和菓子屋を営む夫婦のケースです。
和菓子屋の主人、淳一郎(大竹まこと)は、妻・弘子(宮田圭子)に対して長年に渡ってモラルハラスメント(モラハラ)行為を行ってきました。
とうとう結婚生活に耐えられなくなった弘子は、離婚の手続きを水野(舘ひろし)の法律事務所に依頼しました。
水野法律事務所では、離婚担当の弁護士杉浦千賀子(関めぐみ)が担当し、時間をかけて、弘子と協力して、証拠を収集するなど離婚手続きの準備をします。
その後、モラハラの証拠を確保した弘子は、置手紙をおいて家を出ます。
一方、美晴(真矢みき)はモラハラをした淳一郎の代理人を引き受けます。
かって在籍した法律事務所を敵に回し、あえて不利な戦いに挑む美晴を水野が心配します。
しかし、美晴は、夫婦にとって一番大切なものを守ろうと必死に奔走する――
美晴は、千賀子に、千賀子弁護士の立会のもとでの弘子との面談を求める。
千賀子「弘子さんは、モラハラ被害者なんですよ!加害者サイドにいる人に会わせるなんて、出来る訳ないでしょう?」
美晴「加害者……?」
弘子は、千賀子弁護士立会のもとでの水野法律事務所での美晴と純一郎との面談を了解する。
千賀子は、テーブルの上に、弘子の日記、写真、ICレコーダーを並べる。
千賀子がICレコーダーのスイッチを入れると、純一郎の精神的虐待の音声が流れ出す。
その後、意外な展開となる。
モラルハラスメント (略してモラハラ) とは、『精神的暴力、嫌がらせ』のことです。
殴ったり蹴ったりという身体的暴力が必ずしも行われるわけではありませんが、『言葉や態度等によって相手に精神的苦痛』を与えるものです。
マリー=フランス・イルゴイエンヌ(フランスの精神科医)が提唱した言葉で、著書『モラル・ハラスメント 人を傷つけずにはいられない』(1998年出版 日本語訳 1999年 紀伊國屋書店)で、イルゴイエンヌは、社会は精神的暴力に対しては対応が甘いが、肉体的な暴力と同じ程度に、場合によってはそれ以上に人を傷つけるもので、犯罪であると述べています。
モラル・ハラスメントは、心身に深い傷を与えるのが普通の状態なのであり、「モラルハラスメントがどれほど被害者の心身の健康に破壊的な影響を与えるのか、その恐ろしさを嫌と言うほど見てきた。モラルハラスメントは、精神的な殺人である」とも述べています。
モラルハラスメントの被害を受けているにも関わらず、自分が被害者であるということに気づいていない方はとても多いです。
あなたの夫・妻はただ短気なだけでしょうか?
もし、家庭の中で何をやっても責められ、言いたいことも言えず、とても苦しい思いをしているのだとしたら、
あなたが受けているのはモラハラかもしれません。
私は、相談、依頼案件などでよく遭遇することに、結婚してから、長い結婚生活のなかで、妻が夫から名前を呼ばれたことが一度もないということがあります。
「おい」「お前」・・・・・夫が妻を呼ぶ呼び方です。
私の名前は、『おい』です。『お前』です。これは、とても悲しいことです。
次に多いのは、夫に名前を呼び捨てにされる呼び方です。
このような呼び方など些細なこと(実は些細ではないのです)から、少額の生活費しか渡さない、1円単位までの家計の支出を記録したり、電気ガス水道電話の毎月の使用量を記録してチェックする、
妻の行動を分単位で管理する。
少しのことで、「お前はだめな人間だ」と責めます。また、何をしても、何を言っても「お前が悪い」と言います。
ちょっとしたことを言っただけなのに突然怒鳴られます。例えば、「働こうと思うんだけど・・・」と言っただけなのに、
「俺の稼ぎが少ないって言うのか!」などと罵声を浴びせられます。しかし、また別の日には、「お前は何もしていない。誰が養っていると思っているんだ!」などと怒鳴られたりするのです。
これが毎日毎日繰り返しされると、不思議なもので、自分の意思や感情を言葉で表現するのが下手な方ほど、相手に嫌われるのが怖くてつい自分の感情を押し殺し、
相手の顔色を見ながら対応してしまいます。こうした行動が気づかぬうちに相手を「偉い人間」、自分は「ダメな人間」と錯覚させ、結果的にモラハラの要因になってしまいします。
こういう夫は、概して外では優しく理想的な夫です。
