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DV(ドメスティックバイオレンス)

1.DVとは?

DV(ドメスティック・バイオレンス)

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、直訳すると、同居関係にある男女間で起きる家庭内暴力です。
最近では、同居の有無を問わず、恋人や元夫婦など親しい関係にある男女間で振るわれる暴力を指すこともあります。

暴力の内容としては、物理的に相手を痛めつける身体的暴力、ストレスとなる言動を繰り返す精神的暴力、避妊をしないなどの性的暴力、生活費を入れないなどの経済的暴力、家族や友人に会わせないなどの社会的隔離等が挙げられます。

精神的な暴力、嫌がらせについては、「モラルハラスメントについて」をご覧ください。

2.DVの特徴

DV行為をおこなう加害者の特徴としては

  • 性的役割意識が強い
  • 相手への支配欲
  • 自己愛の強さ
  • 自己肯定感が低い
  • 家庭内と公の場での行動の違い
などが挙げられます。

3.DVへの対処

⑴ 自分がDVに遭っていることを認識する

DV加害者は相手への支配欲が強いことは2で述べたとおりです。このようなDV加害者は、相手をつなぎとめるため、暴力によって単純に相手を痛めつけるだけでなく、暴力の最中に相手に対して優しい言葉をかけたりします。それは相手をつなぎとめたいという自分の欲求のためであって、決して相手のためのものではないのですが、DV被害者はその言葉によって「この人は本当はいい人なんだ」などと思ってしまい、加害者から離れることができず、結果としてDV関係が強化されることがよくあります。

自分の置かれている状況を客観的に見て、自分がDV被害に遭っていることを認識しましょう。

⑵ 証拠を残す

証拠

DV加害者は公の場では非常に理想的なふるまいをする人物が多いので、証拠がなければDV被害を他人に理解してもらうことは困難です。また、DV加害者に慰謝料を請求する場合でも、暴力の程度を証明できるかどうかによって、請求できる額は大きく変わってきます。

暴力を受けた場合には、音声を録画したり、診断書を取っておきましょう。その際に、診断書からはどうして怪我を負ったのか分からないので、その日に加害者から暴力を受けた証拠も残しておきましょう。診断書だけでは、証拠として弱いと言わざるを得ません。客観的な証拠を残しましょう。

また、被害を受けた状況について日記をつけることも有効な証拠となります。

不倫の慰謝料請求の解決事例

交際相手の元夫からの慰謝料請求。弁護士の介入により210万円の減額に成功!

30代男性

Aさん 30代 独身男性 会社員

交際相手Bさん: 20代 主婦
夫Cさん: 30代 会社員
婚姻期間:5年~10年
子ども:2人

Aさんは既婚のBさんと交際していました。その不貞行為がBさんの夫Cさんに発覚し、ご夫婦は調停離婚しました。離婚成立後、Bさんの元夫CさんからAさんに慰謝料請求されたため、ご相談に来られました。

解決内容

当初、元夫Cさんの代理人より、慰謝料300万円で示談するよう請求されました。
Aさんも最初は交渉で終わらせたいとのご希望でしたが、裁判で争った方が減額できるとの弊所のアドバイスもあり、示談には応じませんでした。
Cさん代理人より、損害賠償請求の訴訟が提起され、示談の際と同じ慰謝料300万円を請求されましたが、当方から「不貞時に既に婚姻関係が破綻していたこと」を強く主張することにより、慰謝料を90万円に減額することができました。
Aさんは訴訟の事を会社等に知られることなく、解決後Bさんと結婚され、幸せな生活を始められました。

受任から解決に要した期間

9か月

浮気のチェックポイント

行動

帰宅時間が遅くなっている 言い訳も今までと違う
出張が急に増えた 今までにはない理由の日もある
急に趣味が変わった
携帯電話・スマートフォンを肌身離さず、触らせない
メール・SNS・無料通話アプリ・オンラインゲームを始めた、在宅中も熱中している
犬の散歩に行かない人が急に行きはじめた。携帯を持って散歩に行く

