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行政書士・司法書士の離婚法律相談は違法です。

行政書士・司法書士の離婚法律相談は違法です

行政書士・司法書士の離婚法律相談は違法です

最近、離婚問題を行政書士に相談・依頼した後に、当事務所に相談・依頼される方が見えます。
そもそも、行政書士・司法書士による離婚法律相談は違法なのです。


弁護士の職務は、法律相談から契約書の作成・仲裁斡旋・交渉・裁判などの法律事一般です(弁護士法第3条)。
弁護士でない人(社団・会社などの法人も含みます)が法律事務を扱うのは、弁護士法第72条で、法律に別段の定めがない限り、非弁行為として禁止されています。
これに違反しますと、刑事罰(2年以下の懲役又は300万円以下の罰金)の対象となります(弁護士法第77条(非弁護士との提携等の罪)第3号)。


行政書士は、行政書士法という法律で、「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする」と定められています(行政書士法第1条の2(業務))。

このように行政書士は、例外的にかなり限定された一部の法律事務しか取り扱うことができません。

行政書士が離婚に関してできるのは、ご夫婦が話し合ってまとまった離婚条件の合意内容などを離婚協議書などの書面に作成することと、文書作成に際して、書き方・書式の形式など「書類作成に必要な範囲内」の相談であり、ご夫婦の財産分与・慰謝料・婚姻費用・親権問題やお子さんとの面会交流・養育費などの個別具体的な権利・義務関係についての相談はできません。

もちろん、交渉などをすることもできません。


○○離婚相談所、○○離婚相談センターには要注意!

離婚センターとかたる団体に注意!

離婚センターとかたる団体に注意!

離婚率は、近年高くなってきており、おおむね約30%となっております。また熟年離婚など財産分与がある程度見込める方の離婚が増えております。

そのため、最近、離婚カウンセラー、離婚のプロ、離婚専門行政書士、離婚専門司法書士など、離婚問題を食い物にする悪質な非弁(弁護士でない者が法律相談をしたり、有料で弁護士しかできないことをすること)業者等が増加しております。
例えば、「離婚相談所」や「離婚相談センター」等の名称でホームページを持っていることが多いのが特徴です。

センターや相談所等の名称は、離婚カウンセラーなどを前面に出したりして、巧みに親身になってくれるイメージを与えています。


しかし、現実は、離婚法律相談が違法な行政書士事務所・司法書士事務所だったり、何の資格もない者の違法な事務所であったりするに過ぎないという場合が非常に多いです。

離婚問題では、弁護士以外は、法律相談に答えてくれる訳ではありません。また、交渉や調停をしてくれるわけでもありません。


そのため、センター等の運営者が誰であるか見極めることが重要です。
センター等を弁護士が運営しているのであれば、その旨が必ず表示されています。
弁護士名(あるいは、運営の法律事務所名)が出ていないような場合には、まず違法業者かどうか、どのような違法業者かを確認することをお勧め致します。

また、よくあるのはうたい文句のように顧問弁護士・協力弁護士がいることをことさら歌っているケースです。
顧問弁護士・協力弁護士がいても、それは運営者ではありませんし、相談担当者ではありませから、違法であることに変わりません。
むしろそういう集客方法が問題なのです。


重要なことは、自分は離婚問題で今何をしてほしいのかをしっかり見極め、相談先を選定することです。
法律的な問題に関しては、経験豊富な離婚弁護士に相談することを強くおすすめいたします。



離婚の種類にはどのようなものがありますか?

Q. 離婚の種類にはどのようなものがありますか?

離婚の種類

離婚の種類は、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つあります。

このうち、協議離婚、調停離婚、審判離婚は離婚することについて双方同意することにより成立するものです。他方、裁判離婚は当事者の意思にかかわらず、裁判所が強制的に離婚を認めるものです。


協議離婚

日本における離婚の約9割は協議離婚であるといわれています。協議離婚の手続は簡便であり、夫婦が所定事項を記載した離婚届を役所に提出することにより成立します。

離婚届作成後、やっぱり離婚したくないと思った場合には、離婚届の不受理の申出という制度がありますので、この申出をしておけば、役所は離婚届を受理することはありません。


