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DVの種類

①DVとは

DVとは、ドメスティックバイオレンスの略称で、配偶者や交際相手からの暴力を意味します。DV法は、配偶者、内縁関係の者、過去配偶者であった者による暴力を規制しています。

ここでいう「暴力」は、「身体に対する暴力」に限られず、幅広いものと考えられています。「身体に対する暴力に準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動」が含まれます(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条。通称DV防止法)。

DVには、次のような種類があります。

(1)身体的暴力

DV

身体に対して有形力を行使することです。

例えば、殴る、蹴る、平手で打つ、 包丁などを突きつける、髪を引っ張る、たばこの火を押し付ける、物を投げつける、部屋に閉じ込める、身体を拘束するなどがこれにあたります。さらに、怪我をしているのに病院に行かせないといった行為も身体的暴力に当たります。

(2)精神的暴力

相手を精神的に追い詰めることです。

例えば、「誰のおかげで食えているんだ」などと言う、発言権を与えない、見下した言動をとる、交友関係を監視して口出しをする、無視をする、勝手に大切なものを捨てる、離婚したら死ぬと言う等がこれにあたります。 精神的暴力は、身体的暴力と異なり、家庭の外に発覚することが少なく、被害者は一人で抱え込み、追い詰められやすくなります。身体に傷はできなくても、PTSD(外傷後ストレス障害)を発症するような、深刻なものまであります。

(3)性的暴力

性的自由を奪うことです。

例えば、嫌がる相手に一方的に性行為を強いる、避妊具の使用を拒む、性行為の際に相手の望まない行為を強要する、ポルノの閲覧を強要する、身体に関する侮辱などがあります。 性的暴力は、恥じらいのため他人に相談しにくく、表面化せず、被害者が一人で抱え込み、追い詰められていく傾向があります。

(4)経済的暴力

金銭的自由を与えないことで相手を追い詰めることです。

例えば、生活費を渡さない、家計を一方的に管理する、収入を明かさない、働くことを許さない、貯金を勝手に使い込む、勝手に借金を重ねるなどがこれにあたります。また、自分は働かずに、相手に労働を強制することも経済的暴力に含められます。 専業主婦が被害に遭いやすい類型といえます。

(5)社会的暴力

相手を社会から隔離しようとすることです。

相手の実家との付き合い(帰省や連絡)を制限する、友人関係を制限する、外出を禁止する、電話やメールの内容を把握しようとするなどがこれにあたります。

②DVのサイクル

DVの被害者は、DVの環境から自力で脱却することができず、長期にわたって苦しむ傾向があります。 その原因の一つがDVのサイクルにあると言われています。

  • A 爆発期(暴力が激しく行われる時期)
  • B ハネムーン期(加害者が優しくしたり、泣いて謝ったりする時期)
  • C 緊張蓄積期(加害者の機嫌が悪くなり緊張が高まっていく時期)
サイクル

DVのサイクルとは、A→B→C→Aというように、DVの加害者の、被害者に対する言動が周期的に繰り返されることです。ハネムーン期があるために、被害者は「本当は優しい人なのに、私が未熟だから怒らせてしまう」とか「本当は寂しい人だから私が守らなくては」などの思考に陥ってしまいます。その結果、DVの被害を抱え込み、被害は顕在化しなくなってしまうのです。

③DVを理由に離婚できるの?

DVを理由に離婚する方法は合意または裁判のどちらか

DVを理由に離婚する場合には、合意による離婚と裁判による離婚の2つの方法があります。
合意による離婚は、家庭内あるいは裁判所(調停)において離婚について話し合いをして夫婦双方の合意により離婚するものです。
しかし、DV夫の中には身勝手な理由から自分の暴力を正当化する者も少なくありません。その場合には、合意による離婚は難しいため、裁判による離婚を考えることになります。

DVを理由に裁判離婚することはできるのか?

では、DVを理由に裁判離婚することはできるのでしょうか。
そもそも、裁判離婚は民法の定めている離婚事由の存在を必要とします。離婚事由として有名なのは不貞行為です。他方、民法は、直接DVを離婚事由としては定めていません。
しかし、離婚事由は「婚姻を継続し難い重大な事由」であり、不貞は1つの例示であると考えられています。ですから、DVでも婚姻を継続し難い重大な事由に当たれば、離婚事由になるのです。

肉体的暴力は離婚事由として認められやすい

DVの中でも殴る、蹴るなどの肉体的暴力は暴力の中では最も直接的かつ悪質であるため、最も離婚事由として認められやすいでしょう。

精神的暴力は離婚事由として認められにくい!

精神的暴力は、夫婦喧嘩での言い合いの中での暴言に過ぎない場合もあり、また、肉体的暴力と比べて、証拠を残しにくいため、離婚事由として認められないことも少なくありません。もっとも、精神的暴力も悪質性が高い場合には、離婚事由になります。

経済的暴力は内容により離婚事由になる!

経済的暴力については、その内容により離婚事由になり得ます。
たとえば、夫が、専業主婦である妻に生活費を渡さないようなケースでは、経済的暴力であると同時に夫婦間の扶養義務に違反しているといえますから、婚姻を継続し難い重大な事由に当たることもあります。

④DVを理由に離婚する場合には離婚慰謝料を請求できる

一般に、離婚の原因について主として責任のある者は、離婚慰謝料の支払義務を負います。このことは、もちろんDVを理由とする離婚の場合でも妥当します。
そこで、DV夫と離婚する際には、忘れずに離婚慰謝料を請求するようにしましょう。離婚慰謝料の相場は、明確な基準はありませんが、数十万円から多くて300万円程度の幅に収まることが多いでしょう。
但し、DVにより負傷した場合や後遺症の残った場合には、ケガの治療期間や後遺症の内容により、通常の離婚慰謝料より遥かに高額の慰謝料を請求できる場合もあります。

⑤最後に

被害を拡大しないために、どのような行為がDVなのかを理解し、自分や周囲の人が受けている行為がDVに当たらないか、その種類をしっかり把握してDV被害に気付くことが重要です。そして、DVのサイクルについて理解を深め、配偶者の言動が移り変わる様子を冷静に観察し振り返るのが良いでしょう。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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