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離婚すると言われたから付き合ったのに・・・婚姻関係破綻の抗弁

1.慰謝料とは

配偶者の一方が不倫したら、不倫相手がもう片方の配偶者から慰謝料を請求される、ということはよくあります。この慰謝料を請求する権利というのは、法的には「不法行為に基づく損害賠償請求権」に位置付けられます。

最判平成8年3月26日は、「丙(筆者注:不貞相手)が乙(筆者注:配偶者の一方)と肉体関係を持つことが甲(筆者注:もう片方の配偶者)に対する不法行為となるのは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができる」と判示しています。不貞行為によって、婚姻共同生活の平和の維持が侵害されたことによる精神的苦痛に対する「慰謝料」なのです

2.すでに仲が悪かったのに?

しかし、不貞=必ず慰謝料を支払う、というわけではありません。先述の最高裁判例は、「甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当」と判示しています。保護に値する権利利益がないからです。

そこで、不貞行為をしたとして慰謝料請求をされた場合に、「不貞行為時に、婚姻関係がすでに破綻していた」と反論することがままあります。しかし、この反論が認められるためには大きなハードルがあります。「婚姻関係の破綻」です。

3.どのくらい仲が悪ければ「婚姻関係の破綻」?

婚姻関係が破綻していたと認められるのはハードルが高いです。

夫が妻以外の女性と20年以上交際し、この女性について妻に話していた事案(大阪地裁平成11年3月31日)でも、夫と妻の間で、金銭感覚や育児に関する方針の違いから口論になり、夫が妻に暴力をふるっていたこともあり、妻が家庭生活に不満を抱いていた事案(東京地判平成21年4月23日)でも、夫婦でたびたび口論になり、夫が妻に離婚を切り出していた事案(岡山地判平成15年9月26日)でも、関係が修復不能な程度にまで悪化していたとは認め難いとして、慰謝料請求が認容されています

男性弁護士

一方で、夫が妻に対して暴力をふるい、「出ていけ。」と言って玄関に引きずり出し、別居状態になった後で、妻が他の男性と関係を持った事案(名古屋地判昭和54年3月20日)においては、不貞行為があった時点で婚姻関係はすでに破綻していたとして、慰謝料請求が棄却されています

婚姻関係が破綻していたと認められるためには、別居しているか否かが重要になります。一度別居していても、再度同居したり、お互いの家の行き来があった場合は、婚姻関係が破綻されていないと認定される傾向があります(東京地裁令和3年11月25日、東京地判令和3年6月24日など)。

4.離婚するって言っていたのに!

既婚者でありながら、他の異性にアプローチをかける人が、ことさら婚姻関係が破綻していることを主張することはよくあります。それを信じてしまった場合でも、慰謝料を払わなければならないのでしょうか。

不法行為の要件の一つに、故意または過失があります。そこで、婚姻関係が破綻していると認識していたため、不貞行為によって婚姻関係を破綻させることについて、故意または過失がなかった、と主張されることがあります。

しかし、「既婚者が好意を抱く異性の気を引こうとして配偶者に対する不満や自身の婚姻関係が順調ではない旨を殊更に強調することはまま見受けられる事象である」(東京地裁令和3年11月25日)として、既婚者のアプローチを鵜呑みにし、婚姻関係が破綻していると思い込むことについては過失ありと認められる傾向にあります。相手方が既婚者であることについての認識があれば、故意または過失は認定されると言っていいでしょう。

おわりに

不貞慰謝料という、当たり前のように浸透している概念でも、掘り下げてみると様々な法的判断要素を含んでいます。請求をされるにせよ、するにせよ、まずは弁護士にご相談ください

配偶者の不貞相手に対して、離婚についての慰謝料請求をすることができるか

配偶者が不貞行為に及んでいた場合、不貞の相手方に慰謝料を請求することができます。

これは、不貞をしたことそれ自体によって生じた精神的苦痛についての慰謝料(不貞慰謝料)です。

不貞行為と慰謝料請求

不貞行為は、民法上は一方配偶者に対する不法行為(民法709条)に当たります。不法行為は、被害者が損害及び加害者を知ったときから3年間を経過すると、消滅時効により、損害賠償請求をする権利が消滅してしまいます。(民法724条1号)

そのため、不貞行為があったことを知ってから3年間が経過してしまった場合、基本的には不貞の相手方に慰謝料を請求することができなくなります(相手方が時効の完成を知ってなお支払うことは可能ですが、通常は支払うことはありません。)。

ところで、不貞行為など、配偶者の行為によって離婚せざるを得ない状況になった場合に、夫婦の一方が配偶者に対して、離婚の原因となった行為自体についての慰謝料の請求ができるのは当然として、離婚を余儀なくされたことについての慰謝料(離婚慰謝料)を請求することもできます。

これと同様に、不貞が離婚の原因となった場合には、不貞の相手方に対して、離婚したことについての慰謝料を請求することができるのではないかと考えられていました。

もし、不貞の相手に対して離婚慰謝料の請求をすることができるとすれば、離婚慰謝料の請求権は、離婚した時点から消滅時効が起算されることになるので、不貞慰謝料が消滅時効により請求できなくなった後でも離婚慰謝料の請求ができる場合があり、慰謝料請求をすることができる余地が広がることになります。

判例紹介

この点が争われた最高裁判所の判例があります(最高裁第三小法廷判決平成31年2月19日)。

本事案では、請求者は配偶者の不貞行為を知ったものの、離婚せずに別居していたところ、不貞行為を知ってから3年以上経過した後に離婚することとなりました。そのため、上記のとおり、不貞相手に対する不貞慰謝料請求権は時効により消滅していることから、不貞相手に対し離婚慰謝料を請求したという事案です。

結論からいうと、この請求は認められませんでした

最高裁判所の判示内容は以下の通りでした。

「夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが、 協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても、離婚による婚姻の解消は、本来、当該夫婦の間で決められるべき事柄である。
したがって、夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は、これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても、当該夫婦の他方に対し、不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして、直ちに、当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは、当該第三者が、単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。
以上によれば、夫婦の一方は、他方と不貞行為に及んだ第三者に対して、上記特段の事情がない限り、離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。」(下線筆者)。

離婚するかどうかはあくまで夫婦間の問題で、不貞行為があったからといって離婚するとは限りませんから、原則として、不貞行為をしたことのみを理由に、その先の離婚によって生じた精神的損害を賠償する義務はないという判断でした

まとめ

例外的な場合を除けば、不貞相手に対し不貞行為の慰謝料を請求する場合は、不貞行為の存在を知ってから3年以内に請求しなければなりません。今回紹介した判例のように、不貞行為の発覚後に別居期間を設ける場合などには、その後離婚することとなっても、消滅時効が成立してしまっていて不貞相手に慰謝料の請求ができないという事態に陥る可能性もあるので注意が必要です。

不倫に関する慰謝料請求(請求された側)

男性

依頼者 Aさん 60代 男性

相手方 不貞行為の相手の配偶者

相談内容

Aさんは、不貞行為を行ってしまい、その不貞行為の相手の配偶者から多額の慰謝料(500万円)を請求されました。自分だけでは対応が難しいと考えたAさんは、当事務所に対応の相談にいらっしゃいました。

解決内容

当事務所では、Aさんからの聞き取りや相談の結果、不貞行為をしてしまったこと自体に争いは無いのものの、不貞行為の相手夫婦の婚姻関係に慰謝料額を減額するような理由があるのではないかと考え、この点を指摘しつつ慰謝料額について交渉をした結果、当初の請求額よりも大幅に減額した金額で和解をすることができました。

所感

不貞行為の慰謝料額は、様々な事情で変わってくることがあります。そのため、どのような要素を重視するか、その要素を証明できるかが重要になってくることもあります。また話し合いで解決することができれば、比較的早く解決することができる場合もありますが、裁判になるとかなり長期にわたり、尋問をせざるを得ない場合もあります。

受任から解決までの期間

約4か月

女性

依頼者 Aさん 50代 女性

相手方 友人の配偶者

相談内容

Aさんは、いきなり友人の配偶者から、友人と不貞行為をしたということで、裁判所に訴えられました。Aさんは、裁判の対応が分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

相手方(原告)が調査会社の報告書を証拠として提出しましたが、前後の経緯などを説明し、友人から提供された証拠なども提出し、結果としては不貞行為の存在を認めず、少額の和解金を支払う内容で解決しました。

所感

不貞行為の争いになった場合で、不貞行為を認めない場合でも、早期解決の点で少額の和解金を支払って解決する場合もあります。不貞行為が認められなくても、過去の裁判例上は、夫婦関係の平穏を侵害するような場合、一定の慰謝料が認められる場合もあります。

受任から解決までの期間

約6か月

女性

依頼者 Aさん 40代 女性

相手方 相手の配偶者

相談内容

Aさんは、知り合いと不貞行為を行ってしまいましたが、別れた後しばらくしてから、その配偶者から慰謝料の請求をされました。どのように対応したらいいか分からないということで、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

自分では交渉が難しいということで当事務所で代理して交渉を行い、不貞行為を行ってしまったこと自体については争わない方針であったことから、減額の交渉をして、当初の請求額より大幅に減額した内容で和解することができました。