ファッション:外見

以前に比べ、化粧や身だしなみが念入りになった
ファッションの趣味が前と変わってきた
見慣れないネクタイや洋服、下着がある
美容院に行く回数が増えた
食事に気を使うようになった
香水の趣味が変わった、香水をつけ始めた等、容姿に気を遣い時間をかけている

家族のものではない髪の毛が付着している
走行距離がおかしい(本人が行ったところと一致しない)
車内で聞く音楽の趣味に変化がある
車内のごみ箱やダッシュボード等の小物入れ
(高速道路等領収書、避妊具、ラブホテルのカード等)

お金

クレジットカードの使用
(使用頻度が増えた、キャッシングを使っている、新規に作った)

生活

セックスが減った または今までと違う
パソコンの管理
(急にパスワードを設定した、本人以外に触らせたがらない)
予定をよく聞くようになった

熟年離婚と「相続により取得した財産」の問題

浅野弁護士

平成19年4月の離婚時年金分割の導入により、いわゆる熟年離婚が急激に増加したと言われています。
それまで夫が受け取れる年金の一部を間接的に受け取ることができるだけの制度であった年金分割が、分割された掛け金記録に基づき女性が直接年金を受給できるようになったためです。
熟年離婚の増加に伴い、これまでには生じなかった新たな問題が生じています。

夫婦それぞれが取得した相続財産に関する問題

ある程度年齢を重ねた夫婦の場合、一方又は双方が相続によって多額の資産を取得している場合が少なくありません。
その資産が多額であるがゆえに、様々な問題が生じてきます。

(1) 財産分与に関する問題

財産分与とは、婚姻期間中に増加した夫婦の共有財産(貯金、不動産、保険の解約返戻金・退職金のうち婚姻期間に相当する部分など)を2分の1の割合で分与することをいいます。

詳細:「 財産分与

財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に増加した財産、すなわち夫婦の共有財産のみです。
その理由は、夫婦の共同生活において増加した財産は、夫婦の協力があったからこそ形成できたと考えるからです。

それでは、夫や妻が相続により取得した不動産や預金などはどうなるのでしょうか。
これらは、例えどんなに高額であったとしても、夫婦の協力があって形成された財産ではありませんので、夫婦の一方の特有財産とされ、 原則として財産分与の対象とはなりません。 ただし、夫婦の一方が特有財産の取得ないし減少の防止に協力・貢献していたと認められる場合には、寄与の度合いに応じて特有財産の一定割合の分与が認められる場合があります。

(2) 婚姻費用に関する問題

夫婦のうち収入のある方は、収入の少ない方に対し、生活費すなわち婚姻費用を負担する義務があります。

詳細:「 婚姻費用

婚姻費用の額をどのように算定するかについてはいくつかの方式がありますが、裁判所においては、夫婦各自の収入に基づき婚姻費用を概算できる算定表が広く用いられるようになっています。

それでは、夫婦の一方が相続した不動産から賃料収入を得ている場合、当該賃料収入は、夫婦の一方の収入として、婚姻費用算定の基礎に含まれるのでしょうか。
東京高裁昭和42年5月23日決定は、妻が特有財産である不動産から毎月3万円の賃料収入を得ていた事案について、「妻の特有財産の収入が原則として分担額決定の資料とすべきではないという理由または慣行はない。…申立人の特有財産である前記共同住宅の賃料収入を考慮して婚姻費用の分担額を決定することは当然のことである。」と判示し、婚姻費用算定の基礎として妻の特有財産からの収入を考慮に入れました。
特有財産からの収入を婚姻費用算定の際に考慮すべきでないとした決定もありますが、最近では、 特有財産からの賃料収入も、少なくともその一部は婚姻費用算定の基礎として考慮する という見解が有力なようです。

(3) 財産分与と婚姻費用における特有財産の扱いの違い

以上のとおり、財産分与において特有財産は分与の対象にはなりませんが、婚姻費用の算定においては少なくともその一部は算定の基礎とされており、特有財産の扱いに違いが生じています。

