質問者:女性
Q. 数日前、夫婦喧嘩をした際に、勢いで離婚届にサインをしてしまいました。
サインした離婚届は、夫が持っているので、勝手に役所に提出されてしまわないか心配です。
どうしたらいいでしょうか?
夫婦喧嘩をしたときに、どちらかが「もう離婚だ」と言ってしまうことは珍しくありません。もし離婚届が手元にあれば、勢いで離婚届にサインしてしまうこともあるでしょう。もし相手がサインした離婚届を持っていれば、それを勝手に役所に出されてしまうのではないかと心配になると思います。
また、「離婚するつもりで離婚届にサインしてしまったら、それを役所に出されても文句は言えないのか?」いう疑問も浮かんでくるのではないでしょうか?
協議離婚というのは、本来は役所に離婚届を出す時点で、当事者双方に離婚の意思がないと成立しません。
たとえ夫婦喧嘩をして離婚届にサインしてしまっても、その後気が変わって「やはり離婚したくない」ということになれば、協議離婚は成立しないことになります。
けれど、当事者の一方に離婚の意思がなくても、役所にはその事実がわかりませんから、署名捺印などの形式的な条件が満たされていれば離婚届は受理されてしまいます。そして、離婚届が受理されるとそれにもとづき戸籍の記載もされてしまうことになります。一旦戸籍が書きかえられてしまえば、これを訂正するためには裁判所の手続が必要になりますから、手間と労力がかかってしまいます。
離婚する意思がないのに、夫に勝手に離婚届を出されてしまうおそれがあるならば、役所に離婚届不受理申出をしておくと良いでしょう。
離婚届不受理申出とは、離婚届が提出されても受理しないように、あらかじめ役所に申し出ておく手続になります。離婚届不受理申出をしておくと、夫が離婚届を出しても役所に受理されませんから、協議離婚が成立することはありません。
なお、離婚届不受理申出は本籍地か住所地の役所に出すことになります。
婚姻届や離婚届は役所の営業時間外でも受理してもらえますが、離婚届不受理申出は役所の営業時間内しか受理されないので注意が必要です。
一度出しておくと取り下げしないかぎりずっと有効ですから、離婚したくなったら取り下げる必要があります。
もし夫が離婚届を出してそれが受理されてしまっても、自分に離婚の意思がないのであれば、その離婚が無効であることの確認を求めることができます。
この場合には、家庭裁判所に協議離婚無効確認調停を申し立てることになります。
調停で調停委員を交えて話し合いをした上で、夫と妻の間で「先に出された離婚届は無効である」という合意ができ、裁判所がそれを認めれば、合意に従った審判がなされます。そして、審判に異議申し立てが出されなければ、協議離婚の無効が確定し、戸籍の記載を訂正してもらうことができます。
戸籍の記載の訂正のためには、裁判所で審判書謄本と確定証明書が必要になります。それぞれの取得方法は、家庭裁判所の受付にいる書記官に確認すれば、丁寧に教えてくれますので、心配ありません。
なお、もし審判に異議申し立てが出された場合には、離婚は無効になりません。離婚を無効にするためには、離婚無効の訴えという裁判を起こす必要があります。
はじめまして。塚本菜那子と申します。
生まれは静岡で、これまで名古屋に来たことは数えるほどしかありませんでしたが、この度、縁あってこちらで勤務させていただくことになりました。
私が弁護士の道を選んだのは一人の女性弁護士との出会いがきっかけでした。
その弁護士の依頼者の方に対する優しさや決め細やかさ、法的問題に対する冷静さ、そして依頼者の方がそのような弁護士に大きな信頼を寄せていることに非常に感銘を受け、弁護士になることを決めたのです。
私はまだまだ未熟者ですが、その弁護士のように、依頼者の方に信頼していただけるような仕事ができるよう努めてまいりたい所存です。
私の趣味は、城跡や寺社仏閣、古墳などの歴史的遺産を見る旅行をすることです。愛知県の遺産としては、犬山市にある犬山城がお気に入りで、既に3回ほど天守に登っております。
また、最近はダイエットやストレス発散のために、テニスを始めたいと画策中です。
知的財産法
歴史的遺産めぐり
| 1987年 | 静岡県生まれ |
|---|---|
