質問者:女性
結婚して20年、子供が18歳と15歳です。
10年ほど前から、夫は遠方で単身赴任しています。
最初のうちは、1ヶ月に1回程度、戻ってきておりましたが、ここ2年ほど家に帰ってきていません。
子供とともに時々会いに行っていましたが、最近夫から離婚を匂わせるような態度が続いたため、
最近は子供だけで会いに行っています。
私は、離婚したくないのですが、夫から離婚請求があった場合、離婚させられてしまうのでしょうか?
夫からの離婚請求が認められる可能性は高くないと考えられます。
夫婦の一方が離婚を拒否する場合に、裁判で離婚が認められるには民法が規定する離婚事由があることが必要です。離婚事由は①不貞行為②悪意の遺棄③3年以上の生死不明④回復の見込みのない強度の精神病⑤婚姻を継続しがたい重大な事由の5つです。
これらの理由がない場合には離婚ができません。
本件では夫が、「別居期間が長く、夫婦生活が完全に形骸化しているために婚姻を継続しがたい重大な事由がある」と主張してくることが考えられます。確かに別居期間が長ければ夫婦生活は形骸化していると判断される可能性は高まります。
しかし、本件のように別居の理由が単身赴任であるような場合には夫婦関係が破たんしている別居とは異なると判断されるでしょう。特に2年前までは夫も月に1度程度は帰宅しますし、夫の態度が変わった最近までは妻も単身赴任先に定期的に行っているのですから、婚姻生活が形骸化しているとは判断されないと考えられます。
夫の離婚したい原因が浮気などの場合には有責配偶者からの離婚請求としてさらに離婚のハードルは高くなります。
この場合は有責配偶者からの離婚請求として①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及ぶこと②夫婦に未成熟子がないこと、③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないことが考慮されることになります。
夫が離婚したいと言ってきた場合は離婚に応じる必要はありません。
ただ、夫からの離婚の申し出を拒んだ場合には、夫が離婚調停を申立ててくることが考えられます。離婚調停になった場合にも離婚を拒み続けることは可能ですが、調停・訴訟と争っている間に長期間の別居続くことで、結局婚姻関係が破綻していると認められてしまう場合があります。
夫が離婚を申し出てきた時点で、今後どのように対応するのがよいのか、中長期的な対応をも含めて検討して最も有利な解決を目指すべきです。離婚問題に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
質問者:女性
結婚5年目で、子供が3歳になります。
子供が生まれた直後から、夫と教育方針などで言い争いが絶えなくなり、現在はあまり仲がよくありません。
今では、家の中でほとんど口も利かず、家庭内別居状態です。
しかし、お互いに子供と離れるのがいやで、離婚に踏み切れません。
また、私は特に収入もなく、病気がちのためフルタイムの仕事ができないため、離婚した場合の生活が不安です。
夫と離婚して、子供と二人で安定的な生活を送るためには、どうしたらいいでしょうか?
