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日本では、明治民法において離婚給付の規定は設けられず、判例法が、夫の虐待や侮辱を理由とする離婚について、虐待・侮辱行為によって生じた精神的損害の賠償という形で(大判明41・3・26民録14輯403貢)、あるいは離婚したこと自体から被る損害の賠償という形で(東京控判昭11・10・2新聞4089号7貢など)、一定の救済を図ったに過ぎませんでした。
第2次世界大戦後の昭和22年の民法改正により、初めて離婚給付が「財産分与」として制度化されました。
この民法改正の国会審議において、女性議員は妻の内助の功に報いるために、夫婦財産制として婚姻中の所得について夫婦の共有とすべき案を出しましたが、採用されませんでした。
そして夫婦別産制の下で内助の功は、配偶者相続権と離婚の際の財産分与の中で考慮される形に落ち着きました。
したがって、夫婦財産制と財産分与は密接な関係にあります。すなわち、婚姻中の妻の家事労働など婚姻財産形成への寄与・貢献は、財産分与の中で評価され、それに見合った財産が寄与者に分配されることを意味します。
他方、連合国軍総司令部(GHQ)は家庭の民主化を進めるために、財産分与を夫婦財産の清算とし、夫婦平等の見地から2分の1を基準として明記するよう日本政府に要請しました。しかし、政府はこの基準に抵抗し、民法第768条にあるように概括的な規定にしたのです。
婚姻制度の在り方を検討してきた法制審議会は、平成8年2月、法務大臣に民法改正案要綱を答申し、それに沿って法務省は法案の国会提出を目指しました。
その要綱の主な内容は、
などです。財産分与に関しては、民法改正案要綱では、現在よりも詳細な考慮事項を列挙し、原則として平等な割合による分与を規定しました。
法務省民事局参事官室の説明では、対象財産として「退職金など将来において取得が期待できる財産」も、「婚姻中の夫婦の協力によるものと評価する部分」は対象になりうると一歩踏み込んでいます。(要綱試案の説明248~50貢)。
この民法改正要綱については、家族の一体感を損ね家庭を崩壊させる、といった強い反対意見があり、政府の法案提出は先送りされています。また議員立法を目指して、民法改正案の提出はされているが、成立には至っていません。
しかしこの民法改正要綱は、裁判実務にかなりの影響を及ぼしています。
この民法改正要綱により、裁判実務では、財産分与について、原則2分の1ルールが確立し、
原則2分の1と異なる主張をする方に、主張立証責任が事実上課せられているという状況です。
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会社の経営者は、一般的に高額の資産を持っていたり、年収が高額である方が多いため、離婚に際しては、財産分与、慰謝料、養育費、婚姻費用などに加え、会社に関連した負債や連帯保証などお金の問題で争いとなることがよくあります。
また、配偶者を従業員として雇用しているケースでは、雇用関係をどのように整理するかなどの労務面でのトラブルも考えられます。
このように、経営者の離婚は一般的な離婚には無い「特有の問題」が多く、紛争に発展することは少なくありません。
離婚をお考えでしたら、より早い段階で、離婚問題に詳しい弁護士に相談されることをお勧めいたします。
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して形成・維持してきた共同財産を、離婚を機に精算・分配するものです。
かつては夫が収入を得て、妻が専業主婦というケースが多く、妻の財産形成に対する貢献度は低いと考えられ、妻の財産分与割合は2~3割程度とされていた時期もありました。
しかし近年、家事従事の財産形成への寄与が見直され、共働き夫婦の場合に限らず、妻が専業主婦の場合であっても、夫婦が共に築きあげた財産を2分の1ずつ分けるのが一般的になりました。これを2分の1ルールと言います。
⇒ 財産分与について詳しくは、「財産分与」をご覧ください。
ところが例外として、会社の経営者で個人の特殊な能力や努力によって高額の資産が形成された場合、財産の半分を渡さなくてもいいケースがあります。
財産分与の額は、共同財産に対する夫婦の寄与の程度、婚姻中の協力及び扶助の状況、職業、収入その他一切の事情を考慮して定められますので、個人の特殊な能力や努力によって形成された資産は、他方の寄与が小さいとして、財産分与の対象にならないもしくは他方配偶者の寄与度はかなり低いものと考えられるのです。
例えば、以下のような事例があります。
【東京地方裁判所平成13年(タ)第304号、平成13年(タ)第668号離婚請求事件、
離婚請求等反訴事件 平成15年9月26日】
