当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています
当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

(カノン1条)婚姻が真に、本質的に、新約の七つの秘蹟のうちの一つでないと言い、キリストによって制定されたものでなく、教会において人間たちによって発明されたもの、恩恵をもたらさないと言う者は破門となる。
もはや婚姻を秘蹟とは見なさないプロテスタントは、この規定に従えば、カトリック教会から破門を宣言されることになります。しかし、カトリック教会から袂を自ら分かった者たちにカノン1条がどれほどの効果をもったのかは疑問ですし、彼らとしても婚姻をもはや秘蹟であるとは考えない以上、カトリック教会とは別の規範が必要とされたのです。問題は次の規定です。
(カノン12条)教会の裁判官による婚姻訴訟に配慮しないという者は破門となる。
さきほど、婚姻の秘蹟がかかわる問題については、カトリック教会が専属的な裁判管轄権を持っていたとのべました。しかし、国家としても、プロテスタントとしても、自ら立法を行い、自ら立法したところに従って、婚姻問題を判断する必要性から、カトリック教会の裁判管轄権は少しずつ狭められていくことになります。カノン12条は、こうした世俗国家とプロテスタントの動向から危機感を悟ったカトリック教会からの抗議であると言うことができるでしょう。
前回、秘密婚の話題のなかで修道院に送られた娘のことをお話ししました。結論からすると、トリエント公会議では婚姻は両当事者の「合意ただそれのみ」によって成立するとの原則がつらぬかれ、親の婚姻同意権をカトリック教会は認めませんでした。
しかし、「タムエトシ令」は自由な合意にもとづく秘密婚を認める一方で、主任司祭※と二人または三人の証人の立ち会いを婚姻成立のための要件としたのです。つまり、婚姻の秘蹟の原因として男女の合意は不可欠であるが、その合意の交換に主任司祭と証人が立ち会っていなければ、婚姻は有効に成立したことにはならないとされたのです。
婚姻の証明に関しては、またいずれお話しすることになるでしょう。
※ 主任司祭とは、カトリック教会の教区において信徒指導の責任を負うべき、教区を代表する聖職者の職名。神父というのは司祭に対する呼称です。
【写真】パンテオンの遠景
リュクサンブール公園から遠くにうっすらと見える建物は、フランス革命期以来、国家的霊廟(フランスの偉人たちの墓所)となったパンテオンです。ドレフュス事件で新聞紙上に「われ弾劾す」と題した大統領宛公開書簡(1898年)を発表し、ユダヤ人ドレフュスの擁護に立った作家エミール・ゾラも1908年ここに奉られました。ドレフュスの無罪が確定した2年後のことです。ゾラの代表作には『居酒屋』(1876年)や『ナナ』(1879年)といった女性を主人公にした小説があります。
土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)
【論文】
「アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(一)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集240号(2011年)101-157頁
「アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(二・完)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集241号(2011年)55-105頁
弁護士 浅野了一
2012年9月24日に、千葉県で離婚に力を入れている法律事務所が、当事務所が考案しました4ページにわたる離婚相談票をそのままホームページ上で使用していることを知りました。
当事務所の離婚相談票の担当事務員欄、弁護士欄と当事務所をお知りになったきっかけの記入欄が削除されているのみで、他は4ページとも当事務所考案のものがそのまま使われています。
当事務所の離婚相談票は、離婚専門サイト開設時の2010年7月から考案を重ねて、2010年9月3日から現在の離婚相談票を使用しています。
ところで、当事務所考案の4ページにわたる離婚相談票は、他の弁護士・法律事務所では人気がありません。その理由は夫婦の学歴・職歴・家族構成などの生育歴、収入、財産状況を含む生活状況についてこれほど詳細に記入して事前にFAXまたはメールで送付してもらうことを相談の実施要件にすると、お客さまが嫌がって相談に来ないのではと危惧しているからとのことです。そして、私が知る限り、弁護士・法律事務所が多く使用しているのは、東京の某法律事務所が考案したA4版1枚の「法律相談票(離婚)」です。
私は、千葉県の離婚事件の経験豊富な弁護士が、このA4版1枚の相談票ではなく、4枚にわたる名古屋総合法律事務所考案の離婚相談票を使われたことを大変喜ばしく思っております。
そして、弁護士という仕事を懸命に追求して身につけた考え方、
「10を聞いても1しか使えない。だか10使える。」
「4枚の詳細な相談票を事前に送付してもらうことにより、他の弁護士・法律事務所では
2回相談する時間・費用を、当事務所は、
1回で済ませ、かつより充実したものにする。」
「時間・費用いずれも相談者に
損をさせない。」
