Aさん 30代 独身男性 会社員
交際相手Bさん: 20代 主婦
夫Cさん: 30代 会社員
婚姻期間:5年~10年
子ども:2人
Aさんは既婚のBさんと交際していました。その不貞行為がBさんの夫Cさんに発覚し、ご夫婦は調停離婚しました。離婚成立後、Bさんの元夫CさんからAさんに慰謝料請求されたため、ご相談に来られました。
当初、元夫Cさんの代理人より、慰謝料300万円で示談するよう請求されました。
Aさんも最初は交渉で終わらせたいとのご希望でしたが、裁判で争った方が減額できるとの弊所のアドバイスもあり、示談には応じませんでした。
Cさん代理人より、損害賠償請求の訴訟が提起され、示談の際と同じ慰謝料300万円を請求されましたが、当方から「不貞時に既に婚姻関係が破綻していたこと」を強く主張することにより、慰謝料を90万円に減額することができました。
Aさんは訴訟の事を会社等に知られることなく、解決後Bさんと結婚され、幸せな生活を始められました。
9か月
一般に、互いに配偶者がいる者同士が不倫関係に至ることをダブル不倫といいます。
ダブル不倫の場合には、浮気相手が独身の場合とは、別の配慮が必要になります。
法律上、離婚事由となる不倫とは肉体関係を持つことで、「不貞行為」といいます。結婚すると、夫婦は互いに貞操義務を持つことになるからです。不倫すると配偶者の貞操義務違反になりますから、その精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。
ダブル不倫となると、お互いに互いの配偶者から慰謝料を請求される恐れがあります。
慰謝料請求を受けた方は、確かに不貞行為の加害者の立場になる一方で、見方を変えると、あなたの配偶者も不貞行為の被害者になります。つまりあなたの配偶者も、あなたの浮気相手に対して慰謝料請求を行うことが出来ます。この関係を利用して、慰謝料を減額することが可能になります。
なぜなら、どちらの夫婦も離婚しない場合には、お互いに慰謝料請求をしたとしても、家計単位で見れば、最終的な収支はどちらの家庭もプラスマイナス0円です。つまり労力をかけるだけ無駄になるため、特に双方に弁護士がついている事案の場合には、双方が請求を放棄するような形で解決を図ることも少なくありません。
なお、このような解決を図るためには、双方の夫婦が離婚しないこと、また、あなたの配偶者が不貞行為を知っていることが条件になります。
まだ配偶者に不貞行為の事実を知られていない場合には、慰謝料の減額を目指すか、配偶者に事実を知られないことを優先するかをご検討頂き、前者の場合には、配偶者の方に慰謝料請求に向けて動いていただくことになります。
まず、配偶者と不倫相手がダブル不倫の関係にあったことの証明を、不倫相手の配偶者ができるかが問題になります。
裁判所は不貞の証拠が十分でないとなかなか認めませんし、逆に不貞の証拠が十分にあれば、配偶者に対する慰謝料の請求を認めることになるでしょう。
そして、次にあなたが配偶者と離婚をするか否かです。これはもちろん不貞行為をした配偶者を許せるかということもあるでしょうし、お子さんのこともあるでしょう。
あなたが離婚するかどうかは、配偶者やダブル不倫の相手に慰謝料を請求する際の慰謝料額の算定にも関わってきます。また、慰謝料の算定には、婚姻期間の長さや不貞行為の期間などが考慮されます。
慰謝料請求を受けた場合、まずは相手の主張にどう対処するか、こちら側の主張を整理しなければなりません。
不倫が事実の場合、不貞行為については身に覚えのあることのはずですが、その行為にいたった経緯など事実関係の認識が、食い違っていることも多くあるので、しっかりと反論しましょう。
そもそも不貞行為は行っていないとの反論です。慰謝料請求が相手方の誤解に基づく場合には、毅然たる態度で反論することが肝要です。
不貞行為の事実自体に争いがあるときは、慰謝料請求をしている側に不貞行為の事実を立証する責任が課され、証拠によって不貞行為の事実が立証できない場合には、慰謝料請求は認められません。特に訴訟では、不貞行為の事実を推認するような事情も含め、こちらに不利になりかねない事実を安易に認めることは敗訴に直結しますので、注意が必要です。
慰謝料請求が認められるためには、浮気相手が既婚者であることを知っていたか、容易に知り得る状況であったことが必要です。
既婚者の側で独身であるかのように振る舞っていたような場合や、出会い系サイト等で知り合い、お互いのことをよく知らない状況で性的関係をもった事案で問題になる論点です。