所感

慰謝料額は精神的苦痛に対する補填ですが、精神的苦痛がどの程度かは人によって異なるため、いくらが妥当なのか難しい場合もあります。

裁判で認められる金額には傾向がありますので、金額以外の条件を組み合わせて、減額の交渉をすることが考えられます。

受任から解決までの期間

約6か月

女性

依頼者 Aさん 40代 女性

相手方 Bさんの配偶者

相談内容

Aさんは、過去にBさんと不貞行為をしたことがあり、それが後になってBさんの配偶者に分かったことで、慰謝料の請求をされました。

Aさんは、それに対する対応を相談するため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Aさんは、自分で対応することが難しいということであったため、当事務所が代理で交渉をしました。

Bさんの配偶者からは、慰謝料の支払いだけでなく、Bさんへの求償権の放棄を求められていましたが、Aさんは、一方的に求償権を放棄しても、後でBさんから負担を求められるのではないかと心配していました。

そこで、まずはBさんと交渉し、お互いに慰謝料を支払っても他方に求償しないという合意書面を作成した上で、Bさんの配偶者と和解をしました。

所感

不貞行為の慰謝料を請求される際に、配偶者に対する求償権を放棄するように求められることがあります。

一方的に権利の放棄をしても、他方の権利が当然に放棄されるわけではありませんので、その点に注意が必要でしょう。

受任から解決までの期間

約3か月

男性

依頼者 Aさん 40代 男性
依頼者 Bさん 40代 女性

相手方 女性の夫 40代

相談内容

依頼者Aは、既婚の女性と交際をしたことで、過去に、女性の夫から、慰謝料請求訴訟を提起され、和解により慰謝料を支払ったことがありました。しかし、和解後も、依頼者Aが女性との交際を継続していたため、和解から約1年後、再び女性Bの夫から不貞の慰謝料請求訴訟を提起されました。

前訴では、依頼者Aのみが被告でしたが、本件では、女性も被告として訴訟を提起されたことから、依頼者Aと一緒に女性(依頼者B)も当事務所に訴訟の代理を依頼されました。

解決内容

本件では、前訴の和解成立時に、依頼者Bとその夫との婚姻関係が破綻していたのか否かが争点となりました。

この点、依頼者Bが、前訴での和解成立後も夫も含めた家族との交流を継続していたという事情があったため、婚姻関係の破綻の有無については、判断が難しい事案でした。

そのため、和解による解決も試みましたが、金額の折り合いがつかず、判決となりました。判決の結果、一部請求が認容され、当方の依頼者が慰謝料の支払いを命じられました。

所感

本件は、裁判官次第で十分結論が変わり得る事案であったと思われます。ただ、裁判官の価値判断として、不貞をされた側の請求を認容したほうが無難であることや、本件では、前訴では被告となっていなかった配偶者自身が被告となっていたことから、一部請求が認容される方向に傾いたものだと考えています。

何らかの形で不貞の慰謝料を支払った後も、交際を継続している事案は少なくないと思われます。様々な事情があるとは思いますが、当初から、再度の慰謝料請求がなされないような対策をしておくことが望ましいと考えます。

受任から解決までの期間

約1年

女性

依頼者 Aさん 30代 女性
相手方 交際相手の男性の妻 30代

相談内容

依頼者は、既婚の男性と交際をしたことで、男性の妻から、慰謝料請求訴訟を提起され、過去に、判決により慰謝料の支払いを命じられていました。
かかる判決後も、依頼者が男性との交際を継続していたため、判決から約1年後、再び男性の妻から不貞の慰謝料請求訴訟を提起されました。

解決内容

本件では、前訴の口頭弁論終結時に、交際相手の男性と妻との婚姻関係が破綻していたのか否かが争点となりました。

この点、前訴では、婚姻関係の破綻について明確に判断されておらず、また、交際相手の男性が妻との交流も継続していたという事情があったため、婚姻関係の破綻の有無については、判断が難しい事案でした。当方は、当時交際状況や夫婦の状態について、客観的な証拠を示して丁寧に主張しました。その結果、判決で、当時、婚姻関係が破綻していたことが認定され、再度の慰謝料請求が棄却されました。

本件は、控訴もされましたが、高裁でも控訴が棄却されました。

所感

再度の不貞の慰謝料請求が認容されるか否かについては、裁判官の判断によるところも大きいと感じます。そのため、再度の慰謝料請求については、どちらの側に立ったとしても、丁寧に主張立証をしていくことはもちろんですが、当初から、再度の訴訟がなされないような対策をしておくことが望ましいと考えます。

受任から解決までの期間

約1年

女性

依頼者 Aさん 50代 女性
相手方 Bさん 女性
相手方 Cさん 男性

相談内容

Aさんは、突然、交際していた男性の妻から、代理人を介して慰謝料の支払を請求する内容証明郵便を受け取りました。これに対してどのように対応していいか分からなかったため、Aさんは当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

事情をお聞きし、交際については争いはないけれども、慰謝料額に関しては、事情からして高すぎるのではないかと考えられたことから、条件を含めて交渉を行い、最終的には、その男性と接触しない等の条件をつけることで、大幅に請求額を減らして和解することができました。

所感

交際・不倫に関する慰謝料を請求された場合、慰謝料に明確な基準がないことから、どれくらいの金額が妥当なのか難しい場合があります。

金銭面以外の条件によって慰謝料額を交渉する場合もありますが、どうしても話し合いが難しいような場合には、裁判所で決着をつけるしかないこともあります。

受任から解決までの期間

約1年

女性

依頼者 Aさん 20代 女性
相手方 Bさん 女性
相手方 Cさん 男性

相談内容

BさんCさんが結婚する前からAさんはCさんと交際をしており、BさんCさんが結婚した後も交際関係は続いていました。BさんがCさんの携帯を見たことをきっかけに不貞がばれてしまい、Bさんの代理人弁護士から高額な慰謝料と謝罪文を請求されてしまったので、相談にいらっしゃいました。

解決内容

受任後すぐにBさんの代理人弁護士と交渉をしましたが、慰謝料金額で折り合いがつかず、損害賠償請求訴訟を提起されました。裁判の中で裁判官より、BさんCさん夫婦は離婚していないことと、Bさんが提示した慰謝料は高いということで、間を取り持った金額が提示されました。

結果として裁判官から提示された金額から多少増額した慰謝料額をAさんが支払うということで、裁判所での和解が成立しました。

所感

相手方であるBさんが遠方に住んでいたため、Bさんの住所を管轄する裁判所での裁判でした。判決を出すにあたり、本人尋問の可能性がありましたので、できるだけ裁判内の和解が成立するよう譲歩をした結果、和解という形で交渉が終結できました。

本件のように裁判官から明確に慰謝料の金額について心証が開示されるのは比較的稀かと思いますが、裁判官からの心証開示がなされたおかげで、相手方としても和解に応じられたのだと思われます。

受任から解決までの期間

約10か月

女性

依頼者 Aさん 30代 女性
相手方 Bさん 30代 不貞相手の妻
不貞相手Cさん 30代 Bさんの夫

相談内容

Aさんは、突然、不貞行為を行っているとして350万円の支払いを求める内容証明郵便を受け取りました。

これに対して自分だけで対応することが困難だと思われたことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

これに対して自分だけで対応することが困難だと思われたことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

当事務所では、Aさんから事実関係を確認した上で、相手方との交渉に臨み、過去の経緯などを指摘した上で減額の交渉を試みた結果、Aさんの早期に解決したいという意向も踏まえて、半額程度の減額をして和解することができました。

所感

不貞行為(浮気)を原因とする慰謝料請求は、配偶者間の婚姻関係の状態(婚姻関係が破綻に近い状態かどうか)、当事者の認識(故意・過失の問題)、損害額の評価など、色々な論点・争点があり、簡単には解決できない場合もあります。

話し合いで解決できない場合、最終的な決着は裁判で付けざるを得ないのですが、時間もかかりますので、かかる時間や労力も考えて対応を考える必要があるでしょう。

受任から解決に要した期間

約3か月

女性

依頼者 Aさん 20代 女性
相手方 Bさん 40代 不貞相手の元妻
不貞相手Cさん 40代 Bさんの元夫
BとCは、本件不貞を原因として離婚

相談内容

Aさんは、職場の上司であるCさんと不貞関係にあったところ、Cさんの元妻Bさんから、弁護士を通じて500万円の慰謝料の請求を受けました。
Aさんは、慰謝料を減額したいとのことで、弊所にご依頼されました。

解決内容

まず、本件では、BさんとCさんの夫婦が、すでに離婚していたことから、同夫婦の離婚の条件を確認しました。Cさんがすでに本件不貞について慰謝料を支払っていた場合には、依頼者Aさんにさらなる慰謝料の支払い義務が認められない場合もあるからです。

ただ、調査の結果、同夫婦間では慰謝料の授受が行われていないことが分かりましたので、慰謝料の減額交渉を開始しました。

依頼者Cさんとしては、裁判外での円満解決を第一優先として希望されていましたので、当初の提案として、極端に低い金額を提示するのではなく、相手方が合意するか否かの判断に迷う程度の金額の提示をしました。

その後、相手方代理人と電話での交渉を重ねることで、当初の提示金額よりも、少しだけ上乗せした金額で合意に至りました。

所感

本件は、依頼者Aさんが裁判外での円満な解決を希望されていたこともあり、相手方代理人と電話で直接話をすることで、訴訟にならないよう注意しつつ、減額を求めていきました。

その結果、当初の提示額から少し上乗せしただけの金額で、かつ早期に合意に至ることができました。

受任から解決に要した期間

約1か月

女性

Aさん 女性

事案の概要

Aさんは、いきなり職場の同僚の配偶者から、同僚と浮気をしていると言われ、内容証明郵便が送られてきました。Aさんが、浮気はしていないと回答すると、その配偶者から訴訟を起こされましたので、対応に困り、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

