Q. 不貞慰謝料請求したいと考えているのですが
夫婦の一方配偶者は、他方配偶者が配偶者以外の者と肉体関係を持ったことを理由として、これにより生じた精神的苦痛を慰謝するための慰謝料を請求することができます。これが典型的な不貞慰謝料請求です。この場合、慰謝料を請求できる相手は、不貞を働いた配偶者と不貞の相手になります。
「不倫と認められるケース」について、詳しくはこちら
もっとも、不貞のなされた時点において既に夫婦関係が破綻している場合には、不貞慰謝料請求は認められません。また、不貞の相手が既婚者であることを知らず、かつ、知らなかったことについて何らの落ち度もないような場合には、不貞相手に対する不貞慰謝料請求は認められません。
「不倫慰謝料請求に対して反論できる場合」について、詳しくはこちら
配偶者と不貞の相手の双方に対して、不貞慰謝料請求できる場合には、双方に対して慰謝料全額を請求することができます。しかし、双方から、それぞれ全額の慰謝料を受け取ることはできません。
「不倫の慰謝料請求は誰に対してできるのか?」について、詳しくはこちら
たとえば、配偶者Aと不貞相手Bの不貞によりAの配偶者であるCが精神的苦痛を被った場合、その慰謝料を金銭的に評価すれば300万円であるとしたとき、Cは、AとBの双方に300万円の支払を請求できます。
しかし、Cは、AとBから合計600万円の慰謝料を受け取ることはできません。
なぜなら、Cの被った精神的損害は、あくまで300万円であって、600万円ではないからです。したがって、Cとしては、AとBの一方あるいは双方から合計300万円の慰謝料を受け取ることになりますから、たとえば、先に離婚する夫あるいは妻から慰謝料全額を受け取った場合には、不貞相手に対して慰謝料は請求できなくなる可能性があるのです。
もちろん、慰謝料額は600万円であると主張して双方に300万円ずつ請求することはできますが、最終的な裁判において、慰謝料額は300万円であると判断されれば、不貞相手に対する請求は否定されてしまいます。
また、先ほどの事例において、たとえば、配偶者AがAの配偶者であるCに慰謝料300万円を支払った場合、Aは、その支払のうち自己の責任割合を超える部分について、不貞相手のBに対して請求することができ、これを求償といいます。
具体的には、不貞に関するAとBの責任割合が半々であるときには、AはBの代わりに慰謝料150万円をCに払ったことになるので、AはBに150万円を求償することができるのです。
このような求償関係が発生するため、不貞相手に対して慰謝料を請求する場合には、若干の注意が必要です。
というのは、不貞相手から慰謝料全額の支払を受けた場合、後に不貞相手から配偶者が求償請求される可能性があるからです。このような場合、不貞を原因として夫婦が離婚に至ったときには、後に不貞相手が配偶者に対して求償することについては特段の問題は生じないのに対し、夫婦関係を継続していく場合には、配偶者は、不貞相手の求償請求に対して、夫婦生活のための金銭から求償に応じなければならないため問題が残ってしまうのです。
そこで、不貞相手に対する慰謝料請求の話し合いの中で、和解後、配偶者に対する求償請求はしなことを約束してもらうことにより、後々の問題を残さないようにする解決方法をとることがあります。
Q. 不貞慰謝料を請求されてしまったのですが
不貞慰謝料を請求された場合には、請求を拒否する場合と慰謝料金額の減額を求める対応の2つが考えられます。
そもそも不貞行為の事実のない場合には、これを理由に請求を拒否することで足りるでしょう。
このとき、必要があれば、相手に不貞行為に関する証拠の提示を求めましょう。なお、不貞行為の事実がない場合でも、不貞の疑惑を生じさせる行為をしてしまったことは認めて迷惑料を払ったり、裁判を回避するために解決金を払ったりすることで解決を図ることもありえますが、その場合に相手に払う金銭の額は少額となるでしょう。
「不倫慰謝料請求に反論する場合」について、詳しくはこちら
次に、不貞行為の事実は存在する場合には、基本的には、慰謝料を支払うべき義務を負うことになります。なお、証拠がない以上は請求を拒否するという対応はありえるところでしょうが、もし相手から証拠が出てきた場合には不誠実な対応を理由に慰謝料が増額される危険があります。
不貞行為当時、既に夫婦関係が破綻していたことを理由として、慰謝料請求を拒否することができます。不貞慰謝料は、不貞行為により夫婦関係の平和を害したことを理由とするものですから、そもそも夫婦関係が破綻しているときには不貞行為による損害はないからです。
ここでいう破綻とは、基本的には、別居中であり、既に夫婦間において離婚の合意のあるような場合であり、いわゆる家庭内別居について破綻と認められることは極めて例外的です。
相手が既婚者であると知らず、かつ、そのことについて落ち度のないことを理由として慰謝料請求を拒否できます。あるいは、不貞行為当時、既に夫婦関係が破綻していると落ち度なく信じていた場合についても同様に慰謝料請求を拒否することができます。
