当事務所では配偶者のモラルハラスメント的言動(精神的虐待)で悩む、多くの方々からご相談を受けてきました。なかにはご依頼を頂き、離婚に至った方たちもいます。
モラルハラスメントからの解放は、まず、ご本人がモラルハラスメントの被害者であることに気がつくことからスタートします。
離婚事件の中でも、特に、モラハラやDVをしている人は、非常に狡猾で周囲に自分の良さをアピールすることに優れていますから、本人や周囲の方々だけでは、解決が難しい案件になります。
こうしたケースこそ、弁護士がお役に立てるのです。
モラハラやDVをしている人で、
弁護士が介入した途端におとなしくなる、ということが少なくないのです。
モラハラに悩まれる方は、
と考えてらっしゃる場合があります。
当事務所にご相談いただいた場合、ご相談されていることが知られないよう、
慎重に進めてまいります。
また、ご相談者、お子さまの
心身の安心を一番に考え、精一杯力になります。
慰謝料請求の原因となるおもな例として、浮気や暴力があります。
浮気の場合、必ず相手がいるものです。配偶者からだけではなく、その浮気相手にも慰謝料請求できる場合があります。
この際、最も多くいただくご質問は、慰謝料がどのくらいになるかというものです。
慰謝料がいくらもらえるかは、浮気や暴力などの行為の悪質性、行為が続いた期間、その行為が婚姻生活を続けるのを難しくさせた程度、婚姻生活の期間、行為によって受けた苦痛の程度、相手方の収入などによって決まります。
⇒詳しくは、「慰謝料」をご覧ください。
相手が同意しない場合にあなたの要求が通るかどうかは、裏付けとなる証拠がどれだけ集められるかに大きく左右されます。別居した後や、離婚を巡って夫婦でもめるようになってからでは、証拠を集めるのが難しくなります。離婚問題を多く扱っている弁護士が、あなたの主張を裏付けるためには どのような証拠を集めるとよいかをアドバイスします。
慰謝料を請求できるかどうか、できるとして慰謝料はいくらになるのかは、裏付ける証拠とともに、関係する様々な要因を見極め、整理することが重要です。詳しい事情を伺って、 慰謝料がどのくらいになるか、どのように請求するのが効果的かをアドバイスします。
財産分与などはお互い歩み寄ることが可能ですが、親権はありかなしかのいずれかですので、どちらかが親権を諦めなければ解決することができません。したがって、親権についてお互い譲らず、離婚の折り合いがつかないまま裁判などの法的手続きにまで至るケースが多いです。
その他にも、さまざまな判断基準がありますので、まずはご相談ください。
どちらが親権や監護権をとることになるとしても、その子どもの親であることには変わりがありません。お子さんが健全に成長するために、協力していく関係が保てるよう願っています。
現在、日本では、年間約18万組の夫婦が離婚していると言われています。
これまで離婚に消極的だといわれていた50代以上の方々が、第2の人生を送るために熟年離婚を決意されるケースも増えています。
もはや離婚は珍しいことではなく、離婚に対する考え方や価値観も、時代とともに変化しています。 言いかえれば、離婚はいつ自分の身にふりかかってもおかしくない問題のひとつになったのです。
しかし、実際に離婚問題に直面するとなると、思うように進まない場合がほとんどです。 精神的な打撃や、お金の問題、子供のこと、将来の不安など、さまざまな問題が立ちはだかり、身動きがとれなくなってしまうのです。
皆さまの中には、弁護士に相談すると、
など、不安に思われている方も、いらっしゃるかもしれません。
依頼するかどうかは即決する必要はありません。関係を修復するためにもう少し頑張るか、離婚を決断するかは、あなた自身が決断されることです。弁護士の力を借りるにしても、交渉や手続きを弁護士に任せる方法もありますし、サポートを受けながらご自分で手続きを進める方法もあります。
夫婦間のトラブルには、弁護士や裁判所が関与した方がうまく行く事案もあれば、そうでないものもあります。法律家にどこまでのことができるのかを見極めるためにも、いちど離婚相談を受けてみる意義はあるでしょう。