| 2006年3月 | 静岡県立磐田南高等学校卒業 |
| 2010年3月 | 東京大学教養学部卒業 |
| 2013年9月 | 東京大学法科大学院修了 |
| 2014年 | 司法試験合格 |
| 2015年12月 | 弁護士登録(愛知県弁護士会) |
| 2015年12月 | 弁護士法人名古屋総合法律事務所入所 |
吉田大気と申します。
私は、入所まで千葉県で生活をしていました。
入所に至るまで、名古屋へ来たことはありませんでしたが、当事務所の理念に強く共感し、ここで執務することとなりました。
私が弁護士を志したきっかけは、高校生の時に、「世界がもし100人の村だったら」という本を読み、困っている人、悲しみや苦しみの中にいる人が世界中にいるということを知ったことにあります。
それ以降、一人でも多くの人が笑顔になれるように、一人でも多くの人の心が和らぐように、力になりたいという熱意・信念を持ち続け、弁護士になりました。
この信念に基づき、一人でも多くの方の笑顔を実現することができるよう、向上心をもって日々の職務に励んで参ります。
それに加えて、謙虚さと誠実さを持ち、一人一人のお客様にまっすぐ向き合うことを常に意識していきます。
私の趣味は、スポーツ観戦です。野球、サッカー、駅伝、マラソン、大学ラグビーと、幅広いスポーツを現地で観戦します。
縁あって名古屋に来たのですから、中日ドラゴンズ・名古屋グランパスの応援のため、ドーム・スタジアムへ足を運びたいと思います。特に、同郷の選手がいる中日ドラゴンズの応援には、熱が入りそうです。
また、学生時代に陸上競技をしていたこともあり、ランニングも趣味としています。名古屋は、道が広く、走りやすいので、名古屋市内を走ることが楽しみです。
倒産法
スポーツ観戦、ランニング
| 1989年 | 千葉県生まれ |
|---|---|
| 2008年3月 | 千葉県立匝瑳高等学校卒業 |
| 2012年3月 | 明治大学法学部卒業 |
| 2014年3月 | 早稲田大学法科大学院修了 |
| 2015年12月 | 弁護士登録(愛知県弁護士会) |
| 2015年12月 | 弁護士法人名古屋総合法律事務所入所 |
質問者:男性
Q. 妻の浮気が原因で離婚を考えています。
妻の浮気相手から慰謝料を分割でもらうよう示談を進めていますが、私が重い病気にかかっており、いつ死んでしまうかわかりません。
私が死んでしまったら、慰謝料は請求できないのでしょうか?
あなたの相続人が慰謝料を請求することができます。
他人の故意や過失によって精神的苦痛という損害を被った場合には、その賠償を請求する権利、すなわち慰謝料請求権を取得します。そしてこの慰謝料を請求する権利は、これを放棄しない限り行使することができます。この精神的苦痛は不倫された夫だからこその苦痛といえるものですが、あなたが死んでしまえば、もはや誰も慰謝料を不倫相手に請求することはできないのでしょうか。
判例は、精神的苦痛を受けた被害者が死亡したときは、その相続人が当然に慰謝料請求権を相続するとしています(最判昭和42年11月1日)。その理由としては、民法が、その損害が財産上のものであるか、財産以外のものであるかによって、その扱いを特に区別していないことや、慰謝料請求権そのものは、財産上の損害賠償請求権と同様、単純な金銭債権といえることを挙げています。
あなたが妻と離婚した場合、子がいればその子が相続人になります。子がいなければ、あなたの親が相続人になります。親もすでに亡くなっているような場合は、兄弟が相続人になります。そこで、あなたの慰謝料請求権を相続したこれらの者が浮気相手に慰謝料を請求することができるのです。
もっとも、不倫の事実と不倫相手を知ったときから3年が経つと、慰謝料請求権は時効により消滅する(民法724条)ので注意が必要です。もっとも、相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しないと民法160条が規定しています。
もし、このまま示談がまとまらないうちにあなたが死亡すれば、相続人が慰謝料の請求権を相続することになるので、相続人が示談をすすめていくことになるでしょう。
