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親子交流について決めておくと良い内容と決める方法

親子交流について決めておくとよい内容

離婚をする際には、親権者をどちらにするかに加え、子どもと親権者にならなかった親がどのくらいの頻度でどのように面会するのかを決めておくと、離婚後の親子交流がスムーズに進みます。

具体的に、定めておくといい内容としては、

  • 親子交流の回数、日時(曜日、時刻、宿泊を伴うか否か)
  • 子どもの引渡し方法(引渡しの時刻、場所等)
  • 監護親の立会いの有無
  • 第三者の立会いの有無
  • プレゼントを贈る頻度、価格
  • 学校行事(入学式、卒業式、運動会等)への参加の有無

等があげられます。

親子交流の内容について決める方法

親子交流についてのルールを定める方法は、大きく分けて2つあります。

  1. 当事者間で合意する方法
    • 離婚協議書、離婚給付等契約公正証書に親子交流のルールを定めたり、親子交流についての合意書を作成しておく。
      →当事者の合意で面会のルールが決められる点で、柔軟かつ早期に合意できるメリットがあります。
  2. 裁判所で決める方法
    • 親子交流調停で定める
      →裁判所に親子交流調停の申立をして、親子交流についてのルールを定める方法です。
      裁判所で、親子交流がどのように認められるかは、裁判所で親子交流が認められる基準で述べます。
    • 親子交流審判で定める
      →裁判所で親子交流調停をして調停がまとまらない場合等に、審判で強制的にルールを決める方法です。

イメージすると以下のようになります。

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2016年5月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

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No.214 Y.I 様

Y・I 様

No.214 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ ホームページを拝見し、ぜひ色々と教えていただきたいと思ったから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。とても良心的にお話をさせて頂いたので。

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 本日はありがとうございました。
とても良心的に、かつ分かりやすくお話をさせて頂いて先が少し見通せたような気がします。
また困ったことがあれば相談させて頂きます。よろしくお願い致します。

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No.213 匿名希望 様

匿名希望 様

No.213 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚後の財産分割

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 私の言いたい事を受け止めていただきありがとうございました。食事ものどに通らない日々が何日か続きましたが今日はおいしいものを食べたいと思います
ありがとうございました

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No.212 匿名希望 様

匿名希望 様

No.212 スタッフの対応

スタッフの対応

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 今回は、本当にありがとうございました。離婚にあたり、自宅、土地の名義変更(夫→妻)が希望で、協議書の作成~名義変更まで2週間ぐらいで完成して頂けました。どうしても個人でするのには限界を感じ、弁護士さん、司法書士さんのお力を借りました。
本当に色々ありがとうございました。今は、幸せいっぱいで子供と生活しています。御社にご依頼させて頂き本当に良かったです。


浮気の時効ってあるの?

1. はじめに

怒る女性

夫あるいは妻が浮気したとき、一旦は相手を許し、夫婦としてやっていこうというご決断をなさる方もいらっしゃるでしょう。しかし、浮気から数年たったとき、あのときの浮気がどうしても許せないという気持ちを抱く方、あるいは許せない気持ちをずっと抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような気持ちを清算するために、法的には離婚あるいは慰謝料請求をすることが考えられます。

しかし、過去の浮気を理由に離婚ができるのでしょうか。

2. 離婚が認められるためには「離婚原因」が必要なんです。

たとえば相手が離婚したくないと頑なに争った場合、最終的には裁判所に離婚訴訟を起こして離婚するという選択肢が存在します。そして、訴訟で離婚が認められるためには、婚姻関係が破綻していることが必要となります。離婚訴訟において、この婚姻関係の破綻は、民法が規定する離婚原因という形で主張することになります。

具体的な離婚原因は

  • ① 配偶者に不貞な行為があったとき(民法770条1項1号)
  • ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき(同項2号)
  • ③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(同項3号)
  • ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(同項4号)
  • ⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき(同項5号)

になります。
この①から⑤までのいずれかが認められない限り、裁判で離婚は認められません。

3. 今回の場合は?

