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婚姻費用・養育費・不貞行為の慰謝料は破産で免責されてしまうの?

頬杖を付く人

「別居している夫が破産してしまった。婚姻費用はもらえるの?離婚後の養育費は?」

「配偶者の不貞相手に慰謝料請求をしていたら、自己破産するという連絡が来た、慰謝料はもらえるの?」

このような疑問を抱える方もおられるのではないでしょうか。

ここでは、婚姻費用・養育費・不貞行為の慰謝料それぞれについてご説明いたします。

【自己破産とは】

苦しむ多重債務者

まず、自己破産とは、裁判所に破産申し立てをし、支払不能(借金を支払えない状態)と認めてもらうことで、財産を返済に充て、残りの借金を免責してもらう手続きの事を言います。

つまり、自己破産をすると非免責債権を除くすべての借金について今後支払う必要がなくなります。

【非免責債権だけは、支払わなければいけない】

(1)非免責債権とは

次に疑問になるのは非免責債権についてだと思われます。

非免責債権とは、自己破産をしても支払い義務が免責されない債権の事を言います。

そのため、非免責債権に該当すれば自己破産をした後も払い続けなければいけません。

では、破産しても免責されない債権はどのようなものがあるのでしょうか。

破産法253条1項ただし書に各号に定められています。

(2)免れられない支払いの一覧

破産法第253条第1項

免責許可の決定が確定したときは,破産者は,破産手続による配当を除き,破産債権について,その責任を免れる。ただし,次に掲げる請求権については,この限りでない。

  1. 租税等の請求権
  2. 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
  3. 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
  4. 次に掲げる義務に係る請求権
    1. 民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
    2. 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
    3. 民法第766条(同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
    4. 民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務
    5. イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
  5. 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
  6. 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
  7. 罰金等の請求権

【婚姻費用は非免責債権になる】

女性とPC

それでは、上記破産法253条第1項各号の中に婚姻費用が含まれるのかが問題となります。

結論としては、「民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務」とは婚姻費用に当たります。

そのため、婚姻費用は非免責債権になりますので、配偶者が破産したとしても支払いは継続することになります。

民法 第760条

夫婦は,その資産,収入その他一切の事情を考慮して,婚姻から生ずる費用を分担する。

【養育費も非免責債権になる】

母と赤子

次に養育費についてですが、こちらも非免責債権になります。

民法766条は養育費に関する定めがあります。

民法 第766条

第1項 父母が協議上の離婚をするときは,子の監護をすべき者,父又は母と子との面会及びその他の交流,子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は,その協議で定める。この場合においては,子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

「子の監護に要する費用」とは、子どもが生活するために必要な費用の事を言います。そのため、食費などの生活費、教育のための費用、医療費などが含みます。

これらを支払う義務については、「民法第766条(同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務」にあたるため、債務者が破産したとしても、支払わなければなりません。

【不貞行為の慰謝料は、非免責債権とは決めにくい】

考える人複数

最後に不貞行為の慰謝料請求は非免責債権か見ていきたいと思います。

「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」にあたるかが主として問題となってきます。

平成15年7月31日の判決では

「悪意」とは積極的な害意をいうとして、不貞行為を理由とする損害賠償請求権が非免責債権にあたらないとされました。

つまり不貞行為を行った過程などの全事情を考慮して積極的に害する意思がなければ、非免責債権として該当しないということになります。

また、平成28年3月11日の判決では

「悪意」とは、故意を超えた積極的な害意をいうものと解するのが相当である。

とされています。

これらの事案でも非免責債権として認められませんでした。

一般的なの不貞行為事案では「悪意」がある場合は少ないといえます。

そのため、不貞行為の慰謝料は非免責債権とならないことが通常と言えます。

【義務ではあるが、実際、相手は本当に支払ってくれるのか】

ギャベル

以上をまとめると、婚姻費用や養育費は非免責債権ですので、支払の義務はなくなりません。

一方で、不貞行為の慰謝料は非免責債権ではない場合が多いため、支払の義務がなくなってしまうということでした。

ただし、一番の問題は債権が残ったとしても、相手が支払うことができるかです。

自己破産をするということは、現状において資産がほとんどない状態であることが考えられます。

そのような状況ではいくら高額な債権を持っていたとしても、債務者は支払う能力がほとんどないため、支払は難しいといえるでしょう。野口英世

次に考えることとしては、現在働いているのであれば給料の差押えを行う方法や預金があるのならば銀行口座の差押えを行うなどの方法があります。

そのため、債務者の勤務先などの情報はしっかりとチェックしておいた方がいいと思われます。一度検討されてはいかがでしょうか。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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