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2013年8月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

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No.68 匿名希望 様

匿名希望 様

No.68 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚専門の弁護士さんがいるとホームページを見て。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 話を聞いて前向きに離婚を考えられるようになりました。
また、分からなくなったら相談させていただきます。ありがとうございました。

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No.67 匿名希望 様

匿名希望 様

No.67 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 慰謝料、離婚について。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 分からない事がたくさんあったのですが、色々と教えていただいて、ありがとうございました。
もめるような事があったら、お願いしたいと思います。

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No.66 匿名希望 様

匿名希望 様

No.66 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚相談。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 手際よく答えて頂き、よくわかりました。ありがとうございました。

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No.65 匿名希望 様

匿名希望 様

No.65 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚相談。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ とても勉強になりました。また、ご相談することがありましたら、よろしくお願いします。

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No.64 A・M 様

A・M 様

No.64 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ セカンドオピニオンとしてのご意見を聞きてみたかったから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。大変、親身にご相談頂き、非常に参考になったので。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ また、お世話になるかもしれませんので、今後とも宜しくお願い致します。


経営者が離婚を考える際に注意するポイント

会社の経営者は、一般的に高額の資産を持っていたり、年収が高額である方が多いため、離婚に際しては、財産分与、慰謝料、養育費、婚姻費用などに加え、会社に関連した負債や連帯保証などお金の問題で争いとなることがよくあります。
 
また、配偶者を従業員として雇用しているケースでは、雇用関係をどのように整理するかなどの労務面でのトラブルも考えられます。
 
このように、経営者の離婚は一般的な離婚には無い「特有の問題」が多く、紛争に発展することは少なくありません。
 
離婚をお考えでしたら、より早い段階で、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めいたします。

お金の問題① ~財産分与は原則2分の1~

財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持してきた共同財産を、離婚を機に精算・分配するものです。
かつては夫が収入を得て、妻が専業主婦というケースが多く、妻の財産形成に対する貢献度は低いと考えられ、妻の財産分与割合は2~3割程度とされていた時期もありました。
しかし近年、家事従事の財産形成への寄与が見直され、共働き夫婦の場合に限らず、妻が専業主婦の場合であっても、夫婦が共に築きあげた財産を2分の1ずつ分けるのが一般的になりました。これを2分の1ルールと言います。
⇒ 財産分与について詳しくは、「財産分与」をご覧ください

2分の1ルールの例外

ところが例外として、会社の経営者で個人の特殊な能力や努力によって高額の資産が形成された場合、財産の半分を渡さなくてもいいケースがあります。
財産分与の額は、共同財産に対する夫婦の寄与の程度、婚姻中の協力及び扶助の状況、職業、収入その他一切の事情を考慮して定められますので、個人の特殊な能力や努力によって形成された資産は、他方の寄与が小さいとして、財産分与の対象にならないもしくは他方配偶者の寄与度はかなり低いものと考えられるのです。
例えば、以下のような事例があります。


【東京地方裁判所平成13年(タ)第304号、平成13年(タ)第668号離婚請求事件、
離婚請求等反訴事件 平成15年9月26日】

夫が会社経営者で、夫の収入が非常に高いというケースの裁判例です。
会社経営者 会議風景夫は、一部上場企業の代表取締役で、婚姻期間中に得た収入は約220億円と多額でした。
妻は、専業主婦だったため、この巨額の収入は、夫の手腕・努力によるものであり、妻の貢献度は低いと考えられました。
「収入に対しての妻の貢献度」は、具体的には経営者・財界人としての夫の公私にわたる交際を支えた、というものです。
もっとも、原被告の婚姻が破綻した原因が主として原告にあること、被告が今後職業に携わることを期待できず、今後の扶養的な要素も加味すべきことを考慮に入れたうえで、結論として、財産分与額は共有物財産の価格合計約220億円の5%である10億円と判断されました。

お金の問題② ~離婚すれば連帯保証人から外れることができるのでしょうか?~

経営者が、会社の資金を調達する際に、配偶者を連帯保証人としているケースは多く見られます。このような場合、離婚すれば配偶者は連帯保証人から外れることはできるのでしょうか?
銀行残念ながら配偶者は連帯保証人から外れることはできません。連帯保証人から外れる方法としては、主に2通りあります。