裁判では、友人関係であり、浮気はしていないという主張を行い、最終的には、Aさんと同僚が職場以外で連絡を取らないといった内容で和解しました。

所感

日本では、誰でも裁判を受ける権利がありますので、証拠の有無にかかわらず、いきなり裁判を起こされることがあります。

よほどの例外でもない限り、裁判を起こすこと自体を不法行為とすることはできず、起こされた裁判には対応する必要があります。裁判を起こされた側からしますと、勝訴して現状維持、費用や労力をかけるだけマイナスになるということが一般的ですので、その点に留意して対応方法を決める必要があるでしょう。

受任から解決に要した期間

6か月

男性

Aさん 男性

事案の概要

相談者Aさん(男性)は、夫のいる女性Cさんと不貞関係となり、女性の夫Bさんから、弁護士を通じて慰謝料300万円の請求を受けました。
Aさんは、慰謝料額を減額したいとのことで、弊所に相談にいらっしゃいました。

解決に至る経緯

Aさんが受け取った内容証明の内容から、夫Bさんが、Cさんとの婚姻関係の修復を希望していることが読みとれました。
一方で、依頼者Aさんが高額所得者であったことから、相場よりも高額な慰謝料額の取得を目指しているような強気な姿勢も読みとれました。

依頼者のAさんとしては、裁判外での迅速な解決を希望してはいましたが、相手方が減額を認めず強気な主張を続けるのであれば、裁判での解決でも構わないとの考えでした。そのため、女性Bさんとの接触禁止条項をつけることを条件に、慰謝料の減額を求めつつ、それに応じられないのであれば、判決での解決で構わないと断言し、強気な交渉をしました。

裁判で判決になった場合、判決には接触禁止条項がつきませんので、夫婦関係の修復を優先したCさんは、接触禁止条項をつけることを条件に、こちらの提示額まで慰謝料を減額してきました。

所感

本件は、相手方が優先的に求めていること読み取り、その要求を満たすような形の提案をしました。一方で、判決も辞さないとの強気の交渉をすることで、慰謝料額を大幅に減額して解決に至ることができました。

受任から解決に要した期間

1か月

男性 20代

Aさん 20代男性・独身

事案の概要

Aさんは,職場の同僚であったCさんと不貞行為をしたところ,後日,Cさんの夫であるBさんから連絡が入りました。AさんはBさんと会って話をし,慰謝料の請求をされ,曖昧な姿勢をとっていましたが,後日,この時に300万円の示談が成立したとして,Cさんの代理人弁護士から示談金の支払請求がありました。

解決に至る経緯

Aさんは,金額も確定したわけではないし,支払方法や時期なども合意に至っていないとのことでしたので,示談の不成立を主張しました。これに対し,相手方は,メモ書きなどを根拠に示談が成立していると主張していました。メモ書きといっても,断片的な情報があるのみであり,示談成立の論拠としては不十分なものでした。また,Aさんによれば,Cさんはやり取りを録音していたとのことで,その開示を求めましたが,Cさん側は開示をしませんでした。このようなやりとりを経て,示談の成立は前提とすることなく,端的に不貞慰謝料の金額交渉に入ることができました。
Cさん側は,当初の熱も冷め,次第に連絡が取れない状況になっていったようで,当方としては交渉を有利に進められると思っていました。他方,Aさん側でも交渉を続けられない事情ができてしまったため,結果的にはかなり譲歩した条件で,示談することになりました。

受任から解決に要した期間

2年

女性

Aさん 女性

事案の概要

Aさんは、かなり昔に既婚者男性と交際していましたが、その問題は解決していました。しかし、解決してから30年ほどしてから突然、以前に解決した問題の既婚者男性の妻から、浮気をしているということで慰謝料請求をされました。加えて、相手方は、Aさんの関係者に対して、Aさんが浮気をしているという手紙を送る嫌がらせをしてきました。

Aさんは、対応に困り、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決に至る経緯

相手方の夫(昔の交際相手)が、完全に相手方に協力していましたので、真実は別にして、Aさんにとっては不利な状態にありましたが、最終的には、相手方とこれ以上の関係を持たないということで、請求された金額から大きく減額した和解金を支払う代わりに、今後一切、相手方やその親族がAさんに接触しない等の約束をして、紛争を解決しました。

所感

浮気をしたという客観的な証拠がない場合でも、色々な証拠を組み合わせて、浮気をしたことが認められる場合があります。また、信用できるかどうかとは別に、浮気をした人が自ら認める証言、供述といったものも、証拠の1つではあります。直接的に浮気を示す客観的な証拠がない場合でも、そういった証拠から浮気を認定される場合がありますので、注意が必要です。

受任から解決に要した期間

1年

女性 20代

Aさん 30代女性・既婚

相手方 Bさん 30代女性・既婚

事案の概要

Aさんは、男性Cと不貞行為をしていたところ、ある日突然、男性Cの妻Bさんが依頼した弁護士から慰謝料請求の電話がかかってきました。Bさんの弁護士は、不貞の証拠があると言い、200万円を請求してきました。また、支払い意思があるのかないのかを1週間以内に連絡するように要求してきました。

A さんは、突然のことでびっくりし、弊所に相談にいらっしゃいました。

解決に至る経緯

A さんは、不貞については争わず、慰謝料も支払うが、減額交渉と分割払いの交渉を依頼したいということで、弊所が受任しました。

弁護士が、相手方弁護士と話をしたところ、相手方は離婚するとは言っているものの、実際はすぐには離婚しないつもりなのであろうと予測をつけました。そこで強気の交渉をし、慰謝料が100万円まで下がりました。しかし、相手方は、A さんから自分の夫である男性Cへの求償権の放棄及び慰謝料の一括の支払いも求めてきていましたので、その後、何度も交渉をし、求償権放棄なしでの慰謝料120万円、月々5万円の分割払いでの合意となりました。

所感

本件は、Bさんからの回答が非常に遅く、通常の慰謝料事件と比べると、解決までに時間がかかりました。解決時間が長いと、A さんの精神的な負担も大きくなりますので、A さんと何度も連絡を取り合い、励ましながら解決に至りました。また、A さんが、自分の夫には絶対に知られたくないということでしたので、A さんとの連絡のやり取りにも注意を払いました。

受任から解決に要した期間

1年半

女性 20代

Aさん 20代 女性 会社員

相談内容

BさんはCさんと協議離婚をしました。
協議書には、財産分与や養育費の記載はありましたが、清算条項は設けられていませんでした。

離婚成立後、相手方は弁護士を立てて、依頼者に不貞を理由に慰謝料請求をしてきました。
Aさんは、Cさんと交際したものの、Cさんは未婚と申告しており、現に週の半分以上を別宅で過ごしていたため、Aさんは既婚者と疑うことができる状態ではありませんでした。

協議しましたが、交渉はまとまらず、訴訟を提起されてしまったので、対応するためにご依頼いただきました。

解決内容

当方は、既婚者と疑うことは無理があったとして、既婚者であることの認識(故意)を中心に争う方針をとりました。
また、Cさんに訴訟告知を行い、訴訟に参加してもらいました。

和解期日に入り、Cさんを交えて協議を進めました。
最終的には、請求額から大幅に減額したうえで、AさんとCさんが連帯して和解金を支払うという内容で和解が成立しました。

なお、AさんとCさんとで内部的な負担について話がついていたので、実質的にはAさんの負担はありませんでした。

所感

故意について、双方かなり主張の応酬がありましたが、Cさんを巻き込んでいたこと、AさんとCさんの間で内部負担割合について合意ができていたことから、実質的にはCさんが負担するという内容で和解による解決が採られました。

本件では、Cさんとの内部での合意が早期に実現し、歩調をそろえて争うことができたことが、和解協議を比較的円滑にまとめられた要因となりました。

受任から解決に要した期間

7か月

男性 40代

Aさん 40代 男性 会社員

相談内容

Aさんは、会社の同僚(既婚)から誘われ、1度だけ不貞行為を行ってしまいましたが、それが同僚の配偶者に発覚し、その配偶者から多額の慰謝料の請求と同僚に対する求償権の放棄を求められました。金額があまりに多額だったため、Aさんは当事務所にご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Aさんからご相談を受け、一般的な水準に比べて高額な請求だったことから、交渉の代理を行いましたが、求償権の放棄が問題になり、交渉は決裂して裁判になりました。裁判では、慰謝料がそこまで多額にならないだろうと考えられる事情を主張立証し、最終的には、求償権を放棄せず、一般的な水準よりも低めの和解金額で裁判所から和解提案があり、和解で解決できました。

所感

不貞行為による慰謝料は、裁判所での概ねの水準はあると言われていますが、慰謝料額の判断は裁判官の裁量に委ねられる部分ですので、時には高額だったり、低額だったりすることがあります。また、求償権を放棄するかどうかで揉めることもあります。協議では誰かが決めてくれるわけではないため、延々と協議することで、長い期間がかかることもあります。

受任から解決に要した期間

2年

相談者

Aさん 女性 40代 パート

相談内容

Aさんは、既婚男性のBさんと交際していました。
Bさんの妻Cさんの代理人を通じて慰謝料を請求する通知が届いたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

双方の代理人が交渉を行いました。
AさんはBさんとの交際を認めましたが、離婚が成立していないことや婚姻関係が円満でなかったことを主張しました。
結果として、当初の請求額よりも減額された解決金を支払うことで合意し、示談で早期に解決することができました。

