夫婦が別居して妻が実家に戻り、実家からの援助で生活している場合でも、基本的には夫に対して標準的な額の婚姻費用を請求できます。
ただし、妻が働けるにもかかわらず働いていない場合には、減額される可能性もあることに注意が必要です。
夫婦が別居を開始して、妻が子どもを連れて妻の実家に戻って生活するというケースがよくあります。そして、妻と子どもには実家からの援助があり、妻や子供が生活費を負担していないということもあるでしょう。
このような場合、妻が実際に生活費を負担していない以上、夫に対して養育費の請求はできないのではないかという疑問も生じます。
しかし、結論をいえば、原則として実家からの援助は考慮せず、妻は夫に対して標準的な額の婚姻費用を請求することが可能です。
法律上、妻と子どもの生活を支える第1次的な義務は夫にあります。この夫の義務のことを「生活保持義務」といいます。
妻の実家の両親などは、夫の収入だけでは妻子の生活を支えきれない場合に初めて、助ける義務を負っています。この実家の義務のことを「生活扶助義務」といいます。
したがって、本来のあり方としては、夫がその収入に応じて妻に婚姻費用を支払い、妻は受け取った婚姻費用の中から住居費やその他の生活費を実家の両親等に渡す、ということになります。実際、親子の間でも子どもが成人した以上は、このようにして生活費を清算している家庭も少なくないでしょう。
そして、裁判所が公表している婚姻費用算定表には、収入に応じた標準的な住居費などの生活費を含めて、目安となる婚姻費用の額が掲載されています。
結論として、妻は別居後に実家に戻ったとしても、婚姻費用算定表に基づき、夫婦それぞれの収入に応じた額の婚姻費用を請求できるということです。
問題は、妻と子が妻の実家から援助を受けていて生活費を負担していない場合にも婚姻費用を請求できるのか、ということでしょう。
このような場合には、夫から「妻と子に生活費がかかってないのだから、婚姻費用は支払わない」あるいは「減額されるべきだ」と主張されることが当然考えられます。
しかし、実家からの援助は、実家の好意に基づく贈与であると考えられます。夫がいる以上は、夫が第1次的に妻と子どもを扶養しなければなりません。妻の実家が妻と子どもに対して援助したとしても、通常は夫に対して援助しているわけではありません。
したがって、妻と子どもが妻の実家から援助を受けている場合であっても、夫は原則どおり、標準的な額の婚姻費用を負担しなければならないと考えられます。妻が生活費を負担していないからといって、婚姻費用が減額されることはありません。
家庭裁判所の実務でも、統一的な見解が定まっているとは言いがたいものの、多くのケースではこの考え方に従って審判が下されています。
婚姻費用は夫婦が分担して負担するものであり、夫が全面的に負担すべきものではありません。そのため、妻にも収入がある場合には、その収入に応じて婚姻費用が減額されます。
妻が専業主婦で無収入の場合は、原則として夫が全面的に婚姻費用を負担しますが、妻が働けるのに働いていない場合にまでこの原則を貫くと、不公平で夫に酷な結果となることも考えられます。
そこで、実務上は、実際には妻が働いていなくても、「潜在的稼働能力」があると認められる場合には、婚姻費用が減額されることもあるのです。
潜在的稼働能力とは、実際には働いていなくても、働こうと思えば働いて収入を得ることが可能な能力のことです。妻が働いて収入を得ることが可能な能力があるにもかかわらず、労働意欲がなくて働いていないような場合には、一定の収入があるものと見なされます。
ただし、妻が以下のような状況にある場合には、「潜在的稼働能力なし」(無収入でもやむを得ない)と判断されます。
妻が実家に住んでいる場合、子どもがある程度幼くても、妻の両親が子ども(孫)の面倒を見ることが可能な状況であれば、潜在的稼働能力が認められやすくなります。
潜在的稼働能力が認められる場合に、どの程度の収入があるものとみなされるのかは、ケースバイケースです。
妻が以前に定職に就いていた場合は、その当時の収入が考慮されることもありますし、賃金センサスと呼ばれる平均賃金のデータが参照されることもあります。
実務上、妻が以前から専業主婦であった場合には、アルバイトやパートタイムの平均的な収入を参考として、年収にして100~120万円程度の収入があるとみなされるケースが多くなっています。
簡単な事例を挙げて、実際に婚姻費用を計算してみましょう。
このケースで、算定表に基づく婚姻費用の額は6~8万円です。