しかしながら、実際には、この2つの主張が認められることは例外であり、容易に認められるものではありません。

不貞行為の当事者の一方が既に慰謝料全額を支払っていることを理由として、慰謝料請求を拒否することができます。これは、不貞慰謝料は不貞行為の当事者双方に全額請求できるものの、双方又は一方から慰謝料全額の支払を受ければ、それ以上の請求はできないからです。
不貞慰謝料請求権は、加害者と損害を知ってから3年の経過により、消滅時効が完成します。そこで、相手が夫婦関係を継続している場合には不貞発覚から3年を経過していることを理由に慰謝料請求を拒否できます。また、相手が既に離婚している場合には、離婚から3年を経過していることを理由に慰謝料請求を拒否することができます。
以上は不貞慰謝料請求を拒否できる場合です。
不貞慰謝料の支払義務自体は否定できない場合には、慰謝料の減額を主張することになります。このとき、裁判において、慰謝料の金額は、相手の婚姻関係の期間、不貞関係の期間、不貞関係に至ったことについての主導性、不貞関係の態様などの諸事情を考慮して判断されることを念頭に減額主張することになるでしょう。
裁判になった場合における慰謝料金額の相場としては、相手が離婚しなかった場合は数十万円~100万円、離婚した場合には100万円~300万円であるとされていますから、減額主張するときの参考となるでしょう。
「不倫慰謝料の相場」について、詳しくはこちら
Q. 離婚の動機・理由としては何がありますか?

離婚の理由として、夫と妻の双方において、最も多いのは性格の不一致であるといわれています。しかし、夫婦は個々の人間である以上、性格が一致しないことは、むしろ自然です。そのため、単なる性格の不一致という理由だけでは裁判による離婚は認められません。
夫婦の合意により離婚できない場合について、法律は、一定の理由の存在する場合には、夫婦の合意ではなく、裁判により強制的に離婚を認めることができるとしています。そして、法律が定めている離婚を認めるための理由は、(1) 不貞行為、(2) 悪意の遺棄、(3) 3年以上の生死不明、(4) 配偶者が強度の精神病に罹患して、回復の見込のないこと、(5) その他婚姻を継続し難い重大な事由の5つです。
まず、不貞行為とは、夫婦の一方の配偶者が自由な意思により他方の配偶者以外の者と肉体関係を持つことです。
次に、悪意の遺棄とは、正当な理由なく、同居、夫婦間の協力、自己と同程度の水準の生活を保障することを拒絶することです。
3年以上の生死不明とは、言葉どおりですが、最後の生存確認時から3年以上生死不明の状態が継続した場合です。当然ながら、生きていることは確実であるものの所在不明の場合は該当しません。
配偶者が強度の精神病に罹患して、回復の見込のない場合には離婚の理由になるものと法律は定めています。
しかし、実際、裁判所は、基本的に、配偶者の一方が回復困難の精神病に罹患した事実だけを理由に裁判所が離婚を認めることはしません。それまでの看病の有無・態様や離婚後の精神病に罹患している配偶者の看護環境の整備などの諸事情を考慮して、離婚させることについての必要性と相当性のある場合に限り、離婚を認める傾向にあります。
最後に、これまで説明した(1)~(4)の理由は、(5)の婚姻を継続し難い重大な事由の典型例であり、(1)~(4)に該当しない場合でも、夫婦間の諸事情を考慮して、婚姻を継続し難い重大な事由がある場合には離婚理由として認められます。たとえば、単なる性格の不一致だけでは離婚の理由にはならないと説明しましたが、その性格の不一致を原因として、精神的負担のため一方配偶者の他方配偶者に対する愛情が完全に喪失して夫婦関係が修復不能である程度にまで至っていると認められる場合には、離婚の理由とされる可能性があります。その他、DV、モラルハラスメント、配偶者の親との関係不和、信仰に関するトラブルなどが挙げられます。
以上のとおり、裁判による離婚が認められるための離婚理由は、その典型例を含めて、最終的には、夫婦関係が修復不可能な程度にまで至っている事情の有無により判断されることになります。
主として離婚の原因を作った配偶者は有責配偶者といいます。このよう有責配偶者からの離婚請求について、過去に、これを認めることができないとされていました(最高裁昭和27年2月19日判決)。
しかし、たとえ有責配偶者からの離婚請求であるとしても、それだけを理由に全て否定することにより、既に客観的に破綻している夫婦関係を維持することは適切ではないとの考え方が生まれ、現在は、有責配偶者からの離婚請求であっても、
(1) 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間と比較して、かなり長期間に及んでいること、
(2) 当事者の間に未成熟の子供が存在しないこと、
