親権者と監護者の生活環境や収入の変化など親権者と監護者の生活環境や収入の変化などにより、子供の利益と子供の福祉のために必要がある場合に限り、親権者と監護者を変更することができます。
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親権者を変更するときは、たとえ協議離婚であっても、家庭裁判所に親権者変更の調停・審判を申し立てなければなりません。当事者の協議のみで変更することはできないのです。
ここに親権が単なる権利でないことがあらわれていて、親権は義務を伴い、いったん引き受けた以上勝手に放棄することはできないのです。
親権者変更の申し立ては、両親の他、子供の親族でも申し立てることができます。子供自身に申し立てを行う権利はありません。
親権者が変更された場合は戸籍上の記載の変更を伴うので、調停調書か審判調書を市区町村役場に提出して手続きを行います。 |
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監護者の変更は、父母の合意があれば話し合いだけで行うことができます。親権者の場合とは異なります。監護者は、戸籍上に記載事項がないため、市区町村役場に届出を行う必要もありません。
子供に対して親権者の責任と義務を果たしていない場合、子供の親権を喪失することがあります。
例えば、子供に対する暴力や虐待、養育の放棄、行方不明、労働の強制などの行為があった場合は、一方の親や子供の親族、検察官、児童相談所の所長などが、家庭裁判所に親権喪失の申し立てを行うことができます。親権者の喪失が認められても、一方の親が手続きなしに親権者になれることはありません。
親権者を希望する場合は家庭裁判所に親権者変更の申し立てを行います。
①子供の福祉と利益のために親権者と監護者を変更することができる。
②親権者の記載の変更は、家庭裁判所に申し立てを行わなければならない。
③監護者の変更は、父母の合意があればよい。
④親権者の変更後は、役場で戸籍の変更手続きを行う。
⑤親権者の責任と義務を果たしていないと裁判所が認めた場合、親権を喪失する。
⑥親権喪失の申し立ては、一方の親、子供の親族、検察官、児童相談所の所長が行う。
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