淳一郎「でも、だって、でも、だって、でも、だって、でも、だって!自分のグズを棚に上げて?」
弘子「……ごめんなさい、すみません」
淳一郎「謝りゃ済むと思っとるんだろう」
弘子「申し訳ありません!」
淳一郎「バカかお前は!ホントにダメだな。何でそうグズなんだ、え? グズ、グズ、同じことを何度も何度も……」
モラル・ハラスメントの加害者には、他人を尊重する、また、パートナーの人格を尊重するという考えはありません。自己愛者で変質者の一種なのです。
加害者は、自分の欠点を知らないようにするために他人の些細なことを責め続けます。また、加害者は被害者に対して、復讐の気持ちをともなった感情を持っていて、全てを被害者の責任にしてしまうことによって、仕事など他のストレスや苦しみから逃避するのです。
相手の弱みを見つけ暴いてさらして、執拗に攻撃することによって優位を保とうとします。
この相手とは、加害者である自己愛者の変質者にとっては、全てに責任のある悪であり破壊されなければならない人間であります。
加害者は、執拗に攻撃を繰り返して、次第に被害者の主体性が破壊していくのを見て達成感を感じ喜んでいるのです。
モラハラ被害者弘子の代理人である千賀子弁護士の「離婚して、財産分与、年金分割、精神的苦痛に対する慰謝料850万円の請求」の提案の離婚協議に対して、美晴は、「婚姻関係は継続するが別居することとし、今後一切生活上の干渉をしない、和菓子・松菊の営業を続けていくため、店の権利の半分を弘子に譲り、共同経営者として迎える」との提案をします。
美晴は、離婚による夫婦共有財産の清算により、モラハラ夫と被害者の妻がともに『一番大切なもの』にしていた和菓子・松菊の営業、暖簾をなくすよりも、別居して対等の共同経営により和菓子・松菊の営業、暖簾を残そうとしたのです。
それが、加害者淳一郎にとっても、大切なものを保持できる最良の内容だったのです。
美晴「このままじゃあなた、一番大切なものを失って、一人っきりになりますよ?」
弘子は、離婚訴訟提起をしてくるのは確実です。その結果は、千賀子弁護士の提案内容の判決になることは必至です。
淳一郎は、全てを失います。全てを失うより、美晴の提案を飲む方がより有利なのです。
実際に別居しながら和菓子店を共同経営していくことは、難しい問題が続くことになります。
また、モラハラの加害者は、自己愛者で変質者の一種です。慢性的な病気なのです。
こういう異常性格を矯正することは、慢性的な精神症状を治すことがほとんど無理で、せいぜい進行をおくらせるか進行を食い止めるのが精いっぱいであるのと同様に、期待できません。
そのような厳しい状況であって、私は、加害者の代理人としては、依頼者である加害者の『一番大切なの』を守ることを模索していくことも、そして、モラハラの加害者の性格を矯正していくことを試みることも、離婚弁護士として、大切なことだと考えます。
当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています
岬宏美と申します。
山口県で生まれ、物心がつく前に大阪に転居し、以後、人生のほとんどを関西で過ごしてきましたが、このたび、縁あって名古屋にて執務することとなりました。
2012年の弁護士登録から約3年間、神戸の会社で企業内弁護士として勤務しておりました。契約書作成・内容審査や法律相談、社内研修講師などが主な仕事です。
企業内では、法務部門というと「事業部門が進めようとしているビジネスにストップをかける部署」というイメージがあるようです。私は、法務部門が厄介な存在だと思われないよう、「ただNoと言うだけでなく、代替案を事業部門と一緒になって考える」ということを日ごろから心がけておりました。その結果、法務部門も、会社にとってより良い結果を導きたいという思いは共通していることを伝えることができ、法務部門の存在意義を理解していただくことにつながったと感じております。
これまでの企業での経験を活かしつつ、さらに個人に向き合うことができる個人法務に取り組みたいとの気持ちが強くなり、企業内弁護士から法律事務所への転換を決めました。
今後は、個人法務の中でも、とりわけ女性の地位の向上に寄与するべく、離婚分野に注力して参ります。
