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不貞慰謝料請求したいのですが

Q. 不貞慰謝料請求したいと考えているのですが

不貞慰謝料請求したい

夫婦の一方配偶者は、他方配偶者が配偶者以外の者と肉体関係を持ったことを理由として、これにより生じた精神的苦痛を慰謝するための慰謝料を請求することができます。これが典型的な不貞慰謝料請求です。この場合、慰謝料を請求できる相手は、不貞を働いた配偶者と不貞の相手になります。

「不倫と認められるケース」について、詳しくはこちら

もっとも、不貞のなされた時点において既に夫婦関係が破綻している場合には、不貞慰謝料請求は認められません。また、不貞の相手が既婚者であることを知らず、かつ、知らなかったことについて何らの落ち度もないような場合には、不貞相手に対する不貞慰謝料請求は認められません。

「不倫慰謝料請求に対して反論できる場合」について、詳しくはこちら

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配偶者と不貞の相手の双方に対して、不貞慰謝料請求できる場合には、双方に対して慰謝料全額を請求することができます。しかし、双方から、それぞれ全額の慰謝料を受け取ることはできません。

「不倫の慰謝料請求は誰に対してできるのか?」について、詳しくはこちら

たとえば、配偶者Aと不貞相手Bの不貞によりAの配偶者であるCが精神的苦痛を被った場合、その慰謝料を金銭的に評価すれば300万円であるとしたとき、Cは、AとBの双方に300万円の支払を請求できます。
しかし、Cは、AとBから合計600万円の慰謝料を受け取ることはできません。

なぜなら、Cの被った精神的損害は、あくまで300万円であって、600万円ではないからです。したがって、Cとしては、AとBの一方あるいは双方から合計300万円の慰謝料を受け取ることになりますから、たとえば、先に離婚する夫あるいは妻から慰謝料全額を受け取った場合には、不貞相手に対して慰謝料は請求できなくなる可能性があるのです。
もちろん、慰謝料額は600万円であると主張して双方に300万円ずつ請求することはできますが、最終的な裁判において、慰謝料額は300万円であると判断されれば、不貞相手に対する請求は否定されてしまいます。

また、先ほどの事例において、たとえば、配偶者AがAの配偶者であるCに慰謝料300万円を支払った場合、Aは、その支払のうち自己の責任割合を超える部分について、不貞相手のBに対して請求することができ、これを求償といいます。
具体的には、不貞に関するAとBの責任割合が半々であるときには、AはBの代わりに慰謝料150万円をCに払ったことになるので、AはBに150万円を求償することができるのです。

このような求償関係が発生するため、不貞相手に対して慰謝料を請求する場合には、若干の注意が必要です。
というのは、不貞相手から慰謝料全額の支払を受けた場合、後に不貞相手から配偶者が求償請求される可能性があるからです。このような場合、不貞を原因として夫婦が離婚に至ったときには、後に不貞相手が配偶者に対して求償することについては特段の問題は生じないのに対し、夫婦関係を継続していく場合には、配偶者は、不貞相手の求償請求に対して、夫婦生活のための金銭から求償に応じなければならないため問題が残ってしまうのです。
そこで、不貞相手に対する慰謝料請求の話し合いの中で、和解後、配偶者に対する求償請求はしなことを約束してもらうことにより、後々の問題を残さないようにする解決方法をとることがあります。

不貞慰謝料を請求された

Q. 不貞慰謝料を請求されてしまったのですが

慰謝料請求の拒否と金額の減額

不貞慰謝料を請求された場合には、請求を拒否する場合慰謝料金額の減額を求める対応の2つが考えられます。

そもそも不貞行為の事実のない場合には、これを理由に請求を拒否することで足りるでしょう。
このとき、必要があれば、相手に不貞行為に関する証拠の提示を求めましょう。なお、不貞行為の事実がない場合でも、不貞の疑惑を生じさせる行為をしてしまったことは認めて迷惑料を払ったり、裁判を回避するために解決金を払ったりすることで解決を図ることもありえますが、その場合に相手に払う金銭の額は少額となるでしょう。

