離婚の相談なら名古屋の経験豊富な弁護士へ|名古屋総合法律事務所では、離婚の相談を年間300件以上受けています。お気軽にご相談下さい。

新しい明日を作るためのサポートを全力で致します 名古屋の弁護士による離婚相談 法律相談のご予約・お問い合わせ 052-961-3911 弁護士法人 栄総合法律事務所

戸籍と姓

離婚後の姓

離婚すると原則的には結婚によって姓の変わったほうは、結婚前の姓に戻ります。婚姻中の夫婦の戸籍は1つですが、離婚後の戸籍は当然別になります。

結婚をした場合、どちらかの姓を筆頭とする戸籍を新しく作りその戸籍に入るということとなります。
離婚する場合、筆頭とした戸籍から除籍されるため、結婚前の親の戸籍に戻るか新しく自分の戸籍を作らなければなりません。

離婚後の戸籍と姓の選択には、3通りの方法があります。

・婚姻前の戸籍と姓に戻る
・婚姻前の姓に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
・離婚後も婚姻中の姓とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る


2053_sakae.jpgのサムネール画像

戸籍の選択変更は離婚成立後3ヶ月以内に実施しましょう。先ほども述べましたが、原則的に婚姻に際し姓を変更した方の姓はもとの姓に戻ります。

本人が婚姻中の姓を継続して使用したい場合は、離婚後も婚姻中の姓を継続して称することができます。 離婚後も婚姻中の姓を継続して称する場合は、離婚成立後3ヶ月以内に離婚の際に称していた氏を称する届を市区町村役場に提出します。
(これは、元の配偶者の承認や証人を必要としないため、自分ひとりで届出を行うことができます。)

離婚成立後、3ヶ月経過してしまうと家庭裁判所に氏の変更許可の申し立てを行い、姓を変更する許可が必要となります。 このとき、変更を求める理由が(「やむを得ない事由」)が厳しく問われますので、必ず離婚成立後3ヶ月以内に手続きを行って下さい。

離婚の際に称していた氏を称する届を離婚届に添えて提出すれば、提出手続きは1回で済み、提出し忘れることもありません。 しかし、提出後、旧姓に戻りたいと思うようになることも多々あるので、離婚届と同時に提出しないで、猶予期間の3ヶ月間に慎重に考えてから、離婚後の姓を決めた方が良いでしょう。

離婚届には、婚姻前の姓に戻る方の戸籍について記載する欄があります。 離婚する際は、あらかじめ離婚後の戸籍と姓について決めておかなければなりません。

しかし、離婚後、生活や心情の変化から離婚の際に決めた姓を変更したいと思うこともあります。 こうした場合にも、氏変更の「やむを得ない事由」の存在が認められる場合には、氏の変更許可の申し立てを家庭裁判所に行い、家庭裁判所の許可が得られれば、離婚の際に決めた性を変更することができます。


離婚後の生活についてさらに!

▲.PNGのサムネール画像医療保険 ▲.PNGのサムネール画像戸籍と姓 ▲.PNGのサムネール画像公的扶助
▲.PNGのサムネール画像再婚 ▲.PNGのサムネール画像生活保護

20110729.jpg

名古屋_バナー.png

名古屋総合法律事務所について

▲.PNGのサムネール画像はじめての方へ ▲.PNGのサムネール画像事務所案内 ▲.PNGのサムネール画像弁護士紹介
▲.PNGのサムネール画像事務員紹介 ▲.PNGのサムネール画像料金・費用 ▲.PNGのサムネール画像アクセス