依頼者の方に寄り添い、依頼者の方が一番求めるものは何か、何がその方にとって一番良い結果となるのかを考え実現することは、法律事務所においても重要なものと考えます。ひとりひとりの方にご満足いただける仕事ができるよう、精一杯努めてまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。
プライベートでは、10代の頃からずっと音楽が好きで、家で聴くだけではなく、ライブや音楽フェスなどにも足を運んでいます。好きな音楽に合わせて体を動かすと、日々の仕事の疲れも吹っ飛びます。
関西に住んでいた頃も何度かライブのために名古屋に来たことはありましたが、これから名古屋の色んなライブ会場に行くことを楽しみにしています。
企業法務
音楽鑑賞
1984年 | 山口県生まれ |
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2003年3月 | 私立四天王寺高等学校 卒業 |
2007年3月 | 大阪大学法学部 卒業 |
2010年3月 | 神戸大学法科大学院 修了 |
2012年4月 | 社内弁護士として電器機器メーカー入社 |
2012年5月 | 弁護士登録(兵庫県弁護士会) |
2015年2月 | 愛知県弁護士会 入会 |
弁護士法人名古屋総合法律事務所入所 |
生死不明とは、生存も死亡も確認できない状態をいいます。単なる別居や住所不定はここには含まれません。
なお、失踪宣告※の要件を満たしているときは、その申請をして婚姻を解消する方法もあります。
※失踪宣告とは
民法30条31条に定められている制度で、不在者の生死が7年間明らかでないとき、又は特別の危難に遭った者の生死が危難が去った後1年間明らかでないときに、家庭裁判所が利害関係人の請求により失踪の宣告をするもの。
家庭裁判所が失踪の宣告をした者は、不在者の場合は7年間が経過した時点、危難に遭った者の場合は危難が去った時点で死亡したものとみなされる。
民法770条1項3号は、最近はあまり使われていない離婚原因です。
実際、判例、裁判例を見ても、以下で紹介します裁判例①②ように第二次世界大戦に関係するものが多いです。
もっとも、裁判例③のように配偶者が行方不明になる事案は、現代でも発生しうると考えられます。
①奈良地判昭和25年11月8日
【事案】昭和13年に朝鮮に渡り、同地で鉄道局に勤務していた日本人男性(以下「夫」とする。)が、昭和19年に日本人女性(以下「妻」とする。)と結婚した。その後、夫は昭和21年に朝鮮で監禁されたため妻と別離し、その後夫のみ帰国した。昭和21年に別離して以降、妻からの消息はなく、生死が3年以上不明である。
【要旨】引揚後3年以上外地にある妻から音信がなくその生死が不明の場合は、民法770条1項3号に該当する。
②大阪地判昭和26年2月24日
【事案】昭和16年に婚姻した夫婦のうち、夫が昭和19年に満州に出征し、その後昭和20年3月に葉書を送ってきたのを最後としてその後音信が途絶え、親族がいろいろ消息を尋ねたものの全く手がかりがなく、生死不明のまま3年以上経過した。
【要旨】終戦当時満州にいた日本人の消息は特殊な国際情勢に妨げられて生死不明を認定するについても特別の考慮を要するが、死亡の公算が大である事情がありその後3年以上経過した場合は、民法770条1項3号に該当する。
③仙台地大河原支判昭和38年8月29日
【事案】昭和23年に婚姻した夫婦で、夫は生来勝負事を好み、また放浪癖があって、結婚後も数度家を出たまま2、3年間帰宅しないことがあった。昭和30年に被告は原告に対し「働きに行ってくる」と言い残したまま家を出て、それ以来消息を絶った。原告は警察に捜索願を出したが所在は判明せず、7年以上生死不明の状態にある。
【要旨】夫が約7年間も所在不明である場合は、少なくとも3年以上生死不明の状況にあることを推認せしめるものであり、民法770条1項3号に該当する。
社会観念上夫婦となる意思を持って夫婦共同生活を送っているものの、婚姻の届出を欠くために、法律婚とは認められない男女の関係のことをいいます。
