Aさんは、妻から離婚を切り出されました。
素行調査を興信所に頼んだ結果、妻が浮気をしていることが判明しました。
Aさんは、妻と相手男性Bさんに慰謝料を請求したうえで離婚したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

興信所の調査の結果、浮気相手の男性の自動車のナンバーはわかっていましたが、氏名や住所がわからなかったため、弁護士が職権でそれらを調べました。
その後、妻とBさんに対して、弁護士から慰謝料を請求する内容証明郵便を送りました。
結果として、相手方の支払能力の問題や、早期解決のための減額はあったものの、慰謝料相当額を分割で支払ってもらうことで合意しました。
離婚協議書を作成し、協議離婚が速やかに成立しました。

所感

依頼者の方の、慰謝料を請求したいという希望と、問題を大きくせずに早期に離婚したいという希望のバランスをとった解決ができ、よかったと思います。

受任から解決までの期間

2か月

60代女性

Vさん 60代 女性 無職・パート

夫:70代 無職・パート
婚姻期間:45~50年
子ども:3人

Vさんは、結婚当初から夫の暴力に悩んでいましたが、きっかけがつかめず、なかなか離婚を切り出せませんでした。
しかし、長年のことに耐えきれず、離婚を考え、別居を開始し、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

弁護士が夫との交渉を進めました。
夫も離婚に合意し、協議離婚が速やかに成立しました。
その後、話し合いが難しいと思われたため、裁判所に年金分割審判を申し立て、按分割合を0.5とする審判を得ました。

所感

離婚後の生活をどうするか、生活費の問題が大きな問題となります。
年金の受給年齢が近かったり、達している場合で、配偶者が厚生年金、共済年金に加入している場合には、離婚後の生活のため、年金分割で生活費の問題を解決する前提で離婚することも考えられます。
ただし、国民年金の場合、いわゆる年金分割はできませんので、注意が必要です。

受任から解決までの期間

4か月

40代男性

Uさん 40代 男性 会社員

妻:30代
婚姻期間:5~10年(別居期間:5年)
子ども:なし

長期間にわたって別居中の妻から、突然、離婚届けが送られてきました。
その後、通知書が妻の代理人弁護士から送られてきました。
妻はUさんの実子ではない子どもを妊娠中であり、早期に離婚を希望するという内容だったため、離婚条件についてご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Uさんから妻への離婚給付を行わないこと、第三者に婚姻期間中及び離婚に関することを口外しないことを条件に、Uさんは離婚に応じることにしました。
双方の代理人が交渉を行い、離婚協議書を作成しました。
結果として、妻が管理していた預貯金をUさんに分与すること、そのほかの金銭請求をお互いに行わないことで、速やかに協議離婚が成立しました。

所感

妻が管理する預金については、Uさんご自身が証拠を持っていたわけではなく、Uさんが財産分与を受けることは難しいと思っておりましたが、妻は出産までに何とか離婚を成立させたいという気持ちが強く、こちらが交渉上有利な立場であったことが、早期にUさんに有利な結果を導くのに役立ったと思います。

受任から解決までの期間

2か月

40代女性

Mさん 40代 女性 会社員

夫:40代 会社員
婚姻期間:5~10年
子ども:なし

Mさんは、夫のDVとモラハラに悩んでいました。
離婚を考え、相談にいらっしゃいました。

解決内容

弁護士が夫と協議したところ、夫はDVとモラハラを認めましたが、反省してやり直したいと主張しました。
婚姻費用の支払いを取り決め、Mさんは家を出て別居を開始しました。
Mさんは、数か月間様子を見ましたが、離婚をしたいと決意したため、弁護士が夫との協議を再開しました。
結果として、夫からの慰謝料と財産分与を支払い、年金分割を取り決め、協議離婚が成立し、公正証書を作成しました。

所感

別居前にご依頼いただいたことで、別居前に入念に準備することができ、スムーズに離婚協議に進むことができました。
別居後、DV及びモラハラから解放された環境で、離婚するか否か決めるために数ヶ月間考える期間を設けたことも、Mさんとご主人の双方の気持ちが整理される結果となり、良い解決につなげることができたと思います。