どうか一人で悩まず、当事務所までご相談下さい。ご相談が終わったとき、
離婚に関する正しい知識、今後の具体的な戦略、安心や自信を、持ち帰っていただけるよう最善をつくします。
離婚は、長期間にわたる婚姻生活のすべてについて清算を必要とするので、法律的に解決しなければならない問題は、予想以上に多いといえます。 つまり、離婚は、正しい法律知識のみならず判例に対する知識や実務経験が要求される専門分野であり、あとで後悔しないためにも、離婚問題の解決には、 最初の戦略が重要となります。
などについて、知っていただくことはとても有意義だと思います。
これまで多数の離婚事件を扱ってきた経験から、離婚をした場合にどうなるかの予測を踏まえて、どのような方向性で考えていただくのが相当かということについても、アドバイスさせていただきます。
よく言われる話ですが、離婚をするには、 相当のパワーが必要です。
夫婦関係がうまくいっていない状態で、 冷静に離婚条件について話をするのは、 非常に大変なことです。
場合によっては
このようなことが多々あります。
そのような場合は、弁護士にまず相談することが有益です。
弁護士はあなたが
良い条件で離婚できるように、または、
一方的な条件で離婚されないように、あなたが配偶者と話し合いを実施するのに際して、有効なアドバイスを行うことができます。
また、アドバイスだけではうまく進まない場合には、あなたの代理人として交渉することができます。
法的な結論は基になる事実によって変わり、
そして、正しい法的評価をするには、正確な事実の把握がまず必要である、と私たちは考えています。
法律相談には、電話やメールなど通信で行うものと、面談で行うものがあります。
電話やメールでの相談の場合、当然、具体的な資料を見ながら相談を受けることはできません。よって、ご提案できる解決策も「こう仮定するならば・・・」と想定的なものになるのが一般的です。さらに、複数の仮定が組み合わさることにより、解決策は何通りも考えられ、電話などですべてを正確にお伝えするのは大変困難なことになってしまいます。
ご相談者は、法律に関しては何も知らない方がほとんどです。そのため、法律的な観点から事実を整理しつつお話をするのではなく、自分が重要だと考えることを中心にお話されることが多くなります。
具体的な資料などを見ながら行う面談でのご相談であれば、こういった場合でも、弁護士の方でお話を伺いながら法的解決策を導き出すために、必要な事実を確認・補てんする作業ができます。しかし、電話やメールでは、この作業に限界があるのです。
弁護士業務を行うにあたって、守らなければならないルールとして、「利益相反」をしてはならないというルールがあります。
「利益相反」とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為です。
弁護士は先に相談を受けた方の利益のために活動すべきであって、その方と利益の対立する人の利益のために活動してはいけないことになっています。つまり、敵味方双方からご相談を受けていけないのです。
電話やメールでのご相談ですと、他人になりすますことができ、匿名でご相談を受けていることになってしまいます。
ですから、ご相談して下さったみなさまの利益を守るために、直接お会いしてのご相談をおすすめしております。
当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています
⇒ 離婚調停でお世話になりありがとうございました。
何を優先するかによって選択肢をいくつか挙げて、良い方向に進むようにいつもご対応して下さったこと、感謝しています。
子どもに関することは心配な事が多くありましたが、先生が冷静にご対応して下さって、心強く安心もできました。離婚成立後の手続き等も細やかにサポートして頂き、ありがとうございました。
先生方にお願いして本当に良かったと思っています。
最初に相談に伺った際に、相手がどう対応してくるか、今後の展開等ご説明して下さいました。そして実際にそのような展開になり、先生方のお力とご実績はすごいなあと感嘆しました。また費用も良心的な価格で専業主婦だった私には有難いことでした。