  1. 債権者(借入先)との話し合いで保証人を抜ける
  2. 経営者のみを債務者として、別の借入先に借り替えてもらう


債権者(借入先)との話し合いで保証人を抜ける

債権者と話し合いで保証人を抜けるのは、簡単なことではありません。債権者に保証人を抜けることを承諾してもらうためには、

  • 代わりの連帯保証人を用意する
  • 不動産を担保として差し出す
など、代替案が必要になることが多いです。ただし、あくまでも債権者との話し合いでの決定となりますので、上記のような代替案を用意しても、100%連帯保証人を外れることができるとは限りません。

経営者のみを債務者として別の借入先に借り替えてもらう

もう1つの方法として、経営者本人に別の借入先からお金を借りてもらい、連帯保証人になっている借入先の借金を完済してもらうという方法があります。
この場合、経営者本人の収入やその他条件により、借り替えができない場合もあります。
また、自宅を担保に借り入れをしている場合、離婚後配偶者が自宅に住み続けたいと思っても、経営者が支払を遅滞したりすると、住めなくなってしまう可能性があります。


いずれにせよ、経営者の返済が苦しくなったり、滞ったりしてからでは、とりうる手段がほとんどなくなります。このような場合に備えて、離婚の際には、連帯保証人の問題、担保の問題を解決しておく必要があります。

雇用問題 ~離婚を機に配偶者を解雇できるのでしょうか?~

経営者が、配偶者を従業員として雇用しているケースは多く見られます。このような場合、離婚の問題に加えて、雇用者と従業員としての問題も出てきます。離婚するからといって、当然に解雇が認められるわけではありません。
配偶者が従業員の場合そもそも、夫婦間の問題と雇用者・従業員という関係の問題は、法律上別個です。したがって、例えば、相手が不貞行為を行っていた場合でも、そのことのみを理由に相手を解雇することもできません。
ただ、配偶者の不倫相手が同じ会社内の従業員であった場合は、職場内の不倫関係を理由とする解雇を有効としている判例もあるので、判断が分かれるところでしょう。
いずれにせよ、従業員として雇用している配偶者と離婚の話し合いをする際は、従業員としての地位の問題も一緒に解決する必要があります。



このように会社経営者の離婚は、特有の問題が多く、紛争に発展することがよくあります。お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。

2013年7月 お客様の声

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No.63 匿名希望 様

匿名希望 様

No.63 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ HPを拝見し、信頼できそうだと感じたから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 私サイドから観るだけでなく、客観的に見るとどういう見解があるかを説明して下さり、自分自身もかなり冷静に自分を見つめることができました。
相談して本当によかったです。ありがとうございました!

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No.62 匿名希望 様

匿名希望 様

No.62 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚についての相談。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 非常に分かりやすく、しっかりと物事に対して答えて下さった。
今後も相談させて頂きたいと思います。

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No.61 匿名希望 様

匿名希望 様

No.61 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚に強そうだった為。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 前向きになれました。

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No.60 M・N 様

M・N 様

No.60 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚のため。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。非常に熱心で、頼りになりました。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 親切にして頂きありがとうございました。

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No.59 匿名希望 様

匿名希望 様

No.59 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ ホームページを見て、相談実績などで信頼できそうだったので。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。もし、同じ悩みを持った人が居ればすすめたい。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ ありがとうございました。今、やらなくてはいけない事などが良く分かりました。


2013年6月 お客様の声

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No.57 S・H 様

S・H 様

No.57 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ ホームページを見て、相談しやすく感じた。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 記入なし

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 初めてで緊張していたが、丁寧に対応して下さり、充分に相談することが出来ました。

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No.56 匿名希望 様

匿名希望 様

No.56 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ ネットで見て、女性にやさしそうだったから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ はい。とても分かりやすい。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 話を聞いて、とても分かりやすくてよかった。
女性の弁護士さんだったので、安心して話ができた。

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No.55 Y・Y 様

Y・Y 様

No.55 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 記入なし

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ はい

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 話をきけ、気がラクになりました。

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No.54 M・I 様

M・I 様

No.54 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 夫との離婚について相談をしたく、インターネットで調べたところ、離婚問題について詳しく記載されていたため。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ はい

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 記入なし

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No.53 匿名希望 様

匿名希望 様

No.53 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 妻と離婚したいと思った為。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ はい