受任から解決までの期間

1年

30代男性

Gさん 30代 男性 会社員

妻:30代 パート
婚姻期間:10~15年
子ども:1人(未成年)

Gさんは、長年の性格の不一致から妻に離婚を切り出しました。
妻が現状維持を希望したため、Gさんが家を出て別居を開始し、相談にいらっしゃいました。

解決内容

弁護士が妻と交渉を進め、婚姻費用と面会交流について取り決め、別居に関する協議書を作成しました。
その後、妻も離婚を受け入れることとなり、妻にも代理人がつき、離婚の条件を提示してきました。
協議の結果、子どもが20歳になるまで、もしくは大学、これに準ずる高等教育機関に進学した場合は22歳になるまでの養育費を支払うこと、財産分与として学資保険の契約上の地位を妻とすること、実質は財産分与として500万円の和解金の支払、建物の使用期間の取り決め、年金分割で協議離婚が成立し、公正証書を作成しました。

所感

法定離婚原因はない事案のため、まず別居に関する協議を進めて、第一段階で別居に関する協議書を成立させました。
その後、想定のように相手方は離婚方向への流れに乗ってきました。
納得できる条件で、離婚にまで持って行くことができました。

受任から解決までの期間

1年4か月

30代女性

Eさん 30代 女性 会社員

夫:30代 会社員
婚姻期間:1~5年
子ども:1人(未成年)

Eさんは、結婚当初から夫の暴言・精神的DVに苦しんでいました。
もしも離婚を申し出ると暴力を受けるおそれがあると感じ、相談にいらっしゃいました。

解決内容

別居の開始と同時に、離婚調停を申し立てました。
調停での話し合いで、夫は関係修復を希望しました。
当分の間別居し、夫が婚姻費用を支払うという内容で、別居の調停が成立しました。
その後、夫にも代理人がつき、離婚の条件について協議を進めました。
結果として、協議離婚が成立し、子どもが大学を卒業するまで(大学院に進学した場合は大学院卒業まで)の養育費を支払うこと、高校・大学の授業料等の負担方法、子どもを受取人とした終身保険に夫が加入すること、面会交流の方法などの内容の公正証書を作成しました。

所感

面会交流が争点となりました。第三者機関を使用するなど、面会交流の具体的方法、遵守事項について、詳細な取り決めを行い、Eさんの不安感を解消しました。
また、養育費のほか、子どもの高校・大学の授業料等、特別な出費についての負担方法を明確に取り決めたため、子どもの将来の養育費用の不安が解消できました。
Eさんは安心して離婚できる結果となりました。

受任から解決までの期間

1年3か月

30代男性

Jさん 30代 男性 会社員

妻:30代 パート・無職
婚姻期間:5~10年
子ども:2人(未成年)

Jさんは、単身赴任中の浮気が妻に発覚しました。
妻の代理人弁護士から、離婚を前提とした協議を進めたいという通知が届きました。
Jさんは、妻の離婚意思の確認、離婚条件の交渉の代理を依頼したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

離婚が妻本人の意思によるものと確認ができたため、Jさんも離婚を受け入れることにしました。
双方の代理人が夫婦の財産を提示し、離婚条件の交渉を行いました。
結果として、妻の当初の要求していた慰謝料と財産分与の金額よりも減額された財産分与額を妻に支払うことで協議離婚が成立しました。

受任から解決までの期間

10か月

50代女性

Eさん 40代 女性 パート

夫:50代 会社員
婚姻期間:20~25年
子ども:2人

Eさんは、長年、不倫や浮気を続けてきた夫から離婚を求められていました。
Eさんは、受験を間近に控えたお子さんのことを考えて離婚については頑なに拒否し続けておられましたが、夫が、離婚を進めたい旨を子どもにまで告げるようになったことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

相談にいらっしゃった時点で、夫の不倫相手は、Eさんに対して、嫌がらせの猥褻画像をメール送信するまでになっていました。
そこでまず、不倫相手に対する慰謝料支払請求訴訟を提起しました。
するとほどなく、その訴訟に、Eさんの夫が利害関係者として参加してきました。
Eさんの夫の主張は、不倫関係がEさんの夫の主導であったとする不倫相手の主張に対して反論する内容のものでした。
三角関係の争いが泥沼化するかに見えましたが、不倫相手がEさんの請求の一部を認めることでEさんも妥協し、慰謝料請求については和解が成立しました。
さらに、離婚については、お子さんの親権や養育費、財産分与、年金の分割などを明らかにした公正証書を作成して、協議離婚が調いました。

