弁護士法人 名古屋総合法律事務所

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2013年5月 お客様の声

当事務所を御利用いただいたお客様へのアンケートから、掲載許可をいただいたものについてご紹介しています

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No.52 匿名希望 様

匿名希望 様

No.52 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 以前インターネットで見て、コンセプト等がしっかりとされており、常に理念に基づき、より良い方向を考えておられると思った為

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ はい

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ この度は、本当にお世話になりました。常により良い方向で考えて下さり、とても速いご対応でした。
良いこともですが、それはやめた方が良いであろう事も、きちんと話して頂けたり、不安な時にいつも温かい対応で安心し、信頼してお任せすることができ、貴所でお願いをして心から良かったと感謝しております。

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No.51 K・K 様

K・K 様

No.51 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚問題の案件が多いと思ったので

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ はい

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 大変わかり易く説明して頂き、素朴な質問にも真摯に応えてもらい、とても勇気づけられました。
ありがとうございます。

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No.50 匿名希望様

匿名希望 様

No.50 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚専門で相談を受けているとHPで見たので

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ (未回答)

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 具体的な進め方を提案していただき、不安に思っていたことが、解消されました。

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No.49 匿名希望様

匿名希望 様

No.49 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚することになり、パソコンで検索しました。
離婚事件について詳しく書かれてあり、相談してみようと思いました。

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。 話を聞いてもらい、話をしてもらったことで、とても安心することができました。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ありがとうございました。知識の少ない私でも、安心することができました。

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No.48 H・S様

H・S 様

No.48 スタッフの対応

スタッフの対応

■1.当事務所にご相談いただいた理由をお教えください。

⇒ 離婚問題

■2.当事務所をご家族・ご友人にすすめたいと思いますか?

⇒ 思う。

■3.ご意見・ご感想をお聞かせください。

⇒ 分からなかった事が、少し理解できました。
相談に来てよかったです。
離婚協議書の作成よろしくお願いいたします。


離婚届などの書き方

離婚される際には、各市区町村役場にて 「離婚届」を受け取り、 必要事項を記入したうえで、必要な書類と一緒に所定の役場に提出し、受理されて離婚が成立します。
また、結婚していた時の姓をそのまま名乗る場合や、子供の戸籍と姓を変える場合には、それぞれ届出が必要です。

【協議離婚】 離婚届の書き方

  1. 届出期間
    期限はありません(受理された日より効力が発生します)
  2. 届出人
    夫と妻
  3. 届出先
    本籍地または所在地の市区町村役場
  4. 必要なもの
    ・ 届書 証人(成人2人)の署名、押印があるもの

    ・ 届出人の印鑑

    ・ 戸籍謄本(届け先の市区町村役場に本籍がある方は不要です)

    ・ 届出をする人の本人確認をする資料
    (運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カードなど)

離婚届の記入例

※下記の画像をクリックすると大きい画像でご覧いただけます。

【裁判離婚】 離婚届の書き方

  1. 届出期間
    裁判確定の日から10日以内
  2. 届出人
    訴えを提起した人
  3. 届出先
    本籍地または所在地の市区町村役場
  4. 必要なもの
    ・ 届書
    ・ 届出人の印鑑
    ・ 戸籍謄本(届け先の市区町村役場に本籍がある方は不要です)
    ・ 調停離婚のとき:調停調書の謄本
    審判離婚のとき:審判書の謄本と確定証明書
    裁判離婚のとき:判決書の謄本と確定証明書
    訴訟上の和解及び請求の認諾のとき:和解調書の謄本、請求の認諾・調書の謄本

離婚届の記入例

※下記の画像をクリックすると大きい画像でご覧いただけます。

離婚後も婚姻中と同じ姓を名乗りたい場合

職業上、旧姓に戻ると仕事をする上で不都合が生じたり、旧姓に戻ったときに子供と姓が変わるのを避ける為など、結婚していたときの姓を名乗りたいケースがあります。
離婚後も婚姻中の姓を継続して称する場合は、離婚成立後3ヶ月以内に 「離婚の際に称した氏を称する届」が必要になります。
なお、「離婚の際に称した氏を称する届」を届出した場合には、家庭裁判所の許可がなければ、婚姻前の氏(旧姓)に戻すことができなくなります。

離婚の際に称した氏を称する届の記入例

※下記の画像をクリックすると大きい画像でご覧いただけます。

子どもの戸籍と姓を変更する場合

子どもの戸籍は夫婦が離婚しても変わることはなく、戸籍筆頭者の姓を名乗ることになります。通常は、父親が戸籍筆頭者ですから、母親と子供の姓が違ってくることになります。
親権を持った側の戸籍に、子供の戸籍が自動的に入るわけではないので、子どもの姓を変える場合は、手続きが必要になります。
まず、家庭裁判所に対して 「子の氏の変更許可申立書」を提出します。家庭裁判所の許可が出たら、審判書の謄本と一緒に、 「入籍届」を市区町村役場の戸籍係に提出します。これで親子の姓は同じになり、また戸籍も親権者側の戸籍に移ります。
※詳しくは、裁判所HP 「子の氏の変更許可」をご覧ください。

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■ 事務所について

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名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・一宮駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

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〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
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電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前事務所】
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【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
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より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
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愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
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三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

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