相手方が離婚に応じない場合にはどうしたらよいのか。
離婚原因があれば、相手方が離婚に応じていない場合でも、離婚できます。
夫婦間に未成年の子がいる場合には、離婚に際して、夫婦の一方を親権者と定める必要があります。
算定表を基準にして計算されます。
いったん決めても、増額請求、減額請求可能です。
監護親とならなかった親と未成年の子供との面会の方法を定めます。
婚姻後に形成された夫婦の共有財産(たとえば、預貯金や共有不動産です)をどのようにして分けるのか。
それはどの位の金額になるのか、財産分与の問題です。
相手方に不貞があった場合は代表的なケースです。
合意によって、婚姻期間中の厚生年金の払込保険料を最大0.5の割合で分割することができます。
夫婦には、婚姻費用の分担義務がありますので、別居中は、夫(妻)に対して生活費の請求ができます。
算定表を基に計算されます。
A)が1に対応しています。B)が2,3,4に対応しています。C)が残りの部分です。
ですので、相談内容によりポイントはぐっと絞られることもあります。