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面会交流に係る費用負担

1. はじめに

親と子

子どもと遠隔地に住む非監護親が,子どもと面会交流を行う際,交通費や宿泊費用等の費用が発生すると思います。
この面会交流に係る費用は,監護親と非監護親のどちらが負担するべきなのでしょうか。

2. 審判例

仙台市にいる夫(非監護親)が,子ども(2歳)を連れて札幌市に転居・別居した妻(監護親)に対して,面会交流を求めるとともに,多額の交通費を自分だけが負担するのは公平ではないと主張した事案において、札幌家裁審判平成24年(2012年)4月9日は,

「面会交流が子どもの居住先から遠隔の地で行われるとなると,長距離を移動することによる肉体的精神的負担を子どもに強いることになるから,面会交流の場所を仙台市にすることは相当ではない。そして,その費用については,面会交流は子の福祉のために実施するものであって,面会交流に係る費用については,面会交流実現のためにそれぞれの親が支出したものについては,支出した者が負担すべき筋合いのものといえよう。
「非監護親と未成年者との面会交流は,親と子の双方にとって親子間の自然な情愛に基づくものであり,未成年者の安定的で健全,幸福な成長を促すために実現されるものであるから,面会交流に係る費用は各自の負担とするのが公平である。

としました。
この審判に対して夫は不服申立てをしましたが,札幌高裁平成24年10月3日,最高裁第二小法廷平成24年12月19日決定は夫の不服申立てを斥けました。

3. 問題点

上記審判例によると,面会交流に係る費用は,基本的に非監護親が負担するということになりそうです。

しかし,この考えを徹底すると,金銭的余裕のない非監護親は,子どもと面会交流をすることができなくなってしまいます。また,民法766条1項が,面会交流等を当事者間で協議するときには,「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」としていることからすると,非監護親に金銭的余裕がないという理由から,子どもが非監護親と面会交流をすることが妨げられてしまうことは,子の利益に対する配慮に欠け,妥当ではないように思います。

したがって,非監護親だけに面会交流に係る費用を負担させるのではなく,少なくとも子どもが非監護親との面会交流を望んでいる場合で,双方の経済的事情によっては,監護親にも面会交流に係る費用の一部負担を認めてもよいケースもあると思われます。

DV事件における離婚手続

DVの被害に遭った場合、加害者と離婚することを考えるべきです。その方法は大きく分けて2通りあります。

逆上

第一に、協議離婚の方法があります。夫婦が協議し、離婚届を提出すれば離婚が成立します。しかし、DV事件の場合、協議離婚を成立させることは現実には困難でしょう。例えば、離婚の話をした途端、加害者が逆上して暴力をふるう可能性があります。逆に、加害者が泣いて謝罪したり、二度と暴力をふるわないと誓う可能性もあります。暴力を振るわれる場合はもちろん、泣いて謝罪等される場合も、被害者は、正常な判断力の下で離婚の合意にたどりつくことは難しいでしょう。

第二に、裁判所の手続を利用する方法があります。裁判所の手続内で、第三者を介在させて離婚を求めます。裁判所の手続には、主に調停、裁判があります。調停の場合は、調停委員を介在させて、双方の離婚の合意を目指します。裁判の場合は、原告が離婚を請求し、離婚事由が認められれば被告の意思に関係なく離婚が成立します。ただし、調停を経なければ、裁判をすることはできません。

裁判離婚が成立するためには、民法770条1項各号に定められた離婚事由のいずれかに該当する必要があります。離婚事由は①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④回復の見込みのない強度の精神病、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由の5つと定められています。DVは、⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由の典型例です。

被害者が裁判で離婚を請求する場合、DVの事実を主張・立証しなければなりません。そのため、DVの証拠を集めることが大切になります。DVは目撃者等がいないことが多く、離婚が認められるためには、積極的に証拠集めをする必要があります。