という私の基本的考え方と共通しているものがあると思いました。
弁護士法人名古屋総合法律事務所は、離婚・相続・債務整理・交通事故・企業法務(不動産を含む)の5分野に特化した法律事務所です。
とりわけ、離婚分野については相談件数年間300件以上のご相談、年間100件以上の離婚事件・離婚関連事件を受任しており、愛知・名古屋地区一番の信頼と自負しております。
このたび、離婚に関するブログを始めることとなりました。

離婚と向き合うことはとても辛いことです。
一方 離婚問題を解決する『正しい解』を見つけ出すことはとても難しい。そもそも『正しい解』があるのが疑問に思うことさえあります。
離婚問題に悩まれる皆様に少しでも参考になればと思い掲載して行きます。
よろしくお願い申し上げます。
12月6日 名古屋家庭裁判所にて、離婚等反訴請求控訴事件について、和解が成立しました。
12月6日 名古屋家庭裁判所にて、離婚調停事件について、和解が成立しました。
12月10日 岐阜家庭裁判所御嵩支部に離婚等請求事件を提起しました。
12月17日 名古屋地方裁判所に慰謝料請求事件の民事訴訟を提起しました。
12月18日 名古屋家庭裁判所に離婚調停事件を和解が成立しました。
12月21日 名古屋地方裁判所に慰謝料請求事件の民事訴訟を提起しました。
12月26日 名古屋家庭裁判所に離婚等請求事件の民事訴訟を提起しました。
11月 6日 岐阜家庭裁判所にて、婚姻費用分担調停申立事件について、調停が成立しました。
11月12日 名古屋家庭裁判所岡崎支部にて、夫婦関係調整調停事件について、調停が成立しました。
11月14日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整調停事件について、調停が成立しました。
11月15日 名古屋家庭裁判所にて、慰謝料調停事件について、調停が成立しました。
11月15日 名古屋家庭裁判所にて、養育費調停事件について、調停が成立しました。
11月19日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担調停申立事件について、調停が成立しました。
11月19日 名古屋地方裁判所にて、不貞行為による慰謝料請求事件について和解が成立しました。
11月29日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整調停事件について、家事調停を申し立てました。
10月17日 大津家庭裁判所にて、親権者変更審判事件について、調停が成立しました。
9月 3日 名古屋地方裁判所に家事審判を申立てました。
9月 3日 名古屋地方裁判所に保全処分を申立てました。
9月 4日 名古屋家庭裁判所に離婚調停を申立てました。
9月 4日 岐阜家庭裁判所にて、婚姻費用分担調停申立事件について、調停が成立しました。
9月 5日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整調停が成立しました。
9月 6日 離婚協議を成立させました。
9月 6日 名古屋家庭裁判所に養育費請求調停を申立てました。
9月 6日 名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申立てました。
9月12日 名古屋地方裁判所岡崎支部に保全処分を申立てました。
9月18日 名古屋家庭裁判所に婚姻費用請求の調停を申立てました。
9月25日 名古屋家庭裁判所に養育費免除等の調停を申立てました。
9月26日 名古屋地方裁判所に民事訴訟を提起しました。
8月6日 名古屋家庭裁判所にて、養育費請求調停が成立しました。
8月9日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整調停が成立しました。
7月5日 名古屋家庭裁判所一宮支部にて、婚姻費用分担調停が成立しました。
7月10日 名古屋家庭裁判所に係属していた親子関係不存在確認申立事件で、親子関係の不存在が認められました。
7月27日 名古屋高等裁判所に係属していた、離婚等請求控訴事件で控訴棄却の判決が出されました。
6月4日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整調停および面会交流調停が成立しました。
6月7日 名古屋高等裁判所に係属していた、婚姻費用分担審判に対する即時抗告事件で原審判を一部変更する決定が出されました。
6月13日 名古屋家庭裁判所に係属していた、離婚請求事件および離婚等反訴請求事件で離婚の判決が出されました。
6月14日 名古屋家庭裁判所一宮支部にて、夫婦関係調整調停および婚姻費用分担調停が成立しました。
5月7日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整調停事件および婚姻費用分担調停事件の調停が成立しました。
5月11日 名古屋地方裁判所一宮支部にて、求償金請求事件に対する判決が出されました。
5月29日 名古屋家庭裁判所一宮支部にて、離婚請求事件に対する判決が出されました。
5月29日 津家庭裁判所四日市支部にて、夫婦関係調整調停事件および婚姻費用分担調停事件の調停が成立しました。
4月12日 津家庭裁判所四日市支部にて、離婚等請求事件の判決が出されました。
4月16日 名古屋高等裁判所にて、面会交流申立審判に対する即時抗告事件の決定が出されました。