内縁は、届出を欠くだけで、夫婦としての社会的実態を有しているので、夫婦共同生活に関係する法律婚の効果は準用されます。そのため、内縁夫婦には、同居協力扶助義務や婚姻費用分担義務、離婚の際の財産分与などの考え方が適用されます。
また、社会保障法などの分野においては、法律婚にとらわれず、現実に夫婦共同生活を送っている者を保護するために、受給権者の定義の中で「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」を含めるものが多く、内縁の当事者を保護しています(健康保険法第3条7項、厚生年金保険法第3条2項、労働者災害補償保険法第16条の2第1項など)。
重婚的内縁関係とは、法律婚の配偶者のある者との内縁関係をいいます。
古い判例には、公序良俗に反するとして法的保護を否定するものもありましたが、今日では、法律婚が破綻している場合については、重婚的内縁の解消の際の財産分与を認める裁判例や重婚的内縁配偶者の側に社会保障給付を認める判例が出ています。
内縁は、届出を欠くだけで夫婦としての社会的実態を有しているので、夫婦共同生活に関係する法律婚の効果は準用されます(例:同居協力扶助義務、婚姻費用分担義務、日常家事債務、夫婦の財産の帰属、離婚の際の財産分与など)。
したがって、内縁を解消することは可能ですし、その場合には、財産分与や慰謝料の問題が発生します。
内縁関係を解消した場合でも、財産分与が認められます。内縁解消の際の財産分与を認めた代表的な裁判例(広島高決昭和38年6月19日)でも、「財産分与は、現に存した夫婦共同生活関係を最終的に規整するものであり、これによって直接第三者の権利に影響を及ぼすものではないから、内縁についてもこれを認めるのが相当である。」と述べて、内縁関係の解消の場合にも財産分与が認められることを判示しています。
財産分与の際にどのように財産を分けるかについては、離婚の際の財産分与のページをご覧ください。
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⇒ インターネットを見て、離婚相談もされていると知り、また、テレビで(NHKドラマ)こちらの事務所が監修と知り 相談させていただきました。
⇒ 思う。
⇒ とても親身にわかりやすく話を聞いていただき、とても感謝しております。
上手く伝えられるか不安でしたが、話しやすい雰囲気を作って下さる先生方だったので安心して話せました。
これから話を進めていくなかで、また相談させてもらいたいと思います。
ありがとうございました。
(1) 悪意の遺棄とは
悪意の遺棄とは、正当な理由なくして、夫婦の同居協力扶助義務に違反する行為のことです。
悪意の遺棄が裁判所に認められた場合、離婚判決がもらえます。
(2) 770条1項2号は、同居協力扶助義務と密接に関係する条項です。
民法上、同居、協力、扶助義務は婚姻共同生活の基本的要素であり、これを欠くときは、婚姻はその実態を失ってしまいます。悪意の遺棄は、まさにこれを欠く場合なのです。
(3) 悪意とは
「悪意」とは、法令上の通常の用語法とは異なり、社会的、倫理的に非難されるべき心理状態、すなわち遺棄の結果としての婚姻共同生活の廃絶を企図し、またはこれを認容する意思をいいます。
(4) 遺棄とは
遺棄は、正当な理由のない同居拒否一般、ないしは同居協力扶助義務の不履行一般を含むものと解されています。同居は必ずしも場所的に同一のところで生活することのみを意味するものではないため、職業や経済上の理由による別居(単身赴任等)や夫婦間の紛争冷却のための合意の上での別居など、正当な理由に基づく別居は同居義務違反とならず、したがって遺棄ともなりません。
(5) 裁判所の判断
悪意の遺棄にあたるか否かについては、絶対的基準があるわけではなく、個々のケースが抱えている具体的事情を考慮して決定されています。
裁判では、「悪意」と「遺棄」を別個に検討せず、別居に当たっての正当な理由があるか否かで判断が決まっている傾向があります。
<京都地判昭和25年8月17日>
【要旨】悪意の遺棄とは故意に相手方の意思に反してなす夫婦共同生活の廃止、すなわち悪意に出た同居義務の不履行をいう。夫が従来の夫婦共同生活を廃止し一方的に夫婦の居住する場所を指定しても、妻としてその居所指定に応じないにつき正当の理由ある場合は夫の行為は悪意の遺棄と認められる。
