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慰謝料

慰謝料とは

慰謝料とは、相手の浮気や暴力などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。

この慰謝料を大きく分けると、

 

(1) 離婚原因となった個々の行為(浮気したこと、暴力をふるったこと等)自体から生じる精神的苦痛に対する慰謝料

(2) 離婚により配偶者としての地位がなくなることに対する慰謝料


になります。時効や遅延損害金の発生時期が異なってきます。

 

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では、どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか。慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。精神的苦痛を感じていても、相手方の行為が違法とは言えない場合、慰謝料は認められません。不貞行為と呼ばれる浮気不倫暴力が違法行為の典型的な例です。
 

単なる性格の不一致や価値観の違いでは、違法行為とは言えないことが多く、慰謝料請求できない場合がほとんどです。

 

慰謝料が認められるケース

◎不倫や浮気
◎配偶者に対する暴力行為
◎生活費を渡さないなどして配偶者としての義務を果たしていない
◎通常の性的交渉の拒否


慰謝料が認められないケース

×相手方に離婚の原因がない
×お互いに離婚原因の責任がある
×価値観の違いなど、離婚原因に違法性がない
×すでに夫婦関係が破壊されたあとに、相手方が浮気をした場合

 

慰謝料はどれくらい請求できるのか?

精神的苦痛を客観的に算定するのは困難です。そのため明確な基準はありません。

 

算定に考慮される要素しては、

■離婚原因となった違法行為の責任の程度
■精神的苦痛の程度
■社会的地位や支払い能力
■請求者の経済的自立能力
■請求者側の責任の有無や程度


といったものが挙げられます。

 

現実的には、300万円程度が平均的です。これまでの例を見てみると、400万円位までが多く、1,000万円以上といった高額な慰謝料が成立したケースはほとんど見られません。自分たちの実態に沿った現実的な交渉を行いましょう。

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