所感

夫の不倫に長年苦しみながらも、ご家族のことを最優先に考えて離婚を拒否されていたEさん。不倫相手に対する慰謝料請求訴訟をきっかけに現実を見つめ直し、離婚を受け入れる決心を促すことになったのだとすれば、たいへんよかったと思います。

受任から解決までの期間

10か月

50代女性

Pさん 40代 女性 会社員

夫:50代 会社員
婚姻期間:20~25年
子ども:1人(未成年)

夫は自分の意見を押しつける性格であり、夫婦の関係が対等ではないとPさんは感じていました。
Pさんは、関係を修復しようと長年努力してきましたが、夫の態度が変わらないため、離婚を決意し、別居を始めました。
住んでいた家の所有権、住宅ローンや退職金などの財産分与や未成年の子の面会等の問題もあり、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Pさんは、Pさんの退職金の分与をしないこと、夫から住宅の明け渡してもらうことを希望されていたため、弁護士が夫と交渉しました。
結果として、夫の要求額より大幅に少ない金額を夫に分与すること、住宅ローンの債務者を夫からPさんに変更する代わりに住宅の名義をPさんに変更すること、夫が住宅の明け渡しをすることで合意し、協議離婚が成立しました。
さらに、住宅を明け渡し、ローンの名義変更、住宅の名義変更の手続が終了した後、財産分与が全て解決したことの確認、および子どもの面会交流に関する取り決めについても合意書を作成しました。

所感

お互いに離婚を争わなかったことと、Pさんに住宅ローンを支払うだけの収入があったことが、解決のポイントだと考えられます。
ローンのある家の取得を希望しても、ローンを支払うだけの余裕がないため、家の取得は断念する方が多い印象があります。

受任から解決までの期間

11か月

30代女性

30代 女性 会社員

夫:30代 会社員
婚姻期間:5~10年
子ども:なし

Cさんが夫の浮気に気づき問いただしたところ、夫は浮気を認め、「離婚も考えている」と言ってきました。
そこで、夫に慰謝料請求をしたうえで離婚したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

弁護士が夫との交渉を進めました。
結果として、Cさんの要求した金額の慰謝料を支払ってもらうことで合意し、協議離婚が速やかに成立しました。

所感

相手方が、当初から不貞行為を認めていたということもあり、裁判をすることもなく、非常に迅速に解決することができたので、よかったと思います。

受任から解決に要した期間

2か月

30代女性

30代 女性 会社員

夫:30代 会社員
婚姻期間:1~5年
子ども:なし

Bさんは、結婚後、持病が悪化したため休職しましたが、そのことを夫から追及されたことで病状がさらに悪化しました。
Bさんは家を出て、夫に対して離婚を求めましたが、離婚の条件として夫が慰謝料を求めてきたため、相談にいらっしゃいました。

解決内容

弁護士が夫との交渉を進めました。
夫は、離婚する理由がないとして高額な慰謝料を要求し、協議が難航したため、婚姻費用請求と離婚の調停を申し立てました。
結果として、夫は離婚を受け入れ、それまでの婚姻費用が支払われ、財産分与が行われたほか、慰謝料はお互いに請求しないことで、協議離婚が成立しました。
婚姻費用と離婚の調停は取り下げました。

受任から解決に要した期間

10か月

30代男性

30代 男性 公務員

妻:30代 公務員
婚姻期間:5~10年
子ども:3人

妻は、両親との頻繁な交流を要求する、仕事が多忙な時でも早い帰宅時間を要求するなど、Dさんを拘束してきました。
Dさんは、妻の要求にできる限り応じてきましたが、ストレスが蓄積し体調が悪化したため、離婚を申し出ました。
しかし、妻は多額の金銭を要求し、離婚に応じなかったため、Dさんは家を出て、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