しかし、相続人がすべての事情を知っているわけではないので、相続人が示談を進めていくことが困難な場合もあるでしょう。そのような場合には示談交渉を弁護士に任せることをおすすめします。たとえあなたが亡くなっても、引き続き弁護士に示談を進めてもらうようにすることで、示談交渉が途切れることなくスムーズに進むでしょう。
示談がまとまって、分割の支払い行われている段階であなたが死亡した場合は、その分割で支払われる慰謝料の請求権は相続人が相続し、不倫相手に請求できることになります。
いずれにしても、相続人が先ほど述べた時効にかかることなくこのような請求ができるように、あらかじめ相続人に事情を話しておくか、遺書を残しておいた方がよいでしょうおくことが必要となるでしょう。
初めまして。岡田と申します。2005年より、社会保険労務士として、経験と実績を積み重ねてまいりました。
また、2012年より中国深セン大学にて関連分野における日中の法制度比較研究を行っております。
これまでたくさんのお客様の仕事や人生に寄り添いながら、キャリアを築いてきました。
ひとりひとりが描いている未来や、抱えている不安、乗り越えるべき壁は何かを、しっかりと理解し、身近な協力者として全身全霊、職責を全うしてまいりました。
皆様に信頼され、責任を任され、感謝されることが何よりの私の誇りです。
「ヒト」に関わる専門家として、お客様の期待にお応えできるよう、誠意をもってサポートさせていただきます。
各種社会保険手続き、助成金申請
旅行、トレーニング
| 1993年 | 滋賀県立石山高等学校 卒業 |
|---|---|
| 1997年 | 同志社大学文学部 卒業 |
| 2005年 | 社会保険労務士事務所 入所 |
| 2007年 | 社会保険労務士資格取得 |
| 2010年 | 岡田社会保険労務士事務所 開業 |
| 2015年 | 中国深圳大学大学院法学研究科 修士課程修了 |
| 2015年 | 名古屋総合社労士事務所 入所 |
質問者:女性
Q. 夫の浮気が原因で離婚を考えています。
夫は慰謝料を分割で払うといっていますが、浪費家のため、最後まで支払ってくれるかどうか心配です。
確実に支払ってもらうためにはどうしたらいいでしょうか?
強制執行認諾付公正証書や、慰謝料についての調停調書があれば、スムーズに強制執行ができ、相手の財産などを差し押さえやすいでしょう。
慰謝料は配偶者の不倫によって被った精神的苦痛に対する賠償金ですが、その額が高額となれば、分割で払うという合意をすることも多くあります。慰謝料の支払いが分割になった場合は、最後まできちんと払ってもらえるかを不安に感じる方も多いでしょう。本件のように相手が浪費家だった場合はなおさらです。払ってもらうはずのお金を払ってもらえないからといって、相手のところに取り立てに行ったり、相手の財産を持って帰ってくることはできません。通常、相手が払わなければならない金銭を払わないときは、裁判を起こして、判決を勝ち取ったうえで、相手の財産を差し押さえたりすることになります。これを強制執行といいます。
しかし、訴訟には大変な時間や手間、お金がかかります。
そこで、このような場合に備えて強制執行認諾付公正証書を作成することができます。公正証書とは、公証人が当事者の合意と依頼を受けて中立の立場から作成する書面です。 これがあれば、裁判手続きをしなくても強制執行ができることになります。
公正証書を作成する公証役場は全国にありますので、ここに出頭して作成してもらうことになります。強制執行認諾付公正証書は、裁判等の手続きなくして強制執行ができますが、その内容について当事者で合意していなくてはなりません。公証人はあくまで中立の立場ですので、夫婦の間に立って話し合いがまとまるように調整してくれるものではありません。また、費用などもかかります。
慰謝料についての当事者間の話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。もっとも、調停手続きも、成立するには双方の合意が必要です。
質問者:女性
Q. 妻の不倫が発覚しました。
妻と離婚をするかどうか迷っておりますが、不倫相手には慰謝料請求したいと思っております。妻と離婚するかどうかによって、慰謝料の額は違ってくるのでしょうか?