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 記入なし


2013年5月 お客様の声

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No.52 匿名希望 様

匿名希望 様

No.52 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 以前インターネットで見て、コンセプト等がしっかりとされており、常に理念に基づき、より良い方向を考えておられると思った為

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ はい

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ この度は、本当にお世話になりました。常により良い方向で考えて下さり、とても速いご対応でした。
良いこともですが、それはやめた方が良いであろう事も、きちんと話して頂けたり、不安な時にいつも温かい対応で安心し、信頼してお任せすることができ、貴所でお願いをして心から良かったと感謝しております。

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No.51 K・K 様

K・K 様

No.51 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚問題の案件が多いと思ったので

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ はい

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 大変わかり易く説明して頂き、素朴な質問にも真摯に応えてもらい、とても勇気づけられました。
ありがとうございます。

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No.50 匿名希望様

匿名希望 様

No.50 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚専門で相談を受けているとHPで見たので

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ (未回答)

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 具体的な進め方を提案していただき、不安に思っていたことが、解消されました。

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No.49 匿名希望様

匿名希望 様

No.49 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚することになり、パソコンで検索しました。
離婚事件について詳しく書かれてあり、相談してみようと思いました。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。 話を聞いてもらい、話をしてもらったことで、とても安心することができました。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ありがとうございました。知識の少ない私でも、安心することができました。

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No.48 H・S様

H・S 様

No.48 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚問題

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 分からなかった事が、少し理解できました。
相談に来てよかったです。
離婚協議書の作成よろしくお願いいたします。


離婚届などの書き方

離婚される際には、各市区町村役場にて 「離婚届」を受け取り、 必要事項を記入したうえで、必要な書類と一緒に所定の役場に提出し、受理されて離婚が成立します。
また、結婚していた時の姓をそのまま名乗る場合や、子供の戸籍と姓を変える場合には、それぞれ届出が必要です。

【協議離婚】 離婚届の書き方

  1. 届出期間
    期限はありません(受理された日より効力が発生します)
  2. 届出人
    夫と妻
  3. 届出先
    本籍地または所在地の市区町村役場
  4. 必要なもの
    ・ 届書 証人(成人2人)の署名、押印があるもの

    ・ 届出人の印鑑

    ・ 戸籍謄本(届け先の市区町村役場に本籍がある方は不要です)

    ・ 届出をする人の本人確認をする資料
    (運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カードなど)

離婚届の記入例

※下記の画像をクリックすると大きい画像でご覧いただけます。

【裁判離婚】 離婚届の書き方

  1. 届出期間
    裁判確定の日から10日以内
  2. 届出人
    訴えを提起した人
  3. 届出先
    本籍地または所在地の市区町村役場
  4. 必要なもの
    ・ 届書
    ・ 届出人の印鑑
    ・ 戸籍謄本(届け先の市区町村役場に本籍がある方は不要です)
    ・ 調停離婚のとき:調停調書の謄本
    審判離婚のとき:審判書の謄本と確定証明書
    裁判離婚のとき:判決書の謄本と確定証明書
    訴訟上の和解及び請求の認諾のとき:和解調書の謄本、請求の認諾・調書の謄本

離婚届の記入例

※下記の画像をクリックすると大きい画像でご覧いただけます。

離婚後も婚姻中と同じ姓を名乗りたい場合

職業上、旧姓に戻ると仕事をする上で不都合が生じたり、旧姓に戻ったときに子供と姓が変わるのを避ける為など、結婚していたときの姓を名乗りたいケースがあります。
離婚後も婚姻中の姓を継続して称する場合は、離婚成立後3ヶ月以内に 「離婚の際に称した氏を称する届」が必要になります。
なお、「離婚の際に称した氏を称する届」を届出した場合には、家庭裁判所の許可がなければ、婚姻前の氏(旧姓)に戻すことができなくなります。

離婚の際に称した氏を称する届の記入例

※下記の画像をクリックすると大きい画像でご覧いただけます。

子どもの戸籍と姓を変更する場合

子どもの戸籍は夫婦が離婚しても変わることはなく、戸籍筆頭者の姓を名乗ることになります。通常は、父親が戸籍筆頭者ですから、母親と子供の姓が違ってくることになります。
親権を持った側の戸籍に、子供の戸籍が自動的に入るわけではないので、子どもの姓を変える場合は、手続きが必要になります。
まず、家庭裁判所に対して 「子の氏の変更許可申立書」を提出します。家庭裁判所の許可が出たら、審判書の謄本と一緒に、 「入籍届」を市区町村役場の戸籍係に提出します。これで親子の姓は同じになり、また戸籍も親権者側の戸籍に移ります。
※詳しくは、裁判所HP 「子の氏の変更許可」をご覧ください。