暴力や暴言を記録した録音や録画は大変有力な証拠となります。病院へ行き、怪我の写真を撮ったり、診断書を作成してもらうことも有効です。このような客観的な証拠は、裁判では大変重要視されます。

警察

病院に行く前に、警察に相談し、記録を作ってもらうと、診断書だけを提出するよりも強固な証拠が得られます。警察は、従前は民事不介入を掲げ、DVへの対応は消極的でした。しかし、DV防止法の成立以降、警察の対応は変わり、配偶者が逃げ込む場所として警察は重要な役割を果たすようになりました。

また、このような客観的な証拠以外は無意味というわけではありません。日記をつけている人であれば、いつ、どのような経緯で、どのような暴力があったのか記しておくと、その日記も証拠となります。日記に限らず、市販のノートに記すことでも証拠となります。

受けた暴力や暴言を記録するのは辛いかと思います。しかし、何の資料もない場合より、はるかに離婚が成立しやすくなります。少しずつ、気力をもって、証拠を確保することが大切です。

DV被害者の安全の確保

①相談窓口

DV

DVの被害に遭った場合、まず、警察や、自治体の設置する配偶者暴力相談支援センターに相談すべきです。特に、配偶者暴力相談支援センターでは、カウンセリングや安全確保、相談機関の紹介などを行っており、DV被害者への専門的支援の窓口となっています。

②シェルター

また、DVから逃れる必要があります。加害者に知られずに身を隠す場所がない場合、一時保護施設(シェルター)を利用することできます。シェルターとは、DVに遭った被害者を、配偶者等から隔離し保護するための施設のことです。相談窓口を利用する際、シェルターを利用したい旨を伝えましょう。
シェルターの利用資格は広く、外国人や、男性、同伴の子どもも対象となります。たとえ不法入国の外国人も、DVから保護する必要性に変わりはないため、緊急に保護を要すると認められ、かつ他に適当な援助機関が存在しない場合、入国管理当局に送致されるまでの間、一時的に保護されます(「婦人保護事業の実施に係る取り扱いについて」厚生省社会局生活課長通知)。
加害者の追及があまりにもひどいときは、他の都道府県のシェルターに入所できる場合があります。

③保護命令

DV

身を安全な場所に置いたら、次に、裁判所に保護命令を申し立てることが考えられます。保護命令とは、簡潔に言うと、DV被害者が生命や身体に重大な危害を受ける恐れがある場合、被害者を保護するため、裁判所が加害者に対して発する命令をいいます。
保護命令には、①接近禁止命令、②退去命令、③子への接近禁止命令、④親族等への接近禁止命令、⑤電話等禁止命令があります。各命令の内容は以下のとおりです。

  • ① 接近禁止命令
  • 命令の効力を生じた日から6か月間、被害者につきまとったり、被害者の住居や勤務先などの付近をうろつくことを禁止する命令です。

  • ② 退去命令
  • 加害者と被害者が同居している場合、被害者が引越し準備などの期間として、2か月間、加害者に対して、その住居から出ていくことを命じ、かつ期間中はその住居の付近をうろつくことも禁止する命令です。

  • ③ 子への接近禁止命令
  • 接近禁止命令が出ている場合に、6か月間、被害者と同居する未成年の子の身近につきまとったり、住居、学校などの付近を徘徊することを禁止する命令です。 加害者が子を連れ去る等の行為に出れば、被害者が加害者に会いに行かざるを得なくなります。その結果、暴力を振るわれるおそれがあります。このような事態を未然に防止するのが子への接近禁止命令の目的です。

  • ④ 親族等への接近禁止命令
  • 接近禁止命令が出ている場合に、加害者に対して、被害者の親族等の身辺につきまとったり、勤務先や住居などの付近を徘徊することを禁止する命令です。③と同様、被害者が加害者に会いに行かざるを得ない状況を未然に防止することを目的としています。