離婚調停を申し立てました。
結果として、スムーズに離婚の話が進み、協議離婚が成立し、離婚調停を取り下げました。
離婚成立後、離婚協議書を作成し公正証書にしました。

受任から解決に要した期間

9か月

50代女性

50代 女性 パート

夫:50代 会社員
婚姻期間:25~30年
子ども:3人(成人)

Uさんは、夫が数年前に刑事事件を起こしたことをきっかけに不信感を持ち、離婚を考えるようになりましたが、未成年の子どものために離婚自体は保留していました。
子どもが成人した後、夫に離婚を求めたところ、夫は家を出ていきましたが、離婚の話し合いができるような状態ではなかったことから、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

もともと夫は協議離婚に応じなかったため、速やかに婚姻費用と離婚の調停を申し立てました。
しかし、夫が調停に出席せず、離婚調停は不成立となりました。
その後、離婚訴訟を前提にして夫に離婚届を郵送し、返送すれば離婚訴訟をしないという条件を伝えたところ、離婚届が返送され、結果として協議離婚が成立しました。
婚姻費用は審判となり、離婚成立までの婚姻費用を夫が支払うこととなりました。
また、年金分割も審判を申し立て、按分割合は0.5と決定しました。
結果として、話し合いをするよりも、法的手続を前提に進めたことで、離婚ができました。

受任から解決に要した期間

8か月

30代男性

30代 男性 会社員

妻:20代 会社員
婚姻期間:1~5年
子ども:なし

妻は「浮気をしたので離婚してほしい」と言ってきました。
そこで、Eさんは妻に慰謝料請求をしたうえで離婚したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

妻にも代理人弁護士がつき、交渉を進めました。
結果として、多少の減額があったものの、相当額の財産分与・慰謝料を支払ってもらうことで合意し、協議離婚が成立しました。

受任から解決に要した期間

9か月

40代男性

Dさん 40代 男性 会社員

妻:40代 会社員
婚姻期間: 15~20年
子ども: 3人(未成年)

Dさんは、妻の浮気に気付き、興信所に調査を依頼したところ証拠が得られ、離婚を決意されました。
しかし、妻が浮気を認めないため、ご相談に来られました。

解決内容

弁護士が妻との交渉をしました。
当初、妻は財産の開示を渋りましたが、浮気相手への慰謝料請求を放棄すること、浮気の事実を公表しないことを条件に、協議離婚を早期に成立させることができました。
結果、財産分与をまとめることができ、Dさんの希望通りの慰謝料が妻から支払われることになりました。

受任から解決に要した期間

3か月

50代女性

Eさん 50代 女性

夫:50代 会社役員
婚姻期間:25~30年
子供:3人

Eさんは、夫からの言葉の暴力に悩まされていました。
お金の話をすると、夫から「出ていけ」と怒鳴られ、暴力もふるわれたため、身の危険を感じ家を出ました。
Eさんは、別居から数か月後、夫が勝手に離婚届を提出していたことに気付き、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

離婚届提出時にはEさんに離婚の意思がなかったことから、離婚無効確認調停を申し立てました。
夫にも代理人弁護士がつき、財産分与を支払うことでの和解を提示してきました。
結果として、早期解決のために減額はあったものの、要求額に近い金額の財産分与がなされることになりました。
離婚協議書を作成し解決したため、離婚無効確認調停は申立を取り下げました。

受任から解決に要した期間

11か月

50代男性

Yさん 50代 男性 会社員

妻:40代 無職
婚姻期間:10?15年(別居期間1年)
子供:なし

Yさんは、自身が浮気をして妻も浮気をしたため、離婚を決意されました。
妻から提示された慰謝料等を支払うことで離婚の合意に至りましたが、その後、追加の慰謝料を要求され離婚の手続きが進まなくなり、ご相談に来られました。

解決内容

当初妻から要求された金額の慰謝料の支払いと引換えに離婚の交渉をしましたが、損害賠償請求の訴訟を予定するということで、妻は離婚に応じませんでした。
交渉の長期化を避けるために、増額した解決金を支払うことでスムーズに協議離婚を成立させることができました。