協議で離婚が合意できない場合

夫婦の協議により離婚について合意できない場合には、裁判所の手続を利用して離婚することになります。

その場合、原則としては、離婚調停を申し立てることになります。これは、日本では調停前置主義という制度が採用されており、夫婦の協議が調わない場合でも、いきなり裁判による強制的な形での離婚ではなく、まずは調停員という仲裁役の第三者を交えて再度協議してみて夫婦の合意による離婚の成立を試みることが望ましいという考え方に基づいています。


調停離婚

調停においては、調停員という離婚問題に関する専門家2名を交えて再度夫婦で離婚について話し合い、その結果、お互いに離婚することに納得した場合には、調停離婚が成立します。この調停員は通常男女1名ずつで構成されます。また、話し合いの方法は、通常、夫婦同席ではなく、夫婦の一方ずつの言い分を交互に聞いて互いの気持ちの擦り合わせを行う形で進められていきます。

離婚届

審判離婚

調停による話し合いでも離婚について合意に達しない場合、裁判所が適当であると認める場合には、裁判官が離婚を認める審判を下すことがあります。しかし、この審判は当事者が異議を出さない限りにおいて有効とされているため、結局は当事者が離婚したくないということから異議を出せば離婚は成立しません。

でも離婚の条件など僅かな差で合意できない場合などは裁判官による審判により離婚が成立して解決する場合があります。


裁判離婚

夫婦の合意による離婚が成立しない場合には、最終手段として裁判離婚という方法が残されています。この場合には、夫婦のうち離婚を求める当事者が裁判所に対して離婚を求めて訴訟を提起することになります。そして、裁判所は、当事者双方の主張する事実関係や提出証拠に基づいて、法律の定める離婚を認めるための要件を満たしているか判断します。

裁判所が離婚を認める判決を下せば、控訴などの不服申立により判決内容が覆らない限り、夫婦の一方が離婚したくないと思っていたとしても離婚は認められます。法律の定める離婚を認めるための要件の典型例は不貞行為ですが、その他、諸事情を考慮して婚姻を継続することが困難と認められる重大な事実があれば離婚は認められます。


なお、日本には協議離婚の制度があり、ほとんどの離婚は協議離婚ですが、外国には協議離婚の制度がなく離婚するには必ず裁判所の関与を必要としているところがあります。また、そもそも離婚という制度自体がない国すらあります。

離婚の種類について詳しくはこちら

不貞慰謝料請求したいのですが

Q. 不貞慰謝料請求したいと考えているのですが

不貞慰謝料請求したい

夫婦の一方配偶者は、他方配偶者が配偶者以外の者と肉体関係を持ったことを理由として、これにより生じた精神的苦痛を慰謝するための慰謝料を請求することができます。これが典型的な不貞慰謝料請求です。この場合、慰謝料を請求できる相手は、不貞を働いた配偶者と不貞の相手になります。

「不倫と認められるケース」について、詳しくはこちら

もっとも、不貞のなされた時点において既に夫婦関係が破綻している場合には、不貞慰謝料請求は認められません。また、不貞の相手が既婚者であることを知らず、かつ、知らなかったことについて何らの落ち度もないような場合には、不貞相手に対する不貞慰謝料請求は認められません。

「不倫慰謝料請求に対して反論できる場合」について、詳しくはこちら

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配偶者と不貞の相手の双方に対して、不貞慰謝料請求できる場合には、双方に対して慰謝料全額を請求することができます。しかし、双方から、それぞれ全額の慰謝料を受け取ることはできません。

「不倫の慰謝料請求は誰に対してできるのか?」について、詳しくはこちら

たとえば、配偶者Aと不貞相手Bの不貞によりAの配偶者であるCが精神的苦痛を被った場合、その慰謝料を金銭的に評価すれば300万円であるとしたとき、Cは、AとBの双方に300万円の支払を請求できます。
しかし、Cは、AとBから合計600万円の慰謝料を受け取ることはできません。

なぜなら、Cの被った精神的損害は、あくまで300万円であって、600万円ではないからです。したがって、Cとしては、AとBの一方あるいは双方から合計300万円の慰謝料を受け取ることになりますから、たとえば、先に離婚する夫あるいは妻から慰謝料全額を受け取った場合には、不貞相手に対して慰謝料は請求できなくなる可能性があるのです。
もちろん、慰謝料額は600万円であると主張して双方に300万円ずつ請求することはできますが、最終的な裁判において、慰謝料額は300万円であると判断されれば、不貞相手に対する請求は否定されてしまいます。