夫あるいは妻が浮気したことは、①配偶者に不貞な行為があったときに該当します。
しかし、過去に、夫あるいは妻が浮気をし、そのことを知りながらその後何年も夫婦として平穏に(多少の喧嘩はあったとしても)生活している場合には、浮気を許した(裁判では「宥恕」という言葉が使われます)として、①に該当しないと判断されることがあります。
そうすると、過去に浮気があっただけでは、離婚原因がないとして、離婚が認められない可能性もあるのです(但し、過去の浮気を含め、現在に至るまでの夫婦関係の問題を様々述べることで、上記の⑤にあたるとして離婚が認められる可能性はあります。)。

4. まとめ

このように、浮気は、昔のことになればなるほど、離婚の決め手とすることや慰謝料請求の根拠とすることは難しくなります。

夫あるいは妻の浮気を知り、どうしようか迷った場合には、早めに一度、弁護士に相談されるのがよろしいいかもしれません。

2016年1月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

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No.206 匿名希望 様

匿名希望 様

No.202 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ ホームページを見て安心して相談できそうだったから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。分かりやすく丁寧な説明だったから。

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 親切に対応して頂きとても参考になりました。
ありがとうございました。

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No.207 匿名希望 様

匿名希望 様

No.207 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚したい

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 非常に有意義なご意見をいただき、今後の進め方が明確になりました。
ありがとうございました。


離婚届と不受理届

質問者:女性
Q. 数日前、夫婦喧嘩をした際に、勢いで離婚届にサインをしてしまいました。
サインした離婚届は、夫が持っているので、勝手に役所に提出されてしまわないか心配です。
どうしたらいいでしょうか?

不受理届、離婚無効確認調停

質問に対する回答

離婚届

夫婦喧嘩をしたときに、どちらかが「もう離婚だ」と言ってしまうことは珍しくありません。もし離婚届が手元にあれば、勢いで離婚届にサインしてしまうこともあるでしょう。もし相手がサインした離婚届を持っていれば、それを勝手に役所に出されてしまうのではないかと心配になると思います。

また、「離婚するつもりで離婚届にサインしてしまったら、それを役所に出されても文句は言えないのか?」いう疑問も浮かんでくるのではないでしょうか?


協議離婚というのは、本来は役所に離婚届を出す時点で、当事者双方に離婚の意思がないと成立しません。
たとえ夫婦喧嘩をして離婚届にサインしてしまっても、その後気が変わって「やはり離婚したくない」ということになれば、協議離婚は成立しないことになります。


けれど、当事者の一方に離婚の意思がなくても、役所にはその事実がわかりませんから、署名捺印などの形式的な条件が満たされていれば離婚届は受理されてしまいます。そして、離婚届が受理されるとそれにもとづき戸籍の記載もされてしまうことになります。一旦戸籍が書きかえられてしまえば、これを訂正するためには裁判所の手続が必要になりますから、手間と労力がかかってしまいます。


離婚届不受理申出をしておきましょう

離婚する意思がないのに、夫に勝手に離婚届を出されてしまうおそれがあるならば、役所に離婚届不受理申出をしておくと良いでしょう。

離婚届不受理申出とは、離婚届が提出されても受理しないように、あらかじめ役所に申し出ておく手続になります。離婚届不受理申出をしておくと、夫が離婚届を出しても役所に受理されませんから、協議離婚が成立することはありません。

なお、離婚届不受理申出は本籍地か住所地の役所に出すことになります。
婚姻届や離婚届は役所の営業時間外でも受理してもらえますが、離婚届不受理申出は役所の営業時間内しか受理されないので注意が必要です。

