面会交流に関する調停において調停条項として記載された内容は父母の双方を拘束することになりますから、調停条項に定められていない時期、方法、場所などによる面会交流は基本的にはできません。
もちろん、調停条項として定められた内容は、あくまで当事者の合意に基づくものですから、父母の合意があれば調停条項に記載されていない内容での面会交流を実施することはできます。
問題となるのは、一方の親が調停条項に定められていない方法での面会交流を求めたのに対して他方の親が拒否する場合です。
この場合には、原則、調停条項に記載されていない方法による面会交流は不可能となるため、まずは、拒絶する親と協議して方法の変更について合意を得ることに努めなければなりません。
もし当事者間の協議により調停条項の内容の変更について合意できない場合には、その変更を求める親が家庭裁判所に対して、調停条項の変更を求める再度の調停を申し立てなければなりません。
そして、調停の変更は「子の利益のため必要があると認めるとき」に限り認められることになっていますから(民法766条2項)、調停条項の変更を求める親は、調停において、子の利益のために調停条項を変更する必要があることを具体的事情に基づいて主張することになります。この調停において調停不成立となった場合には、最終的には、調停条項の変更の許否について、審判されることになります。
このように一度調停において合意された内容は、当事者双方に対して法的拘束力を持つため、事後的に調停調書に記載されていない方法による面会交流を求めるには適宜再度の調停を申し立てる必要があり、調停の変更は「子の利益のため必要があると認めるとき」に限り認められることになっており(民法766条2項)、そのような事情のない場合には変更は認められません。
したがって、ある程度の大枠を決めた上、調停調書の記載内容を抽象的にすることは、たとえば後に監護親が面会交流を拒絶するようなケースにおいて、監護親の義務内容の特定に欠けるとして強制執行することができないリスクがあるということには留意しましょう。
ちなみに、面会交流の方法の変更ではなく、そもそも調停において面会交流を認める旨の合意をした後、事情の変更を理由として、面会交流自体の禁止を求めて調停を申し立てることもできます。
過去には、一度調停において面会交流の実施について認める旨の合意に至ったものの実際の面会交流の実施において自己の感情の赴くまま不規則な面会交流を行ったり、子どもの通学路において待ち伏せするなどの不適切な行動をとったり、子どもに対して成績低下を理由に厳しく叱責するなどした事案につき、監護親が面会交流を禁止するため調停の変更を申し立てた事案について、調停の変更を認め、当面は面会交流を禁止して、子どもから非監護親に対して連絡があった場合には、これを認める旨を命じた審判例があります(那覇家裁沖縄支部平成15年9月29日審判)。
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自分名義の不動産や預貯金などの財産は離婚後でも自分の財産であると考えがちです。
しかし、財産分与において、財産分与の対象となる財産の名義を重視して分与の割合を決めてしまえば、夫婦共有財産の公平な清算はできません。
そこで、財産分与における分与の割合は、対象財産の名義ではなく、当該財産の形成に対する貢献度の割合により決めることとされています
それでは、そこでの「貢献度」は、どのように決めるのでしょうか。
夫が働いて得た収入により家計を支え、妻は専ら家事に専念して生活を支えるケースは稀ではありません。また、夫婦共働きの場合でも、妻は家事や育児のため就労形態が制約されてしまうこともあるでしょう。
このようなケースにおいて、夫婦共有財産の形成に対する貢献度を数字的割合により決めることは非常に難しい問題です。
そのため、過去の例を見ると、財産分与の割合を決める際には、実際の収入額だけでなく、家事労働を評価して、50:50の割合により財産分与を認める傾向にあります(名古屋高等裁判所判決平成12年12月20日、大阪高等裁判所決定平成17年6月9日、名古屋高等裁判所決定平成18年5月31日 )。
そして、現在の裁判実務では、財産分与において、一方配偶者の夫婦共有財産の形成に対する貢献度が大きいものと認められる特段の事情のない限り、分与割合は50:50とするルール(以下「2分の1ルール」といいます。)が確立しており、50:50とは異なる割合での財産分与を求める者は、そのような割合での分与を認めるべき「特段の事情」について、主張及び証明しなければならないと考えられています。
それでは、この「特段の事情」は、具体的にいかなる事情があれば認められるのでしょうか。
たとえば、夫が自らの能力により非常に有用な発明品を開発したことにより多額の収入を得た場合です。このように一方配偶者固有の能力あるいは努力により、他方配偶者の寄与・貢献とは無関係に形成されたことの明らかな財産である場合には「特段の事情」として2分の1ルールは修正されることになります。