また、先ほどの事例において、たとえば、配偶者AがAの配偶者であるCに慰謝料300万円を支払った場合、Aは、その支払のうち自己の責任割合を超える部分について、不貞相手のBに対して請求することができ、これを求償といいます。
具体的には、不貞に関するAとBの責任割合が半々であるときには、AはBの代わりに慰謝料150万円をCに払ったことになるので、AはBに150万円を求償することができるのです。

このような求償関係が発生するため、不貞相手に対して慰謝料を請求する場合には、若干の注意が必要です。
というのは、不貞相手から慰謝料全額の支払を受けた場合、後に不貞相手から配偶者が求償請求される可能性があるからです。このような場合、不貞を原因として夫婦が離婚に至ったときには、後に不貞相手が配偶者に対して求償することについては特段の問題は生じないのに対し、夫婦関係を継続していく場合には、配偶者は、不貞相手の求償請求に対して、夫婦生活のための金銭から求償に応じなければならないため問題が残ってしまうのです。
そこで、不貞相手に対する慰謝料請求の話し合いの中で、和解後、配偶者に対する求償請求はしなことを約束してもらうことにより、後々の問題を残さないようにする解決方法をとることがあります。

不貞慰謝料を請求された

Q. 不貞慰謝料を請求されてしまったのですが

慰謝料請求の拒否と金額の減額

不貞慰謝料を請求された場合には、請求を拒否する場合慰謝料金額の減額を求める対応の2つが考えられます。

そもそも不貞行為の事実のない場合には、これを理由に請求を拒否することで足りるでしょう。
このとき、必要があれば、相手に不貞行為に関する証拠の提示を求めましょう。なお、不貞行為の事実がない場合でも、不貞の疑惑を生じさせる行為をしてしまったことは認めて迷惑料を払ったり、裁判を回避するために解決金を払ったりすることで解決を図ることもありえますが、その場合に相手に払う金銭の額は少額となるでしょう。

「不倫慰謝料請求に反論する場合」について、詳しくはこちら

次に、不貞行為の事実は存在する場合には、基本的には、慰謝料を支払うべき義務を負うことになります。なお、証拠がない以上は請求を拒否するという対応はありえるところでしょうが、もし相手から証拠が出てきた場合には不誠実な対応を理由に慰謝料が増額される危険があります。

不貞行為当時、既に夫婦関係が破綻していたことを理由として、慰謝料請求を拒否することができます。不貞慰謝料は、不貞行為により夫婦関係の平和を害したことを理由とするものですから、そもそも夫婦関係が破綻しているときには不貞行為による損害はないからです。
ここでいう破綻とは、基本的には、別居中であり、既に夫婦間において離婚の合意のあるような場合であり、いわゆる家庭内別居について破綻と認められることは極めて例外的です。

相手が既婚者であると知らず、かつ、そのことについて落ち度のないことを理由として慰謝料請求を拒否できます。あるいは、不貞行為当時、既に夫婦関係が破綻していると落ち度なく信じていた場合についても同様に慰謝料請求を拒否することができます。

しかしながら、実際には、この2つの主張が認められることは例外であり、容易に認められるものではありません。

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不貞行為の当事者の一方が既に慰謝料全額を支払っていることを理由として、慰謝料請求を拒否することができます。これは、不貞慰謝料は不貞行為の当事者双方に全額請求できるものの、双方又は一方から慰謝料全額の支払を受ければ、それ以上の請求はできないからです。

不貞慰謝料請求権は、加害者と損害を知ってから3年の経過により、消滅時効が完成します。そこで、相手が夫婦関係を継続している場合には不貞発覚から3年を経過していることを理由に慰謝料請求を拒否できます。また、相手が既に離婚している場合には、離婚から3年を経過していることを理由に慰謝料請求を拒否することができます。

以上は不貞慰謝料請求を拒否できる場合です。

不貞慰謝料の支払義務自体は否定できない場合には、慰謝料の減額を主張することになります。このとき、裁判において、慰謝料の金額は、相手の婚姻関係の期間、不貞関係の期間、不貞関係に至ったことについての主導性、不貞関係の態様などの諸事情を考慮して判断されることを念頭に減額主張することになるでしょう。