一度出しておくと取り下げしないかぎりずっと有効ですから、離婚したくなったら取り下げる必要があります。


離婚届が受理されてしまっていたら

もし夫が離婚届を出してそれが受理されてしまっても、自分に離婚の意思がないのであれば、その離婚が無効であることの確認を求めることができます。
この場合には、家庭裁判所に協議離婚無効確認調停を申し立てることになります。

調停で調停委員を交えて話し合いをした上で、夫と妻の間で「先に出された離婚届は無効である」という合意ができ、裁判所がそれを認めれば、合意に従った審判がなされます。そして、審判に異議申し立てが出されなければ、協議離婚の無効が確定し、戸籍の記載を訂正してもらうことができます。

戸籍の記載の訂正のためには、裁判所で審判書謄本と確定証明書が必要になります。それぞれの取得方法は、家庭裁判所の受付にいる書記官に確認すれば、丁寧に教えてくれますので、心配ありません。

なお、もし審判に異議申し立てが出された場合には、離婚は無効になりません。離婚を無効にするためには、離婚無効の訴えという裁判を起こす必要があります。

弁護士 塚本 菜那子 【担当分野】企業法務・離婚・相続

弁護士 塚本菜那子
塚本弁護士 相談風景

ご挨拶

はじめまして。塚本菜那子と申します。

生まれは静岡で、これまで名古屋に来たことは数えるほどしかありませんでしたが、この度、縁あってこちらで勤務させていただくことになりました。

私が弁護士の道を選んだのは一人の女性弁護士との出会いがきっかけでした。
その弁護士の依頼者の方に対する優しさや決め細やかさ、法的問題に対する冷静さ、そして依頼者の方がそのような弁護士に大きな信頼を寄せていることに非常に感銘を受け、弁護士になることを決めたのです。
私はまだまだ未熟者ですが、その弁護士のように、依頼者の方に信頼していただけるような仕事ができるよう努めてまいりたい所存です。

私の趣味は、城跡や寺社仏閣、古墳などの歴史的遺産を見る旅行をすることです。愛知県の遺産としては、犬山市にある犬山城がお気に入りで、既に3回ほど天守に登っております。
また、最近はダイエットやストレス発散のために、テニスを始めたいと画策中です。

得意分野

知的財産法

趣味

歴史的遺産めぐり

経歴

1987年 静岡県生まれ
2006年3月 静岡県立磐田南高等学校卒業
2010年3月 東京大学教養学部卒業
2013年9月 東京大学法科大学院修了
2014年 司法試験合格
2015年12月 弁護士登録(愛知県弁護士会)
2015年12月 弁護士法人名古屋総合法律事務所入所

資格

  • 実用英語技能検定準1級

所属

弁護士 吉田 大気 【担当分野】離婚・債務整理

弁護士 吉田大気
吉田弁護士 相談風景

ご挨拶

吉田大気と申します。

私は、入所まで千葉県で生活をしていました。
入所に至るまで、名古屋へ来たことはありませんでしたが、当事務所の理念に強く共感し、ここで執務することとなりました。

私が弁護士を志したきっかけは、高校生の時に、「世界がもし100人の村だったら」という本を読み、困っている人、悲しみや苦しみの中にいる人が世界中にいるということを知ったことにあります。
それ以降、一人でも多くの人が笑顔になれるように、一人でも多くの人の心が和らぐように、力になりたいという熱意・信念を持ち続け、弁護士になりました。
この信念に基づき、一人でも多くの方の笑顔を実現することができるよう、向上心をもって日々の職務に励んで参ります。
それに加えて、謙虚さと誠実さを持ち、一人一人のお客様にまっすぐ向き合うことを常に意識していきます。

私の趣味は、スポーツ観戦です。野球、サッカー、駅伝、マラソン、大学ラグビーと、幅広いスポーツを現地で観戦します。
縁あって名古屋に来たのですから、中日ドラゴンズ・名古屋グランパスの応援のため、ドーム・スタジアムへ足を運びたいと思います。特に、同郷の選手がいる中日ドラゴンズの応援には、熱が入りそうです。
また、学生時代に陸上競技をしていたこともあり、ランニングも趣味としています。名古屋は、道が広く、走りやすいので、名古屋市内を走ることが楽しみです。