所感

不貞行為の期間、態様は決して問題なしとはいえず、婚姻関係が破綻していたとは言い難いこと、婚姻期間や子供の人数に照らし、訴訟になった場合の慰謝料減額事由があまりなく、むしろ増額事由の方が多いという事案でした。また、依頼者にも配偶者がおり、訴状等が自宅に送られることで、本件不貞が発覚すればさらに損害が拡大する可能性がありました。
そのため、訴訟に移行してしまうと極めてダメージが大きくなってしまうため、裁判所に連絡を取り送達されないよう警戒するとともに、できるだけ低額で交渉するよう、腐心しました。
最終的には、非常に低い水準と言うことはできませんが、相当減額した内容で和解をまとめることができました。

解決に要した期間

4ヶ月

男性 40代

Aさん 40代 男性 会社員

相談内容

Aさんは,同じ職場の部下であった女性(Bさん)と交際していました。しかし,交際から1年ほど経った頃,Bさんの夫(Cさん)に交際が発覚しました。最終的に,AさんとBさんの交際関係は解消しましたが,Bさん・Cさん夫妻は離婚することとなりました。離婚後,Cさんの代理人から,Aさんの自宅に,慰謝料の支払いを求める内容証明郵便が届いたことから,弊所にご相談に来られました。

解決内容

Aさんによると,Bさんとの交際時,Bさん・Cさんの夫婦関係は良好でなかったこと,離婚条件については全く不明とのことでした。そこで,まず,Bさんから,当時の夫婦関係や慰謝料・財産分与の支払い等の状況について聴取し,減額すべき事情があるか検討しました。

その検討結果を踏まえ,相手方代理人と慰謝料額について交渉し,最終的には,相手方が請求する金額よりも減額した金額で示談することができました。

所感

交際当時の交際相手の夫婦の状況や,財産関係に関する離婚条件の内容は,不貞による慰謝料額の判断において一事情になるものの,こちら側では分からないことが多いです。そのため,今回のように交際相手の協力が得られると,慰謝料を減額すべき事情をより多く主張することができ,本件においても比較的有利な条件で示談することができました。

受任から解決に要した期間

約3か月

男性 40代

Aさん 40代 男性 会社員

妻:30代 パート
婚姻期間 -年
子ども:2人

相談内容

Aさんは同じ職場だった女性(Bさん)と過去に10ヶ月ほど交際した期間がありました。 Bさんの夫(Cさん)にその事実がばれてしまい、Aさんに弁護士から電話がはいり、慰謝料請求されそうです。家族に内緒に解決したいと考え、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

交際していた女性の住所がはっきりとはわからず、住所を探すところから開始しましした。そうしているうちに、内緒にしていたはずのAさんの妻(Dさん)が、Cさんへ慰謝料請求する考えがある、CさんがAさんに対する請求権を放棄すればお互いの慰謝料請求をしないと和解する考えがある、と連絡しました。 交渉の結果、慰謝料請求も求償権行使もしないという四者間の合意書を交わし、治めることができました。

所感

四者間の合意ができ、早期解決できました。

受任から解決に要した期間

約5か月

40代女性

Aさん 40代 女性 会社員

Aさんは、既婚のBさんと交際関係にありましたが、Bさんからは既に別居していて、婚姻関係が破綻していると聞かされていました。AさんとBさんは、既に一緒に生活しており、Bさんは、妻Cさんと離婚を考えていましたが、なかなか話が進んでいない状況でした。
妻Cは弁護士を通して、Aさんに対し、慰謝料請求をしてきたため、弊所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

妻Cの代理人弁護士と交渉をしましたが、妻Cが提案を受け入れることがなかったため、損害賠償請求訴訟をおこされました。訴訟は、尋問が行われ、裁判所で和解交渉もされましたが、Cが和解を受け入れず、判決という形で終結しました。
訴訟期間は1年以上かかりましたが、Bさんが裁判中に離婚し、一定の慰謝料を支払っていたことから、その分が請求額から差し引かれることになりました。
最終的には、裁判所での和解で話し合われた和解提案額を下回る金額での判決が出されました。

所感

この案件では、和解交渉がなされましたが、最終的には折り合いがつかず、判決での決着となりました。夫が一定の慰謝料を支払っていたこともあり、その分が請求額から差し引かれましたので、結論としては和解交渉額よりも低い金額での判決が出されるという結果になりました。
結果としては、譲歩せずに判決で決着をつけた方が、経済的には有利な事案でした。

受任から解決に要した期間

交渉から2年3ヶ月

40代男性

Aさん 40代 男性 会社員

妻:40代
婚姻期間:5~10年

Aさんは、既婚のBさんと一時期不倫関係にありました。その事実がBさんの夫Cさんに発覚し、Cさんの代理人弁護士から、慰謝料請求の通知を受けました。当初は、自分で交渉に当たっていましたが、損害賠償請求訴訟をおこされてしまったため、弊所に相談にいらっしゃいました。

解決内容

最終的には、訴訟上の和解で解決し、慰謝料額を減額することができました。
Aさんも既婚者でしたが、今回の件をAさんの妻は何も知りませんでした。
最後まで、Aさんの妻には知られることなく、解決することができました。

所感

Bさんにも代理人の弁護士がついていたので、Bさんの代理人弁護士と連絡を密に取り合うことで、結果的にAさんは慰謝料の負担なしでBさんが慰謝料を支払うという解決ができました。

受任から解決に要した期間

10か月

50代男性

Aさん 40代 男性 会社員

Aさんは、既婚のBさんと不倫関係にありました。その事実がBさんの夫Cさんに発覚し、Cさんの代理人弁護士から、内容証明により、慰謝料請求の通知を受けたため、相談にいらっしゃいました。

解決内容

Cさんの代理人弁護士と交渉し、慰謝料額を減額することができました。
Aさんも既婚でしたが、今回の件をAさんの妻は何も知りませんでした。
Aさんの妻には知られることなく、早期に解決することができました。

所感

Cさんの代理人弁護士からは300万円を請求されましたが、AさんとBさんの交際期間が短いことやBさんが慰謝料の一部を支払っていることを主張することで慰謝料金額を110万円まで減額することができました。早期かつ大幅な減額という成果を得られて良かったと思います。

受任から解決までの期間

1か月

40代女性

Bさん 40代 女性 会社員

Bさんは、既婚のCさんと交際していました。 妻からBさんに慰謝料を請求する通知が届いたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

双方の代理人が交渉を行いました。
BさんはCさんとの交際を認めましたが、Cさんの婚姻関係が破綻していたこと、Cさんが主導の交際だったことを主張しました。
結果として、早期に裁判外で解決するために、当初の請求額よりも減額された解決金を支払うことで合意し、示談で早期に解決することができました。

所感

相手方はBさんに対する請求に強くこだわっており、訴訟も辞さない態度でした。他方で、Bさんは訴訟を回避することを強く希望していたため、訴訟にならないよう、配慮しつつ主張しました。その結果、訴訟に移行することなく、早期に解決に至ることができました。訴訟は困るが減額は希望するという場合でも、一定の成果を上げることができた一例です。

受任から解決までの期間

2か月

20代女性

Aさん 30代 女性 アルバイト

Aさんは、既婚のBさんと不倫関係にありました。その事実がBさんの妻に発覚し、Bさんの妻から、内容証明により、慰謝料請求の通知を受けたため、相談にいらっしゃいました。

解決内容

Aさんは、一括で慰謝料を支払うことが困難であったため、分割払いに応じてもらうよう交渉しました。
Sさん夫妻の婚姻関係の破綻、Rさんが破綻を信じていたこと、Rさんの交際が離婚の原因でないことを主張しました。
最終的に、公正証書を作成することになりましたが、慰謝料額を減額することができ、分割払いにも応じてもらう形で、早期に解決することができました。

所感

相手方に代理人がついておらず、家族ぐるみであれこれ請求してきましたが、相手方の話をよく聞きつつ、粘り強く交渉しました。
その結果、相手方が分割払いにも応じてくれ、Aさんのご希望額よりも更に減額できました。

受任から解決までの期間

2か月

50代男性

Aさん 40代 男性 会社員

妻:40代
婚姻期間:15~20年

Aさんは、既婚のBさんと不倫関係にありました。その事実がBさんの夫に発覚し、弁護士を通して慰謝料請求の通知を受けたため、相談にいらっしゃいました。

解決内容

Aさん自身も既婚者だったため、家族に知られず、早急に解決したいという意向がありました。
相手方の慰謝料の請求額があまりにも高額だったため、減額の交渉をしました。
一括で支払うことにはなりましたが、4割程減額し、合意することができました。
Aさんは、家族に知られることなく、早期に解決することできました。

所感

相手方の被害感情が強く、Aさんもとにかく早期に波風立てず解決したいというご希望が強い事案でした。
和解契約書の守秘義務条項にも詳細な規定を定めるなどしてAさんのご希望に配慮した解決ができたと思います。

受任から解決までの期間

2ヶ月

20代女性

Rさん 20代 女性 会社員

Rさんは、Sさんの離婚前から交際していましたが、Sさんからは、妻と関係は破綻していると聞いていました。
Sさんの離婚後、妻からRさんに慰謝料を請求する通知が届いたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