<神戸地判昭和26年2月15日>
【要旨】正当な事由なく妻を同居させない夫は、妻を、悪意をもって遺棄したものというべきである。
<名古屋地判昭和49年10月1日>
【要旨】妻に行先を告げず突然家出して消息を断った夫は、正当な理由なく妻との同居義務及び協力扶助義務を尽くさないことが明らかであり、その他一切の事情を考慮しても本件婚姻の継続を相当と認め得ない。
<浦和地判昭和60年11月29日>
【要旨】夫は半身不随の身体障害者で日常生活もままならない妻を、そのような不自由な生活、境遇にあることを知りながら自宅に置き去りにし、正当な理由もないまま家を飛び出して長期間別居を続け、その間妻に生活費を全く送金していないから、夫の前記行為は民法770条1項2号の「配偶者を悪意で遺棄したとき」に該当する。
<新潟地判昭和36年4月24日>
【要旨】民法770条1項2号にいわゆる「遺棄」とは、正当の理由なくして民法752条に定める夫婦としての同居及び協力扶助義務を継続的に履行せず、夫婦生活というにふさわしい共同生活の維持を拒否することを指称する。
「悪意」とは、単に遺棄の事実ないし結果の発生を認識しているというよりも一段と強い意味をもち、社会倫理的非難に値する要素を含むものであって、積極的に婚姻共同生活の継続を廃絶するという遺棄の結果たる害悪の発生を企図し、もしくはこれを認容する意思を言うものと解するを相当とする。
妻が格別の理由がないのに無断家出して所在不明となり、1年6ヶ月余に及んでいる場合は、遺棄にあたる。妻が所在不明となるに至った諸事情をもってしては、いまだ同人において積極的に婚姻共同生活の廃絶という遺棄の結果たる害悪の発生を企図し、もしくはこれを認容する意思の下に家出し、その所在を不明ならしめたとまで推認できない場合、それによって悪意の遺棄ありとすることはできない。
<最判昭和39年9月17日>
【要旨】妻が婚姻関係の破綻について主たる責任を負い、夫からの扶助を受けないようになったのも自ら招いたものである場合においては、夫が妻と同居を拒みこれを扶助しないとしても悪意の遺棄に当たらない。
通常離婚をする際には、別居をする夫婦が多いですが、配偶者が精神疾患等で他人の助力がなければ日常生活を送ることができない場合、この配偶者を家に一人だけ残して別居すると、悪意の遺棄に当たる可能性があるため注意が必要です。配偶者を実家に帰すなどして、日常生活に困らない状況を作ることを先に検討しましょう。
また、補足ですが、このように配偶者が他人の扶持助力がなければ日常生活を送れないような場合、離婚が成立するとしても扶養的財産分与の問題が生じることが多いです。
不貞行為とは、夫婦間の貞節義務に違反する行為を言います。
いわゆる浮気や不倫つまり、夫や妻以外の人物とのセックスを伴った肉体関係が代表的な場合であり、実際上も姦通の事案が多いですが、不貞行為の概念自体はかなり漠然としています。
裁判所で不貞行為が認定されると、民法770条1項1号に基づき、離婚が認められます。
Q.肉体関係が1回限り、又はごく短期間の場合でも不貞関係になりますか。
下級審判決の中に、過去における2ヶ月間の異性関係を一時の迷いと考えられぬことはないとして不貞行為の成立を否定した例があります(もっとも1項5号による離婚が認められている。)。
名古屋地裁昭和26年6月27日
判決の理由中で「被告が他に女をもつたといつても右は期間も短いことでもあるからこれは一時の気の迷と考えられぬことはないので直に離婚の事由とは認められぬ。」と判示されている。
【要旨】夫が日々の生活費が得られぬ状況に立ち至りながら、他に収入の道を求めず手をつかねて徒食遊楽して妻子の生活を顧みぬ態度は、これをもって直ちに悪意の遺棄とはいえないとしても民法770条1項5号に該当すると認められる。
考え方として重要なのは、被告の異性関係によって婚姻破綻が生じたかどうか、とりわけ原告にとってそれが耐え難いものであったかどうかであり、一時的なものに過ぎないからといって不貞行為に当たらないと断定することはできません。
Q.強姦をした場合に不貞行為になりますか。
