離婚,不倫慰謝料のご相談なら経験豊富な愛知県名古屋市の離婚弁護士へ

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

本山駅前事務所

本山駅
3番出口すぐ

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

相談予約専用フリーダイヤル0120-758-352

離婚原因④ 配偶者の精神病

裁判によって、離婚をするためには、相手方に法律で定められた離婚の原因が存在することが必要です。

すなわち、裁判離婚は、夫婦の一方が離婚に同意しないにもかかわらず、一方的に離婚の請求をするものですから、離婚を認めてもよいだけの離婚を正当化しうる理由(これを離婚原因といいます)が必要になるのです。

日本では、民法770条1項で

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき。
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  3. 配偶者の生死が3年明らかでないとき。
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき。

の5つの離婚原因が定められており、これら以外の理由で裁判による離婚が認められることはありません。

また、裁判では、当事者が事実を主張をして、それを裏付ける証拠があるか否かによって判断をしていきます。そのため、裁判離婚の可能性がある場合には、早い段階で証拠を集めはじめることが大切です。

以下で、それぞれの離婚原因がどのようなものなのか、また立証のためにどのような証拠が考えられるのかについて解説していきます。

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき (民法770条1項4号)

精神病

配偶者が、強度で回復しがたい精神病にかかってしまったことも離婚原因となります(民法770条1項4号)。道徳的には、夫婦の一方が病気になれば、健康な配偶者は病者を支えなければならないとも思われます。しかし、夫婦には協力扶助義務があり、ともに生計を維持していく共同体であるところ、精神病が強度なもので回復の見込みがないような場合には、健康な配偶者に限界を超えてまで介護などを強制すべきではないことから、離婚をするか否かを他方の配偶者の意思に任せたというのが、この条文の趣旨です。

夫婦の協力扶助義務
夫婦は互いに協力し、扶助しあわなくてはなりません(民法752条)。協力義務とは、婚姻共同生活を営む上での義務であり、日常生活の維持のほかに、病者の看護を含みます。扶助義務とは、相互的な経済援助を意味します。

Q. 強度の精神病と認められるのはどのような症状の場合ですか。

強度の精神病と認められるためには、夫婦共同生活を営んでいく上での役割が十分に果たせないようなものである必要があります。躁鬱病や、偏執病などが考えられます。裁判例では、てんかん性全身硬直発作を頻発し、恒常的に意識異常の状態となる場合に強度の精神病と認めたものがあります(東京高判昭和58年1月18日)。
一方で、裁判例の中には、アルツハイマー病を強度の精神病であるとは認めなかったものがあります。アルツハイマー病はいわゆる老人性痴呆であり、高齢化社会といわれる現代社会においては特異な病気ではないことなどが考慮されたものと考えられます。長野地判平成2年9月17日の裁判例は、アルツハイマー病の妻に対する離婚請求を4号に基づく離婚としては認めませんでしたが、妻がパーキンソン病にもり患しており、夫の父の法事で帰省した際に車で寝たきりであったことや、日常の動作・日常会話が困難であったとの事情を総合的に考慮して、長年にわたり夫婦の共同義務をまったく果たせず婚姻関係が破綻しているとして、5号による離婚請求を認めました。

Q. 回復の見込みがない場合とはどのように判断されるのですか。

精神科医の診断によることになります。裁判所は、精神病による離婚を認容することに対して消極的な傾向にあり、東京高判昭和57年8月31日、名古屋地判昭和54年9月26日などは、回復の見込みがないものと認めませんでした。
東京高判昭和57年8月31日の裁判例は、妻に統合失調症での精神病院での入院歴があり、たび重なる暴言・暴力等があったことは認めましたが、現在では軽快し、かすかに人格の崩壊が見られるが、意思能力を欠くほどではないとして、4号による離婚請求を認めませんでした。もっともこの事案でも5号による離婚請求が認められていることには注意が必要です。

Q. 配偶者が強度の精神病で回復の見込みがないとされさえすれば離婚は認められるのですか。

精神病になった配偶者には責任がありませんし、夫婦には協力扶助義務があるのですから、裁判所は強度の精神病で回復の見込みがないことをもってただちに離婚請求を認めるという立場ではありません。最高裁判所は離婚される精神病を患った配偶者に配慮して、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの「具体的方途」が講じられた場合にのみ離婚を認めるとする解決を示しています。