  • ⑤ 電話等禁止命令
  • 接近禁止命令が出ている場合に、加害者に対して、被害者の親族等の身辺につきまとったり、勤務先や住居などの付近を徘徊することを禁止する命令です。③と同様、被害者が加害者に会いに行かざるを得ない状況を未然に防止することを目的としています。

    • 面会の要求
    • 行動の監視に関する事項を告げること等
    • 著しく粗野・乱暴な言動
    • 無言電話・連続しての電話・ファクシミリ・緊急やむを得ない場合を除く電子メール
    • 午後10時から午前6時までの夜間の電話・ファクシミリ・電子メール
    • 汚物・動物の死体等の著しく不快又は嫌悪の情を催させる物の送付等
    • 名誉を害する事項を告げること等
    • 性的羞恥心を害する事項を告げること等又は性的羞恥心を害する文書・図画の送付等

保護命令に違反すれば、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます

保護命令の申立ては、親族等はすることができず、被害者本人がしなければなりません。申立書を加害者又は被害者の住所(居所)地を管轄する地方裁判所に提出します。申し立てする裁判所が夜間当直をおいていれば夜間でも受理してもらうことができます。必要書類の案内、申立書のひな型等、裁判所のホームページで参照することができるので、申立ての際は参照すると良いでしょう。

DVの種類

①DVとは

DVとは、ドメスティックバイオレンスの略称で、配偶者や交際相手からの暴力を意味します。DV法は、配偶者、内縁関係の者、過去配偶者であった者による暴力を規制しています。

ここでいう「暴力」は、「身体に対する暴力」に限られず、幅広いものと考えられています。「身体に対する暴力に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」が含まれます(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条。通称DV防止法)。

DVには、次のような種類があります。

(1)身体的暴力

DV

身体に対して有形力を行使することです。

例えば、殴る、蹴る、平手で打つ、 包丁などを突きつける、髪を引っ張る、たばこの火を押し付ける、物を投げつける、部屋に閉じ込める、身体を拘束するなどがこれにあたります。さらに、怪我をしているのに病院に行かせないといった行為も身体的暴力に当たります。

(2)精神的暴力

相手を精神的に追い詰めることです。

例えば、「誰のおかげで食えているんだ」などと言う、発言権を与えない、見下した言動をとる、交友関係を監視して口出しをする、無視をする、勝手に大切なものを捨てる、離婚したら死ぬと言う等がこれにあたります。 精神的暴力は、身体的暴力と異なり、家庭の外に発覚することが少なく、被害者は一人で抱え込み、追い詰められやすくなります。身体に傷はできなくても、PTSD(外傷後ストレス障害)を発症するような、深刻なものまであります。

(3)性的暴力

性的自由を奪うことです。

例えば、嫌がる相手に一方的に性行為を強いる、避妊具の使用を拒む、性行為の際に相手の望まない行為を強要する、ポルノの閲覧を強要する、身体に関する侮辱などがあります。 性的暴力は、恥じらいのため他人に相談しにくく、表面化せず、被害者が一人で抱え込み、追い詰められていく傾向があります。

(4)経済的暴力

金銭的自由を与えないことで相手を追い詰めることです。

例えば、生活費を渡さない、家計を一方的に管理する、収入を明かさない、働くことを許さない、貯金を勝手に使い込む、勝手に借金を重ねるなどがこれにあたります。また、自分は働かずに、相手に労働を強制することも経済的暴力に含められます。 専業主婦が被害に遭いやすい類型といえます。

(5)社会的暴力

相手を社会から隔離しようとすることです。

相手の実家との付き合い(帰省や連絡)を制限する、友人関係を制限する、外出を禁止する、電話やメールの内容を把握しようとするなどがこれにあたります。

②DVのサイクル

DVの被害者は、DVの環境から自力で脱却することができず、長期にわたって苦しむ傾向があります。 その原因の一つがDVのサイクルにあると言われています。

  • A 爆発期(暴力が激しく行われる時期)
  • B ハネムーン期(加害者が優しくしたり、泣いて謝ったりする時期)
  • C 緊張蓄積期(加害者の機嫌が悪くなり緊張が高まっていく時期)
サイクル