その理由は、おそらく、婚姻費用は婚姻期間中、夫婦の一方が他方にどの程度の生活費を負担するかの問題であるのに対し、離婚時に夫婦共有財産を清算する財産分与とは性格を異にするからであると考えられます。

しかし夫婦の実情というのはケースバイケースであります。「内助の功」というように、ご自身を犠牲にしても夫婦の財産を築いてきたという自負がおありのかたもいらっしゃるかと思います。個々の事情が加味して判断されるように、お客様の利益にとって最善となるように、私たちが協力します。
ぜひ一度、ご相談にいらしてください。

2014年5月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

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No.123 匿名希望 様

匿名希望 様

No.130 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚の相談

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。事前相談票があり、こちらの疑問点を分かりやすくスピーディに伺うことができた為。

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No.131 K・I 様

K・I 様

No.131 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚相談の為

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 弁護士の方とお話しするのは初めてだったので、来るまでは緊張していたのですが、やさしく分かりやすく話してくださったのでとても助かりました。
離婚について全く無知だったので、来てよかったと思いました。

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No.132 匿名希望 様

匿名希望 様

No.132 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚相談の専門家としてホームページが出ていたから

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 大変わかりやすく説明いただけてよかったです

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No.133 匿名希望 様

匿名希望 様

No.133 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ ネットで調べたところ、信頼できそうだったから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 親身になって相談にのって頂き、今後の進め方が理解できました。
具体的な数字を出しての説明だったので、とても分かりやすかったです。
どうもありがとうございました。

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No.134 匿名希望 様

匿名希望 様

No.134 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ ネットを見て、親切な説明があったから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 大変わかりやすかった。的確なアドバイスや質問でスムーズな相談ができた。

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No.135 匿名希望 様

匿名希望 様

No.134 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ インターネットで分かりやすく感じたため

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 自分の希望を聞いてもらえ、話も聞いてもらえて大変よかった。弁護士の先生も親しみやすく話しやすかった。
今後ともお願いしたいと思います。

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No.136 匿名希望 様

匿名希望 様

No.136 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 「離婚 弁護士 名古屋」で検索したら上位に出てきました。HPを見て、信頼できそうと思い、相談に伺いました。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。とても親身になり話を聞いて下さる先生だったからです。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 離婚という非常にデリケートな問題なので緊張していましたが、とても穏やかで落ち着いた話し方の先生で安心して話すことができました。
現状、今後の見通し等、アドバイスを頂きました。


第6回  国際私法3 国際裁判管轄について

事務員ブログ: 原告と被告とを離婚する
土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)

 裁判官が夫婦の絆を断つ瞬間、判決の主文は「原告と離婚とを離婚する」と読み上げられます。かなり昔の話になりますが、法学部の学生だった私も初めて離婚の判例を読んだときにはちょっと衝撃をうけました。

 婚姻を解消させる離婚は、日本では協議離婚(夫婦で話し合って、離婚届を役場に提出することで成立します)や、離婚調停(裁判所において、調停委員も交えながら夫婦で合意を探ります)が99%を占めますから、訴訟(第一審は家庭裁判所)で離婚が成立するのはたった1%と言われています。離婚によって、基本的には婚姻から生じる効果は解消され、再婚が可能になります。このように、判決で新しい身分がかたちづくられることを求める訴えのことを形成(けいせい)の訴えといいます。

 すこし前に、日本人妻とオーストラリア人夫の間で外国離婚の日本における有効性が争われた東京家庭裁判所判決平成19年9月11日(家庭裁判月報60巻1号108頁;判例タイムズ1255号299頁)をご紹介しつつ、民事訴訟法118条所定の要件を満たしていればそれが外国の裁判所で言い渡された離婚であっても、日本で承認される(日本でも外国離婚の効果が認められる)ことについて触れました。今回は、日本に離婚の国際裁判管轄権があるかどうか(日本の裁判所で離婚を請求することができるかどうか)が争われた最高裁第二小法廷判決平成8年6月24日(民集50巻7号1451頁;家月48巻11号53頁)を取り上げたいと思います。