夫が会社経営者で、夫の収入が非常に高いというケースの裁判例です。
夫は、一部上場企業の代表取締役で、婚姻期間中に得た収入は約220億円と多額でした。
妻は、専業主婦だったため、この巨額の収入は、夫の手腕・努力によるものであり、妻の貢献度は低いと考えられました。
「収入に対しての妻の貢献度」は、具体的には経営者・財界人としての夫の公私にわたる交際を支えた、というものです。
もっとも、原被告の婚姻が破綻した原因が主として原告にあること、被告が今後職業に携わることを期待できず、今後の扶養的な要素も加味すべきことを考慮に入れたうえで、結論として、財産分与額は共有物財産の価格合計約220億円の5%である10億円と判断されました。
債権者と話し合いで保証人を抜けるのは、簡単なことではありません。債権者に保証人を抜けることを承諾してもらうためには、
もう1つの方法として、経営者本人に別の借入先からお金を借りてもらい、連帯保証人になっている借入先の借金を完済してもらうという方法があります。
この場合、経営者本人の収入やその他条件により、借り替えができない場合もあります。
また、自宅を担保に借り入れをしている場合、離婚後配偶者が自宅に住み続けたいと思っても、経営者が支払を遅滞したりすると、住めなくなってしまう可能性があります。
いずれにせよ、経営者の返済が苦しくなったり、滞ったりしてからでは、とりうる手段がほとんどなくなります。このような場合に備えて、離婚の際には、連帯保証人の問題、担保の問題を解決しておく必要があります。
経営者が、配偶者を従業員として雇用しているケースは多く見られます。このような場合、離婚の問題に加えて、雇用者と従業員としての問題も出てきます。離婚するからといって、当然に解雇が認められるわけではありません。
そもそも、夫婦間の問題と雇用者・従業員という関係の問題は、法律上別個です。したがって、例えば、相手が不貞行為を行っていた場合でも、そのことのみを理由に相手を解雇することもできません。
ただ、配偶者の不倫相手が同じ会社内の従業員であった場合は、職場内の不倫関係を理由とする解雇を有効としている判例もあるので、判断が分かれるところでしょう。
いずれにせよ、従業員として雇用している配偶者と離婚の話し合いをする際は、従業員としての地位の問題も一緒に解決する必要があります。
このように会社経営者の離婚は、特有の問題が多く、紛争に発展することがよくあります。お困りのことがございましたら、お気軽にご相談ください。
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⇒ 以前インターネットで見て、コンセプト等がしっかりとされており、常に理念に基づき、より良い方向を考えておられると思った為
⇒ はい
⇒ この度は、本当にお世話になりました。常により良い方向で考えて下さり、とても速いご対応でした。
良いこともですが、それはやめた方が良いであろう事も、きちんと話して頂けたり、不安な時にいつも温かい対応で安心し、信頼してお任せすることができ、貴所でお願いをして心から良かったと感謝しております。
離婚される際には、各市区町村役場にて
「離婚届」を受け取り、 必要事項を記入したうえで、必要な書類と一緒に所定の役場に提出し、受理されて離婚が成立します。
また、結婚していた時の姓をそのまま名乗る場合や、子供の戸籍と姓を変える場合には、それぞれ届出が必要です。
職業上、旧姓に戻ると仕事をする上で不都合が生じたり、旧姓に戻ったときに子供と姓が変わるのを避ける為など、結婚していたときの姓を名乗りたいケースがあります。
離婚後も婚姻中の姓を継続して称する場合は、離婚成立後3ヶ月以内に
「離婚の際に称した氏を称する届」が必要になります。
なお、「離婚の際に称した氏を称する届」を届出した場合には、家庭裁判所の許可がなければ、婚姻前の氏(旧姓)に戻すことができなくなります。
子どもの戸籍は夫婦が離婚しても変わることはなく、戸籍筆頭者の姓を名乗ることになります。通常は、父親が戸籍筆頭者ですから、母親と子供の姓が違ってくることになります。
親権を持った側の戸籍に、子供の戸籍が自動的に入るわけではないので、子どもの姓を変える場合は、手続きが必要になります。
まず、家庭裁判所に対して
「子の氏の変更許可申立書」を提出します。家庭裁判所の許可が出たら、審判書の謄本と一緒に、
「入籍届」を市区町村役場の戸籍係に提出します。これで親子の姓は同じになり、また戸籍も親権者側の戸籍に移ります。
※詳しくは、裁判所HP 「子の氏の変更許可」をご覧ください。
革命を目前に控えた1785年のことです。『プロテスタントの婚姻に関する意見書』と題する著作の中で、マルゼルブ※は、1685年9月15日国王国務会議裁決に着目しています。