DVのサイクルとは、A→B→C→Aというように、DVの加害者の、被害者に対する言動が周期的に繰り返されることです。ハネムーン期があるために、被害者は「本当は優しい人なのに、私が未熟だから怒らせてしまう」とか「本当は寂しい人だから私が守らなくては」などの思考に陥ってしまいます。その結果、DVの被害を抱え込み、被害は顕在化しなくなってしまうのです。

③DVを理由に離婚できるの?

DVを理由に離婚する方法は合意または裁判のどちらか

DVを理由に離婚する場合には、合意による離婚と裁判による離婚の2つの方法があります。
合意による離婚は、家庭内あるいは裁判所(調停)において離婚について話し合いをして夫婦双方の合意により離婚するものです。
しかし、DV夫の中には身勝手な理由から自分の暴力を正当化する者も少なくありません。その場合には、合意による離婚は難しいため、裁判による離婚を考えることになります。

DVを理由に裁判離婚することはできるのか?

では、DVを理由に裁判離婚することはできるのでしょうか。
そもそも、裁判離婚は民法の定めている離婚事由の存在を必要とします。離婚事由として有名なのは不貞行為です。他方、民法は、直接DVを離婚事由としては定めていません。
しかし、離婚事由は「婚姻を継続し難い重大な事由」であり、不貞は1つの例示であると考えられています。ですから、DVでも婚姻を継続し難い重大な事由に当たれば、離婚事由になるのです。

肉体的暴力は離婚事由として認められやすい

DVの中でも殴る、蹴るなどの肉体的暴力は暴力の中では最も直接的かつ悪質であるため、最も離婚事由として認められやすいでしょう。

精神的暴力は離婚事由として認められにくい!

精神的暴力は、夫婦喧嘩での言い合いの中での暴言に過ぎない場合もあり、また、肉体的暴力と比べて、証拠を残しにくいため、離婚事由として認められないことも少なくありません。もっとも、精神的暴力も悪質性が高い場合には、離婚事由になります。

経済的暴力は内容により離婚事由になる!

経済的暴力については、その内容により離婚事由になり得ます。
たとえば、夫が、専業主婦である妻に生活費を渡さないようなケースでは、経済的暴力であると同時に夫婦間の扶養義務に違反しているといえますから、婚姻を継続し難い重大な事由に当たることもあります。

④DVを理由に離婚する場合には離婚慰謝料を請求できる

一般に、離婚の原因について主として責任のある者は、離婚慰謝料の支払義務を負います。このことは、もちろんDVを理由とする離婚の場合でも妥当します。
そこで、DV夫と離婚する際には、忘れずに離婚慰謝料を請求するようにしましょう。離婚慰謝料の相場は、明確な基準はありませんが、数十万円から多くて300万円程度の幅に収まることが多いでしょう。
但し、DVにより負傷した場合や後遺症の残った場合には、ケガの治療期間や後遺症の内容により、通常の離婚慰謝料より遥かに高額の慰謝料を請求できる場合もあります。

⑤最後に

被害を拡大しないために、どのような行為がDVなのかを理解し、自分や周囲の人が受けている行為がDVに当たらないか、その種類をしっかり把握してDV被害に気付くことが重要です。そして、DVのサイクルについて理解を深め、配偶者の言動が移り変わる様子を冷静に観察し振り返るのが良いでしょう。

離婚協議書とは何ですか?