得意分野

倒産法

趣味

スポーツ観戦、ランニング

経歴

1989年 千葉県生まれ
2008年3月 千葉県立匝瑳高等学校卒業
2012年3月 明治大学法学部卒業
2014年3月 早稲田大学法科大学院修了
2015年12月 弁護士登録(愛知県弁護士会)
2015年12月 弁護士法人名古屋総合法律事務所入所

所属

社会保険労務士 岡田 恵子 【担当分野】企業法務・労務問題・会社設立支援

社会保険労務士 岡田 恵子
社会保険労務士 岡田 恵子

ご挨拶

初めまして。岡田と申します。2005年より、社会保険労務士として、経験と実績を積み重ねてまいりました。
また、2012年より中国深セン大学にて関連分野における日中の法制度比較研究を行っております。

これまでたくさんのお客様の仕事や人生に寄り添いながら、キャリアを築いてきました。
ひとりひとりが描いている未来や、抱えている不安、乗り越えるべき壁は何かを、しっかりと理解し、身近な協力者として全身全霊、職責を全うしてまいりました。

皆様に信頼され、責任を任され、感謝されることが何よりの私の誇りです。

「ヒト」に関わる専門家として、お客様の期待にお応えできるよう、誠意をもってサポートさせていただきます。

得意分野

各種社会保険手続き、助成金申請

趣味

旅行、トレーニング

経歴

1993年 滋賀県立石山高等学校 卒業
1997年 同志社大学文学部 卒業
2005年 社会保険労務士事務所 入所
2007年 社会保険労務士資格取得
2010年 岡田社会保険労務士事務所 開業
2015年 中国深圳大学大学院法学研究科 修士課程修了
2015年 名古屋総合社労士事務所 入所

資格

  • 社会保険労務士
  • 年金アドバイザー2級
  • 中国語検定HSK6級

その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき (民法770条1項5号)

民法は770条1項の1号から4号までで、具体的な離婚原因を規定してきましたが最後に、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」と抽象的な離婚原因である5号を規定しました。この5号の離婚原因には770条2項の適用はありませんので、5号に該当するか否かの判断の中には、婚姻生活が破綻しているかに加えて、離婚されてもやむを得ない程度のものであるかを判断することが必要となります。

Q. 5号の離婚原因が認められるにはどのような場合がありますか。

ハート

5号の離婚が認められた例としては、DV、犯罪行為、浪費、性交不能、正当な理由のない性交拒否、性格の不一致、価値観の不一致、愛情の喪失、相手方配偶者の親族との不和などが挙げられます。

Q. 妻が結婚後宗教に入信し、家庭を顧みなくなった場合、5号により離婚できますか。

裁判例の中には離婚を認めたものもあります。
東京地判平成9年10月23日の事案は、妻が婚姻後、ある宗教を信仰するようになり、夫は家族の誕生日やクリスマスを祝うこともできないなどの点から不満を持ち、その信仰をめぐる対立が生じたのですが、妻はどうしても信仰をやめることができないと主張しているケースでした。裁判所は「妻は・・・の信仰を絶ち難いものとしているのに対し、夫は、現在では信仰を変えない妻との間で婚姻生活を継続していくことは到底不可能であると考えており、そのような夫婦間の亀裂や対立は既に10数年にわたって継続されてきたものであり、これまでにも何度となく話合いがもたれ、その間、被告においてもいったんは原告との離婚を了承したこともあったことなどの経緯に照らすと、今後どちらか一方が共同生活維持のため、相手方のために譲歩するというようなことは期待できないものといわざるを得ないのであって、原告と被告間の婚姻関係はもはや継続し難いまでに破綻しているものと認めるのが相当である」と判示しました。