本当にお世話になりありがとうございました。
「公論」とはオピニオン・ピュブリック(opinion publique)の訳です。公なる世論の意味ですが、ちょっとしたテクニカル・タームでもあります。ひとかどのと言ったら大げさかもしれませんが、世相や心性(マンタリテ)といったものに左右されがちな世論のなかでも、その後の立法に影響を与えるような、世の中の流れをリードするような意見のことを言います。
18世紀フランスの法律家は、その点ではかなり意識的に自らの著作のなかで「公論」の用語を使っていると言えます。プロテスタントの「荒野の婚姻」に関する様々な著作も例外ではありません。18世紀フランスの法廷ではまだ弁護士は口頭弁論を許されていなかったと言いますから、彼らは自らの意見を『訴訟趣意書(Memoire)』として出版し、世論を味方につける作戦に出たのです。また、自分の依頼者の事件ではなくとも、『鑑定意見書(Consultation)』の出版を通じて、裁判に影響を与えたり、自らの意見を世に問うこともできました。
今回は、こうして形成されていった公論にとりわけ影響を与えたと考えられる著作をご紹介します。南フランスのエクス高等法院検事総長モンクラールの『フランス・プロテスタントの秘密婚問題における神学的・政治的意見書』(1755年)です。モンクラールはこの著書の中で、カトリックの司教も主任司祭も介入することのない全く新しい婚姻方式を提案したのです。
「ナントの勅令が有効であった期間のすべてを通じて、つまりおよそ100年間この王国のプロテスタントには彼らの牧師の面前で婚姻することが許されていました。(…)しかし、我々は言うでありましょう。かつて我々の国王たちは両当事者の主任司祭の立ち会いを、プロテスタントの牧師の立ち会いで代用することができたかもしれませんが、今日、国王たちはより多くの理性を持って国王の司法官の立ち会いを主任司祭の立ち会いの代わりとすることができると」(モンクラール前掲書初版109-110頁)
こうしたプロテスタントの信仰を傷つけることも、カトリックの婚姻の秘蹟を冒涜することもない世俗裁判所の司法官の面前での婚姻方式の提案により、18世紀の人々はフランスのプロテスタントには合法的に婚姻するための方式が欠けていているという現実に気づかされました。このモンクラールの著作を始めとして、プロテスタントの夫婦と子らのために、やがて国王に新たな立法を求める公論が形成されていきます。
(写真)モンクラール『フランス・プロテスタントの秘密婚問題における神学的・政治的意見書』第2版(1756年)表紙
1755年初版ですが、時代はプロテスタントの冤罪事件として有名なカラス事件※に先行します。もちろん当時の司法官がこのテーマで出版したこと自体驚きですが、それが広く読まれたことはすぐ翌年に版を重ねていることからもわかります。なお、パリのフランス国立図書館には1755年初版が1冊、1756年版が3冊所蔵されていました。
なお、表紙には「プロテスタントのために、プロテスタントの信仰を傷つけることのない、また司祭と主任司祭の信仰とも関係のない新たな婚姻方式を設けることで、こうした〔荒野の〕婚姻をやめさせることが教会と国家の利益にかなうことがわかるであろう」と書かれています(〔 〕内は訳者による補足)。
※カラス事件:1761年10月13日夜半、トゥールーズ市のプロテスタント一家が居住する家で、弁護士を志す息子マルク=アントワーヌ(事件当時29歳)が自殺体で発見。当時、自殺は宗教上の罪であったため、これを隠そうとした父親ジャン・カラス(事件当時63歳)が殺人容疑で逮捕。1762年3月9日トゥールーズ高等法院において死刑判決が言い渡され、翌日には執行された冤罪事件。
ジャン・カラスの死後、啓蒙思想家ヴォルテールらの援助により妻ら遺族が判決の破毀を申立。これを受理した国王国務会議において、1764年6月4日死刑判決が手続上の瑕疵を理由に破毀され、その後事件はこのとき別の地方の高等法院ではなく、宮廷訴願審査官からなる特別審理部へ移送された後、1765年3月9日判決によりカラス氏は名誉を回復。なお息子は、当時弁護士となるために必要とされていたカトリックであることの証明書が取得できず、自殺したといわれています。