Q. 離婚協議書とは何ですか?

離婚協議書

離婚は、婚姻関係の解消です。しかし、離婚する場合には、婚姻関係を解消することだけが決まれば全て終わりではありません。

たとえば、夫婦に未成年の子がいる場合には、離婚後の親権者を決めたり、養育費の支払の有無及び金額、面会交流の有無・頻度・方法などについて決める必要があります。あるいは、婚姻中の夫婦の共有財産を清算するための財産分与、年金の分割、場合によっては、離婚原因を作った一方当事者に対する慰謝料の支払などについて決めなければなりません。

離婚協議書とは

このように離婚する際には、離婚に関して夫婦の合意により様々な事柄について決めておく必要があります。離婚協議書とは、そうした離婚に関する夫婦間の合意した事柄を書面にしたものです。

離婚協議書は絶対に作成しなければならないものではありません。しかし、離婚に関して相手が約束したことをしてくれない、あるいは、約束していたのとは異なることをしてくるといった場合があります。その場合、口頭だけの約束では、内容は明確ではありませんし、後々、言った言わないの水掛け論となってしまうリスクがあります。そこで、後の紛争を防止するための証拠として、離婚協議書を作成しておく意味があるのです。

離婚協議書の作成は、もちろん、第三者の関与を交えることなく、夫婦だけで行うことができます。最近では、離婚協議書の雛形のようなものが書籍やインターネットのコンテンツを通じて取得することができますから、それを参考にして、離婚協議書を作成するとよいでしょう。

離婚協議書作成の注意点

もっとも、離婚に関する取り決めについては、離婚に関する法律の問題が絡んでくるため、夫婦だけの話し合いで決めてしまうことについて不安を抱くような場合もあるでしょう。また、夫婦だけで離婚協議書を作成した場合、後々、一方の当事者から、「あれは、強要されて書かされたものだ!」などと書面の有効性について争われるようなケースもあります。そうした問題に対応するため、離婚協議書の作成について、弁護士に依頼して、法律の専門家である第三者を関与させることは一考に値するでしょう。

公正証書化のメリット

また、同様の観点から協議離婚書を公正証書として作成することもできます。この場合には、公正証書の案として、夫婦の話し合いの結果をまとめたものを協議離婚書を公証役場に提出し、適宜、加筆修正した上、最終的に、公証人にお墨付きをもらい公正証書として完成させます。

なお、協議離婚書を公正証書として作成し、相手方が合意内容を履行しなかった場合には、金銭の支払に関する約束に限定はされるものの裁判を起こすことなく強制執行の手段をとることができるというメリットがあります。

裁判所

離婚協議書の作成について詳しくはこちら

婚姻費用算定表、こんなときどうやって算定するの? ~住宅ローンを支払っている場合~

最近では婚姻費用算定表が広く普及しており、事前に算定表で婚姻費用を調べてから相談にいらっしゃる方も多くいます。
婚姻費用ってなに?算定表ってなに?という方はこちらをご覧ください。

ただ、ローンの支払いをしている、子供を別々に監護している、夫が急に仕事を辞めた、家庭内別居しているなど、単に算定表に当てはめただけでは算定できない事情があることも多いのではないでしょうか。
そこで、今回から何回かに分け、算定表だけでは解決できない場合にどうしたらよいのかを考えていきたいと思います。

今回は、妻(権利者)が住んでいる自宅のローンを夫(義務者)が支払っている場合についてみていきましょう。
(以下、婚姻費用を支払う側を義務者、受け取る側を権利者と言います。そして、分かりやすくするために、義務者を夫、権利者を妻とします。)

簡単に言えば、家を出て行った夫が、妻が住み続けている自宅のローンを支払い続けている場合のことです。

例えば、妻が自宅を出て別居した場合や妻が自宅に住み続ける場合でも、多くの場合妻は家賃等を支払わなければなりません。そこで、算定表を作成する際に、妻が負担すべき住居関係費が既に考慮されています(その収入に応じた標準的な住居費等を考慮して基礎となる収入を決めています)。とすると、夫が、妻の住んでいる自宅のローンを支払っている場合、妻は住居費用を実際には負担していない一方で、夫は妻の住居関係費を負担しているといえます。また、夫は自身の新居の賃料を支払い、さらに妻の賃料相当分まで負担しているとみることもできます。

