離婚する際には、それまで夫婦で築き上げてきた財産や所有物をそれぞれに分けなければなりません。早く離婚したいという気持ちが強い場合には、十分な話し合いをせずに判断してしまう場合も多々見られます。
後になってもめないためにも、お互いがそれぞれ新しい道を歩んでいくために、経済面での清算もきちんと行いましょう。
離婚する際に、財産を分けることを「 財産分与 」と言います。財産分与の目的は、それまで夫婦が協力して築き上げてきた 財産を公平に分配 することです。これには様々な要素が含まれます。
大きな要素としては、⑴ 婚姻中の共同財産の精算的要素、⑵ 離婚後の扶養的要素、⑶ 離婚による慰謝料的要素であり、その中でも⑴ が中心的な要素です。
不動産や預貯金など、自分名義のものは離婚後も自分のものだと考えてしまいがちです。しかし、どちらの名義であるかということだけで判断してしまうと、分与の割合が一方に偏ってしまうことも多く、公平な清算になりません。
基本的には、 夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まる という考え方が取られています。では、どうやって貢献度を決めるのでしょうか。
夫が働いて得た収入で家計を支え、妻は家事に専念して生活を支えているという場合も多く見られます。夫婦共働きの場合にも、家事や子育てによって勤務形態が制限されるということもあるでしょう。こういったことを考慮すると、財産形成に対して、どちらがどれだけ貢献したかを判断するのは非常に難しい問題です。
そのため、これまでの例を見ていると 収入額だけではなく、家事労働も評価の対象 として、 5:5 として認められる傾向にあります。
⇒ 詳しくは、 財産分与の2分の1ルールをご覧ください。
⑴ 共有財産
共有名義のマイホームや自動車など結婚後に夫婦が協力して築いた
共有名義の財産
です。タンス貯金やへそくり、結婚後に購入した家財道具などもこれに含まれます。
⑵ 実質的共有財産
預貯金、株、不動産、自動車など、結婚後に夫婦が協力して築いた財産のうち
一方の名義
のものです。離婚の際には、名義に関わらず、
結婚期間中に夫婦が協力して築き上げてきた財産は分与の対象
となります。
⑴ 特有財産
結婚前に
貯めた預貯金や
結婚前に
購入した家具などです。結婚後に親兄弟から贈与されたものや相続遺産などもこれにあたります。ただ、一方の特有財産であっても、その財産の維持などに他方が積極的に協力していた場合には特有財産にも部分的に財産分与が認められることもあります。
債務については、共同財産にプラスの財産とマイナスの財産がある場合、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残額に分与割合をかけて精算するのが一般的です。
また、債務について債務発生による寄与の程度に応じて負担割合を決め、取得すべき財産から負担すべき債務を控除して財産分与額を計算し、負担を命じた判決もあります。この判決によると、債務超過の場合も債務のみについて負担割合を定める財産分与が可能ということになりそうですが、争いもあります。
離婚の際に夫婦間で行われる財産分与は資産の移転を伴うため、渡す側と受け取る側の双方に様々な税金の問題が生じてきます。
ここでは離婚時の財産分与に関わる税金の問題についてまとめてご説明したいと思います。
⇒ 詳しくは、「離婚時の財産分与と税金」をご覧ください。
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