妻と子どもは両親の援助で生活しているものの、妻の母親も専業主婦であり、子ども(孫)の面倒を見ることが可能であるとします。妻の体調等に問題なく働くことが可能であるにもかかわらず、実家からの援助があるのを良いことに働いていないとすれば、潜在的稼働能力が認められる可能性が十分にあります。
仮に年収にして100万円の収入があるものとみなされたとすると、夫に請求できる婚姻費用の額は4~6万円に減らされることになるでしょう。
婚姻費用の金額は、基本的に夫婦で話し合って決めます。
妻に潜在的稼働能力があるとしても、夫との話し合いで合意ができれば、算定表の基準どおりの金額や、それを超える金額でも婚姻費用をもらうことが可能です。
そのため、できる限り夫とじっくり話し合い、合意によって高額の婚姻費用を獲得することが得策であるといえます。
もし、夫から支払いを拒否されたり、過大な減額を主張されたりして話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所へ調停を申し立てることが必要です。
調停でも合意できない場合には審判の手続きに移行し、家庭裁判所が適正な養育費の金額を決めます。
別居中に妻が実家に戻り、両親等からの援助で生活している場合でも、婚姻費用の請求は可能です。
まずは夫とじっくり話し合い、必要な金額を請求してみましょう。話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停や審判が必要となりますが、その前に一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士が法的な観点から例かつ論理的に夫と交渉し、説得することによって、柔軟な解決を図ることも期待できます。
適正な婚姻費用を獲得するために、弁護士の力を借りてみてはいかがでしょうか。
婚姻費用を支払う側が、住宅ローンや水道光熱費等を支払っている場合、相手の生活費の一部を支払っていることになりますので、原則として、算定表で決まる婚姻費用の額から控除される場合があります。
ただし、住宅ローンについては全額が控除されるわけではありません。
夫婦が別居した後も離婚が成立するまでは、収入が低い側(権利者)から高い側(義務者)に対して生活費(婚姻費用)の支払いを請求できます。
持ち家の住宅ローンを支払いながら生活していた夫婦の場合、義務者が自宅から出ていき、権利者と子どもが住み続けるケースも少なくありません。そして、別居開始後も義務者が住宅ローンや水道光熱費等の支払いを続けて いることもあるでしょう。
このような場合、権利者は住宅ローンや水道光熱費等を無視して別途、婚姻費用を請求できるのでしょうか、それとも婚姻費用から住宅ローンや水道光熱費等は控除されてしまうのでしょうか。
結論をいいますと、義務者が支払っている水道光熱費等は婚姻費用から控除されますが、住宅ローンに関しては全額が控除されるわけではありません。したがって、多くの場合は別途、ある程度の婚姻費用を請求できます。
以下では、分かりやすくするために、夫が家を出ていき、妻と子が住み続けている自宅の住宅ローンや水道光熱費等を支払い続けているケースを想定してご説明します。
夫が妻と子のために住宅ローンを支払い続けている場合に婚姻費用をどのように算定すべきかについては、法律で明確に決められているわけではありません。そのため、さまざまな考え方があります。
例えば、住宅ローンは持ち家という夫婦共有財産に関する負債なので、財産分与の問題として取り扱うべきであるとする考え方もあります。この考え方によれば、婚姻費用から住宅ローンを控除すべきではないということにな ります。
しかしながら、夫が別途賃貸住宅を借りて生活している場合には、その家賃と持ち家の住宅ローンとを二重に負担しなければならず、生活が苦しくなってしまいます。その一方で、妻は住居費を一切負担していないにもかかわ らず、住居費も含めた婚姻費用をもらえることになり、これでは不公平な結果となります。
夫が住宅ローンを支払い続けるからこそ、妻と子は持ち家に住み続けることが可能となっていることは間違いありません。
そこで、このように義務者が住宅ローンと住居費の二重負担をしている時には、実務上は一般的に、住宅ローンの一部を婚姻費用から控除することとしています。
住宅ローンの支払いには、その住宅に住むための費用という側面だけでなく、資産形成のための費用という側面もあります。つまり、住宅ローンを支払えば、その分だけ住宅の資産価値が高まり、完済すれば夫が完全な所有権 を獲得するという側面があるのです。