「不倫慰謝料請求に反論する場合」について、詳しくはこちら

次に、不貞行為の事実は存在する場合には、基本的には、慰謝料を支払うべき義務を負うことになります。なお、証拠がない以上は請求を拒否するという対応はありえるところでしょうが、もし相手から証拠が出てきた場合には不誠実な対応を理由に慰謝料が増額される危険があります。

不貞行為当時、既に夫婦関係が破綻していたことを理由として、慰謝料請求を拒否することができます。不貞慰謝料は、不貞行為により夫婦関係の平和を害したことを理由とするものですから、そもそも夫婦関係が破綻しているときには不貞行為による損害はないからです。
ここでいう破綻とは、基本的には、別居中であり、既に夫婦間において離婚の合意のあるような場合であり、いわゆる家庭内別居について破綻と認められることは極めて例外的です。

相手が既婚者であると知らず、かつ、そのことについて落ち度のないことを理由として慰謝料請求を拒否できます。あるいは、不貞行為当時、既に夫婦関係が破綻していると落ち度なく信じていた場合についても同様に慰謝料請求を拒否することができます。

しかしながら、実際には、この2つの主張が認められることは例外であり、容易に認められるものではありません。

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不貞行為の当事者の一方が既に慰謝料全額を支払っていることを理由として、慰謝料請求を拒否することができます。これは、不貞慰謝料は不貞行為の当事者双方に全額請求できるものの、双方又は一方から慰謝料全額の支払を受ければ、それ以上の請求はできないからです。

不貞慰謝料請求権は、加害者と損害を知ってから3年の経過により、消滅時効が完成します。そこで、相手が夫婦関係を継続している場合には不貞発覚から3年を経過していることを理由に慰謝料請求を拒否できます。また、相手が既に離婚している場合には、離婚から3年を経過していることを理由に慰謝料請求を拒否することができます。

以上は不貞慰謝料請求を拒否できる場合です。

不貞慰謝料の支払義務自体は否定できない場合には、慰謝料の減額を主張することになります。このとき、裁判において、慰謝料の金額は、相手の婚姻関係の期間、不貞関係の期間、不貞関係に至ったことについての主導性、不貞関係の態様などの諸事情を考慮して判断されることを念頭に減額主張することになるでしょう。

裁判になった場合における慰謝料金額の相場としては、相手が離婚しなかった場合は数十万円~100万円、離婚した場合には100万円~300万円であるとされていますから、減額主張するときの参考となるでしょう。

「不倫慰謝料の相場」について、詳しくはこちら

離婚の動機・理由

Q. 離婚の動機・理由としては何がありますか?

離婚を悩む夫婦

1 離婚の認められる理由

離婚の理由として、夫と妻の双方において、最も多いのは性格の不一致であるといわれています。しかし、夫婦は個々の人間である以上、性格が一致しないことは、むしろ自然です。そのため、単なる性格の不一致という理由だけでは裁判による離婚は認められません。

夫婦の合意により離婚できない場合について、法律は、一定の理由の存在する場合には、夫婦の合意ではなく、裁判により強制的に離婚を認めることができるとしています。そして、法律が定めている離婚を認めるための理由は、(1) 不貞行為、(2) 悪意の遺棄、(3) 3年以上の生死不明、(4) 配偶者が強度の精神病に罹患して、回復の見込のないこと、(5) その他婚姻を継続し難い重大な事由の5つです。

2 法律の定める離婚理由

不貞行為

まず、不貞行為とは、夫婦の一方の配偶者が自由な意思により他方の配偶者以外の者と肉体関係を持つことです。


悪意の遺棄

次に、悪意の遺棄とは、正当な理由なく、同居、夫婦間の協力、自己と同程度の水準の生活を保障することを拒絶することです。


3年以上の生死不明

3年以上の生死不明とは、言葉どおりですが、最後の生存確認時から3年以上生死不明の状態が継続した場合です。当然ながら、生きていることは確実であるものの所在不明の場合は該当しません。


強度の精神病

配偶者が強度の精神病に罹患して、回復の見込のない場合には離婚の理由になるものと法律は定めています。
しかし、実際、裁判所は、基本的に、配偶者の一方が回復困難の精神病に罹患した事実だけを理由に裁判所が離婚を認めることはしません。それまでの看病の有無・態様や離婚後の精神病に罹患している配偶者の看護環境の整備などの諸事情を考慮して、離婚させることについての必要性と相当性のある場合に限り、離婚を認める傾向にあります。


