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婚姻費用とは、日常の生活費、子供の養育費、交際費、娯楽費など婚姻から生じる全ての費用のことです。
離婚前の別居中、離婚の協議中、離婚調停中、離婚訴訟中であったとしても、夫婦は同程度の生活を続けるために、お互いを扶養する義務があります。ですから、離婚が決着するまでは、婚姻費用として生活費をお互いに分担しなければなりません。
実際に婚姻費用の分担が問題となってくるのは、主として別居状態になったときです。どちらか一方の収入が少ない場合には、収入が多い側が少ない側の生活費を分担することになります。
婚姻費用の金額は、裁判所が算定表で示しているので、それを目安に話し合いましょう。 |
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まずは当事者での合意により決定されます。後述のとおり、調停や審判となった場合は算定表に従った判断がされることが一般的であるから、このことを前提に協議を行う必要があります。
協議で婚姻費用の分担が決まった場合は、将来支払が滞ったときに強制執行をすることができるよう、強制執行認諾文言付の公正証書を作成すべきです。協議がまとまらない場合は、裁判所に調停・審判を申立ます。
過去の婚姻費用の分担を請求できるかは一つの問題です。この点、最高裁は、「裁判所は、当事者の一方が過去に負担した婚姻費用の精算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができるものと解するのが相当である」と判断しており、財産分与において過去の婚姻費用の分担金を精算できるとしました。
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