それにもかかわらず、住宅ローンが婚姻費用から全額控除されるとすると、妻は夫の資産形成に見返りなく協力することになり、不公平な結果となります。
婚姻費用を公平に分担するためには、婚姻費用のうち、「住むための費用」に該当する部分のみを婚姻費用から控除する必要があるのです。
住宅ローンの一部を控除して適正な婚姻費用の額を計算する方法として、主に次の2つの考え方があります。
①は住宅ローンの支払い額から夫の資産となる部分を夫の収入から差し引いた上で、算定表を参照して婚姻費用の金額を求める方法です。
②は夫婦の収入に基づき算定表で金額を割り出した上で、そこから妻が負担すべき住居費を控除する方法です。
このうち、家庭裁判所の実務では、当事者の意見がまとまらない場合には②の方法で解決を図る方法が主流となっています(東京家裁平成27年8月13日決定など)。なぜなら、住宅ローンのうち夫の資産となる部分を正確に算 定するのは難しいのに対して、標準的な住居費は統計資料から簡単に割り出すことが可能だからです。
簡単な事例を挙げて、実際に婚姻費用を計算してみましょう。
このケースでは、算定表に基づく婚姻費用の金額は8~10万円です。
総務局統計局が公表している「家計調査年報」によれば、年収200万円の人の標準的な住居費は年度によって多少異なりますが、3万円弱とされています。そのため、妻が負担すべき住居費として約3万円を算定表の金額から 差し引きます。
そうすると、妻が夫に対して住宅ローンとは別に請求できる婚姻費用の額はおおよそ5~7万円程度ということになります。
住宅ローンとは異なり、水道光熱費等は婚姻費用から全額控除されるのが基本です。
なぜなら、婚姻費用とは夫婦の生活にかかる費用のことであり、水道光熱費等は生活費そのものだからです。その支払いに夫の生活費や夫の資産となる部分は含まれていません。
水道光熱費の他にも、妻と子の携帯電話代や教育費など、権利者側の生活費に当たる費用は基本的に全額控除されることになります。
仮に夫が妻と子の水道光熱費等として毎月平均して3万円程度を支払っている場合、算定表の金額から3万円を控除します。
上記のケースなら5~7万円からさらに3万円を差し引き、妻が夫に対して別途請求できる婚姻費用の額は2~4万円となります。<\p>
以上が基本的な考え方ですが、婚姻費用の金額は基本的に夫婦が話し合って決めるものであり、合意ができれば自由に決めることが可能です。
そのため、住宅ローンや水道光熱費等を控除した金額では生活が厳しいという場合には、具体的に必要な金額を提示し、夫とじっくり話し合って解決することが得策となります。
家庭裁判所の調停・審判に進むと、どうしても上記の考え方に基づいて機械的に婚姻費用の金額が決められやすく、高額の婚姻費用を獲得することは難しくなるからです。
夫婦が別居した後も夫が住宅ローンや水道光熱費等を支払い続けている場合、算定表に基づく婚姻費用の額から、妻の標準的な住居費と水道光熱費等が控除されるというのが基本的な考え方です。
ただし、婚姻費用の額は夫婦それぞれの生活実態を考慮しながら、話し合いによって柔軟に決めることが理想的です。
夫婦だけの話し合いでは意見が食い違うという場合には、弁護士を間に入れて、法的観点から話し合いを進めるのがおすすめです。事案によっては、基本的な額よりも高額の婚姻費用を獲得することも期待できます。
婚姻費用の金額を取り決めた後でも、夫婦の協議で合意すれば自由に変更できます。
夫婦だけの協議で合意できない場合でも、事情の変更があれば家庭裁判所の調停または審判で増額・減額が認められる可能性があります。
婚姻費用の金額に法律上の決まりはなく、基本的には夫婦で話し合って決めます。夫婦が合意すれば自由に金額を決めることができますので、一度決まった婚姻費用でも話し合いによって増額・減額することが可能です
夫婦間の協議で合意できない場合や、そもそも話し合えない場合には、家庭裁判所が婚姻費用の金額を決めることもあります。その場合には、夫婦それぞれの収入や資産、その他一切の事情が考慮されます(民法760条)
そのため、婚姻費用を取り決めた後に事情の変更があった場合には、改めて家庭裁判所に婚姻費用の金額を決め直してもらえる可能性があるのです。
どのような「事情の変更」があれば婚姻費用の増額・減額が認められるのかについては、家庭裁判所が個別の事案ごとに判断します。これまでの裁判例を見ると、以下のような要件が示されています(名古屋高裁平成28年2月19日決定など)。
それでは、婚姻費用の増額が認められやすいケースと減額が認められやすいケースについて、それぞれ具体的にみていきましょう。
