離婚の相談なら名古屋の経験豊富な弁護士へ|名古屋総合法律事務所では、離婚の相談を年間300件以上受けています。お気軽にご相談下さい。

新しい明日を作るためのサポートを全力で致します 名古屋の弁護士による離婚相談 法律相談のご予約・お問い合わせ 052-961-3911 弁護士法人 栄総合法律事務所

監護者について

監護権者とは

監護権者とは、親権の一部(身上監護権)を有する者と定義されています。簡単に言えば、子供を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする人のことです。親権は、身上監護権財産管理権から構成されていますが、監護権者は、身上監護権が認められています。

 

例えば、夫婦双方が親権を譲らない場合などに、親権者と監護権者に分けて、それぞれが部分的に子供の責任を負うということができます。

 

親権者を父親と定め、監護権者を母親と定めた場合、子どもは戸籍上父親の戸籍に残りますが、一方で、実際に引き取って子どもの面倒をみるのは母親ということになります。

2053_sakae.jpg

子どもがまだ幼い場合や、親権をめぐる父母の対立が激し場合にこのような方法をとることが考えられます。もし、相手方と親権をめぐる対立に発生してしまったのであれば、先ほど述べたように親権を譲って自分が監護権者になる方法もあるのです。

 

あなたが子供と生活することを最も望み、あなたと生活した方が子供も幸せになれると思うなら、親権を放棄して監護権者になり、子供との生活を優先した方がいい場合もあります。

 

このような監護権者のメリットをまとめると、以下のようになります。

(1) 母が財産管理能力を欠いているような場合には、父に親権を与え
母に監護権を与えるメリットがある。
(2) 監護権は両親以外の第三者にも与えることが可能である。
(3) 離婚に関しては争いがないが、子どもをいずれが引き取るかで意見が合わず
紛争が長引く場合に、妥協を図ることができる。
(4)

子どもの福祉のため、父母双方が共同で監護することができる。

(5) 親権者となった一方の親の事情あるいは子どもの事情で、直ちに親権者のもとで生活できず、しばらく他方のもとで生活する必要がある場合に便利である。

 

監護権者のポイント

(1) 監護権者は、身上監護権の子供の養育の権利と義務がある。
(2) 親権者と監護権者を分けることは少ない。
(3) 監護権者になる場合は、取り決めを文書にして残す。
(4)

両親以外の第三者も監護人になれる。

(5) 書面を改めて作成しない場合、問題となる可能性がある。

 

離婚に際し、親権者は離婚届に記載する欄がありますが、監護権者はありません。離婚後のトラブルを避けるため、必ず書面に残しておいた方がよろしいでしょう。協議離婚の場合は離婚合意書か公正証書を必ず作成しておきましょう。

 

監護権者は、両親以外の第三者がなることも可能です。祖父母や両親の兄弟姉妹などの親族や、経済的理由で子供と生活をできない場合などは、児童福祉施設が監護権者となることもあります。

 

なお、監護権者として子どもを養育する場合、親権者から養育費を支払ってもらう権利が発生しますので、それらも念頭においておく必要があります

 

監護権者の決め方

監護権者は、親権者を選ぶ場合と異なり、離婚と同時に決めなければならないわけではありません。離婚が成立した後も監護権者を決めることができます。ここでも父母が協議で、決めることができないときは、家庭裁判所に申し立てて決めてもらうことになります。

 

家庭裁判所には、「子の監護権者の指定」の調停または審判を申し立てができます。法律での規定がありませんので、監護権者は、一般的には、親権者でない親にすることが多いのですが、別に親ではなくても祖父母や親の兄弟姉妹、さらには児童福祉施設でも大丈夫です。

 

制度を活用して無駄な争いを避けましょう

親権者が父親であれ母親であれ監護者を定めないケースが多いです。監護権者や監護事項も親権者と同じように変更することができます。やはり子の利益とならないと認められたら変更できます。親権者の変更のように家庭裁判所の許可は必要ありません。

 

監護権者は、父母の協議により決定できますし、戸籍の届出も必要ないです。 この制度をうまく利用して親権者を決めるときのような争いをせず、子の幸福を考えて監護権者として認めてもらうようにしたら良いと思います。

 

親権者の変更についてもよく相談を受けますが、監護権者の制度を利用すると円満解決できることがほとんどです。

 

離婚前の監護権者の指定

この離婚前であれば父母はどちらも親権者です。したがって、子どもを連れて一方の親が別居した場合、他方は親権に基づいて子どもを返すよう要求することができます。


このような場合、離婚の協議が調うまで揉めることなく一方が子どもの面倒をみるため、夫婦のうち一方を監護権者に指定することが考えられます。


夫婦間の協議で決まればそれによるのですが、決まらない場合は離婚後と同様、調停、審判で決めることになります。

子供の問題ついてさらに!

▲.PNGのサムネール画像親権者 ▲.PNGのサムネール画像監護権 ▲.PNGのサムネール画像面接交渉
▲.PNGのサムネール画像親権者と監護者の変更 ▲.PNGのサムネール画像人身保護法の適用

20110729.jpg

名古屋_バナー.png

名古屋総合法律事務所について

▲.PNGのサムネール画像はじめての方へ ▲.PNGのサムネール画像事務所案内 ▲.PNGのサムネール画像弁護士紹介
▲.PNGのサムネール画像事務員紹介 ▲.PNGのサムネール画像料金・費用 ▲.PNGのサムネール画像アクセス