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協議離婚

協議離婚とは

協議離婚とは夫婦の合意があり、離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことです。離婚の理由なども特に問われません。離婚の約90%がこの協議離婚で、調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合になっています。

 

協議離婚は時間や費用が節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。しかし、どんなに法定離婚原因がある場合でも、夫婦間の合意がなければ協議離婚は成立しません。

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また未成年の子供がいる場合には、父母のどちらが親権者になるのか決めておかなければなりません。
離婚届には、子供の親権者を記載する箇所があり、記載がない場合は離婚届を提出できません。
 

 

協議離婚の注意点

協議離婚は夫婦間の合意さえあれば成立するため、十分な話し合いがなされないまま離婚してしまい後々トラブルに発展するケースが多々見受けられます。特に慰謝料や財産分与、養育費など金銭に関することは時間をかけてじっくり話し合う必要があるでしょう。

 

また、年金分割については一度定めてしまうと変更できないため、慎重に検討する必要があります。離婚後の生活設計をきちんと組み立てて離婚することも重要です。仕事、住む場所など、離婚しても困らないように事前の準備をしておくべきです。

 

加えて、「言った」・「言わない」の無駄な水掛け論を避けるために、話し合いの内容を文章で残すことをお勧めします。

 

話し合いの内容を文章に残す

夫婦間で取り決めた内容を文章に残す方法として、離婚合意書に記載する方法公正役場にて公証人に作成してもらう公正証書があります。離婚合意書に決められた書式や形式はありません。当事者2人の署名捺印をした合意書を2通作成し、双方が1通ずつ保管します。


公正証書は万が一「離婚後に相手が約束を守らなかった場合」や「約束の支払いを行わなかった場合」に有効です。公正証書を作成する場合は費用が発生しますが、執行認諾文言付公正証書にすることで、裁判の結果を待たなくともトラブルになった場合には即強制執行が可能になります。

 

将来の紛争を未然に防止するためにも、多少費用がかかっても公正証書を作成する必要があるのです。

 

公正証書を作成するために必要なものは下記の通りです。
 

■当事者2人で取り決めた内容をまとめたもの(口頭でも可能)
■実印
■印鑑登録証明書
■身分証明書

 

公正役場へは当事者2人で行く必要があり、公正人が協議された内容から公正証書を作成し、当事者2人が内容を確認した後、実印での捺印と署名を行います。そして原本と謄本が作成され、原本が公正役場に保管されます。

 

協議すべき事項

 次の事項について、きちんと話し合う必要があります。

 

(1) 親権者の指定
(2) 養育費
(3) 面接交渉
(4) 財産分与
(5) 慰謝料
(6) 氏の変更


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