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離婚して母子家庭になった場合、経済的に苦しい状況に陥ってしまうことは多いと考えられます。 |
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公的援助は、市区町村によって異なり、所得制限があるものもありますので、詳細は市区町村役場の窓口に問い合わせをして下さい。ここでは目安として記載させて頂きます。
児童扶養手当は、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
平成22年8月1日より、父子家庭の父も児童扶養手当の対象となりました。
対象者は、次の条件にあてはまる「児童」を監護している父母、または養育者です。
なお、「児童」とは18歳に達する日以降、最初の3月31日までをいいます。
1.父母が離婚した児童
2.父(母)が死亡した児童
3.父(母)が一定程度の障害の状態にある児童
4.父(母)の生死が明らかでない児童
5.その他(父(母)に1年以上遺棄されている児童、父(母)が引き続き1年以上拘
禁されている児童、母が婚姻によらないで懐胎した児童など)
現在住んでいる都道府県に6ヶ月以上居住し、20歳未満の子供を扶養している母子家庭に対し、事業開始、就学、就職、医療介護などに必要な資金の貸し付けを行う制度です。
利子と償還(返済)期間は、貸付金の種類によって異なりますが、無利子~3%の低金利で資金を借りられ、3~20年で返済を行います。
母子・父子家庭の場合、申告により所得税・市県民税の減免措置を受けることができます。
「18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童」を扶養する母子・父子家庭に対し、児童1人につき月額13,500円の育成手当てが支給されます。
「18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある児童」を扶養する母子・父子家庭の親子に対し、医療保険の自己負担費が免除されます。
義務教育修了以前の子供がいる母子・父子家庭に対し、ホームヘルパーを派遣するサービスです。 病気などの理由により、日常生活に支障をきたしている場合に利用できます。 また、所得に応じて派遣費用が異なります。
母子・父子家庭のレクリエ-ションと休養のために、指定された国民宿舎などの宿泊施設やレジャー施設の利用料の全額又は一部を助成する制度です。
生活保護や児童扶養手当を受給している世帯は、基本料金や料金の一部が免除されます。
生活保護や児童扶養手当を受給している場合、JRの通勤定期乗車権が3割引きで購入できます。
生活保護や児童扶養手当を受給している場合、公営バスの料金が無料や割引になります。
母子家庭の母親が製造たばこの小売販売業の許可を申請した場合は、許可条件の範囲内で財務大臣は、当該許可を与えるよう努めることになっています。
母子家庭の母親が、公共的施設内において売店または理容所、美容所などを設けたいときは、その公共的施設の管理者はその設置を許すよう努めることになっています。
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