RさんはSさんとの交際を認めましたが、破綻していたと聞いていたとして、解決金を提示しましたが、折り合わず、妻の代理人が訴訟を提起しました。
Sさん夫妻の婚姻関係の破綻、Rさんが破綻を信じていたこと、Rさんの交際が離婚の原因でないことを主張しました。
結果として、早期解決のために、要求金額の半分に減額された慰謝料を分割で支払うことで和解が成立しました。

所感

不貞相手が婚姻関係が破綻していると話していたとしても、現実に夫婦が同居していれば婚姻関係の破綻が認定されることは難しいです。慰謝料請求を受けた事案で早期解決を図るためには、その点もふまえて提示金額を考える必要があります。

受任から解決までの期間

11か月

40代女性

Tさん 40代 女性 会社員

Tさんは、既婚のUさんと交際していました。
妻からTさんに慰謝料を請求する通知が届いたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

TさんはUさんとの交際を認めましたが、破綻していたと聞いていたとして、双方の代理人が交渉を行いました。
結果として、早期に裁判外で解決するために、妻に直接謝罪をすること、当初の請求額よりも大幅に少ない解決金を支払うこと、Uさんに対する求償権は維持すること、今後Uさんと関わりをもたないことで合意し、示談で早期に解決することができました。

所感

不貞の慰謝料請求事件は、当事者が感情的になられることが多いのですが、本件では当事者双方に代理人がついていたこともあり、また、Tさんも妻も感情の抑制がきく方であったことから、示談で早期に解決することができました。交渉の結果、Tさんのご希望通りに、慰謝料額の減額だけでなく、TさんのUさんに対する求償権を維持できたことがよかったです。

受任から解決までの期間

2か月

30代女性

Fさん 30代 女性 会社員

Fさんは、職場の上司Gさんとメールのやりとりをしたことから、Gさんの妻から不倫を疑われ、慰謝料請求の通知が届き、訴訟を提起されました。
しかし、不倫の事実はなかったため、相談にいらっしゃいました。

解決内容

Fさんは、Gさんとの交際は認めませんでしたが、疑わしいメールによって妻を傷つけてしまったことは認めました。
訴訟では、Gさんの妻がFさんとGさんの不貞の証拠を出してこなかったこともあり、早期解決のために、当初の要求額から大幅に減額された金額の和解金を分割で支払うことで和解しました。

所感

不貞を疑われても、肉体関係がなかったとの主張を貫き通し、非常に低額での和解をすることができたので、よかったと思います。
また、Fさんの夫に知られたくないというFさんの希望に沿う解決ができたことも、よかったと思います。

受任から解決までの期間

8ヶ月

30代男性

Jさん 30代 女性 会社員

交際相手Kさん

Jさんの交際相手Kさんの妻は、Kさんと離婚の話が出るたびにJさんに慰謝料請求をするが、離婚の話が立ち消えると慰謝料請求を取り下げる、ということを何度か繰り返してきました。

その後、JさんとKさんは交際解消しましたが、妻からの慰謝料請求があったため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Jさんは不倫を認めており、弁護士が減額の交渉を妻との間で行いました。
その後、妻も代理人をたて、合意書を交わしました。
JさんよりもKさんが交際に積極的であったこと等を主張することによって、結果として、当初の請求額よりも少ない解決金を支払うこと、Kさんに対する求償権等を行使しないこと、今後Kさんと関わりをもたないことで合意し、示談で早期に解決することができました。

所感

当初、妻は交渉にほぼ応じなかったため、交渉が長期化する懸念がありました。しかし、粘り強く交渉したことと、妻が代理人をたてたことで一気に解決へ向かいました。Jさんは、妻から今後も金銭等の請求をされること及びJさんやJさんの会社へ連絡されることを懸念していましたが、それを防ぐ内容で合意をすることができました。

受任から解決までの期間

3ヶ月

50代男性

Aさん 50代 男性 公務員

交際相手Bさん 40代 公務員

Aさんは、既婚のBさんと2人で何度か会うことがありました。それがBさんの夫に発覚し、Aさんに対して、慰謝料請求のメールが届いたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

AさんとBさんとの間に不貞行為はありませんでした。しかし、ホテルに行った事実等があり、それらを探偵により証拠として押さえられていました。
さらに、Aさんは、話がこじれ、問題が職場に知られることを非常に心配していました。
そのため、解決金を払うことにより、早期解決を提案しました。
結果として、相手方の要求額よりも減額した解決金を支払い、早期に解決することができました。

所感

早期解決に加え、不貞行為がなかったことを内容とする合意書を交わすことができたのが非常に大きな成果でした。解決金の額は、相手方の要求額の半分以下にすることができました。

受任から解決までの期間

2ヶ月

10代女性

Aさん 10代 女性 会社員

交際相手Bさん:20代 会社員

Aさんは職場の上司のBさんと不倫関係にありましたが、Bさんの妻に知られるところとなりました。

Aさんは妻から慰謝料の請求をされ、その要求金額は200万円とたいへん高額でしたが、Aさんは妻の剣幕に押されて支払うと回答してしまいました。しかし、就職したばかりで収入の少ないAさんには到底支払うことができない大金であり、対応に困ったAさんは相談にいらっしゃいました。

解決内容

担当弁護士が妻に受任通知を送ったところ、妻も代理人を就けて400万円(既払い15万円を含む)の慰謝料を請求してきましたが、双方の代理人が交渉を行った結果、Aさんが妻に対して85万円を支払うことで示談が成立いたしました。

所感

本件は、当事者間で一旦は支払を約束してしまった慰謝料について減額に成功しました。
不倫事案では不当に高額な慰謝料を請求されることがあります。不倫をしてしまったとの負い目や、表沙汰になることで社会的信用が低下することを恐れて相手の要求に従ってしまうケースもありますが、弁護士に依頼することで、慰謝料を支払わなければならなくなった場合であっても、現実的な金額での示談が可能となります。

受任から解決までの期間

約4ヶ月

40代女性

Lさん 40代 女性 パート・無職

交際相手Mさん:50代 会社員

Lさんは既婚のMさんと交際していましたが、Mさんからは、妻と別居して関係は破綻していると聞いていました。
しかし、その後、交際がMさんの妻に知られるところとなりました。
妻からLさんへ慰謝料を請求する通知が届いたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

LさんはMさんとの交際を認めましたが、破綻していたと聞いていたとして、双方の代理人が交渉を行いました。
結果として、早期に裁判外で解決するために、当初の請求額よりも少ない解決金を支払うこと、Mさんに対する求償権等を行使しないこと、今後Mさんと関わりをもたないことで合意し、示談で早期に解決することができました。

所感

慰謝料の問題は、お互いに譲歩できれば早く解決できますが、感情的にこじれると決着がつくまで長くかかることがあります。
今回は、双方が譲歩したため、早期に話し合いで解決しました。

受任から解決までの期間

約3ヶ月

30代男性

Aさん 30代 男性 会社員

相談内容

Aさんは、夫がいるBさんと不倫関係にありました。
交際は1ヶ月程度の短期間で終わりました。
しかし約1ヵ月後に、Bさんの夫CさんからAさんの携帯電話に突然電話がかかってきて、慰謝料を請求されました。
Cさんからの電話はAさんの携帯電話のみならず、Aさんの勤務先にもかかってきました。Aさんは、このままでは会社に居づらくなり、仕事を辞めざるを得なくなると感じて、解決のためにご相談に来られました。

解決内容

Cさんは200~300万円の慰謝料を要求していましたが、AさんがCさんに慰謝料100万円を分割で支払う内容の公正証書を作成して解決に至りました。

所感

本件はBさんとCさん夫婦による美人局を疑わせる事案でありましたが、証拠がなかったため慰謝料の支払いを回避することはできませんでした。
しかし、Aさんが個人で対応していた場合、法外な金銭を要求されていた可能性は高く、また、一度慰謝料を支払ったとしても追加で金銭の要求を受けていた可能性が考えられます。その点、公正証書を作成したことで今後の不当な請求を阻止することができ、また職場等へ電話をされて他人に知られることにおびえる可能性を排除できたことで、Aさんは安心して生活できるようになったと思います。

受任から解決までの期間

約3か月

20代女性

Uさん 20代 女性 学生

交際相手Vさん:40代 会社員

相談内容

Uさんは既婚のVさんと交際していましたが、不倫がVさんの妻に発覚しました。
妻からUさんへ慰謝料を請求する通知が届いたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

Uさんは、Vさんとの交際は認めましたが、その交際以前からVさんと妻の夫婦関係が破綻していたことを主張しました。
双方の代理人の交渉の結果、当初の請求額よりも大幅に少ない慰謝料を分割で支払うことで合意しました。

受任から解決までの期間

7か月

30代男性

30代 男性 会社員

同僚Rさん:20代
夫Sさん:20代

相談内容

Qさんの自宅においてRさんの相談にのったことがあったことから、QさんとRさんが不倫をしたとして、Rさんの夫Sさんから不倫の慰謝料請求の訴訟を提起されました。
しかし、不倫の事実はなかったため、相談にいらっしゃいました。

解決内容

不倫行為の有無をめぐって1年以上にわたり、裁判で争いました。
客観的な裁判の見通しと早期解決のために、Sさんの当初の要求額よりも大幅に減額された金額の解決金を分割で支払うことで合意しました。
また、裁判上の手続によることなく交渉によって和解することで、裁判は取り下げられました。