土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)
【論文】
「アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(一)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集240号(2011年)101-157頁
「アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(二・完)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集241号(2011年)55-105頁
離婚に伴い、不動産を財産分与した場合には、どのような税金がかかるのでしょうか。
不動産と関係の深い税金について、見ていきましょう。
かかります。
登記申請時に法務局に納める必要があります。税額は固定資産税評価額の2%です。
原則としてかかりません。
しかしながら、次の場合にはかかります。
分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額や
その他すべての事情を考慮してもなお多すぎる場合
離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
受け取った側にかかるのが原則です。
しかし財産分与が財産の清算を目的とする場合にはかかりません。また一定の要件を満たした居住用不動産の場合にも、税額が軽減されます。
不動産取得税の税額は課税標準額の3%です。課税標準額は原則として固定資産税評価額ですが、土地の場合は固定資産税評価額の2分の1となります(平成27年3月31日までに取得した場合)。
財産分与は一般的に次の性質に分類されます。
不動産取得税は、上記A 清算的財産分与については課税されず、B扶養的財産分与とC慰謝料的財産分与については、夫婦財産の清算にあたらないため課税されます。
なお所有権移転登記をして約3カ月後に県税事務所から納税通知書が届く場合がありますが、その場合には離婚協議書を持参し、財産分与の内容を説明されるのが望ましいでしょう。
また次のような居住用不動産である場合には、不動産取得税の軽減措置を受けることも可能です。
昭和57年1月1日以降に建築された建物であること
床面積が50㎡以上240㎡以下であること(マンションの場合は共有部分を含みます)
不動産の取得者が居住すること
分与する側にかかります。
不動産の場合、「財産分与時の不動産の時価」が「不動産の購入代金(建物については減価償却費相当額を差し引いた金額)」よりも高ければ、税金を納める必要があります。なお税率は、長期譲渡(財産分与した年の1月1日現在の所有期間が5年を超える不動産の財産分与)所得の場合であれば、15%(住民税5%)※となります。
※平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税の2.1%を所得税と併せて申告・納付する必要があります。
現状では、リーマンショック以降土地建物の時価が未だ低くなっている場合が多く、納税が不要となるケースが一般的です。
ところで、居住用不動産を分与する場合には、税制上次の優遇措置があります。
婚姻期間が20年以上の夫婦について土地建物の分与が行われる場合であれば、離婚前に贈与し、給付を受けた者がこれを居住用に使用することによって、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)をうけることができます。
給付者が居住の用に供していた土地建物を分与する場合であれば、離婚届の後に財産分与をすることによって、最高3,000万円まで控除できる特例の適用が受けられます(一定の要件を満たした場合に限ります)。
