離婚の相談なら名古屋の経験豊富な弁護士へ|名古屋総合法律事務所では、離婚の相談を年間300件以上受けています。お気軽にご相談下さい。

新しい明日を作るためのサポートを全力で致します 名古屋の弁護士による離婚相談 法律相談のご予約・お問い合わせ 052-961-3911 弁護士法人 栄総合法律事務所

親権者について

親権者を誰にするのか(親権者の決定・指定)

親権者とは、未成年の子を育て、監護し、財産を管理し、その子を代理して様々な法律行為を行う者のことをいいます。

 

婚姻中であれば、夫婦の双方がこのような親権者となりますが、離婚をすると父母の一方が親権者となるため、夫婦のどちらが親権者になるかを定める必要があります。

 

離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定は後で決めることはできないのです。

2038_sakae.jpgのサムネール画像


夫婦間の合意で親権者を指定で
きないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判等で親権者を定めることになります。

 

調停や裁判における親権者を定める基準

裁判所は、夫婦や子どもに関するあらゆる事情を考慮して、どちらが親権者にふさわしいかを判断します。もっとも、どのような事情を重視しているかは、ある程度類型化することが可能です。

 

(1)母親優先

乳幼児については、特別の事情がない限り母親に監護させることが子の福祉にかなうと判断される傾向にあります。

 

(2)経済的能力・資産状況

実際に養育費・生活費を確保できるかどうかという観点から判断されます。

 

(3)継続性

現実に子を養育監護しているものを優先するという考え方です。これは、なるべく子どもに対する精神的な負担を避けることが、子どもの人格形成に資するからです。もっとも、実力で子どもを奪った場合などはかえって不利となるので、慎んでください。

(4)子の意思の尊重

15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重します。十分な判断能力があるといえるからです。 

(5)兄弟姉妹関係の尊重

血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすためです。

 

離婚後の子供との関係・間柄

子どもを離婚後も夫婦の共同親権とすることはできません。必ず夫婦の一方が親権者となります。また、子が数人いる時は、それぞれの子について親権を決めなければなりません。夫と妻に分けることもできます。 

 

親権者の記入には最新の注意が必要です

離婚届を受け付けてもらいたいがために、とりあえずどちらかを親権者として記入しておいて、離婚が成立してからあらためて話し合おうと思っても、親権者は離婚届に記載した通りに戸籍に記入されてしまいます。後で変更するつもりであったとしても、親権者の変更は家庭裁判所の許可が必要ですから、簡単に変更できるものではありません。

 

有責者の場合

離婚に至ったことについて責任のある者は、親権者になれないとも考えられます。

 

しかし、親権者を定めるにあたって大切な事柄は、子どもの生活・福祉を考えて決めることです。感情的になっている場合、親権が争いになることも多々ありますが、夫婦の仲が壊れたこととは全く別のこととして、あくまで子どもの視点から、どちらが子どもをより健全に育てることができるのかを考える必要があるのです。

 

したがって、離婚に至ったことについて責任があるというだけで、親権者の適格がないとは判断されません。

子供の問題ついてさらに!

▲.PNGのサムネール画像親権者 ▲.PNGのサムネール画像監護権 ▲.PNGのサムネール画像面接交渉
▲.PNGのサムネール画像親権者と監護者の変更 ▲.PNGのサムネール画像人身保護法の適用

20110729.jpg

名古屋_バナー.png

名古屋総合法律事務所について

▲.PNGのサムネール画像はじめての方へ ▲.PNGのサムネール画像事務所案内 ▲.PNGのサムネール画像弁護士紹介
▲.PNGのサムネール画像事務員紹介 ▲.PNGのサムネール画像料金・費用 ▲.PNGのサムネール画像アクセス