受任から解決までの期間

1年8ヶ月

30代男性

30代 男性 会社員

妻:30代 パート
婚姻期間:5年~10年
子ども:なし

Aさんは職業柄、帰りが遅く、休日出勤もしなければいけないような勤務状況でした。そのことについて、Aさんの妻は不満を言う事が多く、次第に言い争いが増え夫婦関係は悪化してしてきました。
そして、Aさんが家を出ていく形で別居をすることになりました。夫婦関係が悪化していたこともあり、Aさんに交際女性ができました。
その事実を妻に知られてしまい、妻の代理人弁護士から、離婚と慰謝料を請求する通知が届きました。 また、交際相手の女性宛てにも慰謝料請求の通知がきました。

解決内容

弊所で、妻の代理人弁護士と交渉を試みましたが、条件の折り合いがつかず、妻から調停の申立がされました。
その後、調停での話し合いの結果、交渉段階よりも多少多く解決金を妻へ支払うことになりましたが、 Aさんの離婚・慰謝料請求、交際女性への慰謝料請求ともに解決し、調停は2回で終了し、離婚することができました。

受任から解決までの期間

約6か月

30代男性

Aさん 30代 独身男性 会社員

交際相手Bさん: 20代 主婦
夫Cさん: 30代 会社員
婚姻期間:5年~10年
子ども:2人

Aさんは既婚のBさんと交際していました。その不貞行為がBさんの夫Cさんに発覚し、ご夫婦は調停離婚しました。離婚成立後、Bさんの元夫CさんからAさんに慰謝料請求されたため、ご相談に来られました。

解決内容

当初、元夫Cさんの代理人より、慰謝料300万円で示談するよう請求されました。
Aさんも最初は交渉で終わらせたいとのご希望でしたが、裁判で争った方が減額できるとの弊所のアドバイスもあり、示談には応じませんでした。
Cさん代理人より、損害賠償請求の訴訟が提起され、示談の際と同じ慰謝料300万円を請求されましたが、当方から「不貞時に既に婚姻関係が破綻していたこと」を強く主張することにより、慰謝料を90万円に減額することができました。
Aさんは訴訟の事を会社等に知られることなく、解決後Bさんと結婚され、幸せな生活を始められました。

受任から解決に要した期間

9か月

30代女性

Aさん 30代 女性 会社員

同僚Bさん:50代
妻Cさん:年齢不明

Aさんは既婚のBさんと交際していましたが、不倫がBさんの妻Cさんに発覚しました。 CさんからAさんへ一方的で執拗な連絡があり、「慰謝料請求の訴訟を起こす」と言われたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

AさんからCさんに慰謝料を支払う意向を連絡しましたが、Cさんは具体的な要望を提示せず、代理人を無視し、Aさんやその上司に連絡をとるなどの行動を続けました。
そこで、AさんはBさんとの関係に関してCさんに対して支払義務がないとして、債務不存在確認請求の訴訟を提起しました。
Cさんも代理人をつけ、裁判外での交渉の結果、Cさんの要求額よりも少ない額の慰謝料を支払うことで早期に和解し、訴訟を取り下げました。

受任から解決に要した期間

3か月

30代女性

Xさん 30代 女性 会社員

交際相手Yさん:40代

Xさんは既婚のYさんと交際していましたが、Yさんとの子を妊娠し、Yさんの妻がXさんとYさんの不倫を知ることになりました。
妻の代理人からXさんへ慰謝料を請求する通知が届いたため、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

双方の代理人の交渉の結果、早期に裁判外で解決するために、当初の請求額よりも大幅に少ない解決金を支払うことで合意し、Xさんから妻への謝罪条項を含む示談書を取り交わしました。

所感

Xさんは訴訟ではなく交渉での解決を強く希望されていましたので、訴訟になった場合に判決で認められるであろう金額と同程度の解決金を提示することと、判決では入れることができない謝罪条項を盛り込むこととしました。これによって、Yさんに訴訟を提起する動機を失わせ、訴訟を回避することに繋げられたと思います。

受任から解決に要した期間

7か月

40代女性

Wさん 40代 女性 会社員

交際相手Xさん:40代 会社員

Wさんは既婚のXさんと交際していましたが、交際がXさんの妻に発覚しました。
妻の代理人の弁護士から慰謝料請求の電話があり、ご相談にいらっしゃいました。

解決内容

妻からWさんに対して慰謝料請求の訴訟が提起されました。
Wさんは、Xさんとの交際は認めましたが、妻を傷つけてしまったことを反省しており、交際期間が短かったこともあり、和解による早期解決を提案しました。
結果として、当初の要求額よりも大幅に減額された金額の解決金を分割で支払うことで和解しました。

所感

不貞行為の存在自体は、争いようのない事案ではありましたが、Wさんの生活状況について、相手方に粘り強く説明し、当初の請求金額から大幅な減額をすることができました。何より、Wさんの生活を守ることが出来たのが良かったです。

受任から解決に要した期間

6か月

不倫の慰謝料は誰に対して請求できるのでしょうか?

不倫が発覚したとき、多くの方が悩まれるのが、
「誰に慰謝料を請求できるのか」「いくら請求できるのか」という点です。

このページでは、
不倫慰謝料を請求できる相手の範囲と、金額の目安をわかりやすく解説します。

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誰に慰謝料を請求できるのか?

慰謝料を請求する相手としては、

  1. 不倫をした配偶者のみ
  2. 不倫相手のみ
  3. 不倫をした配偶者と不倫相手の両方

という3つの場合が考えられます。

1.配偶者のみ 2.不倫相手のみ 3.不倫をした配偶者と不倫相手

いずれを選ぶかは、不倫をしたことについて悪質性が強いのはどちらか、どのような証拠があるかなどによって決めていくことになります。

③を選んだ場合、不貞をした配偶者とその不倫相手は、共に不貞行為をした者として共同して責任を負いますので、双方合わせて適正な額の慰謝料を請求することになり、不貞した配偶者と不倫相手へ二重に慰謝料の請求をすることはできません。

配偶者に対する請求

不倫相手の氏名・住所や連絡先が簡単に分からないケースや、不倫相手の悪質性が低いケースなどでは、配偶者にのみ慰謝料請求することが考えられます。
ただし、事案の内容により、配偶者に対する請求が認められるケースと認められないケースの両方があります。

配偶者に対する請求が認められたケース

裁判で配偶者に対する不倫慰謝料の請求が認められた事例は、数多くあります。

慰謝料額の相場は、夫婦が離婚に至った場合で100万円~200万円程度、離婚に至らなかった場合で数十万円~100万円程度です。ただし、不倫の内容や期間、不倫開始時の夫婦関係の状況、婚姻期間、その他にも様々な事情によって慰謝料額は増えたり減ったります。

相場よりも高額の慰謝料が認められた裁判例として、夫の不倫が10年にも及び、不倫相手との間に子どもも生まれた上に、妻には生活費を渡さなかったという事例で、夫に対して1300万円の慰謝料の支払いが命じられたものがあります(東京地裁平成16年9月14日判決)。

一方では、夫が知人女性と1度だけ不貞行為をした事例で、婚姻関係が6ヶ月と短かったこともあり、慰謝料は40万円と低額にとどまったものもあります(東京地裁令和元年10月30日判決)。

配偶者に対する請求が認められなかったケース

不倫開始時において夫婦関係がすでに破綻していた場合には、配偶者に対する慰謝料請求は認められません(東京地裁昭和63年10月12日判決など)。

その理由は、すでに夫婦関係が破綻している場合には、配偶者の不倫によって平和な婚姻生活を侵害したことにはならず、不法行為が成立しないためです。

もっとも、夫婦関係が完全に破綻していることの証明は一般的に簡単なものではありません。裁判で配偶者に対する慰謝料請求が認められなかった事例としては、証拠が不十分で不倫の事実を立証できなかったケースが多いのが実情です。

不倫相手に対する請求

配偶者に支払い能力がないケースや、離婚はしないけれど不倫相手には責任をとってほしいというケースなどでは、不倫相手にのみ慰謝料請求することが考えられます。

ただし、やはり請求が認められるケースと認められないケースの両方があります。

なお、請求が認められるケースでは、不倫・浮気をした配偶者と不倫相手は、適正な額の慰謝料を連帯して支払う義務を負います。そのため、不倫相手が慰謝料全額を支払った場合には、原則として半額を配偶者に対して求償できるようになります。

不倫相手に対する請求が認められたケース

不倫相手に対する請求が認められるのは、不倫によって夫婦関係を破綻させることについて「故意または過失」があり、「因果関係」も認められる場合です。

あなたの配偶者が既婚者であることを不倫相手が知らなかった、かつ知らなかったことに落ち度がなかった、という場合は、故意も過失もないことになります。

不倫・浮気の事実はあっても、それ以前から夫婦関係が既に破綻していた場合には、因果関係が認められません。

不倫相手に「故意または過失」と「因果関係」も認められる場合には慰謝料請求が可能ですが、事案の内容により慰謝料額は増減されます。

相場よりも高額の慰謝料が認められた判例として、妻が不倫相手の子を妊娠したこと、夫婦間に2人の幼い子がいたこと、マイホームの建築直前だったのに不倫が原因で取りやめとなったことなどの事情から、不倫相手に対して慰謝料400万円の支払いが命じられたものがあります(東京地裁平成22年10月7日判決)。

一方では、不倫開始時に夫婦関係が破綻寸前であったこと、不倫相手に過失はあったものの故意はなかったことなどの事情から、慰謝料は40万円と低額にとどまった事例もあります(東京地裁平成30年1月23日判決)。

