弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

相談予約専用フリーダイヤル0120-758-352

弁護士 岬 宏美  【担当分野】離婚・企業法務

弁護士 岬宏美
岬弁護士 相談風景

ご挨拶

岬宏美と申します。
山口県で生まれ、物心がつく前に大阪に転居し、以後、人生のほとんどを関西で過ごしてきましたが、このたび、縁あって名古屋にて執務することとなりました。

2012年の弁護士登録から約3年間、神戸の会社で企業内弁護士として勤務しておりました。契約書作成・内容審査や法律相談、社内研修講師などが主な仕事です。
企業内では、法務部門というと「事業部門が進めようとしているビジネスにストップをかける部署」というイメージがあるようです。私は、法務部門が厄介な存在だと思われないよう、「ただNoと言うだけでなく、代替案を事業部門と一緒になって考える」ということを日ごろから心がけておりました。その結果、法務部門も、会社にとってより良い結果を導きたいという思いは共通していることを伝えることができ、法務部門の存在意義を理解していただくことにつながったと感じております。

これまでの企業での経験を活かしつつ、さらに個人に向き合うことができる個人法務に取り組みたいとの気持ちが強くなり、企業内弁護士から法律事務所への転換を決めました。
今後は、個人法務の中でも、とりわけ女性の地位の向上に寄与するべく、離婚分野に注力して参ります。

依頼者の方に寄り添い、依頼者の方が一番求めるものは何か、何がその方にとって一番良い結果となるのかを考え実現することは、法律事務所においても重要なものと考えます。ひとりひとりの方にご満足いただける仕事ができるよう、精一杯努めてまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。

プライベートでは、10代の頃からずっと音楽が好きで、家で聴くだけではなく、ライブや音楽フェスなどにも足を運んでいます。好きな音楽に合わせて体を動かすと、日々の仕事の疲れも吹っ飛びます。

関西に住んでいた頃も何度かライブのために名古屋に来たことはありましたが、これから名古屋の色んなライブ会場に行くことを楽しみにしています。

得意分野

企業法務

趣味

音楽鑑賞

経歴

1984年 山口県生まれ
2003年3月 私立四天王寺高等学校 卒業
2007年3月 大阪大学法学部 卒業
2010年3月 神戸大学法科大学院 修了
2012年4月 社内弁護士として電器機器メーカー入社
2012年5月 弁護士登録(兵庫県弁護士会)
2015年2月 愛知県弁護士会 入会
弁護士法人名古屋総合法律事務所入所

3年以上の生死不明について(民法770条1項3号)

生死不明とは、生存も死亡も確認できない状態をいいます。単なる別居や住所不定はここには含まれません。
なお、失踪宣告の要件を満たしているときは、その申請をして婚姻を解消する方法もあります。

※失踪宣告とは
民法30条31条に定められている制度で、不在者の生死が7年間明らかでないとき、又は特別の危難に遭った者の生死が危難が去った後1年間明らかでないときに、家庭裁判所が利害関係人の請求により失踪の宣告をするもの。
家庭裁判所が失踪の宣告をした者は、不在者の場合は7年間が経過した時点、危難に遭った者の場合は危難が去った時点で死亡したものとみなされる。

民法770条1項3号は、最近はあまり使われていない離婚原因です。
実際、判例、裁判例を見ても、以下で紹介します裁判例①②ように第二次世界大戦に関係するものが多いです。
もっとも、裁判例③のように配偶者が行方不明になる事案は、現代でも発生しうると考えられます。

①奈良地判昭和25年11月8日

【事案】昭和13年に朝鮮に渡り、同地で鉄道局に勤務していた日本人男性(以下「夫」とする。)が、昭和19年に日本人女性(以下「妻」とする。)と結婚した。その後、夫は昭和21年に朝鮮で監禁されたため妻と別離し、その後夫のみ帰国した。昭和21年に別離して以降、妻からの消息はなく、生死が3年以上不明である。