よって、(色々な言い分はあるでしょうが)基本的には、婚姻費用を算定する際にローンの支払いについて考慮するのが公平だといえます。その方法として実務上、大きく分けて二つの考え方があります。 一つ目は、住宅ローンの支払額を特別経費として控除する考え方、二つ目は算定表による算定結果から一定額を控除する方法です。簡単に言えば、一つ目が、算定表に当てはめる前に夫の年収を減額する等して考慮する、二つ目が、算定表に当てはめてから一定額をその算定された金額から控除する方法です。
一つ目の方法は、少し難しい計算をしなくてはならない場合があるので、二つ目の考え方が簡単なのかなと思います。
要するに、夫(義務者)と妻(権利者)との間で不公平が生じているので、いくらか婚姻費用を減額してあげましょう。では、いくら減額すればいいのでしょうか。夫が支払っているローンを全て控除しましょうか、いえそれでは控除する額が多すぎるから、ローンの何割かを控除しましょう。じゃあ、算定表を作るときに考慮されている住居関係費を、実際は住居費を支払っていないのだからその分控除するのはどうですか、それもいいですね、というお話です。

この中でも、実務でもよく用いられている方法を一つ紹介します。

算定表によって算定された金額から、権利者世帯の住居相当費を控除する方法

お話ししましたように、算定表を作る際に、その収入に応じた標準的な住居費を考慮して基礎となる収入を決めているわけです。しかし、実際には妻は住居費を支払っていない代わりに夫が妻の住んでいる家のローンを支払っている。だから、実際には妻が支払っていない標準的な住居費相当分くらいは、婚姻費用を減額してあげましょうという考え方です。

  1. まず、算定表にそれぞれの年収をあてはめて毎月の婚姻費用を算定します。
  2. 次に①の婚姻費用から、下記の権利者の標準的な住居関係費を差し引きます。これが、修正された婚姻費用となります。例えば、妻の年収が180万円の場合、算定表上の毎月の婚姻費用から、2万7,940円を差し引いた金額が婚姻費用となります。

以上が基本的な考え方です。
しかし、別居に至った理由、夫婦それぞれの収入額、ローンの支払額等を考慮して、婚姻費用を修正するのが相当ではない場合には、ローンを支払っていることが考慮されない場合もあります。
また、ローンの支払いは財産分与で考慮すべき事情だとして婚姻費用の算定では考慮されない場合もあります。

2016年8月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、 掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

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No.219 匿名希望 様

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⇒ 料金明細がわかりやすかった為

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⇒ とてもていねいに答えて頂き助かりました。
わかりやすい説明ですごく良かったです。

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No.221 匿名希望 様

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⇒ インターネットで無料相談と記載してあったため

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⇒ 地下鉄でくると道に迷ってしまいました。
不安もありましたが、相談に来てよかったです。
ありがとうございました。

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No.222 匿名希望 様

匿名希望 様

No.222 スタッフの対応

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⇒ 離婚をしたいが相手が応じてくれず、直接の話し合いが難しいため。

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⇒ 親身になって話を聞いてくださったので、お任せしたいと思いました。

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No.223 匿名希望 様

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No.223 スタッフの対応

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⇒ 離婚でもめている為

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調停が行き詰まったら、また相談させていただきます。


モラハラによる慰謝料請求

1 慰謝料請求の根拠

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モラハラは「不法行為」にあたり、精神的苦痛を受けたとして、慰謝料を請求することができる場合があります。慰謝料請求は通常、離婚請求と併せて行います。モラハラによる慰謝料は一概にはいえませんが、モラハラにより離婚にいたったか、婚姻期間の長短、モラハラの内容・程度・頻度などによって異なります。