不倫相手に対する請求が認められなかったケース

不倫開始時に夫婦関係が完全に破綻しており、不倫相手に対する慰謝料請求が認められなかった事例として、最高裁平成8年3月26日判決があります。

ただ、裁判例の傾向としては、不倫関係の事実があった以上は、少額でも不倫相手に対する請求を認めるケースが多いです。「故意または過失」や「因果関係」の証明は簡単でないことが多いからです。

不倫相手に対する請求が認められなかった事例の多くは、やはり、証拠が不十分で不倫の事実を立証できなかったケースです。

不倫をした配偶者と不倫相手の両方に対する請求

不倫をした配偶者と不倫相手は連帯して慰謝料の支払い義務を負いますので、両方に対して同時に慰謝料を請求することが可能です。

配偶者の不倫が原因で離婚する場合(関係修復を考えていない場合)は、できる限り両方に対する慰謝料請求を検討するとよいでしょう。

両方に対する請求が認められたケース

東京地裁平成21年4月8日判決では、妻が夫とその不倫相手に対して慰謝料請求をしたところ、800万円の慰謝料が認められました。

この事例では、不倫関係が17年以上に及んだこと、夫と不倫相手が子どもまでもうけたこと、夫は自宅に帰らなくなり妻に十分な生活費を渡さなかったこと、離婚届を偽造して役所に提出したこと、などから、夫と不倫相手の悪質さが著しいと判断されています。

他にも数多くの裁判例がありますが、認定された慰謝料額は事案の内容により様々に異なります。

両方に対する請求が認められなかったケース

両方に対して慰謝料請求をしたケースでも、既に婚姻関係が破綻していたり、不倫関係を立証する証拠が不十分であったりして、請求が認められなかった事例も存在ます。

ここでは、時効を理由として慰謝料請求が認められなかったケースをご紹介します。

夫が平成22年8月から他の女性と不倫関係となり、その後の平成23年10月から夫婦は別居を開始しました。妻は平成29年に夫と不倫相手の両方に対して慰謝料を請求しましたが、夫婦関係が破綻してから既に長期間が経過していたため、慰謝料請求権は時効により消滅していると判断されました(東京地裁令和3年9月6日判決)。

まとめ

不倫の慰謝料は、原則として配偶者と不倫相手の両方に請求できます。3つのパターンのうち、どれを選ぶかは基本的に自由です。

ただし、不倫相手に「故意または過失」あるいは「因果関係」がない場合には、配偶者にのみ請求できます。

そのため、状況に応じて、誰に慰謝料を請求するかを検討することが大切です。また、不倫関係の事実を立証できる証拠を確保することも重要です。

慰謝料を請求する方法について詳しくは、「慰謝料請求の手順」をご覧ください。

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過去の婚姻費用分担と財産分与

悩み

私は、現在、夫との間で離婚調停中です。 1年前から別居をしていますが、別居してから一度も夫から生活費をもらっておらず、実家から支援をしてもらっているのですが、生活が非常に苦しいです。 別居をしてから今までの生活費を夫に請求することはできるのでしょうか?

質問に対する法的な回答

過去の未払婚姻費用について、婚姻費用分担請求、または、財産分与において考慮することができます。

その理由・根拠

婚姻している夫婦の間には、同居しているか別居しているかに関わらず夫婦間の協力・扶助義務(民法第752条)があり、別居している場合には、夫婦が同程度の生活を続けるために、収入が少ない側は多い側に対して婚姻費用分担の請求をすることができます

「婚姻費用」について、詳しくはこちら

婚姻費用の分担義務の始期については争いがあり、義務者において義務者が分担の支払いを受けなければならない状況にあることを知り、又は知り得べかりし時とする見解もあります(大阪高裁昭和58年5月26日判決)が、一般的に請求時(婚姻費用分担調停申立時)と考えられています。東京高決昭和60年12月26日も、「婚姻費用分担義務の始期は、同義務の生活保持義務としての性質と両当事者間の公平の観点から考えれば、権利者が義務者にその請求をいた時点と解すべきである。」と述べており、最近の審判例においても婚姻費用分担の始期は調停申立時と説明されています。もっとも、当事者間の交渉などでそれ以前から請求していたような事情があれば、それ以前に遡ることができると解されており、また、理由もなく追い出したような特別の事情があれば、その時点まで遡らせることができることもありうるでしょう。 他方、財産分与においては、当事者双方の一切の事情が考慮されることから、最高裁昭和53年11月14日判決は、「婚姻継続中における過去の婚姻費用の分担の態様は右事情の一つにほかならないから、裁判所は、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付を含めて財産分与の額及び方法を定めることができる」として、過去の未払婚姻費用を財産分与に含めることもできると判示しており、過去の未払婚姻費用については一般的に財産分与の中で解決する取扱がなされています。

「財産分与」について、詳しくはこちら

どうすればよいのか?

過去の婚姻費用を財産分与で考慮するよう、主張・立証しましょう。 もっとも、婚姻中の生活費である婚姻費用について、真に不足していれば生活ができなかったはずであるにも関わらず、現に生活できているという実績があることから、必ずしも過去の婚姻費用全額が認められるわけではありません。 財産分与を判断する上で、具体的にいくらの未払婚姻費用を上乗せして考慮してもらえるのか等詳細について、一度専門家に相談されてはいかがでしょうか。

離婚と慰謝料請求のタイミング(ダブル不倫された場合)

ダブル不倫された場合、離婚時の財産分与と慰謝料請求

質問者:女性
Q. 先日、夫から「離婚したい。家を出て行ってくれ。」といわれました。
夫に理由を聞きましたが、はっきりと何もいいませんでした。
その後、夫の携帯電話をのぞいたところ、同じ会社の既婚女性と不倫していることが分かりました。
探偵に依頼し、不倫の証拠もあります。
私としては、相手の女性から慰謝料をもらって離婚したいと思うのですが、相手の女性への慰謝料請求と離婚どちらを先にするのが私にとって得策でしょうか?

質問に対する法的な回答

離婚を先にしている方が、事案が複雑にならないと考えられます。

その理由・根拠

本件のようないわゆるダブル不倫については、あなたは被害者として夫の不倫相手の女性に慰謝料を請求できるのですが、不倫相手の女性の夫もあなたの夫に慰謝料を請求できる立場にあるのです。よって、離婚をせずに不倫相手の女性に慰謝料を請求しても、不倫相手の女性の夫もあなたの夫に対して慰謝料請求をすれば、あなたとあなたの夫の共通の財布から慰謝料を支払わなければならなくなりますので、労力の割に得られるメリットは少ないでしょう。下手をすれば、不倫相手の女性から支払われる慰謝料よりも高額の慰謝料を支払わなければならなくなり、損をする可能性もあります。

一方、離婚を先にしておけば、こちらが不倫相手に対して請求する慰謝料額は離婚に至ったという明確な損害があるため、ほぼ確実に上がることになるでしょう。また、あなたとあなたの夫との財産関係もはっきりしているので、不倫相手の夫から慰謝料請求をされた場合にも財産分与が済んで明らかに夫のものとされた財産から支払うことができます。

どうすればよいのか?

離婚を先にした方が得策である場合が多いと考えられるものの、実際は離婚の方が、時間がかかることが多く、慰謝料請求の時点で正式に離婚が成立していないケースが多くあります。離婚に際しては離婚すること自体は合意できているものの、財産分与や子供の親権で話し合いがまとまらないことが多いのです。また、夫に対しても慰謝料を請求することができます。これは財産分与の中で考慮することもできます。

このようなダブル不倫の場合の慰謝料請求は、浮気相手の夫が妻の浮気のことをそもそも知っているのか、夫に慰謝料を請求するつもりなのか、相手夫婦は離婚するのか否か、など事案が複雑になりがちです。このような事態に陥った場合には、事案に精通した弁護士に相談することをおすすめします。

「ダブル不倫の場合の慰謝料請求」について、詳しくはこちら

面会交流に関する直近の裁判例について

面会交流は、子の発育にとって重要と考えられています。

それは、面会交流がうまく行われていると、子は、どちらかの親からも愛されているという安心感を得ることができ、一緒に暮らしていない親との面会交流を行うことが子の健やかな成長や幸せにつながると考えられているからです。

通話で面会交流する父娘

もっとも、面会交流を行うにあたっては、子の負担となり過ぎないようにする配慮も必要となります。

今回紹介する裁判例は、子の心情等を配慮し、直接の交流の実施までは認められないとしつつも、電話や手紙等の方法による交流の実施を相当とした事案で、比較的新しい裁判例となります。

1. 裁判例の紹介

~令和2年9月18日審判(奈良家庭裁判所)~

⑴ 事案の概要

本事案は、父である申立人が、離婚した母である相手方に対し、子の面会交流を求めた事案です。

この事案では、子らに対する調査官調査を実施され、子らの心情等に配慮し、裁判所は直接の交流は難しいと判断しました。

もっとも、従前電話による交流や手紙のやりとり等が行われていたことを考慮し、今後も事前に交流時間を定め、電話や手紙によるやりとりを実施することが相当と判断しました。

⑵ 裁判所の判断

現在、電子機器の発達により、面会交流の方法にも様々なバリエーションが出てきました。

親と子が会って交流することを直接交流といいますが、親と子が電話等を介して交流することを間接交流といいます。

本事案では、面会交流の方法を細かく検討し、間接交流の方法として、「テレビ電話」「音声通話」「手紙」「プレゼント」等の方法が挙がりましたが、最終的に「テレビ電話」による方法は子らの負担が大きく実施は難しく、ひとまず音声通話等の方法で間接交流を行うとの判断に至りました。