第8話 「ナントの勅令」の廃止

噴水 革命を目前に控えた1785年のことです。『プロテスタントの婚姻に関する意見書』と題する著作の中で、マルゼルブ※は、1685年9月15日国王国務会議裁決に着目しています。

このルイ一四世による裁決の内容とは、アンタンダン(国王の親任官僚)が選任する牧師を配置し、裁判所官吏の立ち会いのもとで婚姻の挙行にあたらせ、その後、婚姻当事者の署名ある証明書を、裁判所において登録簿(戸籍)に綴るというものでした。この際、婚姻証明書一枚一枚には、裁判官から整理番号が振られ、また裁判官によって署名されることも命じられています。

それほど、フランスでは、いたるところでプロテスタントの礼拝が禁止されていたということなのですが、この国王国務会議のわずか一ヶ月後に、不意に「ナントの勅令」が廃止されます。1685年10月「フォンテーヌブローの勅令(ナントの勅令の撤回に関する勅令)」は、カトリックに改宗しない牧師に対して、ガレー船徒刑を科すこととし、フランスからの退去を命じています(4条)。一方、プロテスタントの一般信徒に対しては、ルイ一四世は勅令の最後で次のように語り、彼らは王国に残ることが許されました。( )内は、訳者によるいいかえ、〔 〕内は訳者による補足です。

「自称改革宗教の者(プロテスタント)たちは、違反すれば前記の身体と財産の刑罰に科すものとして、いかなる性質であれ、当該〔プロテスタントの〕宗教の祈祷または礼拝の口実で〔宗教的な〕実践をしたり、集まったりしないことを条件に、神がこの者たち(プロテスタント)を他の者たち(カトリック)と同様に光に照らすことをお望みになることを待つなかで、自称改革宗教(プロテスタント)であることを口実に妨害されることも、邪魔されることもなく、我々の支配する地方や土地、我々の王国の町や場所に居住し、そこで自らの商売を継続し、自らの財産を享受することができる。」

この勅令以後、「一つの信仰、一つの法、一人の王」を目指したルイ一四世の国家統合の理想は、「もはやフランスにはプロテスタントはいない」という虚構の上に実現されていったと言うことができるでしょう。なお、フランスでは、婚姻成立の形式的な要件として、プロテスタントに対しても、カトリック教会の前で婚姻を挙行することが求められていくようになります。しかし、プロテスタントがカトリックの聖職者から婚姻挙行の許可を得ることは大変な困難が伴っていたことが知られています。

「ナントの勅令」の廃止から100年後、マルゼルブが著書のなかで論じたのは、王国にはプロテスタントがプロテスタントとして婚姻するための法律が欠缺しているという問題でした。マルゼルブが1685年9月15日国王国務会議裁決に目をとめたのも、洗礼や婚姻といったプロテスタントの民事身分のためからです。この裁決は「ナントの勅令」の廃止で牧師が王国から追放されてしまったことから実施されることはありませんでしたが、マルゼルブは国家選任の牧師を王国に帰還させるべきだったのではないかと問うたのです。

※マルゼルブは、ルイ一六世を被告人とする革命裁判で弁護人となったことで知られています。国民公会が有罪を可決、1793年1月16日ルイ一六世が処刑された後、1794年4月22日には自身も断頭台の露と消えます。なお、アンシャン・レジームでは、カトリックの信者にあらざる者たちに国家の裁判官の前で婚姻を挙行することを認めた1787年11月「寛容令」の起草にあたりました。1787年4月に国璽尚書に就任したラモワニョンは彼のいとこの息子であり、後に『アンシャン・レジームと革命』(1856年)を著した歴史家アレクシス・ド・トクヴィルの母は彼の孫娘にあたります。

(写真)サン=シュルピス教会前の噴水
サン=シュルピス会は1642年にパリで創立されたカトリックの司祭会であり、1664年にはローマ教皇から認可を受けています。18世紀にはジャンセニスム、ガリカニスム、キエティスムと闘い、その後はフランス革命とナポレオン一世による弾圧をくぐりぬけたことで知られています。教会の中に入ると19世紀ロマン派の画家ドラクロワの大きな壁画を見ることができます。