婚姻を継続し難い重大な事由

最後に、これまで説明した(1)~(4)の理由は、(5)の婚姻を継続し難い重大な事由の典型例であり、(1)~(4)に該当しない場合でも、夫婦間の諸事情を考慮して、婚姻を継続し難い重大な事由がある場合には離婚理由として認められます。たとえば、単なる性格の不一致だけでは離婚の理由にはならないと説明しましたが、その性格の不一致を原因として、精神的負担のため一方配偶者の他方配偶者に対する愛情が完全に喪失して夫婦関係が修復不能である程度にまで至っていると認められる場合には、離婚の理由とされる可能性があります。その他、DV、モラルハラスメント、配偶者の親との関係不和、信仰に関するトラブルなどが挙げられます。


以上のとおり、裁判による離婚が認められるための離婚理由は、その典型例を含めて、最終的には、夫婦関係が修復不可能な程度にまで至っている事情の有無により判断されることになります。

3 有責配偶者からの離婚請求

主として離婚の原因を作った配偶者は有責配偶者といいます。このよう有責配偶者からの離婚請求について、過去に、これを認めることができないとされていました(最高裁昭和27年2月19日判決)。

しかし、たとえ有責配偶者からの離婚請求であるとしても、それだけを理由に全て否定することにより、既に客観的に破綻している夫婦関係を維持することは適切ではないとの考え方が生まれ、現在は、有責配偶者からの離婚請求であっても、

(1) 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間と比較して、かなり長期間に及んでいること、
(2) 当事者の間に未成熟の子供が存在しないこと、
(3) 相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に非常に苛酷な状況におかれることになるなど、離婚請求を認めることによって相手方が大きなダメージを受けるような事情がないこと

を条件として、裁判離婚が認められています(最高裁昭和62年9月2日判決)。

離婚の動機・理由について詳しくはこちら

財産分与による所有権移転に伴う不動産取得税・登録免許税と贈与税

不動産分与

財産分与により不動産の所有権を移転する場合、様々な税負担が生じます。
ここでは、財産分与を受ける側の税負担について、解説します。

特に、夫が妻に対し、夫名義の自宅不動産を分与するという場合、妻側で十分な現金を用意できず、不動産を取得しても住むことができないという可能性があるため、よく検討する必要があります。

1.不動産所得税

  1. 財産分与を受ける側に課税されます。

  2. 固定資産評価額(宅地の場合、固定資産評価額の2分の1)の3%が、不動産取得税として課税されます(平成30年3月31日まで)。
    また、固定資産評価額からの各種控除がありますが、複雑な計算を要します。疑問があれば、。都府県税事務所で確認することも有益です。


  3. ただし、「清算的財産分与」の場合、課税されません。

  4. 財産分与には次の3種類があり、①と認められれば、課税されません。
    ①清算的財産分与(婚姻中に形成された共有財産の分与)
    ②扶養的財産分与(離婚後の一方の生活を他方が援助する分与)
    ③慰謝料的財産分与(離婚による精神的損害を賠償する分与)

2.登録免許税

財産分与を原因とする、所有権移転登記を行う必要があります。その際、登録免許税を法務局に納入しなければなりません。
税額は次のように算出されます。

固定資産評価額 × 2% (2/100)

不動産価格が高ければ高いほど、高額な負担となります。
離婚協議書を作成する際は、誰が登記に要する費用を負担すべきか、明確に合意をしておく必要があります。

3.贈与税

  1. 原則として、分与を受ける側に贈与税はかかりません。これは、通達によって定められています(相続税法基本通達9-8条)。

  2. ただし、例外的に、①財産の額が多すぎる場合、②離婚という形を利用して贈与税や相続税を免れようという場合などは、税を負担させないのは不当ですから、贈与税が課されます。
    なお、分与をする側に譲渡所得税がかかります。


  3. ところで、離婚後の財産分与という形をとらず、離婚前の贈与という形をこともありえます。

  4. この場合、贈与する側に税負担はなく、贈与を受ける側が、贈与税を負担しなければなりません。したがって、財産分与とは、財産を与える側と受け取る側のどちらが税を負担するかという点で違いがあります。
    この方法は、財産を受ける側に不利な方法です。しかし、財産を与える側に現金がなく、不動産の分与に合意できない場合に、合意を引き出すために提案することはありえます。
    なお、一定の場合には、贈与を受ける側の税負担を軽減できます。婚姻期間が20年以上の夫婦であって、一定の条件を満たす居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与に限り、課税価格から2,000万円の配偶者控除を受けられます(相続税法21条の6第1項)。