受任から解決に要した期間

1年2か月

40代女性

Cさん 40代 女性 主婦

夫:40代 会社員
婚姻期間:15~20年
子供:2人

Cさんは、夫の浮気に気づき問いただしたところ、夫はCさんに「二度としない」と約束をしました。しかし夫は浮気を繰り返したため、Cさんは離婚を決意しご相談にこられました。

解決内容

Cさんとしては、離婚及び交際相手の女性に対して慰謝料請求を考えていました。ですが、弁護士が交渉を重ね、

  • Cさんが子供の親権を持つこと
  • 子供が大学を卒業するまで養育費を支払うこと
  • Cさんが住む住宅の住宅ローンをすべて夫が完済
  • 完済後Cさんへ財産分与すること

を取決めし、Cさんが交際相手への慰謝料を請求しない代わりに、有利な条件で協議離婚が成立しました。

受任から解決に要した期間

2か月

40代男性

Kさん 40代 男性 会社員

妻:40代 パート
婚姻期間:20~25年
子供:2人(未成年は1人)

Kさんは結婚当初から妻との価値観の違いを感じていました。
子供が成長していくにつれ、子育て方針などの相違が増えていきました。離婚を考えましたが、子供が大きくなるまでと我慢をしてきました。そして、下の子が高校を卒業するのを機に、離婚を決意し、ご相談に来られました。

解決内容

Kさんは、争わずに、なるべく早く協議で離婚したいと考えていました。
Kさんの妻は、離婚自体に特に異論はなかったため、弁護士から離婚条件を提示しました。夫婦の共有財産を調査し、適正な財産分与を提示したことで、短期間で協議離婚が成立しました。

受任から解決に要した期間

4か月

30代女性

30代 女性 主婦

夫: 30代 会社員
婚姻期間: 5~10年(別居期間1年)
子ども: なし

Jさんは、結婚してからずっと夫からの精神的虐待に悩んできました。
そのためJさんは、約1年前から夫と別居をし、夫に離婚を求めてきました。しかし夫は一切離婚に応じようとしませんでした。

解決内容

離婚調停の申し立てをしましたが夫は離婚に応じませんでした。数回の調停の後、調停は不成立に終わってしまいました。
しかし、あきらめることなく、離婚の意思を伝え続けたところ、最終的には協議により、夫は離婚を了承しました。 離婚成立後、夫と話し合い、財産分与もまとめることに成功しました。

20代男性

20代 男性 会社員

妻: 20代 主婦
婚姻期間: 1~5年
子ども: なし

妻は、結婚後に、暴言・暴力がひどくなり、Mさんはそのことに悩むようになりました。婚姻期間が短いため、がまんをしていましたが、ついには耐えられなくなり、離婚を決意し相談にいらっしゃいました。

解決内容

Mさんに、妻との交渉をアドバイスし、協議で離婚を成立させることができました。
当初、預金のほとんどを財産分与として請求されていましたが、離婚協議書を作成し、 半額以下を支払うことで解決することができました。

40代女性

40代 女性 パート

夫: 50代 会社員
婚姻期間: 25~30年
子ども: 2人(成人)

Oさんは、夫の言葉の暴力などで精神的に追い詰められ、離婚を決意しました。
しかし、財産はすべて夫が管理しており、お金がないので家を出ることもできず、相談に来られました。

解決内容

Oさんは、今までの生活により、精神的に追い詰められていたため、一刻も早く離婚したい、調停・裁判はしたくないと考えていました。
夫に協議をもちかけたところ、夫は当初、頑なに離婚したくないと主張していましたが、Oさんの離婚の意思が強固であることを伝え、受任から約4ヶ月で協議離婚を成立させることができました。
また、財産についてもOさんの希望通り2000万円を財産分与として受け取ることで合意し、解決することができました。

30代男性

30代 男性 会社員

妻: 30代 パート
婚姻期間: 1~5年
子ども: なし

Fさんは妻に対して離婚を求めていましたが、なかなか応じてくれませんでした。
そこで、弁護士を間に立てて、離婚について交渉をすることにしました。

解決内容

弁護士の助言により、妻の家族と話し合い、離婚に対して強い意思を示されました。実際にご依頼を頂き、受任通知を送るまでに少しの時間が空きましたが、その後、弁護士が代理人として交渉を開始した際には、スムーズに離婚の話が進み、受任から1カ月程度で協議離婚成立まで至りました。