(2013年5月31日)

土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)
【論文】
アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(一)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集240号(2011年)101-157頁
アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(二・完)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集241号(2011年)55-105頁

2013年4月 お客様の声

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No.47 匿名希望 様

匿名希望 様

No.47 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚すると言われた。住居に私物が残っている。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 質問事項にすべてお答え頂き、ありがとうございました。

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No.46 匿名希望 様

匿名希望 様

No.46 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 再婚に伴う、住居等についての相談

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 良くして頂いて、ありがとうございました。

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No.45 匿名希望 様

匿名希望 様

No.45 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚すべきか相談

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 気持ちを聞いてもらっただけで、少し楽になりました。
第三者の意見が聞きたかったので。

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No.44 匿名希望 様

匿名希望 様

No.44 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚の相談

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 不安を抱えて伺いましたが、本当に丁寧に親切に相談に乗って頂き、本当に感謝しています。
二人の先生に対応して頂き、お二人の意見をうかがえて良かったです。


第7話 ひとつの信仰、ひとつの法、ひとりの王

アジサイ 革命以前のフランスについて、「カトリック教会の長女」というような表現をされることがあります。フランスという国名はフランス語では女性名詞ですから、娘なのでしょう。それも、クローヴィスが塗油されたずっと昔からキリスト教国だったというわけですから、長女というのにもうなずけます。

16世紀の宗教改革については第1話で、フランスの宗教戦争ついては第4話で少しお話ししたように、もともとプロテスタントの盟主として知られていたナヴァール国ブルボン家アンリが、1589年フランス国王アンリ四世として即位を宣言した後、1593年には「とんぼがえり(カトリックへの改宗)」に打ってでたことはよく知られています。これは宗教上の対立を発端とした深刻な内戦で荒廃したフランスを国王としてひとつにまとめあげるための政治的に賢明な判断であったといえるでしょう。

こうして、フランスではブルボン王家による統治がはじまります。前回は、ルイ一四世による親政がはじまったころの身分占有にかんするパリ高等法院判決1676年1月7日をご紹介しました。カトリックの夫婦の婚姻の証明については、1639年11月26日国王宣言に従って書面による証明が要求されていましたが、適法な婚姻登録簿が存在しない夫婦について、実際に婚姻を挙行した聖職者の証言(この事例では、証言を書面にしたもの)によって婚姻の存在が認められたという事案でした。

それでは、プロテスタントの婚姻については、いったいどのように立証されていたのでしょうか。そもそも、1639年11月26日国王宣言は、プロテスタントに対して特に何も命じていなかったようです。ルイ一三世は、プロテスタントが婚姻をサクラメントとして考えていないことに配慮して、プロテスタントに対してはあえてカトリックの婚姻手続を強制しなかったのでしょう。

つまり、プロテスタントにとっては、まだこのころは身分占有が婚姻の民事身分を証明するひとつの手段だったのです。しかし、時代がすすむにつれ、プロテスタントの牧師に対しても、カトリックの主任司祭と同様に、婚姻登録簿を作成することが要請されるようになります。1664年9月22日国王国務会議裁決9条、1666年4月2日国王宣言10条、1669年2月1日国王宣言9条からは、牧師に対してプロテスタントの洗礼と婚姻を登録簿に記し、3ヶ月ごとに裁判所に登録簿の抄本を納めることがくりかえし命じられていたことがわかります。

こうして、プロテスタントにとっても、身分占有だけでは婚姻の民事身分を証明することはもはやできなくなっていきます。しかし一方では、これらルイ一四世の立法によって作成され、裁判所に提出された牧師の婚姻登録簿(戸籍)には、カトリック教会の婚姻登録簿と同様に、訴訟の際の証拠としての地位があたえられることになるでしょう。

ここで、ルイ一四世の統治にかかる思想的な立場についてすこし確認しておきましょう。1649年ウエストファリア条約では「ひとりの支配者のいるところ、ひとつの宗教」という原則の再確認が行われました。だたし、実際にはこの原則には制約がもうけられ、宗教上の少数派は保護されることになります。ところが、フランス絶対王政のなかで、この原則は次第にカトリックの国王がカトリックの宗教をすべての臣民に強制することができると理解されていったようです。