まずは、実際に子供と2人で生活をすることになった場合にどのような公的援助を受けることができるのかを、市役所や区役所で相談しましょう。また、離婚問題に強い弁護士の法律相談等で、離婚で得られる財産分与、養育費、親権、面会交流の問題、年金分割、別居中の婚姻費用等について聞いて事前に検討して下さい。
その上で、なお離婚を選択される場合には、夫婦で親権や監護権、面会交流、財産分与や養育費、年金分割などの条件も含めた離婚についての話し合いをし、これがまとまらない場合は離婚調停を申し立てることが考えられます。
本件では、妻が病気がちでフルタイムで働くことができないということですので、子供と二人で経済的に安定的な生活をおくるためには、公的援助、ご実家の援助、夫からの養育費または財産分与等により生活費を確保する必要があります。まずは、離婚を切り出す前に、これらの見通しを確認して下さい。
夫婦間で離婚及び離婚条件についての話合いがまとまれば、離婚届を提出することで離婚が成立します。
離婚自体、あるいは親権者・監護権者、養育費、財産分与、面会交流などの条件で合意に達しない場合は、家庭裁判所に調停を申したてて離婚する調停離婚の方法をとることが考えられます。
調停は非公開で、夫婦を交互に調停室に呼んで、事情を聴収しながらお互いに合意できるところを探っていきます。調停離婚では条件面も含めて解決をすることができます。
それでも話し合いがまとまらなければ、離婚裁判による解決を求めることになります。
調停の場では、身体が弱く働けないために経済的不安があることなど、離婚に際して伝えたいことを調停委員にきちんと伝えましょう。調停委員に話を効果的に伝えることに不安があれば離婚に強い弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談することで自分に不利な条件を安易に飲んでしまうといった失敗も防ぐことができます。
質問者:男性
Q. 結婚して10年になります。結婚前から妻はうつ病でした。
先日、妻が「買い物に行く」といって出て行ったっきり、かえってきませんでした。
その数日後、妻の代理人弁護士から手紙が届きました。
手紙には、妻が離婚を希望していること、私のモラルハラスメントにより深く傷ついているため慰謝料を300万円支払うことを要求する旨の内容が書かれていました。
私と妻は時々口げんかをしたことはありますが、モラルハラスメントをしたような記憶はありません。
妻と離婚について話し合ったこともないため、どうしても妻と直接話し合いたいです。 どうしたらいいでしょうか?
妻の言い分を聞くため、そして、こちらの言い分を主張するために妻の代理人弁護士に連絡をとりましょう。
モラハラとは、モラルハラスメントの略で、言葉や態度などによって、人格や尊厳を傷つけたり、精神的に傷を負わせるような行為をいいます。
著名人の離婚裁判で、モラハラは離婚原因になるというイメージが広まりつつありますが、モラハラというもの自体あいまいな概念ですし、これ自体が直ちに離婚原因となるものではないと考えられます。
モラハラは、モラハラであるとされる行為が民法で規定された離婚事由のひとつである「婚姻を継続しがたい重大な事由である」と認められた場合に離婚原因として認められることになります。
いずれにしても、妻がどのような行為をもってモラハラと主張しているかが重要になるでしょう。
妻がモラハラであると主張する行為が具体的にどのようなものなのかを知り、これに対して反論をすることが必要です。場合によっては、夫婦げんかのひとつに過ぎず、「婚姻生活を継続しがたい重大な事由」とまではいえないと判断されるかもしれません。
しかし、もしかすれば、夫に自覚がなくても、そのような行為はモラハラであると判断されるかも知れません。
いずれにしても、まず、妻の弁護士と話し合い、妻と直接話ができるかを尋ねてみてはいかがでしょうか。
ただし、妻が出て行った状況と、モラハラの主張をしていることからすると、直接の話し合いは拒否される可能性もあります。反応をみて、話が複雑になりそうであると感じた場合はこちらも弁護士に相談して、解決の手助けを得ることをおすすめします。
質問者:男性
Q. 結婚して10年になります。結婚前から妻はうつ病でした。
現在、子供が5歳になります。
2年前から妻のうつ病が悪化し、現在は仕事、家事、子育て、妻の看病全てを私がやっている状況です。
精神的な負担がとても大きいため、離婚して、実家に戻りたいです。
このような状況で離婚は可能でしょうか?また、子供の親権は私が持つことはできるでしょうか?
