|
裁判離婚とは、夫婦間の話し合いによる協議離婚、家庭裁判所による調停離婚でも離婚が成立しない場合に、離婚を求める側が家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、判決にて離婚する事です。
訴訟を提起する側を原告、提起される側を被告と呼びます。裁判離婚の場合、当事者間のどちらか一方が離婚に合意しなくても、離婚を認める判決が出れば法的強制力によって離婚することができます。
裁判離婚は、協議離婚、調停離婚と異なり裁判を行うため、法律の専門知識や技術も必要です。裁判離婚を行うのであれば、初期段階から弁護士に依頼することをお勧めいたします。 |
![]() |
そして裁判離婚には裁判費用の他に、時間や労力、精神的負担の覚悟が必要で、さらに望み通りの判決が出るとは限らないということも覚悟しておくべきでしょう。裁判期間も早くて1年~1年半、最高裁判所まで争うことになれば長くて5年程度かかります。
裁判離婚はどのような場合も訴訟を起こせるというわけではなく、以下に記す法定離婚事由に、ひとつ以上該当しなければなりません。
離婚事由は、5つの離婚原因に分類されます。
| ■ |
不貞行為 セックスを伴ったいわゆる浮気や不倫の行為で、一時的なものか継続しているか、愛情の有無は関係ありません。 |
| ■ |
悪意の遺棄 協力・扶助(ふじょ)・同居といった夫婦間の義務(ギャンブルに興じて働かない・生活費を渡さない・勝手に家を出てしまったなど)を、故意に果たさない行為の事です。 |
| ■ |
3年以上の生死不明 3年以上にわたり配偶者からの連絡が途絶えて、生死も不明な場合です。7年以上の場合には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。確定すると配偶者は死亡したものとみなされます。 |
| ■ |
回復の見込みがない強度の精神病 配偶者が精神病になったという理由だけでは認められず、医師の診断やそれまでの介護や看護の状況、離婚後の配偶者の治療や生活などを含んで裁判官が判断します。 |
| ■ |
その他の婚姻を継続しがたい重大な事由 性格の不一致・配偶者の親族とのトラブル・多額の借金・宗教活動にのめり込む・暴力(DV)・ギャンブルや浪費癖・性交渉の拒否・犯罪による長期懲役など。 |
裁判離婚を行うためには、下記の必要な条件を整え訴訟を行うが必要です。
| 1) | 離婚を求める内容と離婚の理由を書いた訴状を2通作成する |
| 2) | 戸籍謄本を揃える |
| 3) |
上記3点の書類を管轄の家庭裁判所へ提出する
|
訴状の作成は、専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。弁護士であれば、自分の望む判決と理由を自分のケースに合った内容の訴状を作成することができます。
裁判により離婚するためには、離婚を主張する者が証拠を集め上記の離婚原因があることを証明し、裁判官を説得する必要があります。離婚を主張する者が、たとえば相手方が不倫相手とラブホテルから出てきた現場を目撃したとしても、裁判において相手方がそのような事実はないと主張した場合、水掛け論となってしまいます。
したがって、裁判離婚を行うためには、水掛け論にならないよう裁判官を説得するために、事前に十分な証拠を集めておく必要があるのです。ただ、十分な証拠であるか否かの判断はなかなか難しい所ですので、相手に離婚したいという意思を伝えるより何より先に事前に弁護士に相談しておくことを強くお勧めします。
裁判離婚では、原則的に離婚原因を作った有責配偶者に離婚訴訟は行えません。例えば不倫相手と生活したいがために、離婚を請求するといった行為を法律上では認めていません。しかし、最近では下記のような一定の条件を満すときは有責配偶者からの訴訟を認めるケースもあります。
| ■ | 別居期間が同居期間と比較し、相当長い |
| ■ | 未成熟の子供がいない |
| ■ | 離婚請求された相手方が精神的、社会的、経済的に過酷な状態におかれていない |
有責配偶者からの訴訟が認められるようになった背景は、事実上結婚生活が破綻し、修復が困難な状態で、婚姻を継続する必要がないと認められる夫婦を、いつまでも婚姻させ続けることが不自然であるからです。但し、条件を満たしていても有責配偶者からの提訴が全て認められる訳ではありません。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|