【要旨】引揚後3年以上外地にある妻から音信がなくその生死が不明の場合は、民法770条1項3号に該当する。

②大阪地判昭和26年2月24日

【事案】昭和16年に婚姻した夫婦のうち、夫が昭和19年に満州に出征し、その後昭和20年3月に葉書を送ってきたのを最後としてその後音信が途絶え、親族がいろいろ消息を尋ねたものの全く手がかりがなく、生死不明のまま3年以上経過した。

【要旨】終戦当時満州にいた日本人の消息は特殊な国際情勢に妨げられて生死不明を認定するについても特別の考慮を要するが、死亡の公算が大である事情がありその後3年以上経過した場合は、民法770条1項3号に該当する。

③仙台地大河原支判昭和38年8月29日

【事案】昭和23年に婚姻した夫婦で、夫は生来勝負事を好み、また放浪癖があって、結婚後も数度家を出たまま2、3年間帰宅しないことがあった。昭和30年に被告は原告に対し「働きに行ってくる」と言い残したまま家を出て、それ以来消息を絶った。原告は警察に捜索願を出したが所在は判明せず、7年以上生死不明の状態にある。

【要旨】夫が約7年間も所在不明である場合は、少なくとも3年以上生死不明の状況にあることを推認せしめるものであり、民法770条1項3号に該当する。

内縁関係

1 内縁関係とは

社会観念上夫婦となる意思を持って夫婦共同生活を送っているものの、婚姻の届出を欠くために、法律婚とは認められない男女の関係のことをいいます。

内縁は、届出を欠くだけで、夫婦としての社会的実態を有しているので、夫婦共同生活に関係する法律婚の効果は準用されます。そのため、内縁夫婦には、同居協力扶助義務や婚姻費用分担義務、離婚の際の財産分与などの考え方が適用されます。

また、社会保障法などの分野においては、法律婚にとらわれず、現実に夫婦共同生活を送っている者を保護するために、受給権者の定義の中で「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」を含めるものが多く、内縁の当事者を保護しています(健康保険法第3条7項、厚生年金保険法第3条2項、労働者災害補償保険法第16条の2第1項など)。

2 重婚的内縁関係

重婚的内縁関係とは、法律婚の配偶者のある者との内縁関係をいいます。

古い判例には、公序良俗に反するとして法的保護を否定するものもありましたが、今日では、法律婚が破綻している場合については、重婚的内縁の解消の際の財産分与を認める裁判例や重婚的内縁配偶者の側に社会保障給付を認める判例が出ています。

3 内縁の解消

内縁は、届出を欠くだけで夫婦としての社会的実態を有しているので、夫婦共同生活に関係する法律婚の効果は準用されます(例:同居協力扶助義務、婚姻費用分担義務、日常家事債務、夫婦の財産の帰属、離婚の際の財産分与など)。

したがって、内縁を解消することは可能ですし、その場合には、財産分与や慰謝料の問題が発生します。

4 内縁の解消と財産分与

内縁関係を解消した場合でも、財産分与が認められます。内縁解消の際の財産分与を認めた代表的な裁判例(広島高決昭和38年6月19日)でも、「財産分与は、現に存した夫婦共同生活関係を最終的に規整するものであり、これによって直接第三者の権利に影響を及ぼすものではないから、内縁についてもこれを認めるのが相当である。」と述べて、内縁関係の解消の場合にも財産分与が認められることを判示しています。