Q. 自分が不倫をしていた場合でも、5号を理由に離婚請求をすることはできるのでしょうか。

自らが婚姻の破綻の原因を作った配偶者を、有責配偶者といいます。5号は、離婚原因として「婚姻を継続し難い重大な事由」と規定しているだけですから、離婚を請求する者に責任がある場合でも離婚請求が認められるようにも読めます。しかし、自らが破綻の原因を作った者にもただちに離婚請求を認めれば、婚姻の継続を望んでいる相手方配偶者にとって酷な結果となります。そこでかつての判例は、「もしかかる請求が是認されるならば、妻はまったく俗にいう踏んだり蹴つたりである。法はかくのごとき不徳義勝手気侭を許すものではない」として有責配偶者からの離婚請求を否定しました(最判昭和27年2月19日 民集6巻2号110頁)。

しかし、有責配偶者からの離婚請求を否定しても、夫婦関係が修復するわけではなく、かえって、重婚的内縁や婚外子の問題を生み出すことが懸念されるようになりました。そこで最高裁は昭和62年、「夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至った場合には、・・・戸籍だけの婚姻を存続させることは、かえって不自然である」として、「夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚を認容することが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情が認められない限り、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできない」と判例を変更しました。(最大判昭和62年922日 民集41巻6号1423頁)

つまり、有責配偶者からの離婚請求でも、①夫婦の別居期間②未成熟子の有無③相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれるかを判断して離婚請求が認められる場合があるのです。

Q. 有責配偶者からの離婚請求が認められない場合としてどのようなものがありますか。

例えば、子に介護が必要な場合があります。
裁判例の中には、介護が必要な子がいる場合、その子がたとえ成年に達していても有責配偶者からの離婚請求を認めなかったものがあります。

裁判例:東京高判平成19年2月27日

この判例は、「(妻と夫は、)既に9年以上の間別居状態を続けており、かつ、双方とも夫婦としての共同生活を再開し継続していく考えを持っておらず、将来(妻と夫のが)夫婦としての円満な共同生活を再開し継続していく可能性は全くないと認められるから、(妻と夫の)婚姻関係は・・・すでに破綻しているものといわざるを得ない。」と破綻を認め、その破綻の原因が夫の不貞関係にあることを認めました。
その上で、夫婦の唯一の子は、成人し、大学も卒業しているが、着替え、食事、入浴等の日常生活全般にわたり介護が必要な状況にあるから、実質的には未成熟子と同視することができるとして、介護を行う妻が生活に必要な額を稼ぐことはできないとして、離婚請求は信義誠実の原則に反するとして、夫からの離婚請求を棄却しました。

Q. 4号に基づく離婚をするにはどのような手続きが必要でしょうか。

精神病にかかっており、意思能力がないといえる配偶者に対して離婚訴訟を提起するためには、精神病にかかった配偶者に対してまず、成年後見開始の手続きをとらなくてはなりません。そして選任された成年後見人を被告として離婚の請求をすることになります(人事訴訟法14条1項)。すでに自分が相手の成年後見人となっている場合は、自分を被告として離婚の請求をすることはできないので、別に成年後見監督人を選任する必要があります(同法14条2項)。

書類

裁判で、婚姻を継続しがたい重大な事由は、離婚を求める側が主張立証しなければなりません。すでに婚姻生活が破綻していることを立証することになりますが、前述のように別居などが重視されるので、別居している証拠、例えば他の住居についての契約書・住民票の変遷などは有力な証拠になるでしょう。また、有責配偶者からの離婚請求は否定されることがあるので、有責配偶者ではないと主張することも必要になる場合があり得ます。例えば不倫はしたが、その時点で夫婦関係は既に破綻していた場合は有責配偶者であることが否定されるので、このような証拠がある場合は客観的に証明できる方法を探ることが大切です。

過去の自己破産が原因で婚約破棄されてしまった

婚約解消の正当理由

質問者:男性
Q. 私には5年間お付き合いをしている女性がいます。
私からプロポーズをし、先日私の両親と相手の両親へ挨拶に行き、結婚の意志を伝えました。
私の両親も相手の両親も快く了承してくれました。
しかし、最近私が10年前に自己破産した過去があることを相手の女性が知り、先日女性から別れてほしいといわれました。
私の自己破産は過去のことであり、私としてはそれを理由に婚約破棄されるのは納得いきません。
私は相手の女性に慰謝料請求をすることはできるでしょうか?