(3) 相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に非常に苛酷な状況におかれることになるなど、離婚請求を認めることによって相手方が大きなダメージを受けるような事情がないこと
を条件として、裁判離婚が認められています(最高裁昭和62年9月2日判決)。
財産分与により不動産の所有権を移転する場合、様々な税負担が生じます。
ここでは、財産分与を受ける側の税負担について、解説します。
特に、夫が妻に対し、夫名義の自宅不動産を分与するという場合、妻側で十分な現金を用意できず、不動産を取得しても住むことができないという可能性があるため、よく検討する必要があります。
固定資産評価額(宅地の場合、固定資産評価額の2分の1)の3%が、不動産取得税として課税されます(平成30年3月31日まで)。
また、固定資産評価額からの各種控除がありますが、複雑な計算を要します。疑問があれば、。都府県税事務所で確認することも有益です。
財産分与には次の3種類があり、①と認められれば、課税されません。
①清算的財産分与(婚姻中に形成された共有財産の分与)
②扶養的財産分与(離婚後の一方の生活を他方が援助する分与)
③慰謝料的財産分与(離婚による精神的損害を賠償する分与)
財産分与を原因とする、所有権移転登記を行う必要があります。その際、登録免許税を法務局に納入しなければなりません。
税額は次のように算出されます。
不動産価格が高ければ高いほど、高額な負担となります。
離婚協議書を作成する際は、誰が登記に要する費用を負担すべきか、明確に合意をしておく必要があります。
ただし、例外的に、①財産の額が多すぎる場合、②離婚という形を利用して贈与税や相続税を免れようという場合などは、税を負担させないのは不当ですから、贈与税が課されます。
なお、分与をする側に譲渡所得税がかかります。
この場合、贈与する側に税負担はなく、贈与を受ける側が、贈与税を負担しなければなりません。したがって、財産分与とは、財産を与える側と受け取る側のどちらが税を負担するかという点で違いがあります。
この方法は、財産を受ける側に不利な方法です。しかし、財産を与える側に現金がなく、不動産の分与に合意できない場合に、合意を引き出すために提案することはありえます。
なお、一定の場合には、贈与を受ける側の税負担を軽減できます。婚姻期間が20年以上の夫婦であって、一定の条件を満たす居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与に限り、課税価格から2,000万円の配偶者控除を受けられます(相続税法21条の6第1項)。
面会交流は、子どもの心身にいろいろな影響を及ぼすので、それが法的な権利であるとしても、非監護親がいわば自由かつ無制限に子どもと面会できるというものではありません。
裁判所には、一定の基準があります。
面会交流が認められる基準は、子どもの利益、子どもの福祉に反しないか否かです。
会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面会交流は制限されます。
審判、判例によると、子の福祉に反しないか否かの要素として、以下のような事情を勘案しています。
離婚をする際には、親権者をどちらにするかに加え、子どもと親権者にならなかった親がどのくらいの頻度でどのように面会するのかを決めておくと、離婚後の面会交流がスムーズに進みます。
具体的に、定めておくといい内容としては、
等があげられます。
面会交流についてのルールを定める方法は、大きく分けて2つあります。
イメージすると以下のようになります。
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夫あるいは妻が浮気したとき、一旦は相手を許し、夫婦としてやっていこうというご決断をなさる方もいらっしゃるでしょう。しかし、浮気から数年たったとき、あのときの浮気がどうしても許せないという気持ちを抱く方、あるいは許せない気持ちをずっと抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような気持ちを清算するために、法的には離婚あるいは慰謝料請求をすることが考えられます。
しかし、過去の浮気を理由に離婚ができるのでしょうか。
たとえば相手が離婚したくないと頑なに争った場合、最終的には裁判所に離婚訴訟を起こして離婚するという選択肢が存在します。そして、訴訟で離婚が認められるためには、婚姻関係が破綻していることが必要となります。離婚訴訟において、この婚姻関係の破綻は、民法が規定する離婚原因という形で主張することになります。
具体的な離婚原因は
になります。
この①から⑤までのいずれかが認められない限り、裁判で離婚は認められません。
夫あるいは妻が浮気したことは、①配偶者に不貞な行為があったときに該当します。
しかし、過去に、夫あるいは妻が浮気をし、そのことを知りながらその後何年も夫婦として平穏に(多少の喧嘩はあったとしても)生活している場合には、浮気を許した(裁判では「宥恕」という言葉が使われます)として、①に該当しないと判断されることがあります。