婚姻費用の負担は夫婦で分担すべきものであり、負担割合を決める際に最も重視される要素は夫婦それぞれの収入です。したがって、婚姻費用を受け取る側の収入が取り決め時よりも大幅に減少した場合には増額が認められやすくなります。
ただし、楽をしたいという理由で転職や退職をした場合にまで婚姻費用を増額することは公平ではありませんので、一定の稼働能力があるとされて、増額は認められない可能性もあります。
一方、勤務先の倒産やリストラ、親の介護のために働けなくなったなど、やむを得ない事情による場合は増額が認められやすいといえます。
婚姻費用を支払う側の収入が大幅に増加した場合も、増額が認められやすくなります。
ただし、定期昇給や残業の増加などによる多少の収入増加で、取り決め時に予想できた範囲内であれば、増額は認められない可能性もあります。
会社員なら役職への昇格や転職、自営業者なら新たな取引先の獲得などによって、大幅に収入が増加した場合には増額が認められやすいといえます。
婚姻費用を受け取る側や子どもの病気や怪我で医療費の負担が増大した場合も、増額につながる要素となります。
ただし、日常生活で一般的に要する程度の医療費は、以前に取り決めた婚姻費用に含まれているはずです。婚姻費用の増額が認められやすいのは、高額の医療費を要する重病や重大な怪我をした場合や、治療が長引き特別な支出が続くような場合です。
子どもの教育費の増大も、婚姻費用の増額につながる要素となります。
ただし、私立の学校や大学への進学費用は当然に婚姻費用として請求できるわけではありません。夫婦双方の収入や資産の他にも、学歴や職業などの社会的地位・進学に関する同意の有無や話し合いの状況などを総合的に考慮して、婚姻費用として分担することが公平といえるかどうかが判断されます。
とはいえ、現在の社会では子どもが私立の学校や大学に進学するのは珍しいことではないので、ある程度の増額が認められるケースが多くなっています。
次に、婚姻費用の減額が認められやすい「事情の変更」についてみていきましょう。
受け取る側の収入が大幅に増加した場合には、それだけ婚姻費用の分担能力が増すため、支払う側からの請求により減額が認められやすくなります。
ただし、多少の増収では婚姻費用の減額は認められません。以前に取り決めた金額のままでは当事者間に著しい不公平が生じるような大幅な増収があった場合にのみ、減額が認められます。
受け取る側が専業主婦であったものの、取り決め後に就職して収入を得るようになった場合は、婚姻費用が減額される可能性が高いといえます。
支払う側の収入が大幅に減少した場合も、婚姻費用を減額しなければ当事者間の公平を保てなくなる可能性があります。
もっとも、取り決め時と同程度の収入を確保する能力があるにもかかわらず、個人的な事情で退職や転職をした場合には、減額が認められない場合もあります。基本的には、勤務先の倒産やリストラ、病気、怪我などのやむを得ない事情によって減収した場合に減額が認められやすいと言えます。
一度決まった婚姻費用を増額または減額するためには、まず夫婦で話し合いましょう。話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所で手続きを行うことが必要です。
夫婦の話し合いで合意ができれば、すぐに婚姻費用を増額または減額してもらうことができます。特に、事情の変更が認められない可能性が高い場合や、事情変更の証拠が十分でない場合には、話し合いで決着をつけることが得策です。
相手方に対して、増額や減額の必要性を具体的に説明して理解を求め、じっくりと話し合うようにしましょう。
夫婦だけの協議で解決できない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てます。
調停は家庭裁判所で夫婦が話し合って解決を図る手続きですが、調停委員が話し合いを仲介します。さまざまな助言や説得を交えて話し合いが進められるので、夫婦だけで話し合うよりも合意に至りやすくなります。
調停でも合意できない場合には、審判の手続きに移行し、裁判所が一定の判断を下します。適正な判断を下してもらうためには、事情の変更について具体的に説明した上で、証拠によって立証することが不可欠となります。
調停を申し立てる前に、弁護士への依頼をおすすめします。夫婦だけでは冷静に話し合えない場合でも、弁護士から冷静かつ論理的に説明してもらえば、話し合いによって柔軟に解決できる可能性があるからです。
調停・審判が必要となった場合でも、弁護士が代理人として的確に手続きを進めますので、婚姻費用の適正な増額または減額が期待できます。