裁判になった場合における慰謝料金額の相場としては、相手が離婚しなかった場合は数十万円~100万円、離婚した場合には100万円~300万円であるとされていますから、減額主張するときの参考となるでしょう。

「不倫慰謝料の相場」について、詳しくはこちら

離婚の動機・理由

Q. 離婚の動機・理由としては何がありますか?

離婚を悩む夫婦

1 離婚の認められる理由

離婚の理由として、夫と妻の双方において、最も多いのは性格の不一致であるといわれています。しかし、夫婦は個々の人間である以上、性格が一致しないことは、むしろ自然です。そのため、単なる性格の不一致という理由だけでは裁判による離婚は認められません。

夫婦の合意により離婚できない場合について、法律は、一定の理由の存在する場合には、夫婦の合意ではなく、裁判により強制的に離婚を認めることができるとしています。そして、法律が定めている離婚を認めるための理由は、(1) 不貞行為、(2) 悪意の遺棄、(3) 3年以上の生死不明、(4) 配偶者が強度の精神病に罹患して、回復の見込のないこと、(5) その他婚姻を継続し難い重大な事由の5つです。

2 法律の定める離婚理由

不貞行為

まず、不貞行為とは、夫婦の一方の配偶者が自由な意思により他方の配偶者以外の者と肉体関係を持つことです。


悪意の遺棄

次に、悪意の遺棄とは、正当な理由なく、同居、夫婦間の協力、自己と同程度の水準の生活を保障することを拒絶することです。


3年以上の生死不明

3年以上の生死不明とは、言葉どおりですが、最後の生存確認時から3年以上生死不明の状態が継続した場合です。当然ながら、生きていることは確実であるものの所在不明の場合は該当しません。


強度の精神病

配偶者が強度の精神病に罹患して、回復の見込のない場合には離婚の理由になるものと法律は定めています。
しかし、実際、裁判所は、基本的に、配偶者の一方が回復困難の精神病に罹患した事実だけを理由に裁判所が離婚を認めることはしません。それまでの看病の有無・態様や離婚後の精神病に罹患している配偶者の看護環境の整備などの諸事情を考慮して、離婚させることについての必要性と相当性のある場合に限り、離婚を認める傾向にあります。


婚姻を継続し難い重大な事由

最後に、これまで説明した(1)~(4)の理由は、(5)の婚姻を継続し難い重大な事由の典型例であり、(1)~(4)に該当しない場合でも、夫婦間の諸事情を考慮して、婚姻を継続し難い重大な事由がある場合には離婚理由として認められます。たとえば、単なる性格の不一致だけでは離婚の理由にはならないと説明しましたが、その性格の不一致を原因として、精神的負担のため一方配偶者の他方配偶者に対する愛情が完全に喪失して夫婦関係が修復不能である程度にまで至っていると認められる場合には、離婚の理由とされる可能性があります。その他、DV、モラルハラスメント、配偶者の親との関係不和、信仰に関するトラブルなどが挙げられます。


以上のとおり、裁判による離婚が認められるための離婚理由は、その典型例を含めて、最終的には、夫婦関係が修復不可能な程度にまで至っている事情の有無により判断されることになります。

3 有責配偶者からの離婚請求

主として離婚の原因を作った配偶者は有責配偶者といいます。このよう有責配偶者からの離婚請求について、過去に、これを認めることができないとされていました(最高裁昭和27年2月19日判決)。

しかし、たとえ有責配偶者からの離婚請求であるとしても、それだけを理由に全て否定することにより、既に客観的に破綻している夫婦関係を維持することは適切ではないとの考え方が生まれ、現在は、有責配偶者からの離婚請求であっても、

(1) 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間と比較して、かなり長期間に及んでいること、
(2) 当事者の間に未成熟の子供が存在しないこと、
(3) 相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に非常に苛酷な状況におかれることになるなど、離婚請求を認めることによって相手方が大きなダメージを受けるような事情がないこと