そうすると、過去に浮気があっただけでは、離婚原因がないとして、離婚が認められない可能性もあるのです(但し、過去の浮気を含め、現在に至るまでの夫婦関係の問題を様々述べることで、上記の⑤にあたるとして離婚が認められる可能性はあります。)。
このように、浮気は、昔のことになればなるほど、離婚の決め手とすることや慰謝料請求の根拠とすることは難しくなります。
夫あるいは妻の浮気を知り、どうしようか迷った場合には、早めに一度、弁護士に相談されるのがよろしいいかもしれません。
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平成27年9月1日現在の岐阜市の人口は、407,804人(男194,047人・女213,757人)、世帯数は163,071世帯となっています(岐阜市HPより)。世帯数は増加していますが、総人口・男女人口とも減少傾向にあります。各年とも、女性人口が男性人口を大きく上回っています。
| 世帯数(戸) | 総人口(人) | 男性(人) | 女性(人) | 性比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成26年 | 163,071 | 407,804 | 194,047 | 213,757 | 90.8 |
| 平成24年 | 162,469 | 412,263 | 196,243 | 216,020 | 90.8 |
| 平成22年 | 161,742 | 413,244 | 196,663 | 216,581 | 90.8 |
| 平成20年 | 154,065 | 411,784 | 195,908 | 215,876 | 90.7 |
岐阜市においては、婚姻数・離婚数とも減少傾向にあります。
| 婚姻数(件) | 離婚数(件) | |
|---|---|---|
| 平成25年 | 2,065 | 715 |
| 平成23年 | 2,107 | 726 |
| 平成20年 | 2,393 | 794 |
| 平成17年 | 2,192 | 784 |
| 平成14年 | 2,516 | 869 |
平成27年10月1日現在の羽島市の人口は68,555人(男33,768人・女34,787人)、世帯数は25,434世帯となっています(羽島市HPより)。世帯数は増加していますが、総人口・男女人口とも減少傾向にあります。各年とも、女性人口が男性人口を上回っています。
| 世帯数(戸) | 総人口(人) | 男性(人) | 女性(人) | 性比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成26年 | 23,363 | 66,840 | 32,642 | 34,198 | 95.5 |
| 平成24年 | 22,956 | 66,928 | 32,685 | 34,243 | 95.5 |
| 平成22年 | 22,692 | 67,136 | 32,747 | 34,389 | 95.2 |
| 平成20年 | 22,642 | 67,453 | 33,018 | 34,435 | 95.9 |
羽島市における婚姻数は、減少傾向にあります。離婚数は、増加傾向にありましたが、平成23年を境に減少に転じています。
| 婚姻数(件) | 離婚数(件) | |
|---|---|---|
| 平成25年 | 308 | 122 |
| 平成23年 | 322 | 126 |
| 平成20年 | 360 | 125 |
| 平成17年 | 356 | 118 |
| 平成14年 | 367 | 118 |
平成27年10月1日現在の各務原市の人口は148,326人(男73,286人・女75,040人)、世帯数は57,635世帯となっています(各務原市HPより)。世帯数は増加していますが、総人口・男女人口とも減少傾向にあります。各年とも、女性人口が男性人口を上回っています。
| 世帯数(戸) | 総人口(人) | 男性(人) | 女性(人) | 性比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成26年 | 53,031 | 144,640 | 70,979 | 73,661 | 96.4 |
| 平成24年 | 52,505 | 145,525 | 71,512 | 74,013 | 96.5 |
| 平成22年 | 51,979 | 145,575 | 71,499 | 74,076 | 96.5 |
| 平成20年 | 50,784 | 145,626 | 71,565 | 74,061 | 96.6 |
各務原市においては、婚姻数は減少傾向にありましたが、平成25年には増加しています。離婚数は、減少傾向にあります。
| 婚姻数(件) | 離婚数(件) | |
|---|---|---|
| 平成25年 | 718 | 235 |