慰謝料請求権は、加害者及び損害を認識した日から起算して3年で時効にかかります。性的関係から時間が経っているような場合には、忘れずに主張するべき反論です。
なお、こちらが一部でも慰謝料を支払っている場合には、時効が中断(更新)することになりますので、消滅時効の主張を行うことは困難になります。
慰謝料請求は、浮気相手のみならず配偶者に対しても行うことが出来ます。
どちらに請求するかは請求する方の自由ですが、既に一方から慰謝料として支払がなされた部分については、他方に対して請求を行うことは出来ません。例えば慰謝料として認定されるべき金額が200万円の場合に、配偶者から200万円の慰謝料を受け取っている場合には、更に浮気相手に対して慰謝料請求を行うことは出来ません。仮に浮気相手と連絡が取れる状況にあるときは、慰謝料の支払はどのような状況になっているか、確認する必要があります。
ただし慰謝料以外の名目として支払われている可能性もありますので、何に対して支払われたか争いになることもあります。
慰謝料請求の根拠は「浮気が原因で夫婦関係が破綻したこと」ですから、既に夫婦生活の実態がなくなった後に行われた不貞行為の場合には、浮気相手に対して慰謝料請求することはできません。
夫婦関係の破綻を基礎付ける事情としては長期の別居が典型ですが、その他夫婦関係がうまくいってなかったことを示す事情も、慰謝料の減額要因になる可能性があります。
ただし破綻していると聞いただけで、現に同居している場合など、難しいこともあります。
基本的に、浮気が原因で離婚まで至らなければ、慰謝料は少なくなる傾向にあります。
ここからは判断が難しいケースですが、「夫婦関係は一度は破綻しかけたものの、努力によって修復した」ということだと、慰謝料額の判断は難しくなってきます。
一方「浮気はされたけれどもほとんど心が傷つかなかった」場合には、損害がないともいえるので、慰謝料請求が認められないこともあります。ただこのような場合は、美人局(つつもたせ)である可能性もあります。美人局とは、夫婦が共謀し、妻が他の男性と関係を結び、それを言いがかりとしてその男性から金銭などをゆすり取ることです。こういった場合は、もちろん慰謝料を支払う必要はありません。
配偶者のいる異性と性的関係を持つことは、民法上の不法行為となり、その配偶者から慰謝料請求を受けることになります。配偶者のいる異性と性的関係をもつことを、不貞行為と言います。
そもそも不貞行為を働いていない場合や、相手が既婚者であることを認識していなかったような場合を除き、不貞行為を働いてしまった場合には、基本的には慰謝料を支払わなければならないケースが多いと思われます。
ある日突然、不倫相手のご主人(奥様)からの連絡がきて、会うことを要求される場合があります。不倫問題は初期の対応を誤ると、紛争が悪化してしまうことが多いので十分注意して行動しましょう。
面談の要求は、多くの場合、不倫発覚の直後になされることが多く、当事者だけで冷静な話し合いを持つのは難しいと思われます。待ち合わせ場所に行ってみたら相手は複数人で待ち構えていた、車内で監禁状態で責められた、不利な証言を録音されてしまった、相手が持参した示談書に署名してしまった…というケースは珍しくありません。
こうした不利な状況が作られてしまうと、後から弁護士に依頼しても形勢を逆転するのは難しい場合があります。 直接会うかどうかは慎重に検討した方がいいでしょう。
慰謝料請求は、内容証明などの郵便や、請求者本人からの電話やメールなど、様々な方法で行われます。慰謝料を請求された場合、相手方の請求に法的根拠があるかについて精査することが必要になり、それによって請求を拒絶するか、話し合いに応じるかを選択することになります。
不貞行為が事実であったとしても、内容証明に書かれた金額をそのまま支払わなければならないのかというと、必ずしもそうとは言い切れません。内容証明は、あくまで「私的な請求書」です。つまり、内容証明に書いてある金額を、必ず支払わなければならないというわけではありません。実際には、相手方に弁護士がついているケースであっても、裁判で認められるよりも、オーバーな金額の慰謝料を請求していることが少なくないからです。
また、そもそも不貞行為の事実がない場合には、その旨を相手方に指摘し、毅然たる態度で反論する必要があります。
いずれにしても、適切な解決を図るためには、裁判例を念頭に置きながら、相手方と交渉を行わなければならないケースが殆どです。
