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不倫を理由に慰謝料請求をされてしまったら

不貞行為

配偶者のいる異性と性的関係を持つことは、民法上の不法行為となり、その配偶者から慰謝料請求を受けることになります。配偶者のいる異性と性的関係をもつことを、不貞行為と言います。

そもそも不貞行為を働いていない場合や、相手が既婚者であることを認識していなかったような場合を除き、不貞行為を働いてしまった場合には、基本的には慰謝料を支払わなければならないケースが多いと思われます。

段階ごとの対応法

相手から電話やメールがきた場合

ある日突然、不倫相手のご主人(奥様)からの連絡がきて、会うことを要求される場合があります。不倫問題は初期の対応を誤ると、紛争が悪化してしまうことが多いので十分注意して行動しましょう。

面談の要求は、多くの場合、不倫発覚の直後になされることが多く、当事者だけで冷静な話し合いを持つのは難しいと思われます。待ち合わせ場所に行ってみたら相手は複数人で待ち構えていた、車内で監禁状態で責められた、不利な証言を録音されてしまった、相手が持参した示談書に署名してしまった…というケースは珍しくありません。

こうした不利な状況が作られてしまうと、後から弁護士に依頼しても形勢を逆転するのは難しい場合があります。 直接会うかどうかは慎重に検討した方がいいでしょう。

内容証明が届いた場合

慰謝料請求は、内容証明などの郵便や、請求者本人からの電話やメールなど、様々な方法で行われます。慰謝料を請求された場合、相手方の請求に法的根拠があるかについて精査することが必要になり、それによって請求を拒絶するか、話し合いに応じるかを選択することになります。

不貞行為が事実であったとしても、内容証明に書かれた金額をそのまま支払わなければならないのかというと、必ずしもそうとは言い切れません。内容証明は、あくまで「私的な請求書」です。つまり、内容証明に書いてある金額を、必ず支払わなければならないというわけではありません。実際には、相手方に弁護士がついているケースであっても、裁判で認められるよりも、オーバーな金額の慰謝料を請求していることが少なくないからです。

また、そもそも不貞行為の事実がない場合には、その旨を相手方に指摘し、毅然たる態度で反論する必要があります。
いずれにしても、適切な解決を図るためには、裁判例を念頭に置きながら、相手方と交渉を行わなければならないケースが殆どです。

訴訟が提起された場合

内容証明が送付され、暫く交渉をしたものの合意に至らない場合や、そもそも不貞行為の有無等、事実関係の部分で大きな認識の相違がある場合には、相手方から訴訟が提起されることになります。訴訟手続は、法律に則って進行される専門性の高い手続ですので、訴訟を提起された場合には、当初から法律の専門家である弁護士に、訴訟の代理人を依頼されることをお勧め致します。

訴訟の進行は事案によってケースバイケースですが、裁判所の判断を仰ぐことになる判決まで進むケースは余り多くなく、大半の事案が、裁判上の和解によって解決している印象です。

なお、裁判所から送付された訴状に何も対応しないでいると、ほぼ全面的に相手方の主張を認める判決が出ますので、裁判所から呼出状が届いた場合には、すぐに弁護士に相談することをお勧め致します。判決の内容に不服がある場合には控訴して、上級の裁判所で再度裁判を受けることが出来ます。

慰謝料支払いのための資金と証拠の確保が大切です

慰謝料がどのくらいになるかは事前に予測することは難しいですが、過去の判例では50万円から400万円の間が多く、一般的には200万前後がもっとも多いようです。ですからある程度の資金を準備していただくことが解決に向けた交渉を有効に進める要素になります。

例えば、200万円の慰謝料を支払う場合、「200万円を一括で支払う」場合と、「10万円づつ20回の分割で支払う」場合とでは、相手が示談に了承するかの心情も変わってくるでしょう。

また、証拠の確保も重要です。不倫に至る事実関係や、当事者の発言などについて、双方の認識が食い違うことがあります。特に、どちらが不倫関係を持つよう働きかけたか、また維持するのに主導的であったかという点が争いとなりがちです。

こうした点も、慰謝料額の算定に影響を及ぼす要素ですから、異なる事実関係が主張された場合は、そのまま受け入れるべきではありません。的確な反論を行うためにも、お手元に残っているメールや写真などは、処分せずそのままにしておいてください。

家族や勤務先等に知られないために

家族や勤務先等に不貞行為の事実を知られないようにするためには、弁護士を代理人とすることが最良の方法です。相手方との交渉から文書のやりとり、裁判の出廷から示談書の取り交わしまで、弁護士が代理して行います。

弁護士が代理人として一切の窓口になりますので、相手方と会ったり話したりしなくて済むという点は大きなメリットです。相手方が「本人を出せ、本人も立ち会え」といった要求をしてきても、今後は弁護士に連絡するよう先方に求めることができますので、周囲の方に不貞行為の事実が発覚するリスクを大幅に減らすことができます。

不貞行為

また相手方から、家族や勤務先に不貞行為の事実を公表すると脅かされているような場合にも、弁護士から相手方に対し、家族や勤務先等、無関係な第三者には連絡しないように警告することにより、家族や勤務先に不貞行為の事実を知られるといった、最悪の事態を避けられる可能性が高まります。

一般的には、こちらが弁護士を立てると、相手方も弁護士を立てる可能性が高まります。双方に弁護士がつけば、その後は弁護士同士を介した話し合いになり、相手方本人が直接交渉することはできなくなりますので、情報が外部に漏れる可能性は極めて低くなります。

最終的に和解をするときは、慰謝料の支払いなど、送金手続についても代理が可能です。交渉の席にご本人が立ち会う必要はありませんし、示談書へのサインも弁護士が代理して行うことができます。


示談書には、家族や勤務先等を含む当事者以外の第三者に対して、不貞行為の事実を口外しないことを約束する条項を入れる場合もあります。仮に相手方がこの約束を破った場合には、支払った慰謝料は直ちに返還してもらうとの条項を付けておけば、更に効果的です。
ただし、そのような条件をつけられるかどうかは合意できるかによりますので。あまり条件をつけすぎると合意できなくなることもあります。

不貞行為の慰謝料請求は感情的な対立が大きい分、単に金銭的解決を目指すだけでは不十分な紛争類型であり、弁護士の経験や交渉術によって、結果に差がつく場合もあります。


浮気相手の配偶者から慰謝料請求を受けている方は、実績豊富な当事務所にご相談ください。

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■ 事務所について

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三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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