一般的には、不倫が原因で夫婦が離婚に至った場合の方が、慰謝料の相場が高くなる傾向があります。しかし、慰謝料を決める要素はそれだけではないことに注意が必要です。
人は、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害すれば、これによって生じた損害を賠償する責任を負います。慰謝料とは、その損害が精神的苦痛であった場合に支払われる賠償金のことをいいます。不倫相手は、その行為によって、婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害したといえるので、不倫により配偶者が受けた精神的苦痛に対して賠償金を支払わなければならないこととなります。
もっとも、夫婦の婚姻関係が不倫当時既に破綻していたときは、特段の事情がない限り、浮気相手は不法行為責任を負わないとされているので注意が必要です。このような場合は、不倫によって婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益が侵害されたといえないからです。
だからといって、離婚すれば慰謝料は必ず高くもらえるとも限りません。離婚に至ったかどうかのみが、慰謝料の相場を決定するのではないのです。その他の慰謝料算定に考慮される要素としては、夫婦の婚姻期間やそれまでの婚姻生活の状況、浮気をされた夫に落ち度はなかったか、子の有無・年齢などがあります。
また、慰謝料が高くなるとの理由のみで、修復可能なはずの婚姻生活を終了させるのも賢明な選択とはいえないでしょう。 慰謝料の額の算定に明確な基準があるわけではありませんが、どのような事情がどれほど慰謝料算定に影響するのかは法律の専門家がよく知っています。一度弁護士に状況を相談されることをおすすめします。
質問者:女性
Q. 先日、夫と離婚しました。
婚姻中、夫の両親と一緒に暮らしておりましたが、姑が勝手に家の鍵をかけ私を家に入れなくさせたり、度重なる暴言を浴びせかけられたりしました。
それが原因で離婚しました。
姑からの嫌がらせの際、夫は見てみぬふりで何もしてくれませんでした。
私は姑に慰謝料請求できるでしょうか?
慰謝料を請求できる場合もあります。もっともその場合でも、姑の行為についての客観的な証拠が必要となるでしょう。
人は、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害すれば、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(民法709条 不法行為責任)慰謝料とは、その損害が精神的苦痛であった場合に支払われる賠償金のことをいいます。つまり、姑に慰謝料を請求するには姑の行為が不法行為であり、これにより離婚に至り、精神的苦痛を受けたといえなければなりません。
裁判例のなかには、第三者に婚姻生活を破綻させた場合の慰謝料請求が認められるには「当事者双方になお婚姻継続の意思があり、その努力をなしているにもかかわらず客観的にみて婚姻の継続しえないような事態」を引き起こすことを必要としたものがあります(東京地判昭和38年5月27日)。本件のような姑の行為が不法行為か否かを判断するには、もう少し詳しい事情が明らかにされなくてはなりません。鍵をかけて家に入れなくする行為も、そのときの状況(どのようにして締め出されたのかの経緯や家の外の状況なども関係するでしょう)によっては不法行為になりえますし、暴言もその頻度や内容によっては侮辱行為となり、不法行為となるでしょう。
慰謝料を請求するとなると、姑に対して不法行為に基づく損害賠償請求をすることになりますが、姑に不法行為があったかをこちらから証明しなくてはこの請求は認められません。証明に利用する証拠は客観的なものでなくては信用性に欠けます。そこで、まずこのような証拠があるのかを確認しましょう。家庭内のトラブルなので証拠集めは難しいかもしれませんが、家の外に出されたときにそれを見ていた人や助けを求めた人がいれば証言をしてくれるように頼んだり、姑の暴言を録音したものがあればこれが証拠になるでしょう。 どのような行為であれば、不法行為として慰謝料がとれそうなのか、慰謝料がとれそうとしても、どのような証拠が必要となってくるのかの判断はなかなか難しいと思いますので、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
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