異性関係は、配偶者の自由な意思にもとづくものであれば足り、その相手方の自由な意思を必要としないので、不貞行為にあたり、離婚が認められます。
判例にも、夫が婦女3名を強姦した場合に妻の離婚請求を認めた例があります。
最判昭和48年11月15日
【要旨】不貞な行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思に基づくものであるか否かは問わないから、夫が婦女3名を強いて姦淫し、性的関係を結んだのは不貞な行為に当たる。
Q.被告が生活の必要上やむなく売春その他の職業に従事したり、「重婚的内縁」の関係に入ったりすることは、不貞行為になりますか。
判例の立場は必ずしも判然としませんが、肯定されるのではないかと考えられます。そうした関係に入ることが生活のための唯一の手段でないと考えることができるためです。
最判昭和38年6月4日
夫が生活費を渡さないため、妻が自分と息子の生活費を稼ぐために商売として売春をした場合に、夫からの離婚請求が認められた事例。
【要旨】妻が長男を連れて実家に帰ったまま夫のもとに帰ることができず、しかも自己と長男の生活を支えるため、飲食店等を転々し、街頭に立って生活費を補う等のことをしなければなくなったことは、まことに同情を禁じえないものがあり、そのようになったことについては、夫に相当の責任があることはこれを認めなければならない。
しかしおよそ、妻の身分のある者が、収入を得るための手段として、夫の意思に反して他の異性と情交関係を持ち、あまつさえ父親不明の子を分娩するがごときことの許されないのはもちろん、右妻と同様、子どもを抱えて生活苦にあえいでいる世の多くの女性が、生活費を得るためにそれまでのことをするのが通常のことであり、またやむをえないことであるとは到底考えられない。
しからば事ここにいたったことについては、婚姻関係の維持のため格別の努力を払ったこともうかがわれず、ことに妻の前歴を知っている夫としても、その責任は決して軽くないが、他に特段の事情が認められない限り、夫にもっぱら又は主としてその責任があるものと断定することは困難である。
したがって、原判決がYの不貞行為を認定しながら他に首肯するに足りる特段の事情の存在を審理判断することなく、たやすく夫の本訴離婚の請求を排斥しているのは、結局、審理不尽、理由不備の違法を犯すものと言わざるをえず、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。
Q.婚姻前または婚姻破綻後の異性関係は、不貞行為にあたりますか。
たとえ被告の自由な意思によるものといえども、不貞行為には当たりません。
東京高裁昭和37年2月26日
【要旨】夫と妻の妹との性的交渉が、婚姻前のものであり、または妻の承諾に基づくものである以上、これをもって不貞行為とすることはできない。
(ただし、1項5号による離婚が認められている)
Q.抗拒不能の状態で他から性的関係を強要されたような場合(強姦された場合など)不貞行為になりますか。
判例はありませんが、自由な意思がないことは明らかであり、これも不貞行為とはいえません。
Q.原告の事前の同意(承諾)がある場合に不貞行為になりますか。
同意がある場合には不貞行為にはあたりません。
この点については、不貞行為の成立を否定した下級審判決があります。
東京高裁昭和37年2月26日
【要旨】夫と妻の妹との性的交渉が、婚姻前のものであり、または妻の承諾に基づくものである以上、これをもって不貞行為とすることはできない。
(ただし、1項5号による離婚が認められている)
裁判で不貞行為が認められるためには、不貞行為の存在があった事実を、離婚を求める側が主張立証しなければなりません。
肉体関係そのものが存在した事実を立証することは難しいですが、異性との外泊や継続的同居の事実があれば肉体関係もあったと推定されます。
これらの事実の立証のために、ラブホテルの明細や、配偶者とその不貞相手がラブホテルに出入りする写真、肉体関係を持っている際の声の録音、肉体関係の存在をにおわせるメールや写真等いろいろと考えられます。
『竹内美晴離婚相談室 法律事務所』 美晴の離婚相談室に初めての相談者がやってくる。
結婚して1年で、イケメンでひとまわり年下の夫の浮気を疑う40歳の須藤恵里香(安藤玉恵)だ。