 この事件では、子を連れて日本に帰国し、居住していた日本人夫に対して、ドイツ人妻がドイツの裁判所に離婚の請求をし、離婚判決が認められていたという事実が前提としてありました。ただし、ドイツの裁判所が公示送達(訴状が日本に居る夫に届けられず、ドイツの裁判所に公示されるという方法)によったため、日本では118条の2「敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと」の規定によりドイツ判決が承認されず、ドイツでは離婚が成立し、日本では婚姻したままという国際的に不調和な身分関係が生じてしまいました。

 また、ドイツでは既に判決が確定していますから、ドイツに夫が離婚の訴えを提起しても却下されてしまう可能性がありました。そこで日本の最高裁は「右の事情を考慮すると、本件離婚訴訟につき我が国の国際裁判管轄を肯定することは条理にかなうというべきである」と述べ、離婚の国際裁判管轄の点についてドイツ人妻がした上告を棄却しています。原審である東京高裁は第一審判決を取り消して、第一審である浦和地裁越谷支部に差し戻していましたから、日本における国際裁判管轄権が肯定されたことで、日本で離婚について審理が開始されたと考えられます。

 本判決に対しては、櫻田嘉章教授が評釈のなかで、「みずから『緊急』状況(あるいは跛行離婚状況)を生み出している者に救済のための管轄を認める根拠に乏しいのではないか」と最高裁の判断に辛口の意見を述べられています(別冊ジュリスト210号〔国際私法判例百選第2版〕211頁)。

 ただ個人的に本判決がとても興味深いのは、最高裁大法廷判決昭和39年3月25日が「わが国に離婚の国際裁判管轄権が認められないとすることは、・・・わが国の法律によっても離婚の請求権を有すべき者の身分関係に十分な保護を与えないこととなり」と述べていたように、原告が裁判を受ける権利を国際裁判管轄の判断のなかで考慮することについて、横溝大教授の指摘されているようにもともと好意的な土壌があることを示しているように思えるからです(法学協会雑誌115号5巻698-699頁)。皆さんはどう思われるでしょうか。

第5回  国際私法2 外国判決の承認について

事務員ブログ: インターナショナルな国内法・・・(・_・?)
土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)

 前回、外国法(パキスタンのイスラム法)を適用して離婚を認めた名古屋地裁岡崎支部昭和62年12月23日判決をご紹介しました。ところで、国際結婚や離婚、国際取引から生じる問題に適用される国際私法は、れっきとした国内法です。ご存知でしたでしょうか。インターナショナルな語感から、「あれっ」と思われる方もいらっしゃることでしょう。

 今回は、外国裁判所で下された離婚判決の日本における効力が争われた裁判例についてご紹介します。東京家庭裁判所判決平成19年9月11日は、オーストラリアの裁判所で下されたオーストラリア人夫と日本人妻の離婚判決が無効であることを確認し、オーストラリア判決にもとづいていったんは日本の市町村役場に届出がなされ、受理されていた離婚が無効であるとの判断を示しました。

 この事件は、外国判決の承認について、民事訴訟法118条の1(外国裁判所に裁判管轄権があること)の要件を満たしているかどうかが争われたことでよく知られています。婚姻以来一度もオーストラリアに住んだことのない夫婦について、オーストラリアの裁判所が離婚を言い渡す権限があるのかどうかが争点になったのです。東京家庭裁判所は「当事者の一方が自国民でさえあれば当然のこととして管轄権を肯定するというのは、離婚事件との関連では、過剰な管轄というべきである」と述べています。この問題については横山潤教授が鑑定意見書を書かれています。