  5. いずれも高額の負担を巡り、駆け引きが生じる場面となりえますので、専門家の意見を聞いてから判断した方がよいでしょう。

裁判所で面会交流が認められる基準

裁判所で面会交流が認められる基準

面会交流は、子どもの心身にいろいろな影響を及ぼすので、それが法的な権利であるとしても、非監護親がいわば自由かつ無制限に子どもと面会できるというものではありません。

裁判所には、一定の基準があります。


面会交流が認められる基準は、子どもの利益、子どもの福祉に反しないか否かです。

会うことで子どもに悪影響があるような場合には、権利はあっても面会交流は制限されます。


審判、判例によると、子の福祉に反しないか否かの要素として、以下のような事情を勘案しています。

  • 面会交流の合意の有無
  • 非監護親と子の関係
  • 子や監護親の生活状況
  • 子の意向
  • 非監護親の態度
  • 監護親と非監護親の関係

面会交流について決めておくと良い内容と決める方法

面会交流について決めておくとよい内容

離婚をする際には、親権者をどちらにするかに加え、子どもと親権者にならなかった親がどのくらいの頻度でどのように面会するのかを決めておくと、離婚後の面会交流がスムーズに進みます。

具体的に、定めておくといい内容としては、

  • 面会交流の回数、日時(曜日、時刻、宿泊を伴うか否か)
  • 子どもの引渡し方法(引渡しの時刻、場所等)
  • 監護親の立会いの有無
  • 第三者の立会いの有無
  • プレゼントを贈る頻度、価格
  • 学校行事(入学式、卒業式、運動会等)への参加の有無

等があげられます。

面会交流の内容について決める方法

面会交流についてのルールを定める方法は、大きく分けて2つあります。

  1. 当事者間で合意する方法
    • 離婚協議書、離婚給付等契約公正証書に面会交流のルールを定めたり、面会交流についての合意書を作成しておく。
      →当事者の合意で面会のルールが決められる点で、柔軟かつ早期に合意できるメリットがあります。
  2. 裁判所で決める方法
    • 面会交流調停で定める
      →裁判所に面会交流調停の申立をして、面会交流についてのルールを定める方法です。
      裁判所で、面会交流がどのように認められるかは、裁判所で面会交流が認められる基準で述べます。
    • 面会交流審判で定める
      →裁判所で面会交流調停をして調停がまとまらない場合等に、審判で強制的にルールを決める方法です。

イメージすると以下のようになります。

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2016年5月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

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No.214 Y.I 様

Y・I 様

No.214 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ ホームページを拝見し、ぜひ色々と教えていただきたいと思ったから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。とても良心的にお話をさせて頂いたので。

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 本日はありがとうございました。
とても良心的に、かつ分かりやすくお話をさせて頂いて先が少し見通せたような気がします。
また困ったことがあれば相談させて頂きます。よろしくお願い致します。

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No.213 匿名希望 様

匿名希望 様

No.213 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚後の財産分割

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 私の言いたい事を受け止めていただきありがとうございました。食事ものどに通らない日々が何日か続きましたが今日はおいしいものを食べたいと思います
ありがとうございました

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No.212 匿名希望 様

匿名希望 様

No.212 スタッフの対応

スタッフの対応

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 今回は、本当にありがとうございました。離婚にあたり、自宅、土地の名義変更(夫→妻)が希望で、協議書の作成~名義変更まで2週間ぐらいで完成して頂けました。どうしても個人でするのには限界を感じ、弁護士さん、司法書士さんのお力を借りました。
本当に色々ありがとうございました。今は、幸せいっぱいで子供と生活しています。御社にご依頼させて頂き本当に良かったです。


浮気の時効ってあるの?