須藤恵里香は、啓文大学図書館整備課の課長。大型書店の営業マンの夫、紀夫は度々帰りが遅く、紀夫のスーツからは香水の匂いが、スーツのポケットからは口紅のついたハンカチが。
ついきになって夫のスマホを見てしまい、『カスミン』とのメールのやり取りを発見。
でも、恵理香は、一回り年下の夫に、姉さん女房ということもあって、問いつめたりすることは息苦しいでしょうと。
恵里香「もしあの人に女がいて、私よりその人のことを思っているのなら…」
「別れます。あの人のほうから離婚といわれる前に、こっちから切り出すカタチで!」
美晴と鉄は、浮気の疑いがある、須藤紀夫(渡邊邦斗)を尾行すると、女性と腕組みをしてどこかに向うのを目撃する。
たどり着いた先は、女装クラブ「ドルチェ・ヴィータ」。
しかし、相談者の妻、恵理香に報告するには、証拠がいるということで、鉄(上地雄輔)が、美晴の母のお店で女装させられる事になる。
美晴と女装した鉄は、女装クラブ「ドルチェ・ヴィータ」へ。そこには、女装を楽しむ紀夫の姿があった—-
鉄と美晴は、カスミンに近づき、紀夫と話す機会を得る。
紀夫「職場ではキレ者で、若い子たちから怖がられちゃってんだけど、一緒にお酒飲のんだりすると、チャーミングな隙を見せるの。公園でブランコ漕ぎだして、お尻が抜けなくなっちゃったり…(思い出し笑い)」
「だってウチの奥さん、結婚決まってから全く隙をみせなくなったもん。家でも外でも、きっかり、シッカリ…。(溜息)」
カスミン「大学の時、学園祭で、女装メイド・カフェして、ハマっちやってさ」
美晴から報告を聞いた恵里香。美晴に促されて紀夫に誘うメールをする。
女装クラブ「ドルチェ・ヴィータ」では、カスミンは紀夫に、『私はこっちで生きる人』『あなたはあっちに戻る人』と囁く。
紀夫は、女装からスーツに着替えて、恵里香の待つ大須に走る。外し忘れたイヤリングが揺れている。
恵里香「あーぁ、ブランコなんて、久しぶり!」
ブランコを漕ぐ二人の姿に、
恵里香の声「竹内さん、あれから彼と二人で過ごして、女装のこと、全部話して貰いました。そしたら不思議と。まぁいいかって、思えたんです。周りのやっかみも、もう気にしない。大丈夫です。私たち」
翌日・朝
ドアを開けると、水野と共に立っている、稲垣佳苗(竹富聖花)の姿に言葉を失う美晴!
本件は、普通なら、『女装癖は離婚理由として認められるか?』と論議して、離婚事件に持ち込まれる案件ですが、美晴弁護士は、鉄とともに、紀夫を尾行して女装クラブに潜入をしました。そこで、紀夫が女性と浮気しているのではなく、紀夫自身が女装していること、大学時代から女装を趣味にしていたが、恵里香と交際してから女装をやめたこと、そしてその後、恵里香との結婚生活が息が詰まり、会社員と夫役の生活に疲れ、女装してもう一人の私になりストレスを発散していたことを探り出したのです。
浮気でなく、女装癖であること、その癖の背景にあるものを探し出して、恵里香に対して、的確にアドバイスして、夫婦関係を改善に導いて行きます。
第2回でも述べましたが、夫婦の意思の疎通はとても大事です。
良き妻、良き夫を演じることも大切ですが、ときには、壁を作らないで、あるがままの自分をさらけ出すことも必要なのではと思います。
いつも、絶えず、良き妻、良き夫を演じることは、疲れてしまいます。疲れていることは、相手に対して、表れて知られてしまうものです。
自分も相手も疲れてしまい、息が詰まる生活になります。
美晴の言うように、『相手に対する、思いの深さ』が、相手の全てを受け入れられるかどうか、試されるのです。
第3話では、美晴により事実が明かされて、恵里香も、紀夫も、お互いにぶつかり合いながら、相手のすべてを受け入れたのです。
ところで、夫の女装癖は、一般には、民法第770条第1項の法定離婚原因のうち、第5号の『婚姻を継続しがたい重大な事由』にあたるかどうかという問題があります。
色々な趣味や癖だけで、本件では、女装癖だけでは、『婚姻を継続し難い重大な事由』があるとは認めらないと考えらています。
女装癖が高じて、あるいは契機となり、夫婦関係が破綻して回復の見込みがなくなった時に初めて、『婚姻を継続しがたい重大な事由』があると認められます。