離婚し、子どもの親権を持つことができる可能性があります。
民法770条1項で規定する5つの離婚事由の中の第4号に「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」が、あります。妻のうつ病が回復の見込みのない強度の精神病と認められれば離婚事由になります。もっとも、うつ病では「回復の見込みのない強度の精神病」とまでは認められないケースが多いようです。また、精神病を理由に離婚を認めることに対して裁判所はこれまでの看護状況や、精神病をもつ配偶者の今後の受け入れ先や生活などを考慮した上で慎重に判断する傾向があるようです。
他方、妻が本当は家事や子育てを行える病状にも関わらず、これに協力する気がないよう場合には、離婚事由のひとつである第2号の「悪意の遺棄」にあたる可能性があります。また、仕事、家事、子育て、妻の看病全てをすることによる過大な精神的負担があるということらすれば、離婚事由である第5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると判断されうるとも考えられます。
従って、770条1項の第4号ないし第2号と第5号の離婚原因を主張していくことになります。この第5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当すると判断される可能性が高いです。
子の親権については、妻と争うことになれば裁判により決定することになります。親権者は子供にとってどのようにすることがよいのかという観点から決せられます。これまで、育児のすべてを行ってきたというのですから、妻には育児は不可能であり、子供の利益のために夫が親権を持つことが最も良いということを主張することになるでしょう。
妻との協議や話し合いが不可能なようでしたら、離婚裁判を提起します。裁判にたえられない病状であれば、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てて、選任された後見人を相手方として離婚訴訟を提起することになります。
答弁後見の手続きや、親権の争いがあることが予想されますので、不安があれば離婚に強い弁護士に相談することをおすすめします。
質問者:女性
Q. 6年前に夫が家からいなくなりました。
理由も何もいわず、いなくなったため、警察に捜索願を出しましたが、いまだに見つかりません。
1年前からお付き合いしている男性がいるのですが、最近結婚を申し込まれました。
私としても夫と離婚をして、お付き合いしている方と結婚したいと思うのですが、できるのでしょうか?
夫が行方不明の場合、協議・調停離婚することができないので、裁判で離婚が認められる必要があります。本件の場合、法定の離婚原因に当たり裁判上離婚が可能であると考えられます。
また、再婚禁止期間の例外に当たりますので、離婚後すぐに再婚することができます。
民法は5つの離婚原因を定めています(770条1項)。本問は6年前に家からいなくなり、いまだ見つかっていないということなので、離婚事由のうちの3号の「3年以上の生死不明」に当たることが考えられます。これは、最後に音信や消息があったときから、生死が不明の状態が3年以上続いていることを指します。
もっとも、「生死」が不明の場合ではなくてはならないので、生きていることははっきりしているが、ただ所在が分からないという場合はこの離婚事由にはあたりません。しかし、この場合は、他の離婚事由のうち2号の「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。民法上、夫婦は同居義務や扶助義務、協力義務があります。これをあえて果たさないような場合が悪意の遺棄となりますので、自らの意思で家を出てこれらの義務を果たさないことは離婚事由となる可能性があるのです。また、離婚事由の第5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当する可能性があります。
家庭裁判所に対して離婚訴訟を提起して、離婚判決を得ることになります。訴状は原則として妻の住所地又夫の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出することになります。
裁判では、相手の生死不明を立証することになりますが、その際には警察に捜索願を出すなど手を尽くして夫の所在を捜索したことを主張することになります。裁判でこの主張が認められれば、離婚判決が出ますので、その後は再婚をすることが可能となります。
3年以上の生死不明による離婚判決が確定すれば、その後夫が家に帰って来るなどしても離婚判決が取り消されたり、無効になったりすることはありません。
裁判離婚になりますので、不安があれば離婚に強い弁護士に相談することをおすすめします。
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結婚したいと思う相手に子供がいる場合、結婚に際しその子と養子縁組することも多いかと思います。
いわゆる連れ子と養子縁組する場合には、子供が15歳以上の場合は本人の同意があれば、子供が15歳未満の場合には、法定代理人の同意があれば養子縁組届を提出することで養子縁組ができます。