| 平成23年 | 715 | 282 |
| 平成20年 | 814 | 261 |
| 平成17年 | 833 | 269 |
| 平成14年 | 882 | 300 |
平成27年10月1日現在の多治見市の人口は113,462人(男55,278人・女58,184人)、世帯数は45,281世帯となっています(多治見市HPより)。世帯数は増加していますが、総人口・男女人口とも減少傾向にあります。各年とも、女性人口が男性人口を上回っています。
| 世帯数(戸) | 総人口(人) | 男性(人) | 女性(人) | 性比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成26年 | 41,802 | 110,286 | 53,179 | 57,107 | 93.1 |
| 平成24年 | 40,940 | 111,465 | 53,830 | 57,635 | 93.4 |
| 平成22年 | 40,185 | 112,474 | 54,310 | 58,164 | 93.4 |
| 平成20年 | 40,984 | 114,537 | 55,444 | 59,093 | 93.8 |
多治見市においては、婚姻数は減少傾向、離婚数は横ばい状態となっています。
| 婚姻数(件) | 離婚数(件) | |
|---|---|---|
| 平成25年 | 479 | 190 |
| 平成23年 | 451 | 200 |
| 平成20年 | 555 | 174 |
| 平成17年 | 504 | 189 |
| 平成14年 | 541 | 201 |
平成27年9月末日現在の土岐市の人口は59,970人(男29,056人・女30,914人)、世帯数は24,016世帯となっています(土岐市HPより)。世帯数は増加していますが、総人口・男女人口とも減少傾向にあります。各年とも、女性人口が男性人口を上回っています。
| 世帯数(戸) | 総人口(人) | 男性(人) | 女性(人) | 性比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成26年 | 21,401 | 58,522 | 28,132 | 30,390 | 92.6 |
| 平成24年 | 21,087 | 59,524 | 28,575 | 30,949 | 92.3 |
| 平成22年 | 20,788 | 60,432 | 29,019 | 31,413 | 92.4 |
| 平成20年 | 20,876 | 61,043 | 29,323 | 31,720 | 92.4 |
土岐市においては、婚姻数は減少の一途をたどり、離婚数も減少傾向にあります。
| 婚姻数(件) | 離婚数(件) | |
|---|---|---|
| 平成25年 | 218 | 83 |
| 平成23年 | 224 | 97 |
| 平成20年 | 255 | 87 |
| 平成17年 | 267 | 86 |
| 平成14年 | 303 | 110 |
平成27年10月1日現在の瑞浪市の人口は39,018人(男18,909人・女20,109人)、世帯数は15,124世帯となっています(瑞浪市HPより)。世帯数は平成22年以降増加していますが、総人口・男女人口とも減少傾向にあります。各年とも、女性人口が男性人口を上回っています。
| 世帯数(戸) | 総人口(人) | 男性(人) | 女性(人) | 性比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成26年 | 13,842 | 38,890 | 18,713 | 20,177 | 92.7 |
| 平成24年 | 13,706 | 39,546 | 18,959 | 20,587 | 92.1 |
| 平成22年 | 13,578 | 40,271 | 19,343 | 20,928 | 92.4 |
| 平成20年 | 13,999 | 41,372 | 19,977 | 21,395 | 93.4 |
瑞浪市においては、婚姻数は減少していましたが、平成25年に増加に転じています。離婚数は、平成17年までは増加していましたが、その後は減少傾向にあります。
| 婚姻数(件) | 離婚数(件) | |
|---|---|---|
| 平成25年 | 181 | 47 |
| 平成23年 | 165 | 54 |
| 平成20年 | 176 | 70 |
| 平成17年 | 191 | 90 |
| 平成14年 | 225 | 62 |
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関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
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