すなわち、「ひとつの信仰、ひとつの法、ひとりの王」を目指したルイ一四世は、プロテスタント信者をカトリックに改宗させ、信仰の国内的統一を成し遂げることができると信じていたようです。その手段が、長靴をはいた宣教師とよばれた竜騎兵によるフランス全土にわたる強制的な改宗の展開(ドラゴナード)と国王の命令による特定の地方を名指ししたプロテスタントによる公の礼拝の禁止、さらには礼拝堂の破壊でした。

こうして、プロテスタントについては、次第に婚姻の予告をすることも、婚姻を挙行することも難しくなっていきました。いかんせん、国王立法にしたがって婚姻の登録簿をつける担い手がいなくなってしまったわけですから、牧師が追放された地方では、プロテスタントは自らの婚姻を登録し、民事身分を証明するすべを失うことになりました。ただ、プロテスタントの民事身分の問題については、ルイ一四世もこれを解決する必要性を感じていたことが伺えます。

次回は、プロテスタントにプロテスタントとして洗礼を受けさせ、婚姻を挙行させるため、国家によって選任された牧師を王国各地に配置することを決定した1685年9月15日国王国務会議裁決について見てみることにしましょう。

【写真】中庭に咲くあじさい
20世紀フランスの家族法改革にその名を残したカルボニエ教授※は、自らの論文のなかで、18世紀プロテスタントの婚姻を「法なき愛」と呼んでいます。自身もプロテスタントであったカルボニエ教授にとって、「法なき愛」という言葉にはいったいどのような意味が込められていたのでしょうか。私は婚姻が国家の法にもとづいて適法に挙行されていない場合には、法の保護を受けることができないとの意味合いがこの表現には込められているように感じます。

ところで、フランスでは同性者間の婚姻を認めるかどうかについて、長らく議会や法廷で激しく主張がたたかわされてきましたが、2013年4月23日国民議会(下院)において同性者間で婚姻し、養子をとることを容認する法案が可決、成立しました。元老院(上院)では国民議会が既に可決していた法案について一部修正の上で可決しており、これを国民議会が再審理の上で可決したことで、今回の成立となりました。今後、保守系野党議員から出された違憲審査の要請に憲法評議会が判断を示すことになりますが、違憲と判断される可能性は低いとみられています。早ければ6月には同性者間の民事婚が挙行される見込みです。

フランスでは、異性間のカップルか、同性間のカップルかを問わず、民法典515-1条以下に規定されたパックス(民事連帯契約)を取り交わすことによって、税制、社会保障などの面で婚姻同等の優遇措置が認められています。しかし、同性者間については合法的な婚姻(民事婚の挙行)は認められていませんでした。同性者間の婚姻が認められたのは、世界でも14ヶ国目のことです。

※ジャン・カルボニエ教授(1908-2003年)は、ポワチエ大学、次いでパリ大学法学部(現在のパリ第二大学)で教鞭をとった民法の先生です。上にあげた論文とは、カルボニエ「法なき愛―フランス・プロテスタンティスムの歴史の余白における親子関係法についての社会心理学的考察」フランス・プロテスタンティスム歴史協会紀要125巻(1979年)47-75頁のことです。なお、上の写真は、カルボニエ教授がかつて会長をつとめられていたフランス・プロテスタンティスム歴史協会前の中庭で撮影したものです。

(2013年4月30日)

土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)
【論文】
アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(一)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集240号(2011年)101-157頁
アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(二・完)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集241号(2011年)55-105頁

第6話 夫婦による身分占有

パリの初夏の花 フランスにはアレティストと呼ばれる判例収集にたけた法律専門家たちの伝統があります。今回は18世紀フランスの弁護士カミュ※が編纂した『婚姻法典』(1770年) のなかから、身分占有に関する判例を見てみましょう。

パリ高等法院1676年1月7日判決 (カミュ『婚姻法典』770頁「身分占有」の項) の概要は以下の通りです。

時代はちょうどルイ一四世 (在位 1643 – 1715年) による親政 (1661年 ~) がはじまった頃のことです。

高等法院付き代訴士であったドーアン氏は、ラクロ嬢と37ないし38年間一緒に生活をしてきました。二人は周囲からずっと夫妻として見なされ、彼ら自身も1633年に取り交わされた夫婦財産契約書を含め、夫婦として複数の証書を作成していました。