4月18日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整調停事件および婚姻費用分担調停事件の調停が成立しました。
3月8日 名古屋家庭裁判所一宮支部にて、夫婦関係調整(離婚)調停事件の調停が成立しました。
3月8日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整調停事件の調停が成立しました。<
3月28日 名古屋法務局所属公証人役場において、離婚給付等契約公正証書を作成しました。
2月13日 名古屋家庭裁判所岡崎支部にて、夫婦関係調整(離婚)調停事件の調停が成立しました。
2月23日 名古屋家庭裁判所にて、離婚等請求事件および面接交渉事件の調停が成立し、親権を獲得しました。
2月24日 名古屋家庭裁判所半田支部にて、面会交流申立事件について審判が出されました。
2月24日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担申立事件について審判が出されました。
2月24日 名古屋家庭裁判所に、夫婦関係調整調停(離婚)申立事件を申立てしました。
2月27日 名古屋家庭裁判所にて、子の監護(養育費請求)調停事件の調停が成立しました。
1月16日 名古屋家庭裁判所にて、面会交流申立を起こし、面会交流させよとの審判が決定しました。
1月19日 名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚)申立事件を申立てしました。
モラルハラスメント (略してモラハラ)
とは、精神的暴力、嫌がらせのことです。
殴ったり蹴ったりとういう身体的暴行が必ずしも行われるわけではありませんが、言葉や態度によって相手に精神的苦痛を与えるものです。
モラルハラスメントの被害を受けているにも関わらず、自分が被害者であるということに気づいていない方はとても多いです。
あなたの夫・妻はただ短気なだけでしょうか?もし、家庭の中で何をやっても責められ、言いたいことも言えず、とても苦しい思いをしているのだとしたら、
あなたが受けているのはモラハラかもしれません。
モラハラを理由に離婚を考えていても、どこから手をつければよいのか分からず、悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
離婚の進め方は、相手が離婚に同意するか、安心して話し合える状況にあるかによって異なります。夫婦だけで解決しようとせず、弁護士を通じた交渉や家庭裁判所の手続きを利用する方法もあります。
殴る・蹴るといった身体的な暴力がないからといって、離婚できないわけではありません。夫婦で離婚に合意できれば、協議離婚や調停離婚を進めることができます。
相手と直接話すことに不安があるときは、一人で相手を説得しようとする必要はありません。別居も選択肢となります。別居していても、離婚が成立するまでは、相手に生活費(婚姻費用)の分担を求められる場合があります。
夫婦だけで話し合いができない場合や、相手への恐怖から直接のやり取りが難しい場合は、家庭裁判所の「離婚調停」を利用します。調停を申し立てる前に、無理に夫婦だけで話し合いをする必要はありません。
配偶者からモラハラを受けていた場合、離婚に伴って慰謝料を請求できる可能性があります。ただし、「モラハラを受けたと感じている=必ず慰謝料を請求できる」というわけではありません。行為の内容・程度・頻度・継続期間などを総合的に見て、違法な権利侵害と評価できるかが問題になります。
法律で「○万円」と決められているわけではありません。一つの目安として50万円〜200万円程度の範囲が紹介されることがありますが、実際の金額はそれぞれの夫婦の事情(モラハラの内容、継続期間、精神的・身体的な影響など)によって大きく異なります。
モラハラは外から被害が見えにくいため、離婚や慰謝料請求を有利に進めるには「客観的な証拠」が非常に重要です。相手から「そんなことは言っていない」「ただの夫婦喧嘩だ」と否定されないためにも、日頃から以下の記録を残しておきましょう。
証拠は一つだけではなく、これらを組み合わせて残すことが大切です。ただし、証拠集めよりもご自身の安全を最優先にしてください。
「まだ離婚すると決めたわけではない」「証拠が十分に集まっていない」という段階でも、弁護士への相談をためらう必要はありません。むしろ、相手に離婚を切り出したり別居したりする前に相談することで、以下のようなメリットがあります。
「離婚した場合どうなるのか知りたい」「相手と話すのが怖い」といったお悩みをお持ちの方は、一人で抱え込まずに、まずは現状をご相談ください。
(Aさん/30代女性・専業主婦/子ども2人)
夫のモラハラ的な言動が強くなったことから別居しご相談。離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立て、親権や財産分与についてAさん側の主張を反映した内容で離婚が成立しました。(解決までの期間:約9か月)
(Mさん/20代男性・会社員/子どもなし)
妻の暴言や暴力がひどくなり離婚を決意。当事務所が交渉方法をアドバイスし、妻から請求された財産分与額の半額以下の支払いで協議離婚を成立させることができました。
Q1. まだ離婚すると決めたわけではありませんが、相談してもいいですか?