30代女性

Kさん 30代 女性 主婦

夫:30代 会社員
婚姻期間: 5~10年
子ども: 2人

些細な喧嘩から夫が家を出て行き、そのまま帰ってこなくなりました。
給料の振込口座も変更され、直接の連絡も拒絶されたため、離婚を決意し、ご相談にこられました。

解決内容

Kさんは、離婚はやむを得ないものの、養育費および財産分与をきちんと定めたいと考えていました。
相手方代理人へKさんの要望を伝えたところ、当初は拒否していましたが、粘り強く交渉を続け、ほぼKさんの希望通りの条件で協議離婚することができました。
ご依頼を頂いてから3か月のスピード解決となりました。

受任から解決に要した期間

3か月

40代女性

40代 女性 パート

夫:40代 会社員
婚姻期間: 1~5年
子ども: なし

Tさんは、疑い深い夫による精神的虐待や、メールを盗み見されるなどの束縛に悩んでいました。
Tさんは別居を開始したものの、夫が離婚には応じませんでした。
夫と連絡することにも恐怖を感じていたため、交渉の代理を依頼したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

弁護士が夫との交渉を進めました。
結果として、夫も離婚に応じることになり、弁護士が離婚協議書を作成しました。
生活の平穏を害さないこと、以降お互いに金銭などの請求をしないことで、早期に協議離婚が成立しました。

所感

最初の相談の際、夫に対する恐怖感が強く、弁護士に盾になってもらいたいというお気持ちを強く感じました。
受任後、住民票を変更せずに転居をしていただき、すべての送付物は名古屋総合法律事務所を通すようにして、Tさんの安全を守るとともに不安感を取り除くよう努めました。
早期解決ができてよかったと思います。

受任から解決に要した期間

1か月

30代男性

30代 男性 公務員

妻:30代 パート
婚姻期間: 1~5年
子ども: 1人

Fさんは別居中の妻から離婚を求められて、離婚には納得はしたものの、離婚する際の決め事をしっかりしたいということで当所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

妻にも代理人がつき、婚姻費用と離婚の調停を申し立てられました。養育費及び財産分与の金額で揉めていましたが、双方代理人が調停外の話し合いで調整を行い、お互いに納得できる金額で離婚協議書にまとめました。
協議での合意後、調停は取り下げてもらい、1ヶ月という短い期間で解決しました。

所感

Fさん自身、早く決着をつけたいと望んでいました。代理人同士が交渉を行うことでFさんの希望通りスピード解決できたのでよかったと思います。

受任から解決に要した期間

1か月

面会交流~第三者機関について~

はじめに

コロナ禍になった頃から、お子様の安全確保や感染防止の観点から、親子に直接会っての面会交流が行われにくい状況だそうです。

顔を合わせることができる状況ならば、ZOOMミーティングを利用したり、 それすら難しい場合は、 プレゼントを送ったり、手紙を送ったり、LINEでやり取りしたり、写真を送ったり、動画を送ったり、、、

時代とともに種々な方法があります。

直接会うことが一番ですが、そうなると、それはそれで問題があります。

小さいお子様の場合、面会交流の当日、お子様の引渡しの際に、 相手と顔を合わせることになり、それは難しいです。 その上、相手に代わり相手の親が引き渡すとなると、相手の親と顔を合わせることになり、こちらもネックとなります。

第三者機関の利用

面会交流をするのに第三者機関を利用するという方法があります。

法務省https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00284.html によりますと、親子交流支援団体が愛知県には3箇所あると紹介されています。