一方、養子縁組をしない場合、例えば夫を筆頭者として子供の母親が入籍したときには、母親の姓は夫の姓に変わるので、再婚した母親と子供とで名字が異なってしまいます。かかる場合には、家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を申し立て、許可を得たうえで市・区役所で母の戸籍への入籍手続きをすることで、母の氏を、そして、事実上母の再婚相手の氏を使うことができます。
さて、前者のように養子縁組をした夫婦が離婚をするとなった場合には、養子縁組をどうするのかという問題が出てきます。
離婚しても離縁という手続きをしなければ養子縁組関係は解消されません。通常は離婚と一緒に離縁することが多いと思います。
ただ、養子縁組をすることで、子に対する扶養義務が生じるわけですが、離婚後はこれが養育費という形で残ります。養子縁組すれば子が相続権も取得しますが、離縁をすればこれもなくなってしまいます。
ですから、離縁したい養親と離縁してほしくない実親との間で、離婚に伴い離縁が争いになることがあります。
離縁するには、離婚と同じように① 協議離縁② 調停離縁③ 裁判離縁という方法があります。
そして、裁判離縁が認められるためには、以下の法定離縁原因(民法814条)が認められる必要があります。
離婚の際の離縁で問題となるのは「その他縁組を継続し難い重大な事由」が認められるか否かでしょう。
これが認められるか否かは離婚の場合と同様に、いろいろな事情を総合考慮することになります。
結婚に際しての養子縁組は、結婚相手への愛情からきていると思われるので、離婚した場合には基本的には「縁組を継続し難い重大な事由」が認められるといえるでしょう。
しかし、離婚の場合と同じように、裁判所は、有責当事者からの離縁請求には消極的といえます。ですから、離縁の前提となった離婚について有責配偶者からの離縁請求については、簡単には認められない場合があるかもしれません。
また、有責当事者からの離縁請求であっても、離婚後養子との関わりがない状態が長期間続くことで、「縁組を継続し難い重大な事由」が認められることがあるでしょう。
裁判離縁が認められるか否かにかかわらず、裁判で離縁が認められるまでは、婚姻費用(離婚していない場合)もしくは養育費(離婚した場合)をもらい続けることができるわけです。なかにはそれを目的として離縁を拒む場合もあるでしょう。
しかし、裁判で離縁が認められる可能性が高い場合に、裁判で離縁を争うことは、時間、労力、費用もかかりますし、子供に与える影響的にも好ましくない場合があるといえます。
離婚後の生活を早く安定させるためにも、そのような場合には、離縁したい側が何年間分の養育費相当額を支払うことで離縁の合意をするなど、できるかぎり離縁訴訟に至らないで、協議により解決する方がよいでしょう。
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旦那Aの不倫、もう許せません!!
慰謝料はどのくらいもらえますか?
配偶者の不倫が発覚した場合、一番多く聞かれる質問は、「慰謝料の金額」です。
一般的な慰謝料の相場は「50万円~300万円」といわれています。
ただし、不倫慰謝料に公的な計算式はありません。
したがって、双方が納得すればどのような金額であれ、慰謝料として成立します。
しかしながら、双方がお互いに納得しない場合もございます。
その際に参考となる「基準」は存在します。
ここでは一般的な金額設定の目安をご案内いたします。
話し合いで解決する場合、金額に決まりはありません。
ただし、合意せずに裁判となった場合は、
「慰謝料の相場」が基準となります。
浮気や不倫による慰謝料の金額は、交際期間・不貞行為の回数・離婚に至ったか否か・相手の収入などによって上下します。個別の状況を考慮しながら慰謝料を算定していきます。
浮気・不倫によるダメージが大きいほど慰謝料も高くなる傾向があります。
別居しない/離婚しない | 50万円~100万円 |
---|---|
浮気が原因で別居する | 100万円~200万円 |
浮気が原因で離婚する | 200万円~300万円 |
そっか、離婚や別居に至った場合の
方が、慰謝料が多いんですね!
離婚したくても、子どものために離婚できないケース
もあります。この場合は、離婚する場合と同様にみなされる可能性もあります。
慰謝料の金額は、不倫による別居や離婚有無だけで単純に決まるものではありません。 様々な事情が複雑に絡み合っています。 慰謝料の金額を左右するポイントについて、ひとつずつご説明いたします。
不倫をした配偶者と不倫相手との年齢が離れている場合、年上の方が主導権を握ったとみなされる傾向があります。年齢差が離れていればいるほど、年長者の責任が重いとされて、慰謝料の金額に影響します。
40代のAさんの方から、強引に誘っ
てきたんです!
婚姻期間が長ければ長いほど、不倫から受ける損害は大きいと判断されます。
離婚するにしても、自立が難しかったり、気持ちの切り替えや再構築も難航します。
そのため慰謝料の金額は高くなる傾向にあります。
10年以上連れ添ってきたの。再スター
トするのだって難しいのよ!