財産分与の際にどのように財産を分けるかについては、離婚の際の財産分与のページをご覧ください。

2014年のニュース

2014年12月

12月1日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整及び面会交流にかかる調停が成立しました。

12月4日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整にかかる調停が成立しました。

12月5日 名古屋家庭裁判所にて、養育費請求にかかる調停が成立しました。

12月11日 名古屋地方裁判所にて、損害賠償請求にかかる裁判所の和解が成立しました。

12月11日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担にかかる調停が成立しました。

12月12日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担にかかる調停が成立しました。

12月16日 慰謝料請求事件にかかる公正証書を作成いたしました。

12月17日 名古屋家庭裁判所一宮支部にて、養育費減額にかかる調停が成立しました。

12月19日 名古屋家庭裁判所にて、面会交流申立及び親権者変更申立にかかる審判が出ました。

12月22日 東京高等裁判所にて、慰謝料請求控訴事件にかかる裁判上の和解が成立しました。

12月26日 東京高等裁判所にて、慰謝料請求控訴事件にかかる裁判上の和解が成立しました。

2014年11月

11月7日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担にかかる調停が成立しました。

11月11日 名古屋家庭裁判所にて、面会交流にかかる調停が成立しました。

11月14日 名古屋家庭裁判所にて、親権者変更及び養育費減額にかかる調停が成立しました。

11月17日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整にかかる調停が成立しました。

11月27日 離婚協議が成立しました。

11月28日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担申立事件について審判が出ました。

11月28日 離婚協議が成立しました。

11月28日 離婚協議が成立しました。

2014年10月

10月3日 名古屋地方裁判所に、夫婦関係調整(離婚)にかかる家事調停を申し立てました。

10月3日 岐阜家庭裁判所に、夫婦関係調整(離婚)にかかる家事調停を申し立てました。

10月6日 名古屋家庭裁判所にて、面会交流・婚姻費用分担・夫婦関係調整にかかる調停が成立しました。

10月8日 名古屋家庭裁判所にて、財産分与にかかる調停が成立しました。

10月8日 名古屋家庭裁判所にて、親権者変更にかかる調停が成立しました。

10月22日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担にかかる調停が成立しました。

10月30日 名古屋地方裁判所に、夫婦関係調整(離婚)にかかる家事調停を申し立てました。

10月30日 名古屋家庭裁判所に、婚姻費用分担にかかる家事調停を申し立てました。。

10月31日 名古屋家庭裁判所半田支部にて、婚姻費用分担申立事件についての審判が出ました。

2014年9月

9月2日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担についての調停が成立しました。

9月5日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整及び婚姻費用分担について調停が成立しました。

9月9日 横浜地方裁判所にて、損害賠償請求事件について判決が出ました。

9月11日 名古屋地方裁判所にて、慰謝料等請求事件について判決が出ました。

9月18日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担及び夫婦関係調整について調停が成立しました。

9月18日 名古屋高等裁判所にて、離婚請求控訴事件について判決が出ました。

9月30日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担金増額についての調停が成立しました。

9月30日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担及び夫婦関係調整についての調停が成立しました。

2014年8月

8月1日 裁判外の協議離婚が成立しました。

8月5日 名古屋家庭裁判所に子の監護者指定及び子の引渡しについて、家事審判を申立てました。

8月5日 名古屋家庭裁判所に審判前の保全処分を申立てました。

8月8日 名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申立てました。

8月8日 名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停を申立てました。

8月12日 名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申立てました。

8月13日 名古屋家庭裁判所に審判前の保全処分を申立てました。

8月13日 名古屋家庭裁判所に監護者変更及び子の引渡しについて、家事審判を申立てました。

8月14日 松江家庭裁判所にて、特別代理人選任申立事件にかかる審判が出ました。

8月19日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担及び夫婦関係調整にかかる調停が成立しました。

8月19日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担及び夫婦関係調整にかかる調停が成立しました。

