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熟年離婚の場合、特に問題になるのが年金の問題です。公的年金には、誰でももらえる国民年金と、サラリーマンがもらえる厚生年金・共済年金があります。国民年金は誰でももらえるので、問題にはなりません。問題は厚生年金・共済年金です。
厚生年金・共済年金を受け取ることができるのは、被保険者のみです。夫が働いて、妻は家事に専念するといった場合、妻が受け取ることができる年金はごくわずかであるというケースが多く見られます。 |
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離婚における年金問題については2007年4月と2008年4月に制度が変更されています。2007年4月以前の場合には、妻が夫に厚生年金・共済年金を考慮した請求を行い、夫が受け取る年金から妻に支払うという形しかとれませんでした。
2007年4月の制度変更により、夫婦の話し合いや家庭裁判所が決めた割合で、妻も自分の年金として直接支払いを受けられるようになったのです。分割割合は、話し合いによって決めますが、最大2分の1までです。話し合いで合意が得られない場合には、家庭裁判所に申立てて裁判所が分割割合を決めることができます。
2008年4月の制度変更では、妻が専業主婦だった期間は、夫の厚生年金・共済年金の保険納付実績を自動的に2分の1に分割できるようになりました。夫が要求しても2分の1より割合を下げることはできません。ただし、この制度の対象となるのは2008年4月以降の専業主婦期間のみ(第3号被保険者期間についてのみ)になります。たとえば、結婚期間が20年で2013年の3月に離婚したとします。
この場合、2008年4月~2013年3月までの5年間分のみが2分の1分割の対象となります。それまでの15年間については、2007年4月に変更された制度に基づいて処理します。夫婦間で話し合い、もし合意が得られなければ家庭裁判所に分割割合の決定を求めます。
分割基準は、「対象期間における保険料納付に対する当事者の寄与の程度その他一切の事情」を考慮して割合をきめます。精算的要素を重視することを念頭に、補充的に他の要素を考慮することになりますが、家庭裁判所は、特別の事情のない限り、2分の1とするのが制度趣旨であると解して、按分割合を0.5と決定することが多数です。
年金の問題はそれぞれの生活設計に大きな影響を与える問題なので、正しく理解しましょう。
夫婦であった当事者の双方または一方は、社会保険庁長官等に対し、「年金分割のための情報通知書」という書面を請求することができます。これには、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額や、按分の割合等について記載があります。
夫婦であった当事者の一方は、按分割合についての合意または裁判に基づき、社会保険庁長官等に対し、標準報酬改定請求をすることになります。
詳しくは、社会保険庁のページ「離婚時の厚生年金の分割制度」ついてを参照して下さい。
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