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離婚費用の詳細 (付随する保全、執行事件については別途協議)

1 基本となる弁護士報酬

離婚事件の内容
着手金
報酬金
離婚交渉・離婚調停事件 20万円 20万円+経済的利益に対する報酬
離婚訴訟事件 30万円 30万円+経済的利益に対する報酬

2 特別の加算

加算事由
着手金加算
報酬金加算
依頼者が主たる生計維持者の場合
依頼者が有責配偶者で離婚を請求する場合
相手方が、対応困難な当事者である場合
注)
10万円 10万円
親権が特別の争点になる場合
(調査官の調査が必要になる事案、
親権について主張・立証を要する事案など)
10万円 10~20万円
受任後、親権が特別の争点となった場合 10万円
(事後加算)
10~20万円
注)これらの事情が重なる場合は、加算額について協議させて頂きます。

3 経済的利益に対する報酬

(1) 養育費・婚姻費用

ア 養育費
内容
経済的利益に対する報酬
養育費を獲得した場合
例1)例2)
決定した養育費の総額(7年を上限とする)の5%
養育費を支払う場合
例3)注)
相手方の要求額または算定基準額のいずれか高い金額から 決定額を差し引いた差額の総額(7年を上限とする)の5%
例1)離婚時点で子が17歳,月々8万円の養育費の獲得で解決した場合
  80,000円/月×12月×3年=2,880,000円
  2,880,000円×0.05=144,000円
例2)離婚時点で子が0歳、月々4万円の養育費の獲得でで解決した場合
  40,000円/月×12月×7年=3,360,000円
  3,360,000円×0.05=168,000円
例3)離婚時点で子が10歳。相手方から毎月10万円の養育費を請求されていた。
算定基準表によると、養育費の算定基準額は8万円であったが、
交渉の結果、毎月の養育費額を7万円とする合意が成立した場合
  (100,000円-70,000円)/月×12月×7年=2,520,000円
  2,520,000円×0.05=126,000円
注)相手方の要求額が著しく高額である場合は、協議により調整させていただきます。

イ 婚姻費用
内容
経済的利益に対する報酬
婚姻費用を獲得した場合
例1)例2)
決定した婚姻費用の総額(7年を上限とする)の5%
婚姻費用を支払う場合
注)
相手方の要求額または算定基準額のいずれか高い金額から 決定額を差し引いた差額の総額(7年を上限とする) の5%
例1)過去5年分、月々8万円の婚姻費用の獲得で解決した場合
  80,000円/月×12月×5年=4,800,000円
  4,800,000円×0.05=240,000円
例2)過去10年分、月々6万円の婚姻費用の獲得で解決した場合
  60,000円/月×12月×7年=5,040,000円
  5,040,000円×0.05=252,000円
注)相手方の要求額が著しく高額である場合は、協議により調整させていただきます。    

(2) 財産分与・慰謝料

内容
経済的利益に対する報酬
財産分与・慰謝料を獲得した場合
注) 例1)
獲得額の10%または確保した財産の3%のいずれか高い金額
財産分与・慰謝料を支払う場合
例2)
相手額の要求額から実際の交付額を引いた差額の 10%または確保した財産の2%のいずれか高い金額
注)財産金額ないし解決までに要した時間等を考慮し、事案により、協議で減額させていただく場合があります。
例1)夫婦共通財産が1000万円。そのうち、300万円を依頼者がもともと保有している。
財産分与として残り200万円を請求して、200万円の分与を受けることで解決した場合
  ①2,000,000円×0.1=200,000円
  ②5,000,000円×0.03=150,000円
  ①>②
  報酬額は200,000円
例2)夫婦共通財産が1000万円。そのうち、700万円を依頼者がもともと保有している。
相手方から、財産分与200万円と慰謝料300万円を請求されていたが、
財産分与200万円を支払うことで合意し、慰謝料の請求を撤回させた場合
  ①(5,000,000円-2,000,000円)×0.1=300,000円
  ②5,000,000円×0.02=100,000円
  ①>②
  報酬額は300,000円