1. はじめに

怒る女性

夫あるいは妻が浮気したとき、一旦は相手を許し、夫婦としてやっていこうというご決断をなさる方もいらっしゃるでしょう。しかし、浮気から数年たったとき、あのときの浮気がどうしても許せないという気持ちを抱く方、あるいは許せない気持ちをずっと抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そのような気持ちを清算するために、法的には離婚あるいは慰謝料請求をすることが考えられます。

しかし、過去の浮気を理由に離婚ができるのでしょうか。

2. 離婚が認められるためには「離婚原因」が必要なんです。

たとえば相手が離婚したくないと頑なに争った場合、最終的には裁判所に離婚訴訟を起こして離婚するという選択肢が存在します。そして、訴訟で離婚が認められるためには、婚姻関係が破綻していることが必要となります。離婚訴訟において、この婚姻関係の破綻は、民法が規定する離婚原因という形で主張することになります。

具体的な離婚原因は

  • ① 配偶者に不貞な行為があったとき(民法770条1項1号)
  • ② 配偶者から悪意で遺棄されたとき(同項2号)
  • ③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき(同項3号)
  • ④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき(同項4号)
  • ⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき(同項5号)

になります。
この①から⑤までのいずれかが認められない限り、裁判で離婚は認められません。

3. 今回の場合は?

夫あるいは妻が浮気したことは、①配偶者に不貞な行為があったときに該当します。
しかし、過去に、夫あるいは妻が浮気をし、そのことを知りながらその後何年も夫婦として平穏に(多少の喧嘩はあったとしても)生活している場合には、浮気を許した(裁判では「宥恕」という言葉が使われます)として、①に該当しないと判断されることがあります。
そうすると、過去に浮気があっただけでは、離婚原因がないとして、離婚が認められない可能性もあるのです(但し、過去の浮気を含め、現在に至るまでの夫婦関係の問題を様々述べることで、上記の⑤にあたるとして離婚が認められる可能性はあります。)。

4. まとめ

このように、浮気は、昔のことになればなるほど、離婚の決め手とすることや慰謝料請求の根拠とすることは難しくなります。

夫あるいは妻の浮気を知り、どうしようか迷った場合には、早めに一度、弁護士に相談されるのがよろしいいかもしれません。

2016年1月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

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No.206 匿名希望 様

匿名希望 様

No.202 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ ホームページを見て安心して相談できそうだったから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。分かりやすく丁寧な説明だったから。

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 親切に対応して頂きとても参考になりました。
ありがとうございました。

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No.207 匿名希望 様

匿名希望 様

No.207 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚したい

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 非常に有意義なご意見をいただき、今後の進め方が明確になりました。
ありがとうございました。


岐阜市・羽島市・各務原市・多治見市・土岐市・瑞浪市の離婚で悩む皆様へ

岐阜市

1. 人口の推移

平成27年9月1日現在の岐阜市の人口は、407,804人(男194,047人・女213,757人)、世帯数は163,071世帯となっています(岐阜市HPより)。世帯数は増加していますが、総人口・男女人口とも減少傾向にあります。各年とも、女性人口が男性人口を大きく上回っています。

世帯数(戸) 総人口(人) 男性(人) 女性(人) 性比(%)
平成26年 163,071 407,804 194,047 213,757 90.8
平成24年 162,469 412,263 196,243 216,020 90.8
平成22年 161,742 413,244 196,663 216,581 90.8
平成20年 154,065 411,784 195,908 215,876 90.7

2. 婚姻・離婚の動向

岐阜市においては、婚姻数・離婚数とも減少傾向にあります。

婚姻数(件) 離婚数(件)
平成25年 2,065 715
平成23年 2,107 726
平成20年 2,393 794
平成17年 2,192 784
平成14年 2,516 869

羽島市

1. 人口の推移

平成27年10月1日現在の羽島市の人口は68,555人(男33,768人・女34,787人)、世帯数は25,434世帯となっています(羽島市HPより)。世帯数は増加していますが、総人口・男女人口とも減少傾向にあります。各年とも、女性人口が男性人口を上回っています。

世帯数(戸) 総人口(人) 男性(人) 女性(人) 性比(%)
平成26年 23,363 66,840 32,642 34,198 95.5
平成24年 22,956 66,928 32,685 34,243 95.5
平成22年 22,692 67,136 32,747 34,389 95.2
平成20年 22,642 67,453 33,018 34,435 95.9