8月22日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整(離婚)にかかる調停が成立しました。

8月22日 名古屋家庭裁判所にて、離婚請求並びに親権者の指定申立て及び養育費請求申立て関係にかかる裁判上の和解が成立しました。

8月26日 裁判外の協議離婚が成立しました。

8月26日 名古屋家庭裁判所にて、遺産分割についての調停が成立しました。

8月27日 名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停を申立てました。

8月28日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担についての調停が成立しました。

8月29日 名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申立てました。

8月29日 名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停を申立てました。

8月29日 名古屋家庭裁判所に離婚請求について人事訴訟を提起しました。

2014年7月

7月1日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担にかかる調停が成立しました。

7月4日 名古屋家庭裁判所に、夫婦関係調整(離婚)調停を申立てました。

7月4日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整(離婚)にかかる調停が成立しました。

7月10日 名古屋家庭裁判所に、夫婦関係調整(離婚)調停を申立てました。

7月10日 名古屋地方裁判所にて、移送申立事件について判決が出ました。

7月15日 名古屋家庭裁判所に、夫婦関係調整(離婚)調停を申立てました。

7月15日 名古屋地方裁判所にて、仮差押決定が出ました。

7月17日 名古屋家庭裁判所に、婚姻費用分担調停を申立てました。

7月17日 名古屋家庭裁判所にて、離婚等請求事件について、判決が出ました。

7月18日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担事件について、調停が成立しました。

7月23日 名古屋家庭裁判所にて、嫡出子否認申立事件について審判が出ました。

7月23日 名古屋家庭裁判所一宮支部に、養育費減額調停を申立てました。

7月23日 名古屋家庭裁判所半田支部に、夫婦関係調整(離婚)調停を申立てました。

7月25日 名古屋地方裁判所に、慰謝料等請求にかかる民事訴訟を提起しました。

7月25日 名古屋家庭裁判所に、婚姻費用分担調停を申立てました。

7月25日 名古屋家庭裁判所に、審判前の保全処分を申立てました。

7月29日 名古屋家庭裁判所に、夫婦関係調整(離婚)調停を申立てました。

7月29日 名古屋家庭裁判所に、婚姻費用分担調停を申立てました。

7月29日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担及び夫婦関係調整事件について調停が成立しました。

7月31日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担及び夫婦関係調整事件について調停が成立しました。

2014年6月

6月5日 名古屋家庭裁判所にて、間接強制を申立てました。

6月6日 名古屋家庭裁判所に、養育費請求にかかる調停を申立てました。

6月17日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整(離婚)にかかる調停が成立しました。

6月20日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担にかかる審判が出ました。

2014年5月

5月8日 名古屋家庭裁判所における婚姻費用分担調停事件と夫婦関係調整(離婚)調停事件で調停が成立しました。

5月13日 名古屋家庭裁判所における夫婦関係調整(離婚)調停事件で調停が成立しました。

5月19日 東京家庭裁判所立川支部に夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てました。

5月22日 名古屋家庭裁判所における夫婦関係調整(離婚)調停事件で調停が成立しました。

5月22日 名古屋家庭裁判所にて、慰謝料調停事件について調停が成立しました。

5月27日 名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担審判を申し立てました。

5月28日 東京家庭裁判所立川支部にて、婚姻費用分担にかかる調停が成立しました。

2014年4月

4月8日 名古屋家庭裁判所に、親権者変更調停を申立ました。

4月8日 名古屋家庭裁判所に、養育費減額調停を申立ました。

4月10日 名古屋家庭裁判所における婚姻費用分担調停事件で調停が成立しました。

4月18日 名古屋家庭裁判所に、財産分与調停を申立ました。

4月24日 名古屋家庭裁判所に、離婚等請求にかかる人事訴訟を提起しました。

4月30日 名古屋家庭裁判所に、夫婦関係調整(離婚)調停を申立ました。

4月30日 名古屋家庭裁判所に、婚姻費用分担調停を申立ました。

2014年3月

3月6日 名古屋家庭裁判所にて、離婚等請求事件について訴訟を提起しました。

3月6日 協議離婚についての公正証書を作成しました。

3月7日 名古屋家庭裁判所半田支部にて、面会交流調停事件について調停が成立しました。

3月8日 裁判外の協議離婚が成立しました。

3月10日 甲府家庭裁判所に、離婚無効確認調停を申し立てました。

3月14日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担調停について調停が成立しました。

3月17日 名古屋家庭裁判所に、夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てました。

3月17日 名古屋家庭裁判所に、婚姻費用分担調停を申し立てました。

3月17日 名古屋家庭裁判所に、嫡出否認調停を申し立てました。

3月18日 名古屋家庭裁判所 にて、婚姻費用分担調停事件について調停が成立しました。

3月26日 名古屋家庭裁判所一宮支部に、夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てました。

2014年2月

2月5日 裁判外の協議離婚が成立しました。。

2月6日 名古屋地方裁判所にて、不貞行為での慰謝料等請求事件について訴訟を提起しました。

2月10日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担金調停事件について調停が成立しました。

2月12日 婚姻費用分担金調停事件について裁判外の和解が成立しました。

2月28日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用分担調停を申立てました。

2014年1月

1月14日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整(円満調整)調停を申立てました。

1月15日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整(離婚)調停を申立てました。

1月17日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整(離婚)調停事件について、調停離婚が成立しました。

