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調停・訴訟の手続について

1 調停の手続

⑴ はじめに

調停委員

離婚自体や離婚の条件について協議がまとまらない場合には,家庭裁判所に離婚調停を申し立て,裁判所で話し合うことになります。

離婚事件については,原則として訴訟に先立ち,家庭裁判所に調停の申立てをし,話し合いによる紛争の解決を図るべきものとされています(調停前置主義,家事事件手続法257条1項)。調停手続を経ずにいきなり離婚訴訟を提起すると,事件は原則として調停に付されることになります(同条2項)。
もっとも,相手方が行方不明であったり,外国に居住していたりして離婚の協議ができない場合には,調停手続を経ることなく,直ちに離婚の訴えを提起することができます。

⑵ 調停の申立て

  1. 管轄
  2. 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です(家事事件手続法245条1項)。

  3. 申立書類書式
  4. 夫婦間で離婚について話し合う調停は「夫婦関係調整調停」といいます。申立書類一式とその記載例は,家庭裁判所に行ってもらうことができます。また,裁判所のホームページからダウンロードすることも可能です。

    申立書類はチェック方式となっていますので,法律的な知識がなくても,記載漏れなく確実に作成することが可能です。

  5. 申立書の相手方への送付調停申立書は,原則として相手方に写しが送付されます(家事事件手続法256条1項)。また,その他の提出書類は相手方から閲覧謄写申請があった場合,これが許可されることがあります。そのため、例えばDV案件では,住所や仕事先を相手方に知られても差し支えないものにしておくことが必要です。

  6. また,申立書以外の書類については,相手方に開示したくない理由を記載した非開示申出書を作成し,提出書類とホチキス留めをして一体として提出することで,裁判官に相手方からの閲覧・謄写申請を許可するかどうかを慎重に判断してもらうことが期待できます。源泉徴収票や給与明細等,調停での話し合いに必要な提出資料の一部に秘匿情報が記載されている場合には,秘匿すべき箇所を黒塗りし,マスキングしておくという対応が必要となります。

    調停申立書と一緒に提出する事情説明書は,相手方からの閲覧・謄写申請があれば,一般的に許可相当とされる書面です。一方,進行照会回答書,非開示申出書は一般的に不許可相当とされています。

  7. 期日等の連絡
  8. 申立書

    調停申立書が家庭裁判所に受理されると,調停期日が決められ当事者双方に通知されます。相手方には,申立書の写しとともに,手続説明書面,答弁書書式,連絡先等の届出書,進行照会回答書,非開示の希望に関する申出書の用紙が送られ,期日1週間前までに答弁書等の提出をするよう指示がなされます。

⑶ 調停の進行

  1. 手続説明
  2. 調停期日当日,申立人と相手方はそれぞれ別の待合室で調停開始を待ちます。調停開始時と終了時には,両当事者は調停室に入室し,調停委員から手続進行に関する説明を受けます(手続説明)。これは双方の言い分を聴く手続ではなく,手続の明確性,透明性確保と効率的な進行のために実施されるものですが,双方立会は強制ではなく,DV等の問題がある場合,心理的に強い抵抗がある当事者の場合には,それぞれ別に手続説明を受け,又は,代理人が代わりに手続説明に立ち会うことができますので,その旨申し出てください。

  3. 事情の聴き取りと合意形成
  4. 調停事件を担当する裁判所の調停委員会は,裁判官と調停委員(男女2名)で構成されますが(家事事件手続法248条),裁判官は常に同席するのではなく,進行について特に協議が必要な場合や調停の成立,不成立時にのみ出席します。

    調停手続では,当事者が交互に調停室に入室して調停委員に実情を訴え,調停委員は必要に応じて裁判官と協議しながら,条理にかない実情に即した適正妥当な合意の形成を目指し,調整をします。調停期日は,調停が成立又は不成立となるまで,1カ月から1カ月半に1回程度の頻度で開かれます。(但し、7月から9月は、裁判官の休暇の関係で2カ月に1回程度になります。)

  5. 調停の成立又は不成立
  6. 調停は当事者の自由意思に基づく合意により成立します。調停が成立した場合には,合意の内容を記載した調停調書が作成され,離婚は調停成立と同時に成立します。

    調停の合意は確定判決と同じ効力を持ちますので,例えば相手方が申立人に一定額の金銭を支払うという合意が調停調書に記載されれば,不履行の場合には申立人は調停調書で強制執行を申し立て,相手方の給料等の財産を差し押さえてこれを回収することが可能です。

    調停の合意は強制できるものではありません。合意ができなければ調停は不成立となります。この場合には,不成立調書が作成されます。

    離婚調停について詳しくはこちらをご覧ください。

⑷ 弁護士依頼の必要性

家事調停は,調停委員会のサポートのもとで法律的知識のない方,経済的に余裕のない方でも手軽に利用することができる話し合いの制度ですから,弁護士を依頼しなくても利用することが可能です。

ただ,高額な財産分与・慰謝料が生じるケース,DV案件で本人が一人で手続を行うことに不安が強いケース,争点が複雑で十分に調停で言い分を伝えられるか心配なケースでは,弁護士への依頼をした方が良いでしょう。弁護士が手続代理人となった場合でも,調停期日には本人も出席するのが原則です。少なくとも,離婚調停成立時には本人が出席している必要があります。

離婚調停の流れ

2 訴訟の手続

⑴ はじめに

調停が不成立になったときは,家庭裁判所に離婚訴訟を提起することができます。裁判離婚が認められるためには,法定の離婚原因が必要です。

⑵ 管轄

離婚訴訟を管轄するのは,「原告又は被告の普通裁判籍」(すなわち原告又は被告のどちらかの住所地)の家庭裁判所(人事訴訟法4条)です。

また,調停を行った家庭裁判所は,離婚訴訟の管轄がない場合でも,特に必要があると認めるときは,申立て又は職権で自ら審理・裁判ができます(人事訴訟法6条)。これを自庁処理といいます。