このルイ一四世による裁決の内容とは、アンタンダン(国王の親任官僚)が選任する牧師を配置し、裁判所官吏の立ち会いのもとで婚姻の挙行にあたらせ、その後、婚姻当事者の署名ある証明書を、裁判所において登録簿(戸籍)に綴るというものでした。この際、婚姻証明書一枚一枚には、裁判官から整理番号が振られ、また裁判官によって署名されることも命じられています。
それほど、フランスでは、いたるところでプロテスタントの礼拝が禁止されていたということなのですが、この国王国務会議のわずか一ヶ月後に、不意に「ナントの勅令」が廃止されます。1685年10月「フォンテーヌブローの勅令(ナントの勅令の撤回に関する勅令)」は、カトリックに改宗しない牧師に対して、ガレー船徒刑を科すこととし、フランスからの退去を命じています(4条)。一方、プロテスタントの一般信徒に対しては、ルイ一四世は勅令の最後で次のように語り、彼らは王国に残ることが許されました。( )内は、訳者によるいいかえ、〔 〕内は訳者による補足です。
「自称改革宗教の者(プロテスタント)たちは、違反すれば前記の身体と財産の刑罰に科すものとして、いかなる性質であれ、当該〔プロテスタントの〕宗教の祈祷または礼拝の口実で〔宗教的な〕実践をしたり、集まったりしないことを条件に、神がこの者たち(プロテスタント)を他の者たち(カトリック)と同様に光に照らすことをお望みになることを待つなかで、自称改革宗教(プロテスタント)であることを口実に妨害されることも、邪魔されることもなく、我々の支配する地方や土地、我々の王国の町や場所に居住し、そこで自らの商売を継続し、自らの財産を享受することができる。」
この勅令以後、「一つの信仰、一つの法、一人の王」を目指したルイ一四世の国家統合の理想は、「もはやフランスにはプロテスタントはいない」という虚構の上に実現されていったと言うことができるでしょう。なお、フランスでは、婚姻成立の形式的な要件として、プロテスタントに対しても、カトリック教会の前で婚姻を挙行することが求められていくようになります。しかし、プロテスタントがカトリックの聖職者から婚姻挙行の許可を得ることは大変な困難が伴っていたことが知られています。
「ナントの勅令」の廃止から100年後、マルゼルブが著書のなかで論じたのは、王国にはプロテスタントがプロテスタントとして婚姻するための法律が欠缺しているという問題でした。マルゼルブが1685年9月15日国王国務会議裁決に目をとめたのも、洗礼や婚姻といったプロテスタントの民事身分のためからです。この裁決は「ナントの勅令」の廃止で牧師が王国から追放されてしまったことから実施されることはありませんでしたが、マルゼルブは国家選任の牧師を王国に帰還させるべきだったのではないかと問うたのです。
※マルゼルブは、ルイ一六世を被告人とする革命裁判で弁護人となったことで知られています。国民公会が有罪を可決、1793年1月16日ルイ一六世が処刑された後、1794年4月22日には自身も断頭台の露と消えます。なお、アンシャン・レジームでは、カトリックの信者にあらざる者たちに国家の裁判官の前で婚姻を挙行することを認めた1787年11月「寛容令」の起草にあたりました。1787年4月に国璽尚書に就任したラモワニョンは彼のいとこの息子であり、後に『アンシャン・レジームと革命』(1856年)を著した歴史家アレクシス・ド・トクヴィルの母は彼の孫娘にあたります。
(写真)サン=シュルピス教会前の噴水
サン=シュルピス会は1642年にパリで創立されたカトリックの司祭会であり、1664年にはローマ教皇から認可を受けています。18世紀にはジャンセニスム、ガリカニスム、キエティスムと闘い、その後はフランス革命とナポレオン一世による弾圧をくぐりぬけたことで知られています。教会の中に入ると19世紀ロマン派の画家ドラクロワの大きな壁画を見ることができます。
土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)
【論文】
「アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(一)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集240号(2011年)101-157頁
「アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(二・完)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集241号(2011年)55-105頁
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