財産分与の時期やその内容によって、かかる税金も変わります。ご注意ください。
当事務所グループには、税理士もおりますので、税金に関しても正確なご回答が可能です。お気軽にご相談ください。
夫婦でペットを飼われている方は多いと思います。
一般社団法人ペットフード協会によれば、平成24年度の全国の犬猫飼育世帯率は、犬が16.8%(前年度17.7%)、猫(外猫除く)が10.2%(前年度10.3%)ということです。
犬・猫を両方飼育している世帯があることを考えても、少なくとも5世帯に1世帯は犬または猫を飼育していると考えてよいのではないでしょうか。
犬や猫以外のペットを合わせて考えると、この割合はさらに増えるでしょう。
離婚に伴うペットの問題について、見ていきましょう。
日本の法律では、ペットは「物」としかみなされません。
例えば、ペットに怪我を負わされた場合、刑法上の罪名は器物損壊罪、民法上は物損事件として扱われます。
そのため、離婚の際にも、ペットは不動産や家財道具と同じように財産分与の対象となります。
子どものようにペットを可愛がっていたとしても、親権を定めることはありませんし、養育費を請求することもできないのです。
ただ、これはあくまでも法的には親権や養育費は問題とならないということですので、夫婦間の話し合いで、今後ペットにかかる飼育費用等の負担割合を決めることができれば、それは有効な契約といえるでしょう。
ペットは生き物ですので、預金や株式のように折半して取得することは、当然ながらできません。
車と同様、夫婦のいずれがペットを引き取るかを決めることになります。
どちらかが連れてきたペットである場合や、一方のみが引き取りを望んでいる場合には、それほど問題は生じないでしょう。
一方、夫婦のいずれもがペットの引き取りを望んでいる場合には、
ペットが財産分与の対象であることは上記で記載したとおりです。
そのため、ペットの引き取りも、基本的には通常の財産分与と同様に考えます。
夫婦が婚姻期間中に、夫婦の共有の財布からお金を支出してペットを購入した場合、そのペットは夫婦の共有財産となります。
その場合には、ペットの現在価値(市場で売却するときの値段)を評価し、引き取った方がその評価額の½を支払うか、又は、その評価額の½に相当する財産を譲るということになるでしょう。
夫婦の一方が結婚前に購入したペットの場合、そのペットは一方の特有財産となりますので、購入した方が引き取った場合には、他方に何かする必要はありません。
一方、まれなケースですが、一方の連れてきた特有財産としてのペットを他方が引き取る場合には、ペットの現在価値を、引き取った他方がペットを連れてきた方に支払うことになるでしょう。
ペットをいずれかが引き取る際にはペットの現在価値が問題になってきますが、通常の犬や猫であれば、1歳程度を超えると市場での評価額はほぼ無価値となりますので、引き取った側が評価額を支払ったり、評価額相当の財産を相手方に譲らなければならない事例は、実際にはあまりないでしょう。
離婚に伴い、夫婦の一方又は双方が転居したり、転職によりライフスタイルが大きく変わることも起こりえます。その際、ペット可の住宅に入居が可能か、ペットの世話をきちんとしていけるかを十分検討してください。
アメリカでは、離婚の際にペットに共同親権を設定し、離婚後のペットとの面会交流や、ペットにかかる費用の負担割合などを取り決めるカップルもいるそうです。
日本においても、当事者間で合意ができれば、このような取り決めも有効であると考えられます。
どのような合意をするにせよ、一度飼ったペットに対しては、最後まで責任をもって、ご夫婦もペットも幸せになるような解決策を模索してください。
当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています
当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています。
離婚について相談しようと思った時、誰に相談すればよいか迷われるかと思います。
弁護士、税理士、司法書士、行政書士・・・?
