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婚姻期間が長いと判定された例

事例の紹介(東京地判平成16年2月19日)

事例の背景

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昭和58年12月,原告と原告の夫(A)が婚姻。夫婦関係は円満であったが,子はいなかった。

平成13年初春頃,インターネットを介してAと被告が知り合う

Aは,被告に対し,自分は妻がおり夫婦仲は円満であるが,子がなく,後継ぎがほしいと考えるようになったので,未婚の母となってくれる女性を探していることなどを伝え,生活費の支給を条件に婚外の男女関係を持つことを提案した。

被告は,かねてより子がほしいとの思いが強かったこともあって,Aの提案に興味を抱いたが,いったんは通常の結婚をして家庭に入る途を選択した方がよいと考え直した。そこで,平成13年6月20日,Aにその意向を伝えた。

これに対して,Aは,被告が迷いを払拭できるまで待つ意向であることを告げ,また,被告との関係が継続する限り経済的責任を持つこと,子が出生した場合,自己の生涯にわたり経済的援助を行うことを伝えた。被告は,このAからの勧めを受けて,上京して同人との婚外子を設けることを決意し,そのことをAに伝えた。

その後,被告は,Aからの融資金300万円を資本金として会社を設立し,同社の取締役に就任した。また,被告は,平成13年9月からは,Aが所有していた都内のマンションに居住するようになり,そこでAとの肉体関係を継続した。平成14年4月には,被告はAとの子を妊娠したため,Aに伝えたところ,Aは子を胎児認知した。

平成14年7月頃,原告は,知人からAに交際相手の女性が存在する可能性を示唆された。そこで,Aのパソコンのデータを調べたところ,Aと被告との不貞行為の経緯や同年4月に被告の妊娠が判明したことなどを知った。原告は,これらに強い衝撃を受け,Aに対し強い怒り,嫌悪を感じて,別居するようになった。

判示内容

①被告が不貞行為を決意するに至るまでの経過においては,Aが主導的役割を果たしたことは否定し難いものの,被告は,結局はAの提案を受け入れ,Aからの融資金で会社の設立・取締役就任を果たし,Aとの肉体関係を継続して子を出産し,以後もAに生計を依存しているのであり,このように解消困難で恒久的な不貞関係の形成,継続に加担した点で被告の責任は軽視し難いものがあること,

②①に起因してAとの約19年に及ぶ婚姻関係の破綻を余儀なくされた原告の精神的苦痛は想像に難くないこと等の事情を考慮すると,慰謝料額は300万円が相当である

と判示しました。

考察

婚姻期間の長さは影響するのか

一般的に,婚姻期間の長短は慰謝料の算定要素として考慮されており,婚姻期間が短い場合には減額要素として考慮され,婚姻期間が長い場合には増額要素として考慮される傾向にあります。

これは,不貞行為をした者に慰謝料が請求できるのは,
婚姻関係のある夫婦には平穏な夫婦生活を送るという利益を有しており,不貞行為により,
その利益を害した行為が不法行為として評価されることが根拠となっているところ,
平穏な夫婦生活というのは,婚姻関係が長く続くほど安定して強固になっていくため,婚姻関係が長いほど平穏な夫婦生活をより保護すべきと考えられているからであると考えられています。

本件では,被告とAの不貞行為によって,約19年に及ぶ婚姻関係の破綻を余儀なくされた原告の精神的苦痛は非常に重いと判断し,そのような結果に至った原因となる不貞行為について,Aが主導的だったとしても,被告の責任は軽減されないとして,一般的な相場より高いも300万円という慰謝料額を認定したものと思われます。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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