を条件として、裁判離婚が認められています(最高裁昭和62年9月2日判決)。

離婚の動機・理由について詳しくはこちら

財産分与による所有権移転に伴う不動産取得税・登録免許税と贈与税

不動産分与

財産分与により不動産の所有権を移転する場合、様々な税負担が生じます。
ここでは、財産分与を受ける側の税負担について、解説します。

特に、夫が妻に対し、夫名義の自宅不動産を分与するという場合、妻側で十分な現金を用意できず、不動産を取得しても住むことができないという可能性があるため、よく検討する必要があります。

1.不動産所得税

  1. 財産分与を受ける側に課税されます。

  2. 固定資産評価額(宅地の場合、固定資産評価額の2分の1)の3%が、不動産取得税として課税されます(平成30年3月31日まで)。
    また、固定資産評価額からの各種控除がありますが、複雑な計算を要します。疑問があれば、。都府県税事務所で確認することも有益です。


  3. ただし、「清算的財産分与」の場合、課税されません。

  4. 財産分与には次の3種類があり、①と認められれば、課税されません。
    ①清算的財産分与(婚姻中に形成された共有財産の分与)
    ②扶養的財産分与(離婚後の一方の生活を他方が援助する分与)
    ③慰謝料的財産分与(離婚による精神的損害を賠償する分与)

2.登録免許税

財産分与を原因とする、所有権移転登記を行う必要があります。その際、登録免許税を法務局に納入しなければなりません。
税額は次のように算出されます。

固定資産評価額 × 2% (2/100)

不動産価格が高ければ高いほど、高額な負担となります。
離婚協議書を作成する際は、誰が登記に要する費用を負担すべきか、明確に合意をしておく必要があります。

3.贈与税

  1. 原則として、分与を受ける側に贈与税はかかりません。これは、通達によって定められています(相続税法基本通達9-8条)。

  2. ただし、例外的に、①財産の額が多すぎる場合、②離婚という形を利用して贈与税や相続税を免れようという場合などは、税を負担させないのは不当ですから、贈与税が課されます。
    なお、分与をする側に譲渡所得税がかかります。


  3. ところで、離婚後の財産分与という形をとらず、離婚前の贈与という形をこともありえます。

  4. この場合、贈与する側に税負担はなく、贈与を受ける側が、贈与税を負担しなければなりません。したがって、財産分与とは、財産を与える側と受け取る側のどちらが税を負担するかという点で違いがあります。
    この方法は、財産を受ける側に不利な方法です。しかし、財産を与える側に現金がなく、不動産の分与に合意できない場合に、合意を引き出すために提案することはありえます。
    なお、一定の場合には、贈与を受ける側の税負担を軽減できます。婚姻期間が20年以上の夫婦であって、一定の条件を満たす居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与に限り、課税価格から2,000万円の配偶者控除を受けられます(相続税法21条の6第1項)。


  5. いずれも高額の負担を巡り、駆け引きが生じる場面となりえますので、専門家の意見を聞いてから判断した方がよいでしょう。

2016年6月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

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No.217  匿名希望 様

匿名希望 様

■ 御礼のお手紙

⇒ 今回の件では、大変お世話になり、本当にありがとうございました
二年と一口に言うと長生きも致しますが、当初想定していた期間を思えば、早い段階で離婚が成立し、嬉しい限りです。
これもひとえに事務所の諸先生方、さらには常に私共の言葉に耳を傾け、気持ちを汲んでくださり、いつもいつも細やかなお心遣いで支えてくださった橋本先生のご尽力の賜物と深く感謝いたしております
今後は橋本先生の優しいお顔を拝見することもなくなるかと思うと寂しいかぎりですが、先生のお手を煩わせるようなことがない方が、私達の幸せなのだと日々一生懸命過ごしてまいりたいと存じます。
長きに渡り本当にありがとうございました。

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No.216 匿名希望 様

匿名希望 様

No.216 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ HPのお客様感想が良いコメントが多かったので。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ とても柔らかいふんいきの方で話しやすかったです。
怖いイメージがあったので相談して良かったです。

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No.215 匿名希望 様

匿名希望 様

No.217 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 調停中 今後の方向性を相談したい

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ すごく親身になって話しをきいて頂きましたました
わからなかったことが一気に解決しました
安心しました ありがとうございました


【ご相談予約専門ダイヤル】

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平日・土日祝 6:00-22:00

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名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・一宮駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
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〒460-0002
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【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前事務所】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

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