結論から申しますと、離婚専門の弁護士に依頼するのが最適です。その理由をご説明いたします。
交渉や仲裁、調停、審判、訴訟は弁護士にしかできません
弁護士が持っている他士業にはない強み、それは離婚でトラブルや争いが起きた場合、代理人として、交渉や仲裁、調停、審判、訴訟を引き受けられることです。
例えば、離婚協議書の作成は、行政書士、司法書士もこれを支援してくれますが、離婚条件をめぐって争いが起きた場合、離婚協議の交渉、離婚調停・審判、離婚訴訟の代理人には、弁護士しかなることができません。
弁護士が代理人となることで、依頼者は、厳しく激しく対立する相手方である配偶者と直接交渉する必要がなくなり、精神的苦痛・心理的負担を大きく軽減できます。
また、正確な法的見解を第三者として示しますので、トラブルや争いが沈静化するケースもあります。
さらに、ご本人が平日の日中に裁判所に行かなくて済み、時間・労力を大幅に削減できるメリットもあります。
(詳しくは、弁護士と他士業の違いをご覧ください。)
離婚ほど精神的にも経済的にも辛い争いはありません。
これが、私が30年間多くの離婚問題を扱ってきた結論です。
離婚問題では、愛と憎しみ、裏切りとエゴイズム、生理的な問題から異常性格、精神疾患まで人のあらゆる面がさらけ出されます。
名古屋家庭裁判所管内(愛知県全県)で平成24年に終局した婚姻関係調停4084件で弁護士が就いていたのは、そのうちの45%にあたる1822件です。
平成24年11月1日現在で、愛知県弁護士会所属の弁護士は1537人です。
離婚調停など婚姻関係調停の弁護士の扱い件数は、平均でわずか1年間に1~2件過ぎません。
弁護士の多くが家庭裁判所の離婚調停事件の経験がごくわずかだと推測されます。
ましてや、離婚調停件数の約10分の1しかない離婚訴訟に至っては、「経験がない」もしくは「ほとんど経験がない」弁護士が大半なのです。
そればかりではありません。愛知県弁護士会の中で最大規模の名古屋法律相談センターでの平成24年の離婚相談件数は951件です。
2013年11月28日現在で名古屋法律相談センターに離婚相談の相談員として登録している弁護士数は574名ですので、離婚相談登録弁護士の同センターにおける1年間の離婚相談件数は、平均で登録弁護士1人当たりわずか1~2件足らずということです。
名古屋総合法律事務所は離婚事件に特化しており、離婚・男女問題に関するご相談は年間550件以上、離婚及び離婚関連事件は年間200件以上、受任しております。
平成25年5月~平成26年5月の新規の離婚相談件数は461件、離婚事件の受任数は208件(離婚関連事件を含む。お一人から複数案件受任の場合は、案件毎に1件とカウント)に上っております。
名古屋総合法律事務所 離婚チームは、飛び抜けた数の離婚相談、及び、離婚事件を扱っていることをご理解いただけると思います。
また、隣接分野である相続、中小企業法務、不動産法務の知識と豊富な経験を持つ離婚弁護士だからこそ培われた「専門性と総合力」、離婚問題の本質を見抜くことが出来る「鋭い洞察力」で依頼者を勝利に導くことができるのです。
名古屋総合法律事務所には離婚カウンセラー・司法書士・税理士が在籍しており、夫婦・男女関係のトラブルの「心のケア」から、財産分与された不動産の名義変更などの「登記手続き」、財産分与後の「税務手続き」まで、離婚に関わる問題のほぼ全てが、ワンストップで解決いたします。お客様が抱える問題の一つ一つを、問題解決に最適な専門家が、迅速かつ丁寧にご対応いたします。
また同時に、多くの離婚問題を解決してきた豊富な経験を活かし、的確なアドバイスを差し上げます!
相談者・依頼者の離婚問題対応のミスやトラブルの種を事前に摘み取り、様々な疑問・悩み・不安に対する確実なアドバイスを提供します。
弁護士を利用する時は、紛争が現実化した事件の解決のためと思われている方は多いかもしれません。
しかし、円満により有利な条件で離婚するには準備が必要です。
準備を周到にすればするほどスムーズな離婚ができ、次の人生をより豊かに送れます。
具体的な準備の第一歩は、親身に相談に応じてくれる経験豊富な離婚弁護士に相談することから始まります。
「同意の有無」 | …配偶者の同意をいかに引き出すか |
「子供に関すること」 | …親権者、養育費、面会交流など安心な養育環境の整備 |
「お金に関すること」 | …別居中の生活費、財産分与、慰謝料など新たな生活を支える基盤の確保 |
疑問・悩み・不安に対する確かなアドバイスの提供と共に、代理人として防波堤になることで、
「安心安全な離婚」を実現します。
法的に効力のある「離婚協議書」を作成・締結し、また、離婚調停・離婚訴訟の遂行により、
「幸せな離婚」を実現します。
安心してお任せください!