不倫が発覚する前の夫婦の生活が円満であればあるほど、損害は大きいと
され、慰謝料の金額は高くなります。
逆に、不倫が発覚する前から夫婦仲が険悪であった場合には、
損害は比較的小さいと判断されるため、慰謝料の金額は低くなります。
また、不倫する前から別居など夫婦関係が完全に破綻していた場合、慰謝
料請求自体が認められません。
家庭円満だったのに、あの女のせい
で全部めちゃくちゃよ!
嘘だろ?事実上、夫婦関係は破綻し
ていたじゃないか。
家庭内別居の状態であったとしても、受け取り方
は様々で、一概には決めつけられません。破綻を
裏付ける決定的な何かはありますか?
配偶者が不倫する発端が自分自身にある時もあります。相手に対する普段の態度はどうでしたか?
口を利かない、罵倒する、性交渉に応じない等、日常的に冷遇していた覚えはないですか?
自分自身の落ち度の度合いが高ければ高いほど、印象が悪くなり、慰謝料の金額は減額される傾向にあります。
話しかけても無視されたり、生返事
ばかり。スキンシップもなかった!
あなたが先に無視したのよ。でもそ
んなのはよくある夫婦喧嘩でしょう。
言動には気をつけましょう!自業自得とみなさ
れると、慰謝料が減額される一因になりますよ。
不倫相手に対する慰謝料請求が認められるためには、不倫相手に「故意または過失」があることが必要です。
故意に、「既婚者であると知っていて肉体関係を持った場合」と
過失で、「注意を怠ったために、既婚者とは気がつかず、肉体関係を持ってしまった場合」
とでは、やはり前者のほうが悪質と判断され、慰謝料の金額が高くなる傾向にあります。
別居・離婚協議中で、夫婦関係はす
でに破綻してると言われてました!
不倫の回数が1回の場合よりも、長期間にわたって継続している場合のほうが、精神的な損害は大きいとされて
慰謝料は高くなりがちです。
その上、不倫相手と配偶者が同棲までしているということになれば、さらに高額になる可能性があります。
不倫を主導していたのが配偶者なのか、不倫相手なのかによって慰謝料の金額も変動します。
例えば夫が不倫相手の上司であり、夫から不倫相手を誘った場合には、関係上誘いを断りにくい状況にあったと
推測されます。
逆に不倫相手の方から積極的に誘った場合は、不倫相手の責任が重いとみなされます。
立場上、断りづらかったんです。私
が主導したわけじゃありません。
不倫によって肉体関係を持っていたにもかかわらず、「不貞行為はしていない」と偽っていた場合、慰謝料の金額 が加算される傾向にあります。
明らかに浮気してるのに、嘘をつき
続けて、気持ちを踏みにじったのよ!
不倫が発覚し、「不貞行為を二度としない」と約束したにもかかわらず、その約束を破った場合、
さらなる裏切りによる精神的なダメージが大きいこと、不倫が悪質であることが考慮され、慰謝料増額の要素になります。
「二度と会わない」って言ったのに…
関係が続いてた!心はボロボロです。
不倫中に女性が妊娠が発覚してしまった場合、不倫相手との親密さが顕著に示されます。
さらに、不倫相手が子どもを出産すれば、不貞行為をした事実が形として残ります。
夫婦の生活に与えるダメージは図り知れません。
また、不倫をした夫が不貞相手の子を認知し、養育費を支払うこともありえます。
夫婦の家計にも甚大な損害を与えます。そのため、慰謝料の金額は高額になるでしょう。
不倫相手を妊娠させるなんて、こん
なショックな事はありません。
うつ病の発症など、不倫によって大きな精神的損害を被り、それを裏付ける証拠(診断書など)があると、慰謝料の増額となる可能性があります。
精神的な苦痛でご飯も食べられなくて、何
も手につかない。毎晩辛くて泣いてます。
精神的な辛さを証明するのは難しいと言えま
す。医師の診断書などはありますか?