一度決まった婚姻費用でも増額・減額できる可能性がありますが、必ずしも思いどおりに増額・減額できるわけではありません。
まずは事情の変更が認められるかどうかについて、弁護士に相談してみるとよいでしょう。そして、スムーズに解決するためには、弁護士に依頼して専門的なサポートを受けることをおすすめします。
新型コロナウイルスの大流行により、社会情勢が大きく変わりました。
在宅ワークにシフトした企業も多くあると思います。
家族と過ごす時間が増え、この機会に一層家族の絆が深まったというご家庭もあるのではないでしょうか。
一方、残念なことに気になるニュースも耳に入っています。
それは、DVの相談件数の増加です。
2020年4月に、全国の配偶者暴力相談支援センターに寄せられた相談件数は1万3272件(速報値)で、前年同月より約3割も増加しています。
内閣府は、この要因につき、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出自粛の要請や休業要請などで生活不安やストレスが高まったことなどにあるとみており、今後も相談件数の増加が予想されます。
DV被害は家庭内で行われるものであるため、外部からの発見が難しいという特色があります。
自分の身を守るため、いざというときに相談できるよう、今回は、名古屋にあるDVの主な相談窓口について、ご紹介します。
名古屋市配偶者暴力支援センターは、配偶者からの暴力被害者の保護のため、被害者等からの相談、自立支援、保護命令の申立てに関する支援や関係機関との総合的な調整を行う機関です。祝日・年末年始を除く、平日午前10時から午後5時まで相談を受け付けてくれています。
DV被害者ホットラインは、公的機関が閉庁の日に、DV被害者からの電話相談を受け付けている機関です。
他にも、名古屋では、「名古屋市男女平等参画推進センター イーブルなごや相談室」「愛知県女性相談センター」「男性DV被害者ホットライン」など、配偶者からの暴力の根絶を目指し、活動を広げています。
(緊急性の高い事案については、110番通報もご検討ください。)
DVは、決してあってはならないことです。
発見が遅れれば、取り返しのつかない事態にも発展し得ます。
一人で抱え込まず、まずは、一度、ご相談ください。
弁護士 杉浦 恵一
2020年3月13日に配信された日本経済新聞の記事で、無断出産に関する損害賠償などが認められたという報道がありました。
事案としては、ある夫婦が受精卵を凍結保存しており、その後、この夫婦は別居したようですが、別居中に、妻が、受精卵移植を行うクリニックに対して、夫の署名を自分で記入した移植同意書を提出した上、凍結保存されていた受精卵を妻に移植させ、妻が出産したという事案のようです。
なお、この出産の後で、この夫婦は離婚しているということでした。
元夫は、元妻と受精卵移植を行ったクリニックに対して2000万円の損害賠償請求を行い、これに対して大阪地方裁判所では、2020年3月12日、元妻に対して、慰謝料などとして880万円を支払うように命じる判決が出されたようです。
この事案では、受精卵の移植を行ったクリニックに対しては、虚偽の署名がされた同意書とは簡単には判断できないということで、請求は認められませんでしたが、元妻に対しては、子供をもうけるかどうかという元夫の自己決定権を侵害したとして、請求が認められたということです。
なお、元夫は、別件として、生まれた子が嫡出子でないことの確認を求めて、大阪家庭裁判所に裁判を起こしたそうですが、こちらは親子関係が認められるということで、元夫の請求は棄却されている模様です。
日本では、晩婚化の進展とともに、高齢出産が増えてきているようです。今後、技術のさらなる発展に伴って、受精卵を凍結して保存しておく事例が増えていくのではないかと思われますが、いったん受精卵を保存したものの、その後、夫婦関係が悪化して、受精卵の取り扱いで揉める事例も増えていく可能性があります。
今回の事例では、880万円の損害賠償が認められたようですが、おそらく80万円は弁護士費用相当額(損害の1割)ではないかと予想されます。そうすると、裁判所は、800万円の損害賠償を認めたと考えられますが、報道からだけでは、どのような理由で800万円になったのか不明です。
過去には、新生児の時に取り違えられた子の慰謝料として3000万円が認められたという判例もありますので、精神的な苦痛に対しても、事実関係によっては謝料が高額になる可能性はあります。
これ以外にも、別件で親子関係が否定されなかったということですので、裁判所は、親子関係が否定されなかったことも考慮して、800万円の損害賠償を認めた可能性も考えられます。