2014年11月21日
代表弁護士 浅野 了一
2014年10月15日(水)午後に、名古屋総合法律事務所の弁護士8名、司法書士2名、法律事務スタッフ4名の計14名が参加して、所内研修として、離婚問題早期解決のための案件類型ごとの実務実践研修を行いました。
平野秀繁弁護士がチューターとなり、離婚相談における論理展開、説明の仕方、相談ツール(図表)、具体的案件に適切な手順などの提案、クロージングトークなど、『満足度の高い相談の型』について、研修をしました。
まず、踏まえるべきことは、相談時間を無駄にしない。
『60分一本、真剣勝負』であることを徹底することです。
その為に、名古屋総合法律事務所は、事前にA4の4枚にわたる詳細な『相談票(離婚)』を送付して頂き、事前に情報を精査し検討を行います。
相談では、弁護士の方から、主導的に、離婚問題の論点に切り込むために事情を聴き出し、相談票記載の事実関係を次から次へと補充していきます。
よく聞く話は、「弁護士に相談すると、お金(相談料)を払って、責められる、怒られる。」というものです。
誰も、ミスをするのです。失敗をすることはありますし、道を外すこともあります。
それを、親身になってカバーする、対応策を検討するのが、弁護士の仕事なのです。
このことをはき違えて、道徳の取調官あるいは説教師になる弁護士がいます。
離婚相談では、浮気をしたことを責めない。
また、アドバイスは具体的にすることが肝心です。
「浮気がまだ配偶者にばれていない」なら、ばれてはならないことを、ばれるといかに法的に不利になるかを説明する。
「浮気がばれている」なら、物も言いようであることから、相手、動機、回数、期間など、最低限の線に抑える、修正する。
浮気の多くの事例は、軽率に自白していまい、自ら傷口を大きくしているのです。
離婚したいなら、まず別居する。別居する場合には、事前に弁護士と相談してタイムスケジュールを決める。
置手紙と弁護士からの離婚受任通知を活用することが有効です。
修復の可能性、確率を探るとともに、同意しなければ夫は一方的に離婚できないこと、法的に夫に同居を強制できないことを説明します。
また、別居されても、婚姻費用を請求できること、離婚になった場合には、夫が共済年金・厚生年金に加入している場合で妻より保険料が高いときは、年金掛け金が実質貯蓄で将来2分の1を取得できる貯蓄を毎月していること、想定退職金を含む夫婦共有財産の2分の1を財産分与として取得できるなど、相談者の有利な立場を説明して、励まします。
経済的にどのような結果が相談者にとって有利か、今後の進展も考えて、具体的な対応を提案します。
夫婦共有財産、収入額、不貞を含む双方の離婚原因の事実関係などを調査して、裁判基準での財産分与額、慰謝料額を計算します。
この計算数値が妻の要求額より少ない場合は、法外な要求であるため応じる必要はないこと、逆に多い場合は、速やかに有利な内容の離婚協議書を、相談者の自筆で素人が適当に作ったような様式で作成して、離婚にうまく持ち込むことを提案します。
離婚原因の内容により、離婚訴訟を申し立てるにあたり、相当な別居期間が必要なときは、離婚判決まで、また、その確定まで、想定される期間を計算して、その間の負担となる婚姻費用と年金分割による損失額を計算します。
そして、早期解決による時間をお金で買うか、離婚判決が出ると思われるまで時間をかけるか説明して、判断を求めます。
いずれにしても、相談者本人では解決できない状況であるため、具体的なその事案での適切な離婚までの手順を提案いたします。
【ご相談予約専門ダイヤル】
0120-758-352
平日・土日祝 6:00-22:00
【相談時間のご案内】
平日 | 9:00-18:30 |
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夜間 | 17:30-21:00 |
土曜 | 9:30-17:00 |
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事務所外観
より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町
蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町
東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
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