質問に対する法的な回答

具体的な事情にもよりますが、慰謝料請求ができる可能性もあります。

その理由・根拠

婚約とは、将来において適法な婚姻をすることを目的とする契約(結婚の予約)のことをいいます。本件ではプロポーズをして、双方の両親に結婚の意志を伝え、了承を得ているのですから、婚約が成立していると判断される可能性が高いといえます。このように婚約が成立しているにもかかわらず、正当な理由なく婚約を破棄された場合には、相手に強制的に結婚をさせることはできないものの、相手に対して慰謝料を請求することができることがあります。

神戸地判平成14年10月22日裁判所ウェブサイト
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=7116
(一) 婚約は、当事者双方の将来夫婦になろうという合意で成立するものであり、必ずしも結納の授受その他一定の形式は必要でないが、将来における婚姻という身分関係形成を目的とした合意として当事者の自由意思が強く尊重されるべき分野の事柄であることに照らすと、結納その他慣行上婚約の成立と認められるような外形的事実のない場合には、その認定は慎重になされなければならないというべきである。

東京地裁平成15年7月17日 現代における婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立する(憲法24条)ものであるから、いわゆる「婚約」は、本来的に一方当事者のみの意思表示により解消され得る性質を有する。したがって、被告が原告と婚姻しなかったという結果自体から直ちに婚約不履行という債務不履行責任が生じるものではない。しかしながら、他方、婚約は、将来法律上の夫婦になることを前提としてその実現に向かって当事者双方が準備行為を行っていくことを合意するものであり、婚約成立後は結婚という目的に向けて様々な事実行為、法律行為が積み重ねられていくことが予定されているから、客観的にみて婚姻を解消することに正当な理由があると認められないような一方的な婚姻解消を行う者は、婚約成立以後に、結婚という目的のために積み重ねた行為によって相手方に生じた損害について、相当な範囲でこれを賠償すべき義務を負うと解するのが相当である。

どのような理由であれば正当な婚約破棄の理由といえるかはその事例によって個別具体的に判断されることになりますが、相手方の不貞行為があったり、異常な性癖があることが発覚したり、暴行があったり、その他婚姻生活を維持しえない事情が認められれば婚約破棄も正当であると認められやすいでしょう。しかし、親が反対した、占いで結婚はまだ早いと言われた、信仰の不一致などは正当な理由とは判断されないことも考えられます。

本件の自己破産はどうでしょうか。まず、経済面については失業などで収入がなくなってしまい、婚姻生活を維持することができなくなった場合などは正当な理由にあたると考えられます。しかし、10年前の自己破産は、そのような場合とまではいえません。

もっとも、自己破産について、聞かれていたけど不誠実な対応をして隠していた場合、あるいは、これに加えて現在も金銭面で不安を抱えている場合などは円滑円満な婚姻生活がおびやかされるおそれがあるといえ、それによって正当な理由と認められる可能性もあります。

どうすればよいのか?

交際が開始するよりずいぶん前の自己破産ですので、これを理由に婚約を破棄することは不当であるとして慰謝料を請求することが考えらえます。当事者同士での話し合いをするとこじれることも多いので、ひとまず弁護士へ相談されることをおすすめします。

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〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

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名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前事務所】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎事務所】
〒444-0818
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(旧住所:愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地)

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平日・土日祝 6:00~22:00

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より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
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愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
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