過去には、病院経営者の医師の妻の2分の1ルールに基づく財産分与の主張に対して、財産取得については夫の経営手腕及び能力によるところが大きいとして、妻の主張を排斥した裁判例が存在します(福岡高等裁判所昭和44年12月24日判決)。
また、夫は船員として長期間留守にするため妻に家庭内の一切を任せていた事案で、夫が一級海技士で、1年に6か月から11か月という海上勤務の多さから多額の収入を得られた事案で、婚姻中形成財産には夫の専門資格による寄与が大きいとして専業主婦である妻の寄与を3割として、7600万円のうち約3割の2300万円を母に分与するとした判例があります(大阪高等裁判所平成12年3月8日判決)。
たとえば、夫が仕事、家事及び育児などをこなし、妻は毎日パチンコに通い借金まで作るような状態では、明らかに夫婦共有財産の形成に対する妻の貢献度は低いため、2分の1ルールを修正すべき特段の事情が認められるでしょう。
過去には専業主婦の場合とは逆のケースですが、妻が夫婦の財産形成のため長年に渡り勤勉に努めてきた一方で夫が女遊びや飲酒などの遊興に耽っていたケースにおいて、妻に夫婦共有財産の7割を分与すべきであるとした裁判例があります(松山地方裁判所西条支部昭和50年6月30日判決)。この事案では、妻は家計を助けるために始めた石油の外交販売をその努力によってプロパン販売業にまで発展させていたのに対し、夫は酒色に溺れて暴力をふるって妻を追い出し、妻は夫と別居後、独力で二人の子供を大学まで進学させていました。
たとえば、夫婦のマイホームを購入するにあたり、妻が親族からの贈与金を頭金として入れたような場合には、当該頭金の金額分だけ財産形成に対する寄与度が異なるのは明らかですので、このような場合には、頭金の金額を考慮して2分の1ルールを修正します。
なお、夫が婚姻中に自分の小遣いで買った勝馬投票券が当たり万馬券となり、この利益で不動産を購入した事案では、小遣いが生活費の一部として家計に含まれていたことから、万馬券で購入した不動産を夫の特有財産と見るのは相当でないとして、そもそも特有財産ではないと認定しています(奈良家庭裁判所審判平成13年7月24日)。
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離婚自体や離婚の条件について協議がまとまらない場合には,家庭裁判所に離婚調停を申し立て,裁判所で話し合うことになります。
離婚事件については,原則として訴訟に先立ち,家庭裁判所に調停の申立てをし,話し合いによる紛争の解決を図るべきものとされています(調停前置主義,家事事件手続法257条1項)。調停手続を経ずにいきなり離婚訴訟を提起すると,事件は原則として調停に付されることになります(同条2項)。
もっとも,相手方が行方不明であったり,外国に居住していたりして離婚の協議ができない場合には,調停手続を経ることなく,直ちに離婚の訴えを提起することができます。
相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です(家事事件手続法245条1項)。
夫婦間で離婚について話し合う調停は「夫婦関係調整調停」といいます。申立書類一式とその記載例は,家庭裁判所に行ってもらうことができます。また,裁判所のホームページからダウンロードすることも可能です。
申立書類はチェック方式となっていますので,法律的な知識がなくても,記載漏れなく確実に作成することが可能です。
また,申立書以外の書類については,相手方に開示したくない理由を記載した非開示申出書を作成し,提出書類とホチキス留めをして一体として提出することで,裁判官に相手方からの閲覧・謄写申請を許可するかどうかを慎重に判断してもらうことが期待できます。源泉徴収票や給与明細等,調停での話し合いに必要な提出資料の一部に秘匿情報が記載されている場合には,秘匿すべき箇所を黒塗りし,マスキングしておくという対応が必要となります。
調停申立書と一緒に提出する事情説明書は,相手方からの閲覧・謄写申請があれば,一般的に許可相当とされる書面です。一方,進行照会回答書,非開示申出書は一般的に不許可相当とされています。
調停申立書が家庭裁判所に受理されると,調停期日が決められ当事者双方に通知されます。相手方には,申立書の写しとともに,手続説明書面,答弁書書式,連絡先等の届出書,進行照会回答書,非開示の希望に関する申出書の用紙が送られ,期日1週間前までに答弁書等の提出をするよう指示がなされます。
調停期日当日,申立人と相手方はそれぞれ別の待合室で調停開始を待ちます。調停開始時と終了時には,両当事者は調停室に入室し,調停委員から手続進行に関する説明を受けます(手続説明)。これは双方の言い分を聴く手続ではなく,手続の明確性,透明性確保と効率的な進行のために実施されるものですが,双方立会は強制ではなく,DV等の問題がある場合,心理的に強い抵抗がある当事者の場合には,それぞれ別に手続説明を受け,又は,代理人が代わりに手続説明に立ち会うことができますので,その旨申し出てください。
調停事件を担当する裁判所の調停委員会は,裁判官と調停委員(男女2名)で構成されますが(家事事件手続法248条),裁判官は常に同席するのではなく,進行について特に協議が必要な場合や調停の成立,不成立時にのみ出席します。