内容証明が送付され、暫く交渉をしたものの合意に至らない場合や、そもそも不貞行為の有無等、事実関係の部分で大きな認識の相違がある場合には、相手方から訴訟が提起されることになります。訴訟手続は、法律に則って進行される専門性の高い手続ですので、訴訟を提起された場合には、当初から法律の専門家である弁護士に、訴訟の代理人を依頼されることをお勧め致します。
訴訟の進行は事案によってケースバイケースですが、裁判所の判断を仰ぐことになる判決まで進むケースは余り多くなく、大半の事案が、裁判上の和解によって解決している印象です。
なお、裁判所から送付された訴状に何も対応しないでいると、ほぼ全面的に相手方の主張を認める判決が出ますので、裁判所から呼出状が届いた場合には、すぐに弁護士に相談することをお勧め致します。判決の内容に不服がある場合には控訴して、上級の裁判所で再度裁判を受けることが出来ます。
慰謝料がどのくらいになるかは事前に予測することは難しいですが、過去の判例では50万円から400万円の間が多く、一般的には200万前後がもっとも多いようです。ですからある程度の資金を準備していただくことが解決に向けた交渉を有効に進める要素になります。
例えば、200万円の慰謝料を支払う場合、「200万円を一括で支払う」場合と、「10万円づつ20回の分割で支払う」場合とでは、相手が示談に了承するかの心情も変わってくるでしょう。
また、証拠の確保も重要です。不倫に至る事実関係や、当事者の発言などについて、双方の認識が食い違うことがあります。特に、どちらが不倫関係を持つよう働きかけたか、また維持するのに主導的であったかという点が争いとなりがちです。
こうした点も、慰謝料額の算定に影響を及ぼす要素ですから、異なる事実関係が主張された場合は、そのまま受け入れるべきではありません。的確な反論を行うためにも、お手元に残っているメールや写真などは、処分せずそのままにしておいてください。
家族や勤務先等に不貞行為の事実を知られないようにするためには、弁護士を代理人とすることが最良の方法です。相手方との交渉から文書のやりとり、裁判の出廷から示談書の取り交わしまで、弁護士が代理して行います。
弁護士が代理人として一切の窓口になりますので、相手方と会ったり話したりしなくて済むという点は大きなメリットです。相手方が「本人を出せ、本人も立ち会え」といった要求をしてきても、今後は弁護士に連絡するよう先方に求めることができますので、周囲の方に不貞行為の事実が発覚するリスクを大幅に減らすことができます。
また相手方から、家族や勤務先に不貞行為の事実を公表すると脅かされているような場合にも、弁護士から相手方に対し、家族や勤務先等、無関係な第三者には連絡しないように警告することにより、家族や勤務先に不貞行為の事実を知られるといった、最悪の事態を避けられる可能性が高まります。
一般的には、こちらが弁護士を立てると、相手方も弁護士を立てる可能性が高まります。双方に弁護士がつけば、その後は弁護士同士を介した話し合いになり、相手方本人が直接交渉することはできなくなりますので、情報が外部に漏れる可能性は極めて低くなります。
最終的に和解をするときは、慰謝料の支払いなど、送金手続についても代理が可能です。交渉の席にご本人が立ち会う必要はありませんし、示談書へのサインも弁護士が代理して行うことができます。
示談書には、家族や勤務先等を含む当事者以外の第三者に対して、不貞行為の事実を口外しないことを約束する条項を入れる場合もあります。仮に相手方がこの約束を破った場合には、支払った慰謝料は直ちに返還してもらうとの条項を付けておけば、更に効果的です。
ただし、そのような条件をつけられるかどうかは合意できるかによりますので。あまり条件をつけすぎると合意できなくなることもあります。
不貞行為の慰謝料請求は感情的な対立が大きい分、単に金銭的解決を目指すだけでは不十分な紛争類型であり、弁護士の経験や交渉術によって、結果に差がつく場合もあります。
浮気相手の配偶者から慰謝料請求を受けている方は、実績豊富な当事務所にご相談ください。
帰宅時間が遅くなっている 言い訳も今までと違う | |
出張が急に増えた 今までにはない理由の日もある | |
急に趣味が変わった | |
携帯電話・スマートフォンを肌身離さず、触らせない | |
メール・SNS・無料通話アプリ・オンラインゲームを始めた、在宅中も熱中している | |
犬の散歩に行かない人が急に行きはじめた。携帯を持って散歩に行く |
以前に比べ、化粧や身だしなみが念入りになった | |
ファッションの趣味が前と変わってきた | |