親子関係が認められた結果、その後どのようになったのかは、今回の事案では分からないのですが、親子関係が認められている以上、理屈の上では、生まれた子は父親に対して、養育費を請求することが可能です。
また、親子ですから、理屈の上では、父親が亡くなった場合には、相続権を主張して、遺産分割に参加したり、場合によっては遺留分を請求したりすることも考えられます。
このように、一度親子関係が認められますと、長期にわたって色々な法的関係が生じることになります。
生まれた子自身には落ち度はありませんので、生まれた子の権利は保障しなければなりませんし、かといって父親の方には何の補償もなくてもいいのか、という問題もあろうかと思われます。
例えば、月3万円の養育費が認められ、それが20年間続きますと、累計では720万円になります。
裁判所は、こういったところから、それなりに高額の損害賠償を認めたという可能性も考えられます。
生命に関する医療・科学技術が発達しますと、これまでの法律では想定していなかった問題が生じる可能性がありますので、今後もこのような問題は増えていくのではないかと思われます。
結婚をすると、夫婦のいずれか一方が他方の姓を称し、その姓の戸籍に入ります。
では、離婚した場合、その姓や戸籍はどのようになるのでしょうか。
本稿では、離婚後の姓と戸籍についてご説明します。
結婚により姓を変えて、その姓の戸籍に入った人は離婚により元の姓に戻り、婚姻中の戸籍から抜けることになります。
婚姻中の戸籍から抜けるときは、元の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るのかを選択することができます。
しかし、離婚の日から3カ月以内に婚姻中の姓を続けて使用することを市町村役場に届け出ることで、離婚後も婚姻中の姓を名乗ることもできます。
同じ姓を名乗ることを選択しても、婚姻中の戸籍から抜けないという選択をすることはできません。
以上から、離婚後の姓と戸籍に関する選択肢は次の3つとなります。
離婚をすると夫婦関係は解消されますが、親子関係は解消されません。
そのため、子どもの姓と戸籍は親の離婚により何の影響も受けません。
しかし、離婚後、夫婦の一方が旧姓に戻り、その人が子どもを監護することになった場合、 姓が異なると社会生活を送る上で様々な支障が生じます。
そのため、そのような場合には、「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に申し立てることにより、子どもの姓を変更することができます。
なお、そのような場合は、監護する親は新たな戸籍を作る必要があり、上述の選択肢でいうのであれば、②を選択する必要があります。
離婚後、婚姻中の姓を名乗り続けるためには離婚日から3カ月以内に届出をする必要があります。
しかし、一度は旧姓に戻したが、その後、婚姻中の姓を名乗りたいと思う場合や離婚後は婚姻中の姓を名乗ることとしたが、旧姓に戻したいと思う場合もあります。
このような場合も、家庭裁判所の氏の変更許可を得ることにより変更をすることができます。
もっとも、氏の変更は気軽に希望しただけでできるものではなく、「やむを得ない事情」が必要となります。
やむを得ない事情とは、氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す場合をいいます。
一般的に、離婚に伴う氏の変更について、婚姻中の姓を続けて使用する届出をした者が婚姻前の氏に変更する場合には、家庭裁判所は「やむを得ない事由」について緩やかに判断して認める傾向があります。
しかし、裁判所に適切に自分の主張を説明したり、書面を作成するには専門的知見が要するものであるため、お悩みになった際は、自分の望む結果を実現するため、専門家である弁護士に相談をすることをおすすめします。
「今や離婚は当たり前」
「日本では3人に1組の夫婦が離婚している」
そういう話を耳にしたことがあると思います。
では、本当に離婚は増えているのでしょうか。
結論からいうと、日本の離婚は増加していません。
厚生労働省は、毎年、日本の離婚率を発表しています。
それによると、2018年(平成30年)の離婚率は、「1.66」でした。
ここでいう「離婚率」とは、人口千人当たりの離婚件数のことです。
過去10年間の離婚率の推移をみると、2009年(平成21年)は「2.01」であったところ、2018年(平成30年)は「1.66」でした。