⑶ 離婚原因

裁判離婚の場合に判決で離婚が認められるためには,民法770条1項各号に定められた離婚原因が必要ですので,原告は,離婚原因が存在することを主張・立証する必要があります。

法定の離婚原因は次のとおりです。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき
  5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

⑷ 親権の指定と附帯処分

離婚訴訟では,離婚の判決とともに,未成年子がいる場合には,親権者の指定を行います。また,離婚訴訟では,審判事項である子の監護に関する処分(養育費,面会交流),財産分与,年金分割についての附帯請求(人事訴訟法32条)を求めることができます。附帯請求がなされた場合,裁判所は,離婚の判決とともに,請求事項についての附帯処分を行います。

⑸ 慰謝料の請求

離婚訴訟では,離婚とともに離婚(又は個別の不法行為)に基づく慰謝料請求を行うことができます。民事訴訟法では,数個の請求を一つの訴えでできるのは,同種の訴訟手続による場合に限られていますが,人事訴訟法では,その例外として,離婚等の人事訴訟に係る請求と当該請求の原因である事実によって生じた損害の賠償に関する請求とを一の訴えで行うことを認めています(人事訴訟法17条)。

⑹ 審理

調停離婚とは異なり,当事者本人の出席は必要とされていないため,通常は代理人のみの出席で対応されます。訴訟における審理は通常の民事訴訟事件の審理と基本的には変わりませんが,人事訴訟法に一部,民事訴訟とは異なる手続が定められており,また実務上も異なった審理方法がとられている場合があります。

  1. 離婚訴訟などの人事訴訟では,通常の民事訴訟と異なり,職権探知主義が採用されています(人事訴訟法20条)。職権探知主義とは,裁判所が判断を下すための証拠資料を自ら収集するという原則をいいます。したがって,裁判所は,当事者が主張しない事実を斟酌したり,職権で証拠調べをすることができます。
  2. ですから,被告が第1回口頭弁論期日に,答弁書を出さずに欠席した場合でも,裁判所は,必ず証拠調べを行います。公示送達による場合など,被告の欠席が見込まれる場合には第1回口頭弁論期日に本人尋問を行い,結審することもあります。その場合,陳述書などの書証や証拠説明書を訴状と一緒に提出しておく必要があります。

  3. 一般の民事訴訟では,本人尋問に代えて陳述書で済ます場合もありますが,離婚訴訟では,裁判所は原則として本人尋問を行います。通常は,同じ期日に原告,被告双方の本人尋問を連続して行います。
  4. 離婚裁判では,審理や和解の席に参与員が立ち会うことがあります(人事訴訟法9条)。これは,一般国民の良識や感覚を反映させることを目的とする制度で,参与員は,調停委員と同じように一般国民の仲から選任されます。

⑺ 離婚の成立

裁判離婚においては,離婚請求を認める旨の判決がなされたときは,判決が送達された日の翌日から14日間の控訴期間(控訴審の場合は上告期間)の経過によって判決(控訴審の場合は原審又は控訴審若しくは双方の判決)が確定し,その日に離婚が成立します。上告審の場合は,上告理由がないと判断されると上告を受理しない決定がなされ,言い渡しの時点で原審又は控訴審若しくは双方の判決(一部更生があれば決定も)が確定し,離婚が成立します。

和解・認諾の場合は,離婚する旨の和解が成立した時(和解離婚)及び裁判期日において被告が原告の離婚請求を認める旨述べた時(請求の認諾)に離婚が成立します(人事訴訟法37条1項)。なお,和解及び請求の認諾をするには,離婚の意思確認のため,当事者本人が期日に現実に出頭しなければなりません。また,請求の認諾による離婚は,未成年の子のいない夫婦間において離婚のみを求める場合に限られ,附帯処分の裁判を必要とする場合には認められません(人事訴訟法37条1項但書)。

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主な取扱いエリアの愛知県西部・中部の家庭裁判所管轄区域・所在地

家庭裁判所は、家庭に関する事件の審判及び調停、離婚の訴えなどの人事訴訟の第一審の裁判をする権限を有します。

名古屋家庭裁判所 管轄区域一覧表

本庁 支部 管轄区域
名古屋 名古屋市 豊山町 豊明市 日進市 清須市 北名古屋市 東郷町 春日井市 小牧市 瀬戸市 尾張旭市 長久手市 津島市 愛西市 弥富市 あま市 大治町 蟹江町 飛島村
一宮 一宮市 稲沢市 犬山市 江南市 岩倉市 大口町 扶桑町
半田 半田市 常滑市 東海市 大府市 知多市 阿久比町 武豊町 東浦町 南知多町 美浜町
岡崎 岡崎市 幸田町 安城市 碧南市 刈谷市 西尾市 知立市 高浜市 豊田市 みよし市
豊橋 豊橋市 豊川市 蒲郡市 田原市 新城市 設楽町 東栄町 豊根村

名古屋家庭裁判所 所在地一覧表

裁判所 住所
名古屋家庭裁判所 〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1
名古屋家庭裁判所 一宮支部 〒491-0842 愛知県一宮市公園通4-17
名古屋家庭裁判所 半田支部 〒475-0902 愛知県半田市宮路町200-2
名古屋家庭裁判所 岡崎支部 〒444-8554 愛知県岡崎市明大寺町奈良井3
名古屋家庭裁判所 豊橋支部 〒440-0884 愛知県豊橋市大国町110

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愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
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三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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