 もうお気づきのように、日本の国際裁判管轄のルールにもとづけば、この事件についてオーストラリアの裁判所には裁判権はないと判断されるため、それを理由に日本の裁判所はこの外国判決を承認しませんでした。なお、別の争点で、夫は外国離婚判決の効力を判断する際の準拠法は法廷地法主義(オーストラリア家族法)によるのが通説判例の立場であると主張していますが、このような主張は失当であると裁判所から退けられています。日本法では、外国判決承認の際に準拠法の要件はありません。

 おさらいですが、国際私法の出番は、すなわち当事者全員が外国人(または無国籍者)ないし外国法人である場合はもちろんですが、当事者の一方でも外国人(または無国籍者)ないし外国法人である場合、係争の目的となっている物が外国にある場合、事故が起きたのが外国だった場合などです。なお、法廷地が日本なら、「手続は法廷地法による」との原則から、日本の国際私法がある意味強行法規として適用されます。法廷地が中国なら、もちろん中国の国際私法(「渉外民事関係法律適用法」)が適用されることになります。

 ただし、日本には国際私法という名前の法律はありません。準拠法の選択については法の適用に関する通則法、国際裁判管轄に関しては民事訴訟法3条の3、外国判決の承認の要件については民事訴訟法118条、外国判決の執行については民事執行法24条が適用されます。

なお、念のため付け加えますと、通則法によって指定されるのは、私法(民法や商法など)に限られます。つまり、「私」法の適用に関する通則法なのです。ですから、租税法などの公法についてはあてはまらないのです。

(2014年5月20日)

2014年4月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

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No.123 匿名希望 様

匿名希望 様

No.123 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 何軒か法律事務所へ行ったのですが納得のいく対応得られず。正義の味方弁護士で検索してこちらをみつけました。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ こちらの女性弁護士を希望して本当によかったと思います。あきらめないでよかったです。事務の方も私のわがままにイヤな顔ひとつせず”笑顔で”対応してくれました。心からお礼申し上げます。ありがとうございました。

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No.124 匿名希望 様

匿名希望 様

No.124 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚に強いとのことなので、裁判期日が近いこともあり伺いました。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思わない。問題が今ないので。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 丁寧に教えていただきましたので、良くわかりました。

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No.125 匿名希望 様

匿名希望 様

No.125 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ HPを見て。相談実績が多い。男性向けと見たから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 不明な点が明らかになりました。ありがとうございました。

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No.126 匿名希望 様

匿名希望 様

No.126 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ ずっと一人で考えていて、何をどうしていったらいいか分からなかったけど、まず何をしていけばいいのかが分かった気がします。気持ちが軽くなりました。ありがとうございました。

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No.120 匿名希望 様

匿名希望 様

No.120 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ ホームページを見た結果、相談したいと思った。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ こちらの質問に、しっかり答えて頂きました。

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No.128 S・K 様

S・K 様

No.128 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ サイトを見て、離婚問題に強そうだと思ったから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。事前の相談票があり、スムーズに相談に入れたので良かった。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 親身になって聞いていただき、ありがとうございました。分からない事ばかりだったので、今後についてとても参考になりました。

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No.129 F・C 様

F・C 様

No.129 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ ホームページがネットでTopに出ていたのと、内容が丁寧だったから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。


新事務所での新たなる出発 ~さらに身近な法律事務所へ!~

2014年5月13日
代表弁護士 浅野 了一

名古屋総合法律事務所は、このたびオフィスを移転いたしました。
5月7日(水)のゴールデンウィーク連休明けから新事務所での営業を開始いたしました。

名古屋総合法律事務所のコンセプトは、「地域との共生 地域への貢献」です。
私たちは、地元愛知・名古屋において、離婚問題で悩み苦しまれる方を救うべく、全力で離婚相談にあたってまいりましたが、この移転を機に、より皆さまに親しまれる法律事務所になるべく、新しいチャレンジを行います。

平日夜間相談、土曜相談を拡充いたします!