離婚件数は、2009年(平成21年)が「25万3353件」であったところ、2018年(平成30年)は「20万7000件」でした。
なお、最もピークを迎えたのは、2002年(平成14年)で、離婚率は、「2.30」、離婚件数は「28万9836件」でした。
つまり、事実として、離婚は減っているのです。
では、なぜ、離婚が増えていると感じるのでしょうか。
理由の11年間の婚姻率の推移をみると、2009年(平成21年)が「5.6」であったところ、2018年(平成30年)は「4.7」、婚姻件数は、「70万7824件」から「59万件」まで減少しました。
婚姻自体が減少しているからこそ、より離婚が増えていると感じるのではないでしょうか。
もう1つ考えられる理由として、「離婚が身近に感じるものになったこと」が考えられます。
「熟年離婚」という言葉が誕生し、「大物芸能人の離婚の話題」が毎日のようにワイドショーをにぎわしています。
「離婚」という言葉を耳にしない日はないと思います。
「離婚」という言葉を耳にしたとき、ふと、結婚した理由や思い出について振り返ってみてはいかがでしょうか。
朝のニュースや昼のワイドショーを見ていると、芸能人の不貞報道を時折目にします。
この報道中には不貞をした人を犯罪者のように扱い、非難を加えるものがあり、弁護士として気になるものが多々あります。
2月の初めにも、刑事ドラマの女将役で有名な女優と歌舞伎俳優の不貞が話題となっています。
不貞現場が芸能雑誌の記者等に押さえられ、話題となると、テレビ番組でも特集が組まれ、不貞をされた配偶者と不貞相手のコメントを引用し、コメンテーターが何かと物申すというのが通例となっています。
このような報道を見ていて、毎回感じることは、不貞は犯罪ではない、この報道により得をする人は芸能雑誌の記者以外にはいないということです。
一般に、不貞をされた配偶者は、精神的なショックを受けるものであり、心の整理をする時間が必要となります。
ゆっくりと時間を過ごし、心の整理がついたら、不貞相手への慰謝料請求や配偶者との今後について検討すればよいのです。
そこに、芸能雑誌の記者がコメントを求めにいくことは、より心の平穏を乱すものであり、あってはならないものです。
このようなコメントが報道されることは、お茶の間を賑わすことになりますが、当然、当事者が得られるものはなにもありません。
話題に火が付けばつくほど、不貞の現場を押さえた雑誌の部数が伸びるということは考えられますが。
わが国では、不貞・浮気は犯罪ではありません。
婚姻関係にある二人や不貞相手との間では、民事上の問題が生じるものではありますが、それだけの話です。
報道が収束に向かい、少しでも早く当事者が平穏な生活を送れることを願っています。
しかし、不倫をすることが悪くないという訳ではありません。
不倫をしてあとあと後悔する方が多くみえます。
軽い気持ちで不倫をした方は特にそうです。
家族、安定した生活など失うものがそれなりに多い場合があるからです。
一方では、不倫をきっかけに新しい人生を歩まれる方もいます。
その格差は大きく、大変なリスクのある行為です。
そのような関係を築く前に今一度振り返る時間を作られたほうがいいでしょう。
また、引き返す勇気が必要な場合もあります。
自身の家族問題等により生活に支障が生じた場合、弁護士が介入することにより問題が解決できることもありますので、法律事務所に相談できるということも覚えておいていただければ幸いです。
令和元年12月23日、養育費の算定に関する司法研究の研究報告が公表されました。
この司法研究は、従前の養育費・婚姻費用に関する算定表の公開から15年が経過していることを踏まえ、より算定表を現在の社会実態を反映したものとするためなされたものです。
具体的には、子ども2人(いずれも0~14歳)で義務者の給与が年550万円、権利者の給与が年100万円であった場合、従前の算定表よると、養育費は月6~8万円であったのに対し、今回公表された算定表によると月8~10万円となっており、全体的に義務者の負担が月1~2万円程度増額したものとなっています。
したがって、令和元年12月23日以降は、上述の例の場合、2万円程度多く養育費がもらえることとなります。
そうすると、従前の算定表に基づき今回公表された算定表より低い養育費をもらっている場合、増額の請求ができるように考える方もいらっしゃると思います。
しかし、養育費の増額を求める場合には、事情の変更があったことが必要となります。
今回の算定表の改定は、養育費の額を変更すべき事情の変更には該当しないと司法研究の概要に明示されており、これにより増額を求めることは困難といえます。
