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離婚の種類

このページでは離婚の種類について説明します。


協議
調停審判裁判認諾和解
などによる解決方法があり、約90%が協議、約9%が調停、残り1%が裁判での解決となっています。協議による解決が費用も時間も節約できることから、最も簡単な方法と言えますが、夫婦間でなかなか合意が得られない場合もあります。

 

まずは、以下をよくお読みになり、ご自分に最適な方法をご確認ください。また、わからない場合は悩まず、専門家である弁護士にご相談下さい。必ずあなたに最適な解決方法をご提案させていただきます。

離婚の種類に関する詳しい内容は下記をクリックしてさい。

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離婚の種類についてさらに!

▲.PNGのサムネール画像協議による離婚 ▲.PNGのサムネール画像調停による離婚 ▲.PNGのサムネール画像審判による離婚
▲.PNGのサムネール画像裁判による離婚 ▲.PNGのサムネール画像認諾と和解による離婚

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