夫婦の間に子どもがおり、子どもたちが不倫のショックによってマイナスな影響を受ける場合、慰謝料増額の要素となります。子どもが不登校になったり、精神を病んでしまった場合はなおさらです。
うちの子供も、ショックを受けて不
登校になってしまった。
不倫をした加害者側の資力が高く、通常の慰謝料の金額をさして負担に感じないとしたら、懲罰としての意義が成り立ちません。その場合は慰謝料の金額も高くなる傾向にあります。
反対に不倫相手が悪びれもせず、開き直っている場合は、慰謝料の増額要素となります。
知らなかったとはいえ反省してます。A さんからは
「結婚しようね」と言われていたのに、大好きな仕
事も失って、今やシングルマザーです。
配偶者が不倫相手に対して金品を貢いでいた場合、慰謝料が高くなる傾向があります。
つい見栄を張って、かなりたくさん
貢いでしまった。
不倫した配偶者と不倫相手の責任を追求せず、許すこと(宥恕【ゆうじょ】)を選ぶ場合、慰謝料の金額は大きく減額される傾向にあります。
私と夫は再構築を選ぶのだし、もう
決して会わないのならそれでいいわ。
いかがでしたか?以上のように、慰謝料は様々な事情に応じて増減するものなのです。
しかし、お客様が個人で、証拠を集めることは容易ではありません。
そもそもどのような証拠を集めれば有効であるのか、何をどうすればいいのかわからないと思います。
実際、手間も時間も必要ですし、要領を得ない証拠集めでは心身ともにすり減ってしまうばかりです。
また、むやみに相手方に手の内を晒してしまって先手を打たれたり、行動が裏目に出てしまう可能性もあります。
迷われていらっしゃるなら、経験豊富な男女問題専門の弁護士にご相談ください!
不倫の発覚は辛く、ショックを抱えて、出口のないトンネルをさまよっているようなお気持ちかと思います。
あなたは非常に強いダメージを受けて、思っている以上に精神的に衰弱してしまっているのです。そのように追い詰められた人は、心のもろさにつけこまれて、いとも簡単に相手の言いなりになってしまうのです。
後になって判断を後悔して、恨み言を言っても、遅いのです。
私たち弁護士が味方となって、晴れやかな未来まで、しっかりとサポートいたします。
最も重要なことは、子供を加害者から物理的に隔離することです。子供自身がDV被害を受けている場合だけでなく、子供自身がDV被害を受けていない場合でも隔離すべきです。子供は、肉親に対するDVを目撃することで心に傷を負います。また、暴力の恐怖にさらされて成長すれば、精神的に不安定になる傾向があります。さらに、子供が大人になったとき、今度は自分が加害者になりやすくなると言われています。子供への悪影響を避けるため、できるだけ早く、子供を加害者から隔離するべきです。
シェルターに一時避難する場合、子供を連れていくことができます。ただし、子供がある程度成熟した男子の場合、婦人相談所等で保護するのは不適当と判断されることもありえます。このような場合、児童相談所の一時保護所など、子どもが被害者と一緒に保護されるように配慮するべきとされています。子どもの保護に難色を示す施設に対しては、粘り強く希望を伝えるべきでしょう。
加害者から避難する際に、子供の学校を通じて、被害者の居場所が加害者に知れてしまうことがあります。
このような事態を防ぐため、子供を転校させることがあります。この場合、転校先の学校を特定されないよう、加害者からの住民票の閲覧制限の手続をとることが考えられます。また、住民票を移動させずに転校させることもできます。これは、転出先の地域の教育委員会に申請することで認められる場合があります。
DVにより、離婚等を協議中の場合、母子家庭でなくとも保育園の入所で考慮されることがあります。自治体の相談窓口を利用するのがよいでしょう。
児童扶養手当は、母子家庭を対象に支給される手当です。両親が離婚した場合や、父または母から1年以上遺棄されている場合、裁判所からDV保護命令が出され場合などに、行政庁に申請することにより受給できます。
児童手当は、中学校終了前までの児童のいる家庭を対象に支給される手当です。DV被害者が子どもを連れて避難している場合でも、避難先で児童手当を受給することができます。行政庁に支給方法を切り替える手続をとることで受給を続けることができます。
【ご相談予約専門ダイヤル】
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蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
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東栄町 豊根村))
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