最判昭和33年7月25日 民集12巻12号1823頁

「(民法770条1項4号を原因とする離婚は、)単に夫婦の一方が不治の精神病にかかったという一事をもって、直ちに離婚の訴訟を理由ありとするものと解すべきでなく、たとえかかる場合においても、諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできるかぎりの具体的方途を講じ、ある程度において、前途に、その方途の見込みのついた上でなければ、ただちに婚姻関係を廃絶することは不相当と認めて、離婚の請求は許さない法意であると解するべきである」

Q. 具体的に離婚が認められたのはどのような事案ですか。

4号に基づく離婚が認められた事案としては、最判昭和45年11月24日(民集24巻12号1943頁)があります。
この事案は、婚姻当初か異常な行動をし、人嫌いで近所づきあいもせず、夫の店の仕事にも無関心で協力もせず、従業員とも打ちとけなかった妻が、その後入院したというものです。この事案では、妻の実家は夫が支出をしなければ療養費に事欠くような資産状態ではないこと、夫は生活に余裕はないにもかかわらず、妻の過去の療養費について分割して支払う旨の示談をし、支払いをし、将来も支払う意思のあること、夫が夫婦間の子の養育をしていることの事情を考慮して、民法770条1項4号に基づく離婚の請求を認容しました。

Q. 4号に基づく離婚をするにはどのような手続きが必要でしょうか。

精神病にかかっており、意思能力がないといえる配偶者に対して離婚訴訟を提起するためには、精神病にかかった配偶者に対してまず、成年後見開始の手続きをとらなくてはなりません。そして選任された成年後見人を被告として離婚の請求をすることになります(人事訴訟法14条1項)。すでに自分が相手の成年後見人となっている場合は、自分を被告として離婚の請求をすることはできないので、別に成年後見監督人を選任する必要があります(同法14条2項)。

精神科医

裁判で強度の精神病で回復の見込みがないことは、離婚を求める側が主張立証しなければなりません。医師に精神病の診断をもらうことが立証の基本となるでしょう。
それ以外にもこれまでの日常の言動や、人とのかかわり方なども精神病が強度なものであったかの認定において重要となりますので、写真や録音などの証拠を準備して、できるだけ客観的に証明できる形で主張することが大切です。

離婚の動機・ 理由についてさらに詳しく教えます!

「性格の不一致」「不倫・浮気」「暴力を振るう」など、離婚の動機はさまざまですが、最も多いのはどんな動機でしょうか?

ランキングでその動機をご紹介しつつ、離婚が認められる代表的なケースをご紹介します。

民法で決まっている5つの離婚原因について、ここで概略をお伝えします。

電話
0120-758-352
通話料無料 電話受付 6:00-22:00
メールとLINEは24時間受け付けております

離婚相談初めての方 まずはこちらをクリック | ご相談予約専用ダイヤル:0120-758-352 | 受付時間:平日・土日祝 6:00~22:00 | 相談時間:平日 9:00~18:30  火・水・木夜間相談 17:30~21:00  土曜相談(毎週土曜日) 9:30~17:00 夜間相談の曜日は各事務所により異なります 詳しくはこちら

電話・オンライン相談はじめました

LINE予約はじめました

相談票はこちら

女性のための離婚相談

男性のための離婚相談

相談実績

離婚ブログ

専門チームの紹介

サブコンテンツ

  • 多い離婚理由
  • 離婚に必要な理由
  • 離婚原因① 配偶者の浮気・不倫
  • 離婚原因② 悪意の遺棄
  • 離婚原因③ 3年以上の生死不明
  • 離婚原因④ 配偶者の精神病
  • 離婚原因⑤ その他の重大な事由

■ 事務所について

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・本山駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【本山駅前事務所】
〒464-0807
名古屋市千種区東山通1丁目33番地
エイブル本山1階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

本山事務所外観

千種エリア

本山駅前事務所

対応マップ

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)