1月21日 名古屋家庭裁判所にて、面会交流調停を申立てました。

1月27日 大阪家庭裁判所にて、夫婦関係調整調停事件について別居調停が成立しました。

1月31日 名古屋家庭裁判所にて、夫婦関係調整(離婚)調停を申立てました。

1月31日 名古屋家庭裁判所にて、婚姻費用減額請求調停を申し立てました。

2015年1月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

クリックすると拡大しますクリックすると拡大します

No.165 匿名希望 様

匿名希望 様

No.165 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ インターネットを見て、離婚相談もされていると知り、また、テレビで(NHKドラマ)こちらの事務所が監修と知り 相談させていただきました。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ とても親身にわかりやすく話を聞いていただき、とても感謝しております。
上手く伝えられるか不安でしたが、話しやすい雰囲気を作って下さる先生方だったので安心して話せました。
これから話を進めていくなかで、また相談させてもらいたいと思います。
ありがとうございました。

クリックすると拡大しますクリックすると拡大します

No.166 匿名希望 様

匿名希望 様

No.166 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ ホームページで丁寧に説明が記されていたから。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 分かりやすい説明で、とても頼りになると感じました。
優しい話し口調で、話しやすかったです。

クリックすると拡大しますクリックすると拡大します

No.167 匿名希望 様

匿名希望 様

No.167 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 交通の便が良かった為

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 疑問に思っていた事が聞けて良かったです。
話しやすい弁護士さんで良かったです。ありがとうございました。


配偶者から悪意で遺棄されたとき(悪意の遺棄) (民法770条1項2号)

(1) 悪意の遺棄とは

悪意の遺棄とは、正当な理由なくして、夫婦の同居協力扶助義務に違反する行為のことです。
悪意の遺棄が裁判所に認められた場合、離婚判決がもらえます。

(2) 770条1項2号は、同居協力扶助義務と密接に関係する条項です。

民法上、同居、協力、扶助義務は婚姻共同生活の基本的要素であり、これを欠くときは、婚姻はその実態を失ってしまいます。悪意の遺棄は、まさにこれを欠く場合なのです。

(3) 悪意とは

「悪意」とは、法令上の通常の用語法とは異なり、社会的、倫理的に非難されるべき心理状態、すなわち遺棄の結果としての婚姻共同生活の廃絶を企図し、またはこれを認容する意思をいいます。

(4) 遺棄とは

遺棄は、正当な理由のない同居拒否一般、ないしは同居協力扶助義務の不履行一般を含むものと解されています。同居は必ずしも場所的に同一のところで生活することのみを意味するものではないため、職業や経済上の理由による別居(単身赴任等)や夫婦間の紛争冷却のための合意の上での別居など、正当な理由に基づく別居は同居義務違反とならず、したがって遺棄ともなりません。

(5) 裁判所の判断

悪意の遺棄にあたるか否かについては、絶対的基準があるわけではなく、個々のケースが抱えている具体的事情を考慮して決定されています。
裁判では、「悪意」と「遺棄」を別個に検討せず、別居に当たっての正当な理由があるか否かで判断が決まっている傾向があります。

<京都地判昭和25年8月17日>

【要旨】悪意の遺棄とは故意に相手方の意思に反してなす夫婦共同生活の廃止、すなわち悪意に出た同居義務の不履行をいう。夫が従来の夫婦共同生活を廃止し一方的に夫婦の居住する場所を指定しても、妻としてその居所指定に応じないにつき正当の理由ある場合は夫の行為は悪意の遺棄と認められる。

<神戸地判昭和26年2月15日>

【要旨】正当な事由なく妻を同居させない夫は、妻を、悪意をもって遺棄したものというべきである。

<名古屋地判昭和49年10月1日>

【要旨】妻に行先を告げず突然家出して消息を断った夫は、正当な理由なく妻との同居義務及び協力扶助義務を尽くさないことが明らかであり、その他一切の事情を考慮しても本件婚姻の継続を相当と認め得ない。