A. はい、もちろんです。「自分が受けているのはモラハラなのか知りたい」「もし離婚する場合、生活はどうなるのか見通しを立てたい」といったご相談も多く承っております。弁護士に相談したからといって、必ず離婚しなければならないわけではありません。まずはご自身の状況を整理するためにお気軽にご相談ください。
Q2. 相手が怖くて、自分から「離婚したい」と切り出せません。
A. 相手と直接話すことで怒鳴られたり、脅されたりする恐怖がある場合は、無理に夫婦だけで話し合う必要はありません。弁護士にご依頼いただければ、弁護士があなたの代理人として、相手方へ離婚の意思を伝え、その後のすべての交渉や連絡を代行いたします。
Q3. 録音などの明確な証拠がなくても、慰謝料は請求できますか?
A. 録音がなくても慰謝料を請求できる可能性はあります。例えば、日常の出来事を具体的に書いた日記やメモ、友人・家族に相談していたLINEの履歴、心療内科の通院記録(診断書)なども、複数組み合わせることで有力な証拠になり得ます。どのようなものが証拠として使えるか、まずは今の状況をお聞かせください。
Q4. 専業主婦で貯金がなく、別居後の生活費が不安です。
A. 離婚が成立するまでの間は、別居していても相手に対して「婚姻費用(生活費)」を請求できるケースがほとんどです。相手が支払いに応じない場合は、家庭裁判所の調停・審判を利用して支払いを求めることができます。別居後・離婚時・離婚後に相手方に請求できる金銭も含めて、弁護士がアドバイスいたします。
Q5. モラハラを理由に離婚する場合、親権はどうなりますか?
A. 相手がモラハラ加害者であっても、それだけで自動的にあなたが親権を取れるわけではありません。親権は「どちらが子どもを育てるのに適しているか(これまでの養育実績や今後の環境など)」を総合的に判断して決められます。相手の言動が子どもにも悪影響を与えている(面前DVなど)場合は、その点も強く主張していく必要があります。親権を獲得するためのアドバイスも行いますので、早い段階でご相談ください。
弁護士に相談したからといって、離婚しなければならないわけではありません。
「自分の場合、離婚できるのか知りたい」
「相手と直接話し合うことが怖い」
という段階でもご相談いただけます。
一人で相手を説得したり、すべての証拠を集めたりしてから相談する必要はありません。問題がさらに複雑になる前に、まずは今の状況をお聞かせください。
当事務所は、他士業の方々と協力し、依頼をしてくださった皆様に満足していただけるよう、質の高いリーガルサービスを提供することを心がけております。
認定司法書士
今井先生は明るく親しみやすい方で、相談者の方にも丁寧な対応をしていただけます。 また、事務所スタッフの方々も皆さん穏やかで感じが良く、相談しやすい雰囲気です。
離婚問題に積極的に取り組まれている事務所でもあり、離婚カウンセラーの方も在籍しています。
事務所所在地:刈谷駅前本店(徒歩0分)、豊橋駅前支店(徒歩3分)
http://www.aichi-rikon.com/

【ご相談予約専門ダイヤル】
0120-758-352
平日・土日祝 6:00-22:00
【相談時間のご案内】
| 平日 | 9:00-18:30 |
|---|---|
| 夜間 | 17:30-21:00 |
| 土曜 | 9:30-17:00 |
※夜間相談の曜日は各事務所により異なります
詳しくはこちら▶
事務所外観




より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町
蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町
東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)
〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)