STビル外観

新事務所はオフィス街、問屋街、中高層住宅街の混在する名古屋市中区丸の内・錦地区のほぼ中央に位置しております。桜通りに面し、本町通りにほど近い立地です。地下鉄桜通線丸の内駅4番出口からは徒歩2分と、交通の便が大変良くなりました。

名古屋を代表するビジネス街にありますので、会社帰りなどにもご利用いただけるよう、これまで週1日だった夜間相談日を週2日に増強し、火曜日・水曜日と実施いたします。

さらに土曜相談日も、毎週土曜日実施いたします。

夜間相談・土曜相談いずれも、弁護士2名の体制を整え、よりご希望の時間帯にご予約をお取りできるよう努力しています。

完全個室の相談室9室

離婚相談、離婚事件では、相談者・依頼者の方々のプライバシーを守ることは法律事務所の最重要事項です。特に離婚相談は、担当する弁護士以外には聞かれたくないようなことが多く含まれております。
当事務所は、かねてより完全個室5室をご用意させていただいておりましたが、新事務所ではさらに環境を整え、9室ご用意いたしました。

相談室1 相談室3 相談室2

防音に配慮した完全個室にするには、天井までのハイパーテイションを設置し、さらに内部にグラスウールを充填します。さらに今回は、天井の一部にグラスウールを充填しました。また、音漏れ防止策の一つとして、弱い音量でBGMを流しております。

完全個室の相談室を設置するにあたり、空調吹出口・照明器具の位置の変更工事も必要でした。消防法や、その水準を超えるビル管理規則を遵守し、各相談室に自動火災報知設備、放送設備を設置いたしました。
実際のところ、今回の事務所移転経費の内で、相談室の費用が占める割合は高いです。その負担は、当事務所にとって大きいものでした。(完全個室とはせず、ローパーテイションを設置した場合、費用は数分の1で済みます。)
ほとんどの法律事務所は、残念ながら、現在でも費用節約を優先し、完全個室ではない事務所が多いです。離婚相談の内容が相談室の外に漏れてしまうことを許容しています。そこには、相談者のプライバシー保護や、弁護士がサービス業である認識が欠如しているのです。クリニック・病院でも同様の問題があります。
私は弁護士業界が、相談者のプライバシー保護を最重要事項であるとして、完全個室の相談室を設置することが「常識」になる日が来るのを祈っております。

1万冊を超える蔵書が支える向上心

蔵書1万冊以上

ところで、私はかねてから他の法律事務所を訪れる際、本が少ない事務所が多く残念に思っています。高度なスキルを習得するには、経験から学習するとともに、歴史や書物から学ぶことが大切です。
そのため、私は、法律事務所は図書館機能を備えているべきと考えており、当事務所には愛知・名古屋地区トップの蔵書量となる約1万冊の図書がございます。日々向上心を持って学習できることに加えて、文献を探しに愛知県弁護士会あるいは名古屋高等裁判所の図書室に行く必要がほとんどなく、効率的な調査が可能となっています。
新事務所は面積が拡張され、図書の収容力が増しましたので、さらに法律図書、家族関連の社会学、心理学、経済学、経営学などの図書を充実して参ります。

カウンセリング力の向上

全力で離婚相談に臨むにあたり、法律的な手続きの進行以外にも、多くの課題に直面します。
早期の事件解決を最重要課題としながら、離婚問題で悩まれる方の心の支えに、如何になれるかという問題です。離婚にかかるエネルギーは相当なものですから、それと同じだけ依頼者さまの心にも負担がかかっておられます。それにもかかわらず、目の前の生活に一生懸命になり、つい、心に相当な負担がかかっていることを忘れてしまったりします。

心理的・精神的に不安定な状態が続いてしまう依頼者さまと身近に接して、法律、精神面の両面からサポートできないかと考え、弁護士のカウンセリング力を強化しています。
長年夫婦の不満、苦痛を傾聴し、悩みを整理することにより、問題点を明確にするとともに、解決への道筋をはっきりとさせていきます。