ところが、ドーアン氏が死亡すると、夫婦財産契約書で受遺者とされていたラクロ嬢の身分は、ドーアン氏の傍系親族たちによって攻撃されることになります。なぜなら、カトリック教会で挙行されたはずの婚姻に関する証書が教会の教区簿冊のなかには見当たらなかったからです。

しかし、法廷では「長い占有は、とりわけドーアン氏が常に享受してきた良い評判によって、傍系親族の請求は拒絶されること、さらにラクロ嬢をドーアン氏によって残された財産の占有のなかに保つこと」が容認されます。

実は、法廷にはある証明書が提出されていました。そこには、婚姻の挙行が予定されていた司教区の元助祭によって、1634年にドーアン氏とラクロ嬢をこの元助祭が婚姻させたことが証言されていたのです。この証言をもとに、判決によってラクロ嬢の身分占有は法の保護をうけたのです。

ここまでの話を少し補足しておきましょう。フランスでは、教会で婚姻が挙行される前に公証人の前で夫婦財産契約書を作成することが一般的です。これはフランスでは配偶者に相続権がないことと関わっています。つまり、夫ドーアン氏は自分が先に死んでもその後の妻の生活に支障がないように、あらかじめ妻への遺贈が契約書に盛り込んでいたのでしょう。

しかし、第5話でお話ししたように、1639年国王宣言7条は、世俗の裁判官に対しても、教会の裁判官に対しても、書面以外の方法で婚姻の約束の証拠を受け取ることを禁じていましたから、この規定に従えば、婚姻挙行の証明書が存在しないラクロ嬢の妻としての身分は法廷で立証不可能ということになります。

この事件は、相続に関して、その先決問題として被相続人ドーアン氏の婚姻の成立が争われた事案です。傍系親族というのはドーアン氏の兄弟姉妹らがこれにあたりますが、彼らはラクロ嬢の妻としての身分を攻撃することで、夫婦財産契約にある遺産の受遺者としての身分を否定しようとしたのでしょう。

婚姻は国王宣言にのっとって挙行されていないわけですから、傍系親族の主張はある意味法にもとづいているといえます。しかし、37から38年も妻の身分を平穏に享受してきたラクロ嬢の身分を婚姻挙行の証書が存在しないことをもって否定することは、果たして正義にかなうことでしょうか。

すでに見たように、法廷は夫婦の身分占有を根拠に、傍系親族からの権利の濫用ともいえる請求を退けています。そして、夫婦が長年ともに培ってきた人格を保護している点でとても興味深い判決です。もっとも、史料として確認できる限りにおいて、フランスではこの判例が夫婦の身分占有をもって婚姻の存在を肯定した最後の判例でもあるようです。

では最後に、現行のフランス法について見てみましょう。民法典195条は、たとえ身分占有があろうとも、身分占有をお互いに援用する自称夫婦に対して、民事身分吏の前で挙行される婚姻の証書の提出を免除しないことを明らかにしています。つまり、民事婚を挙行していない夫婦の関係は、国家が認める婚姻にはあらずということがはっきりと書きこまれているのです。

※弁護士カミュは、18世紀の法律家で、アンシャン・レジームではパリ弁護士会所属の高等法院付き弁護士として知られています。革命期には、聖職者民事基本法などの共和制原理に関わる立法の成立に寄与し、フランスの国立古文書館設立の基礎となる業績をなしたことでも知られています。
(写真) パリの初夏の花
6月半ばの日曜日、菩提樹の淡い黄色の花が満開の頃でした。
ある教会のお祭りがあって中庭に入ったところ、そこに小さなお墓がありました。
革命でギロチンにかけられた国王ルイ一六世と王妃マリー・アントワネットの息子、ルイ一七世のお墓です。
あくまでも伝説のお墓ではありますが、そこにこんなことが書かれていました。

「ふと足を止め、瞑想してごらんなさい。彼の苦しみがわが事ならば。」ラテン語であったので、この訳文はいくぶん不正確かもしれません。
しかし、父と母を革命で失った子どもへの共感をさそう碑文でした。
「今度来るなら7月14日においで」と檀家の人たちに言われ、そのときは教会をあとにしました。

7月14日、革命記念日を祝う国家的パレードが行われている陰で、ひっそりとミサを行っている教会もあるのです。

それがフランスです。
(2012年4月7日)

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