第三者機関の面会交流支援には以下の内容があります。

  1. 付き添い型
  2. 受け渡し型
  3. 連絡(日程)調整型

こういった支援で前述の問題が解決できそうです。

ただ、 事前相談が有料である 父親と母親双方の合意を得るため、それぞれの面接がある 等、簡単に利用することは難しそうです。

面会交流は、お子様の健やかな成長のために大切なものです。 お子様にギスギスしたお父さんとお母さんの姿は見せたくないですね。

夫婦の別居中の生活費、婚姻費用

夫婦の別居中の生活費、婚姻費用

1.婚姻費用とは

別居していても夫婦は夫婦です。民法760条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と定めています。この「婚姻から生ずる費用」を婚姻費用と言います。 婚姻費用の分担は生活保持義務、つまり自分の生活を保持するのと同程度の生活を相手にも保持させる義務にあたります。わかりやすくいうと、自分がパンを1個持っていて、相手がパンをもっていなかったら、自分が持っている1個のパンを半分にして分け与える義務です。夫婦はお互いに、相手を自分の生活を保持するのと同程度の生活を相手に保持させる義務を負うのです。 婚姻費用は、婚姻共同生活を営む上で必要な一切の費用を言いますが、相手方配偶者の生活費と、相手方配偶者が監護している子どもの監護に要する費用(養育費)の合計額だとイメージしてもらえばわかりやすいと思います。離婚すれば相手方配偶者は配偶者ではなくなるので、相手方配偶者の生活費を支払う義務が消え、養育費を支払う義務が残るというイメージです。

2.いくらの婚姻費用がもらえるのか

婚姻費用の額は、実務においては、標準算定方式という計算方法によって求められます。東京・大阪養育費当研究会が2003年4月に公表したものです。平成18年4月26日の最高裁決定によって、標準算定方式による婚姻費用の算定が最高裁においても認められました。 標準算定方式においては、それぞれの配偶者が負担すべき婚姻費用を収入によって按分します。そのうえで、子どもに習い事の費用がかかっており、それについて夫婦間で合意があったとか、一方が夫婦で購入した持ち家に住んでいるが、住宅ローンは住んでいない方が負担しているなど個別の事情に合わせ、婚姻費用を増額したり減額したりします。

3.いつから婚姻費用を受け取れるのか

別居していても婚姻費用がずっと支払われておらず、しびれを切らして婚姻費用の支払いを請求した場合は、支払われていなかった分の婚姻費用を請求できるのでしょうか。 婚姻費用の支払いの始期は、法律上は明確に定められてはいません。実務においては、婚姻費用の支払いの始期は、裁判官の合理的な裁量によって決することができることが前提とされています。そのうえで、婚姻費用の請求時が始期であるとする裁判例が多数です。 では、何をもって「請求時」とすることができるかですが、実務においては、婚姻費用分担請求調停を申し立てた時期(大阪家裁平成30年7月10日判決)や、婚姻費用の分担を求める意思を確定的に表明している時期(宇都宮家裁令和2年11月30日審判。この事案においては内容証明郵便によって請求していました)とされています。つまり、婚姻費用の請求をするのであれば、早めにする必要があります。

4.請求が遅くなった場合に、全くもらうことができないのか

婚姻費用の請求をずっとしておらず、自分の貯金をひたすら減らして食いつないでいた場合、相手方配偶者には少しもお金を請求することができないのでしょうか。 未払い婚姻費用があった場合は、離婚時の財産分与において考慮することができます。昭和53年11月14日の最高裁判決は、「離婚訴訟において裁判所が財産分与の額及び方法を定めるについては当事者双方の一切の事情を考慮すべきものであることは民法七七一条、七六八条三項の規定上明らかであるところ、婚姻継続中における過去の婚姻費用の分担の態様は右事情のひとつにほかならないから、裁判所は、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができるものと解するのが、相当である。」と判示しました。 婚姻費用の支払いを請求する前の、未払いの婚姻費用があった場合は、婚姻費用として未払い分を請求することは難しいですが、離婚時の財産分与において考慮することはできるといえます。

5.実際の婚姻費用分担請求について

婚姻費用分担請求は調停前置主義(家事事件手続法257条1項)により、いきなり訴訟を提起して裁判官の判断をあおぐということはできません。まず調停に付する必要があります。調停はいわば第三者をはさんだ話し合いです。話し合いですので、交渉の結果、裁判例や標準算定方式とは違う結論になることはままあります。 しかし、こういったいわばイレギュラーな結論は、婚姻費用を請求する側とされる側双方に、判例や標準算定方式についての正確な理解があればこそ、「譲歩」として意味を持つのです。円満な解決を導くためには正確な知識が必要であることを痛感する日々です。

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〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
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