| 離婚事件の内容 |
着手金
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報酬金
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| 離婚交渉・離婚調停事件 | 20万円 | 20万円+経済的利益に対する報酬 |
| 離婚訴訟事件 | 30万円 | 30万円+経済的利益に対する報酬 |
| 加算事由 |
着手金加算
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報酬金加算
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依頼者が主たる生計維持者の場合 依頼者が有責配偶者で離婚を請求する場合 相手方が、対応困難な当事者である場合 注) |
10万円 | 10万円 |
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親権が特別の争点になる場合 (調査官の調査が必要になる事案、 親権について主張・立証を要する事案など) |
10万円 | 10~20万円 |
| 受任後、親権が特別の争点となった場合 |
10万円 (事後加算) |
10~20万円 |
| 内容 |
経済的利益に対する報酬
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養育費を獲得した場合 例1)例2) |
決定した養育費の総額(7年を上限とする)の5% |
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養育費を支払う場合 例3)注) |
相手方の要求額または算定基準額のいずれか高い金額から 決定額を差し引いた差額の総額(7年を上限とする)の5% |
| 内容 |
経済的利益に対する報酬
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婚姻費用を獲得した場合 例1)例2) |
決定した婚姻費用の総額(7年を上限とする)の5% |
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婚姻費用を支払う場合 注) |
相手方の要求額または算定基準額のいずれか高い金額から 決定額を差し引いた差額の総額(7年を上限とする) の5% |
| 内容 |
経済的利益に対する報酬
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財産分与・慰謝料を獲得した場合 注) 例1) |
獲得額の10%または確保した財産の3%のいずれか高い金額 |
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財産分与・慰謝料を支払う場合 例2) |
相手額の要求額から実際の交付額を引いた差額の 10%または確保した財産の2%のいずれか高い金額 |