<浦和地判昭和60年11月29日>

【要旨】夫は半身不随の身体障害者で日常生活もままならない妻を、そのような不自由な生活、境遇にあることを知りながら自宅に置き去りにし、正当な理由もないまま家を飛び出して長期間別居を続け、その間妻に生活費を全く送金していないから、夫の前記行為は民法770条1項2号の「配偶者を悪意で遺棄したとき」に該当する。

<新潟地判昭和36年4月24日>

【要旨】民法770条1項2号にいわゆる「遺棄」とは、正当の理由なくして民法752条に定める夫婦としての同居及び協力扶助義務を継続的に履行せず、夫婦生活というにふさわしい共同生活の維持を拒否することを指称する。
「悪意」とは、単に遺棄の事実ないし結果の発生を認識しているというよりも一段と強い意味をもち、社会倫理的非難に値する要素を含むものであって、積極的に婚姻共同生活の継続を廃絶するという遺棄の結果たる害悪の発生を企図し、もしくはこれを認容する意思を言うものと解するを相当とする。
妻が格別の理由がないのに無断家出して所在不明となり、1年6ヶ月余に及んでいる場合は、遺棄にあたる。妻が所在不明となるに至った諸事情をもってしては、いまだ同人において積極的に婚姻共同生活の廃絶という遺棄の結果たる害悪の発生を企図し、もしくはこれを認容する意思の下に家出し、その所在を不明ならしめたとまで推認できない場合、それによって悪意の遺棄ありとすることはできない。

<最判昭和39年9月17日>

【要旨】妻が婚姻関係の破綻について主たる責任を負い、夫からの扶助を受けないようになったのも自ら招いたものである場合においては、夫が妻と同居を拒みこれを扶助しないとしても悪意の遺棄に当たらない。

通常離婚をする際には、別居をする夫婦が多いですが、配偶者が精神疾患等で他人の助力がなければ日常生活を送ることができない場合、この配偶者を家に一人だけ残して別居すると、悪意の遺棄に当たる可能性があるため注意が必要です。配偶者を実家に帰すなどして、日常生活に困らない状況を作ることを先に検討しましょう。

また、補足ですが、このように配偶者が他人の扶持助力がなければ日常生活を送れないような場合、離婚が成立するとしても扶養的財産分与の問題が生じることが多いです。

配偶者が浮気・不倫をしたとき (民法770条1項1号)

不貞行為とは、夫婦間の貞節義務に違反する行為を言います。
いわゆる浮気や不倫つまり、夫や妻以外の人物とのセックスを伴った肉体関係が代表的な場合であり、実際上も姦通の事案が多いですが、不貞行為の概念自体はかなり漠然としています。
裁判所で不貞行為が認定されると、民法770条1項1号に基づき、離婚が認められます。

Q.肉体関係が1回限り、又はごく短期間の場合でも不貞関係になりますか。

下級審判決の中に、過去における2ヶ月間の異性関係を一時の迷いと考えられぬことはないとして不貞行為の成立を否定した例があります(もっとも1項5号による離婚が認められている。)。

名古屋地裁昭和26年6月27日

判決の理由中で「被告が他に女をもつたといつても右は期間も短いことでもあるからこれは一時の気の迷と考えられぬことはないので直に離婚の事由とは認められぬ。」と判示されている。

【要旨】夫が日々の生活費が得られぬ状況に立ち至りながら、他に収入の道を求めず手をつかねて徒食遊楽して妻子の生活を顧みぬ態度は、これをもって直ちに悪意の遺棄とはいえないとしても民法770条1項5号に該当すると認められる。

考え方として重要なのは、被告の異性関係によって婚姻破綻が生じたかどうか、とりわけ原告にとってそれが耐え難いものであったかどうかであり、一時的なものに過ぎないからといって不貞行為に当たらないと断定することはできません。

Q.強姦をした場合に不貞行為になりますか。

異性関係は、配偶者の自由な意思にもとづくものであれば足り、その相手方の自由な意思を必要としないので、不貞行為にあたり、離婚が認められます。
判例にも、夫が婦女3名を強姦した場合に妻の離婚請求を認めた例があります。

