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再婚する場合には再婚禁止期間に留意してください。 |
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一般的には、婚姻を解消した女性があまり早く再婚すると、子が出生した場合に、その子の父が不明な事態が生じないためであると説明されています。
法律では、離婚成立(婚姻の解消もしくは取消し)の日から300日以内に出産した子は、前夫の子と推定され、また、再婚成立の日から200日を経過した後に生まれた子は、再婚した夫の子と推定されておりました。
しかし、近年戸籍実務では、離婚後に妊娠し、離婚後300日以内に出産した子が現夫の子であることが、医師の証明(診断書等)により明らかな場合、実父である現夫の子として出生届が受理されるようになりました。
下記のような場合には、離婚後6ヶ月以内に女性の再婚が認められます。
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前夫との再婚 離婚前から妊娠しており、出産後に再婚 高齢で妊娠できる可能性がない 不妊手術を受けている(妊娠ができない場合)(医師の診断書と証明書が必要) 夫の生死が3年以上不明で、裁判により離婚を認める判決を得た |
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再婚後の出産については現在の夫の子とする方が子の養育環境確保の意味からも望ましいこと DNA鑑定の技術が進んだことから前夫の子か後夫の子かは検査によって定めることができるようになっていること |
などがその理由です。
再婚は重要な事柄です。お気軽にご相談ください。
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