調停手続では,当事者が交互に調停室に入室して調停委員に実情を訴え,調停委員は必要に応じて裁判官と協議しながら,条理にかない実情に即した適正妥当な合意の形成を目指し,調整をします。調停期日は,調停が成立又は不成立となるまで,1カ月から1カ月半に1回程度の頻度で開かれます。(但し、7月から9月は、裁判官の休暇の関係で2カ月に1回程度になります。)
調停は当事者の自由意思に基づく合意により成立します。調停が成立した場合には,合意の内容を記載した調停調書が作成され,離婚は調停成立と同時に成立します。
調停の合意は確定判決と同じ効力を持ちますので,例えば相手方が申立人に一定額の金銭を支払うという合意が調停調書に記載されれば,不履行の場合には申立人は調停調書で強制執行を申し立て,相手方の給料等の財産を差し押さえてこれを回収することが可能です。
調停の合意は強制できるものではありません。合意ができなければ調停は不成立となります。この場合には,不成立調書が作成されます。
家事調停は,調停委員会のサポートのもとで法律的知識のない方,経済的に余裕のない方でも手軽に利用することができる話し合いの制度ですから,弁護士を依頼しなくても利用することが可能です。
ただ,高額な財産分与・慰謝料が生じるケース,DV案件で本人が一人で手続を行うことに不安が強いケース,争点が複雑で十分に調停で言い分を伝えられるか心配なケースでは,弁護士への依頼をした方が良いでしょう。弁護士が手続代理人となった場合でも,調停期日には本人も出席するのが原則です。少なくとも,離婚調停成立時には本人が出席している必要があります。
調停が不成立になったときは,家庭裁判所に離婚訴訟を提起することができます。裁判離婚が認められるためには,法定の離婚原因が必要です。
離婚訴訟を管轄するのは,「原告又は被告の普通裁判籍」(すなわち原告又は被告のどちらかの住所地)の家庭裁判所(人事訴訟法4条)です。
また,調停を行った家庭裁判所は,離婚訴訟の管轄がない場合でも,特に必要があると認めるときは,申立て又は職権で自ら審理・裁判ができます(人事訴訟法6条)。これを自庁処理といいます。
裁判離婚の場合に判決で離婚が認められるためには,民法770条1項各号に定められた離婚原因が必要ですので,原告は,離婚原因が存在することを主張・立証する必要があります。
法定の離婚原因は次のとおりです。
離婚訴訟では,離婚の判決とともに,未成年子がいる場合には,親権者の指定を行います。また,離婚訴訟では,審判事項である子の監護に関する処分(養育費,面会交流),財産分与,年金分割についての附帯請求(人事訴訟法32条)を求めることができます。附帯請求がなされた場合,裁判所は,離婚の判決とともに,請求事項についての附帯処分を行います。
離婚訴訟では,離婚とともに離婚(又は個別の不法行為)に基づく慰謝料請求を行うことができます。民事訴訟法では,数個の請求を一つの訴えでできるのは,同種の訴訟手続による場合に限られていますが,人事訴訟法では,その例外として,離婚等の人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求とを一の訴えで行うことを認めています(人事訴訟法17条)。
調停離婚とは異なり,当事者本人の出席は必要とされていないため,通常は代理人のみの出席で対応されます。訴訟における審理は通常の民事訴訟事件の審理と基本的には変わりませんが,人事訴訟法に一部,民事訴訟とは異なる手続が定められており,また実務上も異なった審理方法がとられている場合があります。
ですから,被告が第1回口頭弁論期日に,答弁書を出さずに欠席した場合でも,裁判所は,必ず証拠調べを行います。公示送達による場合など,被告の欠席が見込まれる場合には第1回口頭弁論期日に本人尋問を行い,結審することもあります。その場合,陳述書などの書証や証拠説明書を訴状と一緒に提出しておく必要があります。
裁判離婚においては,離婚請求を認める旨の判決がなされたときは,判決が送達された日の翌日から14日間の控訴期間(控訴審の場合は上告期間)の経過によって判決(控訴審の場合は原審又は控訴審若しくは双方の判決)が確定し,その日に離婚が成立します。上告審の場合は,上告理由がないと判断されると上告を受理しない決定がなされ,言い渡しの時点で原審又は控訴審若しくは双方の判決(一部更生があれば決定も)が確定し,離婚が成立します。
和解・認諾の場合は,離婚する旨の和解が成立した時(和解離婚)及び裁判期日において被告が原告の離婚請求を認める旨述べた時(請求の認諾)に離婚が成立します(人事訴訟法37条1項)。なお,和解及び請求の認諾をするには,離婚の意思確認のため,当事者本人が期日に現実に出頭しなければなりません。また,請求の認諾による離婚は,未成年の子のいない夫婦間において離婚のみを求める場合に限られ,附帯処分の裁判を必要とする場合には認められません(人事訴訟法37条1項但書)。
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