女装クラブ「ドルチェ・ヴィータ」で、カスミンは紀夫に『私はこっちで生きる人』『あなたはあっちに戻る人』と囁く。
カスミンは、生物学的には同性愛者です。一方、紀夫は、異性愛者で異性装の趣味でした。
同性愛関係は、不貞なのかという問題に行き着きます。
現在の日本の通説は、「不貞」は、配偶者以外の生物学的異性と性的関係を持つことと解されており、継続的な同性愛関係は、「不貞」ではなく、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると解されています。
将来、日本でも、同性婚もしくは同性パートナーシップが認められるようになれば、不貞行為の概念も変わり、『配偶者以外の者と性的関係を持つこと』になると思われます。
現在、アメリカでは、同性愛者と異性愛者の平等待遇の問題が大きな社会問題になっています。
日本でも、「人・物・金〔・情報〕の移動の自由」のグローバル化が進む中で、海外の影響を強く受けるようになっております。
私は、これからの日本では、婚姻・男女関係のあり方が驚くほど大きく変わると思います。
男性と女性との異性愛・異性婚のほか、男性と男性との恋愛・結婚、女性と女性との恋愛・結婚が普通のことになり、社会に受容されていくと思われます。
日本でも、同性婚が認められるのもそう遠くないことと思われます。
代表弁護士 浅野了一
世界価値観調査※によると、日本での離婚の許容度は増加傾向が見られます。自殺、同性愛などと比較し離婚の調査結果を見てみましょう。
※世界価値観調査とは、世界の異なる国の人々の社会文化的、道徳的、宗教的、政治的価値観を調査するため、社会科学者によって行われている国際プロジェクトです。
社会実状データ図鑑より引用
2005年の意識調査では、離婚の許容度について、日本では認められるが64.5%(全く正しい17.4%、正しい47.1%)となり、世界の主要国のなかでも離婚に寛容な北欧、西欧のプロテスタントの国々に近く、世界で13位となっています。
社会実状データ図鑑より引用
なお、2010年は認められるが50.8%(全く正しい17.2%、正しい33.6%)にやや低下しています。
私は、これは2008年9月のリーマン・ショックによる心理的影響(世界金融恐慌による生活防衛のため離婚に否定的な意識が、一時的に強まります。)と思われます。2015年調査では再び離婚の許容度は高まるとみております。
いずれにしても、現代日本は世界的に離婚に寛容な社会となっています。
しかし、離婚弁護士として離婚問題を実務で多く扱ってきました私の感覚では、離婚の現実の許容度はもっと高いのではないかと思います。
実際に離婚の当事者となれた妻側の家族・親族は、以下のように受け止められる方が実務では多くみられます。
また、婚姻に際して娘に、『夫婦が上手くいかなくなった時は、いつでも帰っていいから。』と無理して婚姻を続けることはないというのが、現代日本での妻側の親の心情なのです。
一方で、夫側の親・兄弟姉妹の方は、離婚にまだ否定的なことが多いです。特に、夫側の親が息子の離婚に強く反対するケースが多いです。
その最も大きな理由は、家族労働力が減少することです。たとえ親と同居していなくても、息子の生活面から見れば妻分の労働力を失うことになります。
それは、現在の息子の生活だけでなく、自分たちの介護問題、そして将来発生するであろう息子の介護の問題にも影響が及ぶからです。
2番目の理由として、夫側の親は事実上孫を失うからです。
現代日本は少子化で、1人の女性が一生の間に産む子の数は、1.43です(厚生労働省2013年人口動態統計)。
子供がいない場合は、息子は子供を作る大きな機会を失います。再婚できない可能性もありますし、子供を設けることができない確率がかなり高くなります。
一方、子供がいる場合は、日本では離婚後は共同親権でなくなり、親権は母親が優先されます。
日本では、法律の運用でも実社会でも子供(孫)との面会に制約が多く、手続きを経て時間とコストを要する面からも、現実は子供(孫)との面会は絶望的か非常に困難なのが実情です。
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