2 モラハラの裁判例

怒っている女性のイラスト

どのようなものがモラハラと認定され、どのぐらいの慰謝料が認められるのでしょうか。以下に、いわゆるモラハラが認定され、慰謝料が認められた裁判例として参考になるものを紹介します。

現在のようにモラハラという言葉が認知されていなかった頃の判決ですが、裁判所はモラハラを認定し、これを離婚原因と認めました。また、その責任が夫にあるとして、慰謝料請求を認容しました。モラハラという言葉が浸透した現在でも、基本的な考え方は変わらないと考えられます。

裁判例 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第418号

【事案】

昭和54年に結婚し一男一女がいる夫婦の妻が、平成14年に離婚請求と慰謝料請求をしました。その原因として、妻は、夫の高圧的な態度を主張しました。この事案が特徴的なのは、夫は妻の身体に対して数回しか暴力をふるっておらず、しかも離婚前の10年間は暴力がなかったため、純粋にモラハラによる離婚・慰謝料が問題となった点です。

【裁判所の判断】

(1)裁判所は、夫の問題行動として、次のような事実を認定しました。

  • 「夫は、結婚当初から妻の行動に細かく口を出し、妻がこれに従わなかったり、話し合っていて被告の分が悪くなると、態度を豹変して怒鳴りだし、脅かしてでも従わせることがよくあった。」こと
  • 「(妻は夫から)常々「俺が喰わせているんだ。お前一人では何もできない。」などと言われており、また、(妻は夫を)怒らせないように、我慢をして服従していることが多かったため、夫は、夫婦間はうまくいっていると思っていた。」こと
  • 「夫は、妻の言動に対して突然怒鳴りだしたりするので、妻及び子供らは、常にびくびくし、家族中恐怖感を抱いていた。」こと

そして、このような夫の態度を示すエピソードとして、家族での外出の際、他車とトラブルを起こしたのを妻がなだめたところ、蛇行運転をしたり急ブレーキをかけたりして妻や子供らを怖がらせたことや、長女が希望する私立高校にお金がないとの理由で反対しながら、直後に新車を購入し「お前が都立高校に行ってくれたからクラウンが買えた。」と言ったことなどを挙げました。

このような夫の振る舞いにより、別居、話し合い、転居を繰り返す中、妻は体調不良をきたし、精神安定剤の投与を受けたこと、子供も、夫を怖がり情緒が不安定になったことを認めました。

(2)結論として、裁判所は、離婚請求を認容しました。また、妻が、長年の間夫の威圧的な態度の下で常に恐怖感を抱いて生活をしていることに耐え切れなくなったという経緯を考慮して、裁判所は、夫に対して、150万円の慰謝料を妻に支払うよう命じました。

モラハラの加害者との離婚手続き

1 協議離婚

背を向けて険悪な男女のイメージ

まず、離婚の方法として、協議離婚があります。協議離婚とは、夫婦が協議し、離婚することに同意し、離婚届を役所に提出するという方法のことです。モラハラの被害者としては、配偶者に離婚の意思を打ち明け、離婚に同意してもらうことが考えられます。

しかし、実際には、協議離婚を成立させることは難しい場合も多いでしょう。モラハラの加害者は、自分は特別な存在だという自己意識が肥大している傾向があるため、離婚を切り出すことで逆上し、更に攻撃される可能性があります。また、逆に、激しく泣きつかれる場合もあります。いずれの場合も、同意にたどり着くのは大変です。被害者は、冷静な判断能力を欠いているため、途中で協議離婚をあきらめる結果となるケースが多くみられます。

⇒ 協議離婚について詳しくはこちら

2 裁判離婚

また、離婚の方法として、裁判離婚があります。この方法は、裁判所の手続を利用し、配偶者の同意なしに離婚を成立させることができる点が特徴です。

ただし、離婚を成立させるには、民法770条1項各号に規定する離婚事由が必要となります。DVについて直接の定めはありませんが、DVは「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する典型例です。そこで、裁判では、モラハラにより「婚姻を継続しがたい」状況に陥っている事実を主張することになります。このような事実が認められれば、離婚が認められることになります。