具体的には、事務所内外で弁護士が面接技法、心理学などを学び、研修を行っています。
そして、その技能を体得するために、ご了承をいただいた相談者さまに相談風景を撮影させていただき、良かった点や改善すべき点がないか意見を出し合い、ノウハウの共有を図っています。
これからも研磨を重ね、明るい打ち合わせ室で、依頼者さまが話しやすい雰囲気の中、お話を進めていきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

第11話 親子関係の身分占有

窓後の1804年フランス民法典起草委員のひとりであり、当時は南フランスのエクス高等法院管轄内で弁護士をしていたポルタリスと同僚弁護士パズリの「フランスにおけるプロテスタントの婚姻の有効性に関する鑑定意見書」(1770年)から話を始めることにしましょう。

「鑑定すべき訴訟趣意書を一見するに、これが我々に示し、かつそのなかで問うていることとは、プロテスタントの夫婦二人によって、夫婦と最も近しい親族と彼らの宗教の牧師の立会いのもと、荒野で取り交わされた婚姻に、傍系親族が無効であるとけちをつけていいものかどうかと」ということである。この傍系親族は、子らと子らから日の光を受けているプロテスタントの夫婦が、公然と平穏に自らの身分を常に享受してきたというのに、嫡出子である子らを彼らの父親の相続から廃除しようとしている。」(ポルタリス=パズリ前掲鑑定意見書冒頭部分)


生まれてからこのかた、ずっと親子として暮らしてきたという事実上の身分関係、それだけがプロテスタントにとってはすべてと言えました。なぜなら、カトリック教会の前で婚姻を挙行することのなかったプロテスタントの夫婦は、カトリックの教区簿冊に自分たちの婚姻が登録されることもまたなかったからです。そのような荒野の婚姻から生まれた子は、フランドル高等法院判決1778年12月21日によれば、洗礼証書のなかで「内縁者らの子」として記載され、相続権のない「庶子」の身分に甘んじなければなりませんでした。

ナントの勅令の廃止後、王令は「余の臣民全員、特に新たに教会に集うことになった者たち」に対して、大司教と司教が特に許した場合を除き、「子の出生後24時間以内」に、居住地の「小教区において」、洗礼を受けさせることを明示的に規定しました(1698年12月13日国王宣言〔ルイ14世〕)。フランスでは、洗礼の教区簿冊に登録されることが民事上の出生登録も兼ねていたのです。

不思議に思われるかもしれませんが、新改宗者としてカトリック教会の教区簿冊に登録されたプロテスタントの子であっても、婚姻の際にはカトリック教会から許可が得られず、荒野の婚姻という負の再生産を繰り返さざるを得なかった者たちもいたのです。また、弁護士会をはじめ、特定の職業団体に入るにはカトリックであることの証明書を要請されていましたから、そうした証書が入手できなければ、彼らの人生は大きく狂いかねません。

ルイ14世のプロテスタント政策に賛否両論あるのはもっともだとしても、こうした婚姻挙行の許可、証明書交付の事実上の拒絶といった事態は、プロテスタントの子についてもカトリック教会での洗礼を義務づけていたルイ14世の当初の立法動機からはおよそ導くことができないように思われます。たとえば、「ナントの勅令」の廃止後に終油の秘蹟※を拒んで死んだプロテスタントに対しても、「 プロテスタントの両親から生まれた者たちが、余の王国に留まったということが、彼らが王国で苦しめられたり、我慢をしたりすることなく、使途伝来のローマ・カトリックの宗教を抱いたという十分すぎるほどの証拠である」(1715年3月8日国王宣言〔ルイ14世〕)と語り、戻り異端の罪※※からプロテスタントを立法で救おうとしていましたから。

一方、荒野の婚姻から生まれた子らの相続権を貪欲な傍系親族から護ったのは、国王の裁判官であり、「身分占有」による親子関係を認める判決でした。ポルタリスとパズリもまたそうした裁判例の蓄積を前提として、「身分に関して、判例に従えば、占有は子らにとって勝利の肩書なのです。子は出生の時からずっと自分がそうであったところの者であり続けるべきなのです」と鑑定意見書のなかで訴えかけていたのです。当時の判例集著者ギュイヨは次のように親子関係の身分占有について伝えています。