2. 婚姻・離婚の動向

羽島市における婚姻数は、減少傾向にあります。離婚数は、増加傾向にありましたが、平成23年を境に減少に転じています。

婚姻数(件) 離婚数(件)
平成25年 308 122
平成23年 322 126
平成20年 360 125
平成17年 356 118
平成14年 367 118

各務原市

1. 人口の推移

平成27年10月1日現在の各務原市の人口は148,326人(男73,286人・女75,040人)、世帯数は57,635世帯となっています(各務原市HPより)。世帯数は増加していますが、総人口・男女人口とも減少傾向にあります。各年とも、女性人口が男性人口を上回っています。

世帯数(戸) 総人口(人) 男性(人) 女性(人) 性比(%)
平成26年 53,031 144,640 70,979 73,661 96.4
平成24年 52,505 145,525 71,512 74,013 96.5
平成22年 51,979 145,575 71,499 74,076 96.5
平成20年 50,784 145,626 71,565 74,061 96.6

2. 婚姻・離婚の動向

各務原市においては、婚姻数は減少傾向にありましたが、平成25年には増加しています。離婚数は、減少傾向にあります。

婚姻数(件) 離婚数(件)
平成25年 718 235
平成23年 715 282
平成20年 814 261
平成17年 833 269
平成14年 882 300

多治見市

1. 人口の推移

平成27年10月1日現在の多治見市の人口は113,462人(男55,278人・女58,184人)、世帯数は45,281世帯となっています(多治見市HPより)。世帯数は増加していますが、総人口・男女人口とも減少傾向にあります。各年とも、女性人口が男性人口を上回っています。

世帯数(戸) 総人口(人) 男性(人) 女性(人) 性比(%)
平成26年 41,802 110,286 53,179 57,107 93.1
平成24年 40,940 111,465 53,830 57,635 93.4
平成22年 40,185 112,474 54,310 58,164 93.4
平成20年 40,984 114,537 55,444 59,093 93.8

2. 婚姻・離婚の動向

多治見市においては、婚姻数は減少傾向、離婚数は横ばい状態となっています。

婚姻数(件) 離婚数(件)
平成25年 479 190
平成23年 451 200
平成20年 555 174
平成17年 504 189
平成14年 541 201

土岐市

1. 人口の推移

平成27年9月末日現在の土岐市の人口は59,970人(男29,056人・女30,914人)、世帯数は24,016世帯となっています(土岐市HPより)。世帯数は増加していますが、総人口・男女人口とも減少傾向にあります。各年とも、女性人口が男性人口を上回っています。

世帯数(戸) 総人口(人) 男性(人) 女性(人) 性比(%)
平成26年 21,401 58,522 28,132 30,390 92.6
平成24年 21,087 59,524 28,575 30,949 92.3
平成22年 20,788 60,432 29,019 31,413 92.4
平成20年 20,876 61,043 29,323 31,720 92.4

2. 婚姻・離婚の動向

土岐市においては、婚姻数は減少の一途をたどり、離婚数も減少傾向にあります。

婚姻数(件) 離婚数(件)
平成25年 218 83
平成23年 224 97
平成20年 255 87
平成17年 267 86
平成14年 303 110

瑞浪市

1. 人口の推移

平成27年10月1日現在の瑞浪市の人口は39,018人(男18,909人・女20,109人)、世帯数は15,124世帯となっています(瑞浪市HPより)。世帯数は平成22年以降増加していますが、総人口・男女人口とも減少傾向にあります。各年とも、女性人口が男性人口を上回っています。

世帯数(戸) 総人口(人) 男性(人) 女性(人) 性比(%)
平成26年 13,842 38,890 18,713 20,177 92.7
平成24年 13,706 39,546 18,959 20,587 92.1
平成22年 13,578 40,271 19,343 20,928 92.4
平成20年 13,999 41,372 19,977 21,395 93.4

2. 婚姻・離婚の動向

瑞浪市においては、婚姻数は減少していましたが、平成25年に増加に転じています。離婚数は、平成17年までは増加していましたが、その後は減少傾向にあります。

婚姻数(件) 離婚数(件)
平成25年 181 47
平成23年 165 54
平成20年 176 70
平成17年 191 90
平成14年 225 62

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事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・一宮駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

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【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前事務所】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

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より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
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