⇒ 裁判離婚について詳しくはこちら

3 モラハラの証拠

「録音」テープレコーダーのイラスト、「診断書」病院のイラスト

モラハラを理由とした離婚を主張する場合、モラハラを主張・立証する責任は、モラハラ被害者の側にあります。

そのため、どのようなモラハラがあったか特定すること、その証拠をそろえることが必要となります。

しかし、モラハラは家の中で行われることが多い上、モラハラの加害者も家の外ではよい社会人であることも多いため、他の人の協力を得て立証することが難しくなります。そこで、モラハラの被害者は、自力で証拠をそろえなければなりません。モラハラ被害者にできる証拠収集の方法としては、モラハラ発言の内容の経緯を日記に書いたり、発言自体を録音するなどの方法があります。メールでモラハラ行為がなされた場合には、一連のメールを残しておけば証拠となります。また、精神的な暴力をうけ、PTSD(心的ストレス外傷)になった場合にはその旨の診断書をもらいましょう。

各家庭の状況、モラハラの状況に応じて、証拠となるものは異なります。意外なものが、証拠としての価値を持つということは、よくあることです。法律に詳しい専門家であれば、証拠の収集についても、適切にアドバイスをすることができます。モラハラで離婚をお考えの方は、専門家に相談してみると、解決に向かうかもしれません。

精神的安定の確保

1 モラハラ被害が深刻化する理由

怒っている中年男性のイラスト

モラハラの加害者は、いかなる場合にも自分が正しいことを当然の前提として、被害者を責めます。

そのため、被害者も「相手が正しく自分が間違っているから怒られるんだ」と思い込むようになり、苦しい思いをしながらも、自分がモラハラの被害者であるとの意識が希薄になりがちです。しかも、被害者の「自分が間違っている」という意識は、加害者の「自分が正しい」という意識を増長させ、悪循環に陥ります。

また、モラハラのような精神的暴力は、身体的暴力と比べ、目に見える傷が残りにくいため、他人に被害が発覚しにくいという特徴があります。

このような特徴から、モラハラの被害者は、一人で悩みや苦痛を抱え込んでいることが多く、心的ストレス外傷やうつ病など、事態が深刻化して初めて明らかになるケースが多くみられます。

2 モラハラの被害からの救済

悩んでいる中年女性のイラスト

冷静な判断能力を失えば、自分がモラハラの被害者と判断できなくなり、被害が深刻化します。そこで、モラハラ被害の拡大を防ぐためには、被害者の冷静な判断能力を取り戻すことが必要となります。そのためには、他人に相談してアドバイスを受けることが適切です。

まず、家族や友人など、身近な人に相談することが考えられます。身近な人は、気軽に会って、話を聞いてくれるため、相談しやすいというメリットがあります。他方で、モラハラ加害者は社会的地位が高かったり、外面がよいという場合が多いため、身近な人に相談しても、逆に「あなたがもっとしっかりしなさい」などと言われ、追いつめられる危険があります。このように、身近な人に相談する場合、被害を深刻化させる危険をはらんでおり、デメリットも大きいと言えます。

次に、自治体のDV被害相談や、弁護士などの専門家に相談することもできます。確かに、自治体や専門家に相談するということは、ハードルが高いイメージがあります。しかし、最近は、明るい雰囲気や明確な料金体系を整えた事務所が増え、弁護士も以前よりずっと相談しやすくなりました。モラハラについてよく理解していますし、相談すれば、望ましい解決に向かう可能性がずっと高くなります。このように考えると、専門家への相談は、メリットが大きいうえに、デメリットがそれほど大きくありません。

モラハラなどのDVは、次の世代に連鎖する傾向があるといわれています。次の世代のためにも、勇気を出して、モラハラから脱却するよう、行動していただきたいと思います。

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