ルーアン高等法院判決1775年2月21日) 「都市ティエップの裕福なプロテスタント、ダビッド・ウルソンは自分の姉妹の一人から生まれた姪、やはりプロテスタントの娘と婚姻した。妻となった彼女は完全な身分占有を備え、夫の親族によって認知されていた。しかし、夫が死去するや、妻とこの婚姻から生まれた子の身分には異議が申し立てられた。 妻は婚姻挙式の証書を報告してはいなかった。婚姻挙式の証書こそが、彼女自身が持つべき妻の肩書であったのだが。(…)しかし、大法廷において下された荘厳な判決によって、 母と子の身分占有は婚姻挙式の証書を提出するまでもなく、傍系親族を屈服させた。」(ギュイヨ『判例集』「嫡出(légitimité)」の項参照)

ある具体的な争訟に対する鑑定意見書のなかで、ポルタリスはパズリとともに「我々は彼ら〔プロテスタント〕が与えた無実の子孫を庇護し、子らのなかの父親たちの願い、善意、徳に報いなければならない」と述べ、「荒野の婚姻」から生まれた子らのために、国王自身が宗教という道徳律を越えた国家原理、いわゆる 国家理性を発揮すること、つまり国王にプロテスタントの婚姻のため新しい立法を行うよう提言していました。次回は、カトリックにあらざる者たちに対して、教会の前ではなく、司法官の前で婚姻を挙行することを認めた1787年11月「寛容令」について見てみることにしたいと思います。

ある具体的な争訟に対する鑑定意見書のなかで、ポルタリスはパズリとともに「我々は彼ら〔プロテスタント〕が与えた無実の子孫を庇護し、子らのなかの父親たちの願い、善意、徳に報いなければならない」と述べ、「荒野の婚姻」から生まれた子らのために、国王自身が宗教という道徳律を越えた国家原理、いわゆる国家理性を発揮すること、つまり国王にプロテスタントの婚姻のため新しい立法を行うよう提言していました。次回は、カトリックにあらざる者たちに対して、教会の前ではなく、司法官の前で婚姻を挙行することを認めた1787年11月「寛容令」について見てみることにしたいと思います。

※プロテスタントにとって、「終油の秘蹟」は「婚姻の秘蹟」と同様、サクラメント(秘蹟)とは考えられていません。プロテスタントにとってサクラメントは、「洗礼」と「聖餐(聖体拝領)」だけです。

※※宗教上の罪、「戻り異端」の起源は古く、ジャンヌ・ダルクが異端審問の末、火あぶりの刑に処せられたことはよく知られています。その後、フランス法では国璽尚書ミッシェル・ド・ロピタルの時代に追放刑に減刑されました(1561年7月勅令〔シャルル9世〕)。なお、ルイ14世は、1687年4月29日国王宣言のなかにおいて、カトリックに改宗しながら、終油の秘蹟を拒み、プロテスタントとして死んだ「戻り異端」に対しては、その者の死体をすのこに乗せて市中をひきまわし、そのあとごみ捨て場に捨て、生前の財産を没収する刑罰を規定していました。


(写真)窓
1ポルタリスとパズリの「鑑定意見書」については、最近翻訳が公表されました。鑑定意見書が書かれた当時の背景も含め、深谷格教授の「プロテスタントの婚姻に関するポルタリスの鑑定意見書について―フランスにおける民事婚導入前史一斑―」同志社法学65巻5号(2014年)1頁(1431頁)以下をご参照ください。

(2014年4月21日)

土志田 佳枝(名古屋総合法律事務所事務員)
【論文】
アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(一)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集240号(2011年)101-157頁
アンシャン・レジームにおけるプロテスタントの婚姻(二・完)フランス婚姻法の法制史的研究」名古屋大学法政論集241号(2011年)55-105頁

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