見慣れないネクタイや洋服、下着がある | |
美容院に行く回数が増えた | |
食事に気を使うようになった | |
香水の趣味が変わった、香水をつけ始めた等、容姿に気を遣い時間をかけている |
家族のものではない髪の毛が付着している | |
走行距離がおかしい(本人が行ったところと一致しない) | |
車内で聞く音楽の趣味に変化がある | |
車内のごみ箱やダッシュボード等の小物入れ
(高速道路等領収書、避妊具、ラブホテルのカード等) |
クレジットカードの使用
(使用頻度が増えた、キャッシングを使っている、新規に作った) |
セックスが減った または今までと違う | |
パソコンの管理
(急にパスワードを設定した、本人以外に触らせたがらない) |
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予定をよく聞くようになった |
平成19年4月の離婚時年金分割の導入により、いわゆる熟年離婚が急激に増加したと言われています。
それまで夫が受け取れる年金の一部を間接的に受け取ることができるだけの制度であった年金分割が、分割された掛け金記録に基づき女性が直接年金を受給できるようになったためです。
熟年離婚の増加に伴い、これまでには生じなかった新たな問題が生じています。
ある程度年齢を重ねた夫婦の場合、一方又は双方が相続によって多額の資産を取得している場合が少なくありません。
その資産が多額であるがゆえに、様々な問題が生じてきます。
財産分与とは、婚姻期間中に増加した夫婦の共有財産(貯金、不動産、保険の解約返戻金・退職金のうち婚姻期間に相当する部分など)を2分の1の割合で分与することをいいます。
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に増加した財産、すなわち夫婦の共有財産のみです。
その理由は、夫婦の共同生活において増加した財産は、夫婦の協力があったからこそ形成できたと考えるからです。
それでは、夫や妻が相続により取得した不動産や預金などはどうなるのでしょうか。
これらは、例えどんなに高額であったとしても、夫婦の協力があって形成された財産ではありませんので、夫婦の一方の特有財産とされ、
原則として財産分与の対象とはなりません。
ただし、夫婦の一方が特有財産の取得ないし減少の防止に協力・貢献していたと認められる場合には、寄与の度合いに応じて特有財産の一定割合の分与が認められる場合があります。
夫婦のうち収入のある方は、収入の少ない方に対し、生活費すなわち婚姻費用を負担する義務があります。
婚姻費用の額をどのように算定するかについてはいくつかの方式がありますが、裁判所においては、夫婦各自の収入に基づき婚姻費用を概算できる算定表が広く用いられるようになっています。
それでは、夫婦の一方が相続した不動産から賃料収入を得ている場合、当該賃料収入は、夫婦の一方の収入として、婚姻費用算定の基礎に含まれるのでしょうか。
東京高裁昭和42年5月23日決定は、妻が特有財産である不動産から毎月3万円の賃料収入を得ていた事案について、「妻の特有財産の収入が原則として分担額決定の資料とすべきではないという理由または慣行はない。…申立人の特有財産である前記共同住宅の賃料収入を考慮して婚姻費用の分担額を決定することは当然のことである。」と判示し、婚姻費用算定の基礎として妻の特有財産からの収入を考慮に入れました。
特有財産からの収入を婚姻費用算定の際に考慮すべきでないとした決定もありますが、最近では、
特有財産からの賃料収入も、少なくともその一部は婚姻費用算定の基礎として考慮する
という見解が有力なようです。
以上のとおり、財産分与において特有財産は分与の対象にはなりませんが、婚姻費用の算定においては少なくともその一部は算定の基礎とされており、特有財産の扱いに違いが生じています。
その理由は、おそらく、婚姻費用は婚姻期間中、夫婦の一方が他方にどの程度の生活費を負担するかの問題であるのに対し、離婚時に夫婦共有財産を清算する財産分与とは性格を異にするからであると考えられます。
しかし夫婦の実情というのはケースバイケースであります。「内助の功」というように、ご自身を犠牲にしても夫婦の財産を築いてきたという自負がおありのかたもいらっしゃるかと思います。個々の事情が加味して判断されるように、お客様の利益にとって最善となるように、私たちが協力します。
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