2. 注目すべきポイント

面会交流は、実施することが子の発育にとって有益であることに違いありませんが、実際に実施するためには幾つかのハードルがあります。

今回検討に挙がった「テレビ電話」「音声通話」「手紙」「プレゼント」等の方法は、今後面会交流の実施を考えている方にとっては参考になる交流方法かと思います。

面会交流を行うには、子の気持ち、両親の思い、周りの環境に配慮し、障害となる事象を1つ1つ話し合いながら、最善の方法を模索していく必要があります。

なお、子の成長とともに、面会交流の実施の有り様は当然変化していくものですので、面会交流の条項には、今後の実施方法の協議に関する条項も設けられることが多々あり、あくまで子の福祉の観点から、将来的にも柔軟な協議が求められると思われます。

面会交流が子にとって有意義なものになればと思っております。

電話で離婚調停

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ウィズコロナの時代での離婚調停

ウィズコロナの時代ということもあり、裁判所の裁判も電話やウェブを利用して行われる機会が増えました。

離婚の場合、協議離婚が整わない場合は、夫か妻のどちらかから、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てます。

「裁判所の管轄」という問題がまずはじめにあるのですが、「相手方の住所地の家庭裁判所」または「当事者が合意で定める家庭裁判所」になります。

当事者同士ではおそらく定めることは難しいため、後者ではなく前者になることが多いです。

たとえば、別居して東京の実家に住んでいる妻から、名古屋市内に住んでいる夫へ離婚調停を申し立てる場合には、夫の住む名古屋が管轄になり、妻は名古屋家庭裁判所へ出廷しなければなりません。

こんなときは、電話会議システムを利用すると裁判所へ出廷することなく調停をすることができます。

電話会議システムとは

電話会議システムでは、スピーカー機能のある電話で、裁判所と当事者をつないで、電話を介して、申立人、相手方と交互に調停を進めていきます。

電話ですので、お互い(調停委員と当事者)の顔が見えないこと、資料を指し示すことができないこと、など不便な点はあります。

しかし、遠方まで行かなくていいし、万が一でも裁判所で顔を合わせる心配もないし、

今後、ますます、電話会議システムは増えていくでしょう。

電話会議システムの注意点

ただし、本人確認ができないので、代理人弁護士がついていないとこの運用は認められないようです。

また、最近の日経新聞に、「離婚調停をデジタル化する」という記事が出ていました。

調停の申し立てから裁判官らによる聞き取り、記録の閲覧まで、インターネットやオンライン会議で運用できるようにするそうです。

2023年の通常国会での法改正をめざしているそうです。

ネット上で家事調停の手続きが完結する時代がやってくるのでしょうか。

裁判例から見る養育費の取り決めにあたって注意したい事項

ガスメーター

離婚にあたり養育費の取り決めをする夫婦は多いと思います。

養育費につき、養育費の減額調停という手続があるように、一度取り決めた養育費も将来の事情の変更により金額が下がることがありますが、当時取り決めた際の事情は、今後取り決め直す際にどこまで考慮されるのでしょうか。

ここでは、近時の裁判例を踏まえ、養育費の取り決めにあたって注意したいことを紹介したいと思います。

1.裁判例の紹介

今回紹介する裁判例は、離婚後の再婚等の事情により養育費の減額が認められた札幌高裁平成30年1月30日決定です。

⑴ 事案の概要

本事案は、配偶者Xが再婚後、再婚相手の子らと養子縁組したことを理由に、養育費の減額を求めた事案です。

再婚したとしても前配偶者との間の子どもを扶養すべき義務があることに変わりありませんので、再婚したことそれ自体が直ちに養育費に関する事情変更には当たりません。もっとも、たとえば再婚相手との間に子どもが生まれたり、再婚相手の子どもにつき養子縁組をした場合には、養育費の支払義務者の扶養すべき対象が増えることになりますので、養育費に関する事情変更の一事情となります。

本事案は、再婚後に養子縁組したことをもって、養育費に関する事情変更に該当するとして、減額を求めた事案になります。

⑵ 裁判所の判断

まず、裁判所としても、再婚後に再婚相手の子らと養子縁組したことや当時の収入との変動等を踏まえ、本事案は、養育費に関する事情変更があるとしました。

そのうえで、本事案では、事情変更後の養育費の金額を算定するにあたって、当時の合意に至った事情を考慮すべきと判断しています。

すなわち、本事案では、離婚に当たり当事者間で公正証書を作成し、養育費の取り決めをしていたところ、当時取り決めた養育費の金額が、養育費の算定表上導かれる金額よりも高い金額となっていました。裁判所は、このように当時養育費の金額が算定表よりも高く設定されていることの趣旨を紐解き、減額後の養育費の金額の算定に当たっても当時の合意の至った事情等を踏まえ、養育費の金額を算定表上導かれる金額よりも高い金額を認定しました。

2.注目すべきポイント

本事案で注目すべきポイントは、「事情変更後の養育費の金額を算定するにあたっても当時の合意に至った事情を考慮している点」です。

養育費の金額を取り決める際、裁判所が出している算定表(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html) を参考にする人も多く、最終的には、当該算定表とその他の事情(早期の離婚や財産分与等の事情)により、養育費の金額を取り決めることになるケースが多いと思います。

本事案は当然のことといえば当然のことですが、将来養育費の金額を取り決め直すに当たっても、当時取り決めた際の事情は考慮すべきとしています。

養育費の取り決めに当たって、たとえ高い金額であっても将来減額を求めればいいという考えで合意する人はいないとは思いますが、当該取り決めをした金額というのは、将来的にも影響することになりますので、その点はご注意いただければと思います。

弁護士 杉浦 恵一

いわゆる夫婦財産契約、夫婦間の契約の有効性

※こちらの記事は2022年08月22日までの情報を元に作成しています。執筆時点以降の事情変更により記事の内容が正確でなくなる可能性がございます。

引用しているウェブサイトについても同様にご注意ください。

結婚

夫婦財産契約とは

実務上、ほとんど使われていないと思われますが、民法にはいわゆる夫婦財産契約の規定があります。

夫婦財産契約とは、結婚しようとする男女が結婚前に取り交わす契約のことで、主に財産の管理方法、離婚後の財産分与などが定められます。

民法755条では、「夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款(※)に定めるところによる。」と定められていますが、この「その財産について別段の契約」という部分を、法律用語ではありませんが、「夫婦財産契約」と呼ぶことが多いようです。

(※)ここで記載されている次款とは、「第二款 法定財産制」という部分であり、民法760条、761条、762条の3つの条文があります。

これらの条文ですが、それぞれ以下のような定めです。

  1. 民法760条 婚姻費用(生活費)の分担に関する条文
    夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

  2. 民法761条 日常の家事に関する債務の連帯責任
    夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

  3. 民法762条 夫婦間における財産の帰属
    1. 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
    2. 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。

この別段の契約(=夫婦財産契約)をしなかったときは、夫婦間の財産関係は、民法760条から762条に定めるところによる、とされていますので、逆に言えば、この3つの条文で規定された内容については、別段の定めが許されると読めます。

夫婦財産契約の注意点

夫婦財産契約は、民法755条で、「夫婦が、婚姻の届出前に」と記載されていることから、婚姻届を出す前に契約しなければ効果は生じないように読めます。

また、夫婦が主語となっていますので、夫婦になって(=婚姻の届出をして)初めてこの契約の効力が発生すると考えられます。

民法756条では、「夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。」とされていますので、登記をすることができますが、あくまで第三者対抗要件ということで、夫婦の間では登記は契約の効力が生じる要件ではないようです。

また、民法758条1項では、「夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。」とされていますので、注意が必要でしょう。

この契約は、1946年から2016年までの間に、246件の登記がなされているという話ですので、登記をしていない夫婦間の財産契約がどのくらいなのかははっきりしませんが、そこまで多くはないでしょう。

夫婦財産契約に関する裁判例は少ない

また、夫婦財産契約に関する裁判例は少なく、契約をしたとしても、実際にどの程度有効なのかは、何とも言えないところです。

この契約では、婚姻費用の分担、日常の家事に関する債務の連帯責任、夫婦間における財産の帰属に関して契約できますが、民法の一般条項(権利濫用や信義則違反など)も契約ですので適用されます。

そうしますと、解釈の問題ですが、一切の婚姻費用を分担しないといった夫婦の協力義務に反するような内容や、結婚前からの財産を他方の配偶者が管理するといった内容など、不合理な内容であった場合には、無効になる可能性が考えられます。

夫婦財産契約と相続

また、夫婦の一方が死亡した際に、財産を取得しないといった内容は、相続に関わってきます。

相続の場合、遺言は様式が定められており、また生前に相続放棄をすることはできないと解釈されていますので、相続に関するような内容も無効になる可能性があります。

まとめ

このような点からしますと、夫婦財産契約がどの程度の効果をもつかは何とも言えませんが、今後、このような契約が増えていく可能性はあります。

なお、夫婦の財産関係以外に関する契約について、民法では特に定めはありません。

そのため、場合によっては、離婚に関する定め(例えば、ある事情が生じたら離婚するといった契約)をする場合も想定されます。

しかし、このような離婚に関する定めは、無効だと判断される可能性が十分考えられますので(東京地裁 平成15年9月26日判決、離婚という身分関係を金員の支払によって決する内容の誓約書は公序良俗に反するという判断)、事前の離婚の約束があったとしても、それによって簡単に離婚が認められると考えることは避けた方が無難でしょう。

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