したがって、従前の算定表に基づく養育費を受け取っていた方には影響はありません。
しかし、算定表の改定の他に、事情の変更に該当する事実があった場合には、増額を求めることができます。
具体的には、子供の教育費の負担が増大した場合、子供が病気になった場合、権利者の経済状況に変動があった場合等です。
養育費の増額を求めることは、一度決定した養育費を変更するものであり、養育費を当初決定するときより難易度の高い交渉となります。
また、権利者に生じた養育費を増額したい理由が、養育費の増額を請求し得る事情の変更にあたるのかは専門的な知見に基づく判断が必要となります。
したがって、養育費の増額を求めたいと考えた場合は、弁護士に相談することを強くおすすめします。
弊所では、勤務先等の事情により日中、法律事務所に来所できない方向けに平日の夕方、夜間、また土曜日に丸の内の他金山駅、一宮駅、岡崎駅至近の支店で法律相談を実施しております。
お早めにご連絡いただければ、より都合の良い日時・場所で法律相談の日程を調整させていただきます。
親身にお話を伺わせていただきますので、少しでも気になる事情がございましたら、お気軽にご連絡ください。
弁護士 杉浦 恵一
養育費の算定基準の改定に関して、2019年11月12日、最高裁判所から、改定版を本年12月23日に発表するという報道がありました。
この改定版では、税制の変化や、教育費、生活保護費の基礎となる「最低生活費」の変化が反映される見通しだという報道もあります。
養育費の算定基準をめぐって、現在の一般的な運用としては、2003年4月の、判例タイムズという雑誌の1111号に掲載された、東京・大阪養育費等研究会による
「簡易迅速な養育費等の算定を目指して―養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案―」
という発表を基にしつつ、その後のいくつかの論文による補充を経て、現在もこの算定方式が裁判所で用いられる主流な算定方式になっています。
養育費の算定基準をめぐっては、2016年に、日本弁護士連合会から、「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言」が出されております。
日本弁護士連合会のホームページに掲載されていますが、この算定方式では、
の2点が変更点だということです。
ただ、この算定基準は、裁判所では用いられていないようです。
養育費の算定基準の改定に関して、2018年には、最高裁判所の司法研修所が研究を行い、2019年3月までに研究して、2019年5月中を目途に報告書をまとめるという報道が出たこともありますが、途中経過がどのようになっているか不明確でした。
この度の報道では、2019年12月23日に算定方式の改定版が公表されることになったようです。
現在の簡易的な算定方式では、総収入から必要な経費を引き、可処分所得を扶養義務者、扶養権利者の人数で分けるといったような考え方が取られています。
この算定方式は、2003年に発表されたものですので、これから15年以上経過しており、社会情勢も色々と変わってきています。
例えば、消費税の増税、社会保険料率の変化、高校の授業料の実質無償化など、養育費の算定に影響を与えそうな様々な変化が生じていますので、2019年12月23日に発表される算定基準の改定版は、その内容によっては裁判所の運用にかなりの影響を与える可能性があります。
また、算定基準の改定版が発表された場合でも、それがいつから裁判所で用いられるようになるか、という問題があります。
最高裁判所が発表するということは、実際のところ、家庭裁判所や高等裁判所の運用に非常に影響を与えることが予想されます。
ただ、この最高裁判所の発表する算定基準の改定版は、あくまで法律や規則ではありませんので、施行日が決まっているわけではなく、裁判所をどこまで拘束するのか、いつから拘束するのかというのが予想しにくいところです。
一例では、公表日の前に申し立てられた事件と、公表日の後に申し立てられた事件で、改定版の適用の有無が変わる可能性もあります。
また、あくまで参考程度ということで、実務にはさほど影響を与えない可能性も考えられます。
このように、内容を見ても、それがいつから影響を与えるか不明な場合も考えられますが、2019年12月23日に発表される予定の算定基準 改定版は、実務にかなりの影響を与える可能性がありますので、注目する必要があるでしょう。
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