最判昭和48年11月15日

【要旨】不貞な行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいい、相手方の自由な意思に基づくものであるか否かは問わないから、夫が婦女3名を強いて姦淫し、性的関係を結んだのは不貞な行為に当たる。

Q.被告が生活の必要上やむなく売春その他の職業に従事したり、「重婚的内縁」の関係に入ったりすることは、不貞行為になりますか。

判例の立場は必ずしも判然としませんが、肯定されるのではないかと考えられます。そうした関係に入ることが生活のための唯一の手段でないと考えることができるためです。

最判昭和38年6月4日

夫が生活費を渡さないため、妻が自分と息子の生活費を稼ぐために商売として売春をした場合に、夫からの離婚請求が認められた事例。

【要旨】妻が長男を連れて実家に帰ったまま夫のもとに帰ることができず、しかも自己と長男の生活を支えるため、飲食店等を転々し、街頭に立って生活費を補う等のことをしなければなくなったことは、まことに同情を禁じえないものがあり、そのようになったことについては、夫に相当の責任があることはこれを認めなければならない。
しかしおよそ、妻の身分のある者が、収入を得るための手段として、夫の意思に反して他の異性と情交関係を持ち、あまつさえ父親不明の子を分娩するがごときことの許されないのはもちろん、右妻と同様、子どもを抱えて生活苦にあえいでいる世の多くの女性が、生活費を得るためにそれまでのことをするのが通常のことであり、またやむをえないことであるとは到底考えられない。
しからば事ここにいたったことについては、婚姻関係の維持のため格別の努力を払ったこともうかがわれず、ことに妻の前歴を知っている夫としても、その責任は決して軽くないが、他に特段の事情が認められない限り、夫にもっぱら又は主としてその責任があるものと断定することは困難である。
したがって、原判決がYの不貞行為を認定しながら他に首肯するに足りる特段の事情の存在を審理判断することなく、たやすく夫の本訴離婚の請求を排斥しているのは、結局、審理不尽、理由不備の違法を犯すものと言わざるをえず、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。

Q.婚姻前または婚姻破綻後の異性関係は、不貞行為にあたりますか。

たとえ被告の自由な意思によるものといえども、不貞行為には当たりません。

東京高裁昭和37年2月26日

【要旨】夫と妻の妹との性的交渉が、婚姻前のものであり、または妻の承諾に基づくものである以上、これをもって不貞行為とすることはできない。
(ただし、1項5号による離婚が認められている)

Q.抗拒不能の状態で他から性的関係を強要されたような場合(強姦された場合など)不貞行為になりますか。

判例はありませんが、自由な意思がないことは明らかであり、これも不貞行為とはいえません。

Q.原告の事前の同意(承諾)がある場合に不貞行為になりますか。

同意がある場合には不貞行為にはあたりません。
この点については、不貞行為の成立を否定した下級審判決があります。

東京高裁昭和37年2月26日

【要旨】夫と妻の妹との性的交渉が、婚姻前のものであり、または妻の承諾に基づくものである以上、これをもって不貞行為とすることはできない。
(ただし、1項5号による離婚が認められている)

裁判で不貞行為が認められるためには、不貞行為の存在があった事実を、離婚を求める側が主張立証しなければなりません。
肉体関係そのものが存在した事実を立証することは難しいですが、異性との外泊や継続的同居の事実があれば肉体関係もあったと推定されます。
これらの事実の立証のために、ラブホテルの明細や、配偶者とその不貞相手がラブホテルに出入りする写真、肉体関係を持っている際の声の録音、肉体関係の存在をにおわせるメールや写真等いろいろと考えられます。

【ご相談予約専門ダイヤル】

0120-758-352

平日・土日祝 6:00-22:00

【相談時間のご案内】

平日 9:00-18:30
夜間 17:30-21:00
土曜 9:30-17:00

※夜間相談の曜日は各事務所により異なります

詳しくはこちら▶

電話・オンライン相談はじめました

LINE予約はじめました

相談票はこちら

女性のための離婚相談

男性のための離婚相談

相談実績

離婚ブログ

専門チームの紹介

■ 事務所について

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・一宮駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前事務所】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

一宮事務所外観

一宮エリア

一宮駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)